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特許拒絶査定不服審判

2023-006132

浴槽台

審判番号
2023-006132
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-073118
請求日
2023年04月14日
審決日
2024年03月22日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アロン化成株式会社
  • 【請求人代理人】山田 強
  • 【請求人代理人】加藤 雅博
審判長/審判官
  • 審判長 古屋野 浩志
  • 審判官 蔵野 いづみ
  • 審判官 北川 創
分類
P18 .121-WYF(A47K) / P18 .57 -WYF(A47K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項第3号、特許法第17条の2第5項第4号
データ出所
審決公報(XML)

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特願2019- 73118「浴槽台」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-168317、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成31年4月5日の出願であって、令和4年10月27日付けで拒絶の理由が通知され、同年12月9日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、令和5年2月17日付け(送達日:同月28日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年4月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 令和5年4月14日に提出された手続補正書による補正についての補正の却下の決定 [補正却下の決定の結論] 令和5年4月14日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲についてする補正であって、令和4年12月9日提出の手続補正書によって補正された本件補正前の請求項1~5に、 「 【請求項1】 複数の支持脚と、 それら各支持脚の上部に跨がって設けられ、それら各支持脚を連結する連結体と、 その連結体により支持されるとともに、前記連結体に係合されることにより当該連結体に着脱可能に取り付けられている座部と、を備える浴槽台において、 前記連結体には、その周縁部の一部により、前記浴槽台を移動させる際に把持する取っ手が形成されていることを特徴とする浴槽台。 【請求項2】 前記座部は、前記連結体を上方から覆う天板部と、その天板部の周縁部から下方に延び前記連結体を側方から覆う側板部とを有し、 前記連結体には、前記側板部よりも下方に延びた状態で前記取っ手が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の浴槽台。 【請求項3】 前記座部は、平面視にて長方形状とされ、 前記連結体は、矩形の外周枠部を有するフレーム体からなり、 前記外周枠部における4辺の各枠辺部のうち、前記座部の長辺側に配置された枠辺部に前記取っ手が設けられていることを特徴とする請求項1又は2に記載の浴槽台。 【請求項4】 前記座部は、前記連結体を上方から覆う天板部と、その天板部の周縁部から下方に延び前記連結体を側方から覆う側板部とを有し、 前記外周枠部は、前記側板部の内面に沿った矩形形状をなし、 前記外周枠部における4辺の各枠辺部のうち、前記座部の短辺側に配置された枠辺部には内側に凹むことで当該枠辺部と前記側板部との間に指を挿し入れ可能とする凹部が形成されていることを特徴とする請求項3に記載の浴槽台。 【請求項5】 前記座部は、前記連結体を上方から覆う天板部と、その天板部の周縁部から下方に延び前記連結体を側方から覆う側板部とを有し、 前記座部の長辺側に配置された前記枠辺部はその一部が前記側板部よりも下方に突出した板状をなす板部とされており、その板部を有して前記取っ手が形成されており、 前記取っ手には、前記板部の下縁部に沿って前記板部の裏側へ突出する突出部により指掛け部が形成されていることを特徴とする請求項3又は4に記載の浴槽台。」とあったものを、 「 【請求項1】 複数の支持脚と、 それら各支持脚の上部に跨がって設けられ、それら各支持脚を連結する連結体と、 その連結体により支持されるとともに、前記連結体に係合されることにより当該連結体に着脱可能に取り付けられている座部と、を備える浴槽台において、 前記連結体には、その周縁部の一部により、前記浴槽台を移動させる際に把持する取っ手(但し、前記連結体とは別体で形成された取っ手を除く。)が形成されていることを特徴とする浴槽台。 【請求項2】 前記座部は、前記連結体を上方から覆う天板部と、その天板部の周縁部から下方に延び前記連結体を側方から覆う側板部とを有し、 前記連結体には、前記側板部よりも下方に延びた状態で前記取っ手が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の浴槽台。 【請求項3】 前記座部は、平面視にて長方形状とされ、 前記連結体は、矩形の外周枠部を有するフレーム体からなり、 前記外周枠部における4辺の各枠辺部のうち、前記座部の長辺側に配置された枠辺部に前記取っ手が設けられていることを特徴とする請求項1又は2に記載の浴槽台。 【請求項4】 前記座部は、前記連結体を上方から覆う天板部と、その天板部の周縁部から下方に延び前記連結体を側方から覆う側板部とを有し、 前記外周枠部は、前記側板部の内面に沿った矩形形状をなし、 前記外周枠部における4辺の各枠辺部のうち、前記座部の短辺側に配置された枠辺部には内側に凹むことで当該枠辺部と前記側板部との間に指を挿し入れ可能とする凹部が形成されていることを特徴とする請求項3に記載の浴槽台。 【請求項5】 前記座部は、前記連結体を上方から覆う天板部と、その天板部の周縁部から下方に延び前記連結体を側方から覆う側板部とを有し、 前記座部の長辺側に配置された前記枠辺部はその一部が前記側板部よりも下方に突出した板状をなす板部とされており、その板部を有して前記取っ手が形成されており、 前記取っ手には、前記板部の下縁部に沿って前記板部の裏側へ突出する突出部により指掛け部が形成されていることを特徴とする請求項3又は4に記載の浴槽台。」と補正するものである。なお、下線は当審で付した。 2 補正の適否 (1) 補正の内容 本件補正は、補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「取っ手」との記載を、「取っ手(但し、前記連結体とは別体で形成された取っ手を除く。)」との記載に変更するものである。 (2) 補正の目的について 本件補正は、請求項1~5のいずれかを削除するものではないから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものには該当しない。 また、「取っ手」に関して、本件補正前の請求項1における「取っ手」は、「前記連結体」の「周縁部の一部により」「形成されている」ことから、「前記連結体とは別体で形成された取っ手」ではないことは明らかであり、本件補正において追加された「(但し、前記連結体とは別体で形成された取っ手を除く。)」との記載は、本件補正前の請求項1における「前記連結体」の「周縁部の一部により」「形成されている」という「取っ手」に関する特定を言い換えたに過ぎず、その意味内容は実質的に変わらないものであるから、かかる補正が、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しないことは、明らかである。 さらに、上記本件補正前の請求項1の「取っ手」に関する記載は、誤記を含むものとは認められないから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第3号に掲げる誤記の訂正を目的とするものにも該当しない。 加えて、上記本件補正前の請求項1の「取っ手」に関する記載は、明りょうであり、原査定の拒絶の理由として、当該記載が不明りょうであるとの指摘がなされたという事情も存在しないから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。 3 補正の却下の決定についてのむすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 本件補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~5に係る発明は、令和4年12月9日の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定される、上記第2[理由]1に本件補正前の請求項1~5として記載したとおりのものである。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-006132

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