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商標拒絶査定不服審判

2022-018926

コイシイビイデイ、コイ、ケイオオアイ、シイビイデイ

審判番号
2022-018926
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-056294
請求日
2022年11月25日
審決日
2023年08月29日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コイ・シービーディー,エルエルシー
  • 【請求人代理人】瀬戸 一宏
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W03052932) / T18 .262-WY (W03052932) / T18 .263-WY (W03052932)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 56294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月16日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 8月12日付け:拒絶査定 令和4年11月25日 :審判請求書の提出 令和5年 1月30日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KOI CBD」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第31類、第32類及び第34類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲1のとおり補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5589893号商標 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第3類「せっけん類,化粧品」 登録出願日:平成25年 1月16日 設定登録日:平成25年 6月14日 (2)登録第5592014号商標 商標の構成:「KOI」の欧文字を横書きしてなるもの 指定商品:第32類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成24年11月 9日 設定登録日:平成25年 6月21日 (3)登録第5742622号商標 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第32類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成26年10月20日 設定登録日:平成27年 2月20日 (4)登録第5749246号商標 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第29類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成26年10月20日 設定登録日:平成27年 3月13日 (5)登録第6383698号商標 商標の構成:別掲4のとおり 指定商品及び指定役務:第29類、第30類、第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 登録出願日:令和 2年 2月18日 設定登録日:令和 3年 4月28日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「KOI」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「KOI CBD」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標の構成中「KOI」の文字と「CBD」の文字とは、同じ書体、大きさ及び色彩で一列に表されており、外観上、一体的に看取されるものといえる。 また、「KOI CBD」の文字より生じる「コイシイビイデイ」の称呼は、8音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中「KOI」の文字は、「鯉、ニシキゴイ」(出典:「ランダムハウス英和大辞典」小学館)を意味する語であるほか、「恋」「故意」「濃い」といった日本語のローマ字表記とも考えられるものであって、看者に特定の意味合いを想起させるとはいい難いものであり、また、同構成中「CBD」の文字については、原審が述べる「カンナビジオール(cannabidiol)」の略語(出典:「略語大辞典 第2版」丸善出版株式会社)として以外に、「中心業務地区(central business district)」「生物多様性条約(Convention on Biological Diversity)」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店」)など、様々な語の略語として辞書類に掲載されているものであって、本願の指定商品を取り扱う分野における取引の実情を踏まえても、看者に特定の意味合いを想起させるとはいい難いものであるから、本願商標よりは、全体として特定の観念が生じるものとはいえず、仮に、「KOI」の文字又は「CBD」の文字のみに着目したとしても、特定の観念が生じるとはいえないものである。 そのほか、本願商標の構成中「KOI」の文字のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないことからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「KOI CBD」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。 してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる「コイシイビイデイ」の一連の称呼のみが生じ、また、特定の観念は生じないものというのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「KOI」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018926

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