商標拒絶査定不服審判
2023-003422
ジタン
- 審判番号
- 2023-003422
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-035938
- 請求日
- 2023年02月28日
- 審決日
- 2024年04月16日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】新潟精機株式会社
- 【請求人代理人】黒田 勇治
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W061620) / T18 .262-WY (W061620) / T18 .263-WY (W061620)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-35938拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月 8日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月21日 :意見書及び手続補正書の提出
令和4年 9月22日 :意見書の提出
令和5年 1月10日付け:拒絶査定
令和5年 2月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「JI-TAN」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第16類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、前記1の原審における手続補正書により、第6類「金属製の整理用トレイ,金属製小物入れ,金属製収納箱,金属製の金庫」、第16類「事務用文具収納トレイ,事務用文具収納シート,事務用文具収納箱,文房具用小箱(事務用品)」及び第20類「整理用トレイ(金属製のものを除く。),整理用シート(金属製のものを除く。),整理用マット(金属製のものを除く。),棚(金属製のものを除く。)」と補正された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6527111号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、令和3年4月10日に登録出願、「台所用品・収納用箱・清掃用具・包丁・ナイフ(手動利器)の小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同4年3月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「JI-TAN」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、造語として看取、把握されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し「ジタン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「時」と「短」の漢字の間に、当該文字の約4分の1程度の大きさで表された「JITA-N」の文字を配した構成よりなるところ、その構成中の「時」と「短」の文字は「(時間短縮の略)労働時間の短縮。作業時間の短縮。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を有する語として一般に親しまれた「時短」を表すものであり、また、「JITA-N」の文字は、「-」(ハイフン)を介しているものの「時短」の文字の読みを欧文字表記したものと認識し得るものといえる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応し、「ジタン」の称呼を生じ、「(時間短縮の略)労働時間の短縮。作業時間の短縮。」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、それぞれ前記(1)及び(2)の構成よりなるところ、外観においては、「時短」の文字の有無及び欧文字部分の「-」(ハイフン)の位置が相違することから、判然と区別し得る。
そして、称呼においては、「ジタン」の称呼を同じくするものである。
また、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「(時間短縮の略)労働時間の短縮。作業時間の短縮。」の観念を生ずるものであるから、両者は、相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ジタン」の称呼を同じくするものの、外観において判然と区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)結語
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品の類否については論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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