商標拒絶査定不服審判
2023-000359
カゾクソーホールナゴミ、カゾクソーホール、ナゴミ
- 審判番号
- 2023-000359
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-010648
- 請求日
- 2023年01月10日
- 審決日
- 2023年12月05日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社坂出葬儀社
- 【請求人代理人】洲崎 竜弥
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-10648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月 4日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月19日受付:意見書
令和4年10月17日付け:拒絶査定
令和5年 1月10日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「家族葬ホールなごみ」の文字を標準文字で表してなり、第45類「葬儀の執行,火葬,埋葬,埋葬美容師による死化粧の施術,遺体の防腐処理,墓地又は納骨堂の提供,祭壇の貸与,衣服の貸与,装身具の貸与,宗教儀式の実施」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5554644号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年2月1日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-000359