商標拒絶査定不服審判
2022-018139
ウチューフェス、ウチュー、フェス
- 審判番号
- 2022-018139
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-161850
- 請求日
- 2022年11月11日
- 審決日
- 2023年06月30日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社WILLAT
- 【請求人代理人】中村 仁
- 【請求人代理人】土生 真之
- 【請求人代理人】大塚 啓生
- 【請求人代理人】井出 麻衣子
- 【請求人代理人】高櫻 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .13 -Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-161850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「宇宙フェス」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務(以下「原審役務」という。)を指定役務として、令和3年12月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年5月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月11日付けで意見書が提出されたが、同年9月29日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年11月11日に拒絶査定不服審判の請求がされ、原審役務は、同日付けの手続補正書により、第35類に属する別掲1に記載のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、要旨以下のとおり、認定、判断し本願を拒絶したものである。 本願商標は、「宇宙フェス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「宇宙」の文字は、「宇宙空間、特に太陽系空間のこと。」等の意味を有し、「フェス」の文字は、「「フェスティバル」の略。」であり「祭り。祭典。催し物。」等の意味を有する語である。そして、イベントを提供する業界において、「フェスティバル」の語や、その略称である「フェス」の語がイベントのテーマと併せて「○○(イベントのテーマ)フェスティバル」「○○フェス」のようにイベント・催し物に広く用いられているので、これよりは全体として「宇宙をテーマとした催し物」程の意味合いを容易に認識させる。
また、本願商標は、一連一体の造語というよりは、これを構成する各単語の語義から、構成全体として、上記意味合いを有する複合語として認識されると判断するのが相当である。
そうすると、本願商標「宇宙フェス」は、本願に係る指定役務に普通に使用されている事実がないとしても、上記実情を考慮すれば、本願商標をその指定役務中、第41類「娯楽の提供,娯楽分野における情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,オンラインによるゲームの提供」に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「宇宙をテーマとした催し物」又は「宇宙をテーマとした催し物に関する役務」であることを認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないといわざるを得ない。
また、本願商標を前記文字に照応する役務以外の指定役務、第41類「娯楽の提供,娯楽分野における情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,オンラインによるゲームの提供」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
第3 当審における拒絶の理由の要旨
当審において、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、令和5年2月27日付け拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)により、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が当審補正役務との関係において商標法第3条第1項第3号に該当する旨の本願を拒絶すべき理由を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、これに対し何ら回答をしていない。
第4 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「宇宙フェス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「宇宙」の文字は「宇宙空間、特に太陽系空間のこと。」の意味を有し、「フェス」の文字は「「フェスティバルの」略。」であり、「フェスティバル」の文字は「祭り。祭典。催し物。」の意味(いずれも「大辞泉 第2版」株式会社小学館)を有する語であるから、「宇宙」の文字と「フェス」の文字とを結合した本願商標は、構成全体として「宇宙の催し物(祭典)」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、別掲2のとおり、「フェス」、「フェスタ」、「フェスティバル」の文字に、主たる催し物の内容を冠し、「〇〇フェス」、「〇〇フェスタ」、「〇〇フェスティバル」と称して、催し物の内容を端的に表したものが、当審補正役務に係る業界において一般に使用されている実情があることが認められ、催し物の会場において催し物に関連する商品が販売されていることが確認できる。
そして、別掲3のとおり、宇宙をテーマとする催し物が実際に開催されており、当該催し物は「宇宙フェス」、「宇宙フェスタ」及び「宇宙フェスティバル」と称されていることからすると、本願商標は、その構成文字より「宇宙をテーマとする催し物」又は「宇宙をテーマとする催し物の会場にて販売される各種商品」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、本願商標を当審補正役務中、第35類「広告業,マーケティング,販売促進のための企画及び実行の代理,商業又は広告のための展示会の企画・運営,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「拒絶対象役務」という。)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「宇宙をテーマとする催し物」又は「宇宙をテーマとする催し物の会場にて販売される各種商品」を表したもの、すなわち、役務の質(内容)又は提供の場所を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、拒絶対象役務との関係において、「宇宙をテーマとする催し物」又は「宇宙をテーマとする催し物の会場にて販売される各種商品」といった役務の質(内容)又は提供の場所を表示するものとして取引に際し必要適切な表示であり、取引者、需要者によって前記指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質(内容)又は提供の場所を表示したものと一般に認識されるというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、審判請求書において、原審役務中の原査定における指定役務を削除したため、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない旨主張する。
しかしながら、上記第4の1に記載のとおり、本願商標は、拒絶対象役務との関係において、「宇宙をテーマとする催し物」又は「宇宙をテーマとする催し物の会場にて販売される各種商品」といった役務の質(内容)又は提供の場所を表示するものとして取引に際し必要適切な表示であり、取引者、需要者によって前記指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質(内容)又は提供の場所を表示したものと一般に認識されるというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断するのが相当である。
よって、請求人の審判請求書による主張は採用することができない。
なお、上記第3のとおり、請求人は、当審拒絶理由に対し、何らの応答をしていない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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