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商標拒絶査定不服審判

2023-002511

コモド

審判番号
2023-002511
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-001953外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年02月14日
審決日
2023年12月06日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W25) / T18 .262-Z (W25) / T18 .263-Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差位置: 中間相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 4〜5音特殊音: 長音(ー)称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-1953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

第1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「KOMODO」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物」を指定商品として、令和4年1月11日に登録出願されたものである。

本願は、令和4年6月9日付けで拒絶の理由が通知され、同年7月20日に意見書が提出されたが、同5年1月20日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年2月14日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6368714号商標(以下「引用商標」という。)は、「comodo」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月27日に登録出願、第25類「婦人服,その他の被服,仮装用衣服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同3年3月25日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標と引用商標は観念において比較することができないものの、「コモド」の称呼を同一とし、外観上近似した印象を与えるものであるから、これらは相紛れるおそれのある類似の商標であって、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品中の「履物」は同一のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号の該当性について

(1)本願商標について

本願商標は、上記第1のとおり、「KOMODO」の文字を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して「コモド」の称呼が生じるものである。

また、「KOMODO」の文字は、「インドネシア東部、小スンダ列島の島。また、その島を中心とする国立公園。」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を指称するものであるが、我が国において、当該文字が前記地名を表す語として一般的に認識されているとはいえないから、これより、特定の観念は生じないものである。

したがって、本願商標は、「KOMODO」の文字に相応して「コモド」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、上記第2のとおり、「comodo」の文字を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して「コモド」の称呼が生じるものである。

また、「comodo」の文字は、株式会社三省堂発行の「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」によると、当該文字に対応する読みとしては、「コモド」と「コモード」があり、いずれも、「気楽に、適当な速度で」の意味を有する語であるところ、我が国において、慣れ親しまれた語とはいえないことから、これより、特定の観念は生じないものである。

したがって、引用商標は、「comodo」の文字に相応して「コモド」又は「コモード」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標を比較すると、外観において、いずれも標準文字で表してなるため、その文字態様を同じくするものである。

そして、本願商標は大文字であり、引用商標は小文字である点及び本願商標の語頭の欧文字が「K」であり、引用商標の語頭の欧文字が「c」である点において相違するものの、本願商標と引用商標は、6文字中5文字のつづりを共通にし、その差異も語頭の「K」と「c」のみであるとすれば、これらは、外観上、類似するものである。

また、本願商標から生じる「コモド」の称呼と引用商標から生じる「コモド」の称呼は同一であり、本願商標から生じる「コモド」の称呼と引用商標から生じる「コモード」の称呼は、「コ」、「モ」、「ド」の音を共通にし、本願商標における2音目の「モ」と引用商標の2音目及び3音目の「モー」において、長音の有無という差異を有するにすぎないものであり、それぞれを一連で称呼するときは、その語調、語感が近似するものであるから、両称呼は類似する。

そうすると、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念が生じないため、観念において比較し得ず、外観において類似し、「コモド」の称呼を同一にし、「コモド」と「コモード」の称呼も類似することから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、時と所を異にして観察する離隔的観察の方法により考察すると、両者は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断すべきである。

(4)本願の指定商品と引用商標に係る指定商品との類否について

本願の指定商品「履物」は、引用商標に係る指定商品中「履物」と同一のものである。

(5)小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品中「履物」と同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 請求人の主張について

(1)請求人は、審判請求書において、本願商標は、その構成文に相応して「コモド」の称呼及びコモドドラゴンが生息する島の名前の観念が生じる旨主張する。

しかしながら、上記1(1)のとおり、「KOMODO」の文字が、我が国において、コモドドラゴンが生息する島の名前を表す語として一般的に認識されているとはいえないから、これより、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。

(2)請求人は、審判請求書において、引用商標は、その構成文に相応して「コモード」の称呼及び気楽に、適当な速度での観念が生じる旨主張する。

しかしながら、上記1(2)のとおり、引用商標は、「comodo」の文字に相応して「コモド」又は「コモード」の称呼が生じ、当該文字は、「気楽に、適当な速度で」の意味を有する語であるが、これが、我が国において、慣れ親しまれた語とはいえないことから、これより、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。

(3)請求人の上記各主張は、いずれも採用することができず、また、その他の請求人の主張についても採用することはできない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-002511

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