商標拒絶査定不服審判
2018-008158
ワニク、ワ、カズ、ナゴミ、ヤワラギ
- 審判番号
- 2018-008158
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-012223
- 請求日
- 2018年06月13日
- 審決日
- 2018年11月14日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社GA INC
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 大森 健司
- 審判官 林 圭輔
- 分類
- T18 .13 -WY (W29) / T18 .272-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-12223拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「和肉」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成29年2月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『和肉』の文字を標準文字で表してなるところ、食品業界において、和牛の肉を『和肉』と称して取引が行われている実情がうかがえるから、これを本願の指定商品について使用しても、これに接する需要者は、当該商品が『和牛の食肉,和牛を使用した肉製品』であることを認識するにとどまるといえる。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといえるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「和肉」の文字を標準文字で表してなるところ、取引者、需要者が当該文字から、原審説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「和肉」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、「和肉」の文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものと認識されるものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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