商標拒絶査定不服審判
2024-012703
ノーキャットノーライフ、ノーキャット、ノーライフ
- 審判番号
- 2024-012703
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-096928
- 請求日
- 2024年08月05日
- 審決日
- 2025年08月28日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ビームス
- 【請求人代理人】小松 秀彦
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .16 -Z (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 96928拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年2月7日付け :拒絶理由通知書
令和6年2月26日 :意見書の提出
令和6年5月28日付け:拒絶査定
令和6年8月5日 :審判請求書の提出
令和7年5月13日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「No Cat,」の欧文字と「No Life.」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、別掲2の商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「No Cat, No Life.」の欧文字を手書き風の書体で二段書きに表してなるところ、「No ○○,No Life.」の語は、一般に「○○がなければ、人生はない」程の意味合いを有し、○○に入る名詞(句)が指すものを愛好する気持ちの表現として理解され、また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「No Cat,No Life.」の一連の語句、又はこれに通じる語句が付された商品が種々取引されている実情があるため、本願商標は、需要者の関心を惹くためのデザインに誰しもが使用を欲し得る語句を表したものであるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりは、猫を愛好する気持ちを表現したデザインと認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和7年5月13日付け審尋により、別掲3及び別掲4の事実を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答書(意見書)を提出していない。
5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「No Cat,」の欧文字と「No Life.」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該欧文字の書体は、筆記体に近いものであり、また、別掲3の事実からもうかがえるように、本願商標と近似した書体が一般に用いられている実情があるため、本願商標は、一般に用いられる書体の一類型であって、その態様をもって自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえないものである。
また、本願商標を構成する文字は、「No ○○,No Life」という成句の一として「猫がいなければ、人生はない」ほどの意味合いを理解させるところ、別掲4のとおり、本願の指定商品の分野において、「NO CAT NO LIFE」(小文字表記、「,」及び「.」のあるものを含む。)の文字が広く一般に商品に使用されている実情が、見受けられる。
そうすると、本願商標を、本願の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該文字に相応した「猫がいなければ、人生はない」ほどの意味合いを理解し、需要者の関心を惹くための語句の一種として、当該商品が猫を愛好する気持ちを表現したものであると理解、認識するにすぎないといえ、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「No〇〇,No Life」といった言い回しの商標の商標登録が認められている以上、本願商標において商標登録が認められないのであれば公平性に欠け、商願2022-147031号において、この拒絶理由が通知されていれば、当初から出願はしておらず、当初から通知していれば出願に至らなかった拒絶理由を、後発的に通知することは不当である旨主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例及び登録出願は、商標の構成態様、指定商品又は判断の時期等が本願商標とは異なるものであって、本願とは、事案を異にするものというべきであり、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例や判断に拘束されることなく判断されるべきである。
イ 請求人は、本願商標は、手書き風の文字からなり、書体ではなく、特殊な態様であり、その態様にて、猫を愛好する気持ちを表現したデザインとして一般的に使用されていない旨主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の書体は、筆記体に近いものであり、また、別掲3の事実からもうかがえるように、本願商標と近似した書体が一般に用いられている実情があるため、本願商標は、一般に用いられる書体の一類型であって、その態様をもって自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえないものである。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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