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商標拒絶査定不服審判

2023-002277

グローバルスポーツメディカルラボラトリー、グローバルスポーツ、メディカルラボラトリー

審判番号
2023-002277
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-050390
請求日
2023年02月09日
審決日
2024年02月05日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社グローバルスポーツ医学研究所
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022-50390拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年5月2日に登録出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 8月25日付け:拒絶理由通知書、通知書 令和4年 9月22日受付:意見書 令和4年11月18日付け:拒絶査定 令和5年 2月 9日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「GLOBAL SPORTS」及び「MEDICAL LABORATORY」の欧文字を二段に書してなり、第35類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録4223094号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「GLOBAL SPORT」の欧文字及び「グローバルスポーツ」の片仮名を二段に書してなるもの 登録出願日:平成 9年 2月25日 設定登録日:平成10年12月18日 指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録4602509号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「メディカルラボラトリー」(標準文字) 登録出願日:平成13年 3月15日 設定登録日:平成14年 9月 6日 指定商品:第3類、第5類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録6052027号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「globalsports」(標準文字) 登録出願日:平成29年 8月17日 設定登録日:平成30年 6月15日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (4)登録6218963号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「GLOBAL SPORT」の欧文字及び「グローバルスポーツ」の片仮名を二段に書してなるもの 登録出願日:平成31年 1月16日 設定登録日:令和 2年 1月23日 指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記2のとおり、「GLOBAL SPORTS」及び「MEDICAL LABORATORY」の欧文字を二段に、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく表された構成よりなるものである。 また、本願商標の構成中、「GLOBAL」の文字は「全世界の、地球上の、世界的な」等の意味を有する英語、「SPORTS」の文字は「スポーツ〔全般〕、運動」の意味を有する英語の複数形、「MEDICAL」の文字は「医学〔医療、医術〕の」等の意味を有する英語、「LABORATORY」の文字は「(科学の)研究所、試験所」の意味を有する英語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典(第2版)」小学館参照)であるが、各語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。さらに、本願商標の構成文字全体より生じる「グローバルスポーツメディカルラボラトリー」の称呼も冗長なものとまではいえず、一気一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「グローバルスポーツメディカルラボラトリー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1及び引用商標4は、上記3(1)及び(4)のとおり、「GLOBAL SPORT」の欧文字及び「グローバルスポーツ」の片仮名を二段に横書してなるところ、片仮名部分は欧文字部分の表音を表してなると看取できるもので、また、それら構成中、「GLOBAL」(グローバル)の文字は「全世界の、地球上の、世界的な」等の意味を、「SPORT」(スポーツ)の文字は「スポーツ〔全般〕、運動」の意味を有する英語(いずれも前掲書)に通じるが、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。また、前記引用商標の構成文字全体より生じる「グローバルスポーツ」の称呼も、一気一連に称呼し得る。 そうすると、前記引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「グローバルスポーツ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2は、上記3(2)のとおり、「メディカルラボラトリー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中、「メディカル」の文字は「医学〔医療、医術〕の」等の意味を有する「MEDICAL」の英語、「ラボラトリー」の文字は「(科学の)研究所、試験所」の意味を有する「LABORATORY」の英語(いずれも前掲書)に通じるものであるが、両語の語義を結合した漠然とした意味合いを連想させるとしても、我が国で親しまれた外来語となるものではない。また、引用商標2の構成文字全体より生じる「メディカルラボラトリー」の称呼も、一気一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「メディカルラボラトリー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 ウ 引用商標3は、上記3(3)のとおり、「globalsports」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「global」の文字は「全世界の、地球上の、世界的な」等の意味を有する英語、「sports」の文字は「スポーツ〔全般〕、運動」の意味を有する英語の複数形(いずれも前掲書)であるが、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、両語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。また、引用商標3の構成文字全体より生じる「グローバルスポーツ」の称呼も、一気一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「グローバルスポーツ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 ア 本願商標と引用商標1及び引用商標4を比較すると、外観においては、いずれも「GLOBAL SPORT」の文字を含むとしても、その語尾の「S」の有無、並びに「MEDICAL LABORATORY」及び「メディカルラボラトリー」の文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語となるから、判別は容易である。また、称呼においては、構成文字全体から生じる称呼は、語頭の「グローバルスポーツ」の音を共通にするが、語尾の「メディカルラボラトリー」の音の有無の差異により、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観においては、構成文字及び文字種(欧文字と片仮名)が異なり、全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、語尾に「メディカルラボラトリー」の音を含む点を共通にするが、語頭の「グローバルスポーツ」の音の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 ウ 本願商標と引用商標3を比較すると、外観においては、語頭に「GLOBAL SPORTS(globalsports)」の構成文字を含む点を共通にするものの、語尾の「MEDICAL LABORATORY」の文字の有無により、全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、語頭に「グローバルスポーツ」の音を含む点を共通にするが、語尾の「メディカルラボラトリー」の音の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 エ そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品又は指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-002277

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