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特許拒絶査定不服審判

2024-011519

帯鋸の帯鋸ブレードのブレード破損を予測するデバイス

審判番号
2024-011519
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-551688
請求日
2024年07月11日
審決日
2026年02月04日
公報発行日
2026年07月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ゲブリューダー リンク マシーネンファブリーク “ガッターリンク” ゲーエムベーハー ウント コー.カーゲー
  • 【請求人代理人】弁理士法人有古特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 本庄 亮太郎
  • 審判官 田々井 正吾
  • 審判官 鈴木 貴雄
分類
P18 .113-WZF(B23D) / P18 .121-WZF(B23D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-551688「帯鋸の帯鋸ブレードのブレード破損を予測するデバイス」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年)9月2日国際公開、WO2021/170429、令和5年4月13日国内公表、特表2023-515591〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)2月12日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年2月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和6年7月11日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和7年9月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなかった。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011519

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