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商標異議申立

2022-900249

キャムフォード、フォード

審判番号
2022-900249
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-087614
登録番号
6538159
請求日
2022年06月07日
審決日
2023年03月15日
公報発行日
2023年04月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】深▲せん▼市徳蘭明海科技有限公司
  • 【権利者代理人】篠崎 史典
  • 【異議申立人】カミンズ ジェネレーター テクノロジーズ リミテッド
  • 【異議申立人代理人】横畑 雅子
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
分類
T1651.261-Y (W09) / T1651.262-Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6538159号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6538159号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6538159号商標(以下「本件商標」という。)は、「CAMFORD」の欧文字を標準文字により表してなり、令和3年7月13日に登録出願、第9類「蓄電池,自動車用蓄電池,電源用インバーター,リチウムイオン電池,光電池,再充電可能な電池,定電圧電源,バッテリーボックス,電池用充電器,ガルヴァーニ電池,蓄電池槽,太陽電池,高圧型電池,集積回路,インバーター(電気式のもの),集電極」を指定商品として、同4年3月1日に登録査定され、同月31日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第5416459号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAMFORD」の欧文字を標準文字により表してなり、平成22年8月31日に登録出願、第7類「機械要素(陸上の乗物用のものを除く。但しバルブを除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「配電用及び制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第12類「陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、同23年6月3日に設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 称呼について 本件商標は、「CAMFORD」の欧文字を標準文字により表してなり、その構成文字に相応して「キャムフォード」の称呼を生ずる。 一方、引用商標は、「STAMFORD」の欧文字を標準文字により表してなり、その構成文字に相応して「スタムフォード」の称呼を生ずる。 そこで、両商標の称呼を比較するに、両商標は「ムフォード」の音を共通にするものであり、語調、語感は極めて近似しているから、互いに相紛れるおそれがある。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標である。 2 外観について 本件商標及び引用商標の構成・態様は上述のとおりである。 そこで、本件商標と引用商標の外観を比較するに、両商標は、いずれも標準文字であって、欧文字の大文字からなり、本件商標の7文字「CAMFORD」のうち、「C」を除く6文字が、引用商標の「STAMFORD」と共通する。 したがって、両商標は、「AMFORD」の文字を共通とするから、外観において相紛らわしいものであり、外観においても類似する商標である。 3 指定商品について 本件商標に係る指定商品のうち「電源用インバーター,定電圧電源,電池用充電器,集積回路,インバーター(電気式のもの)」は、引用商標に係る指定商品(第9類)と同一又は類似する。 4 結論 以上より、本件商標は、引用商標と類似するものであり、また、その指定商品も同一又は類似する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、前記第1のとおり、「CAMFORD」の欧文字からなるところ、該文字に相応し、「キャムフォード」の称呼を生じ、該文字は、「イギリスのケンブリッジにある大学」(株式会社平凡社「世界大百科事典 第2版」:「コトバンク」のウェブサイト参照)を表す語であるとしても、我が国において親しまれた語とはいえないから、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 したがって、本件商標からは、「キャムフォード」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記第2のとおり、「STAMFORD」の欧文字からなるところ、該文字に相応し、「スタンフォード」の称呼を生じ、該文字は、「米国コネティカット州南西部の都市」(株式会社小学館「デジタル大辞泉」:インターネット「goo辞書」参照)を意味する語であるとしても、我が国において親しまれた語とはいえないから、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標からは、「スタンフォード」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観において両商標は、「AMFORD」の文字を共通にするとしても、商標の外観を観察する上で重要な要素である語頭における「C」と「ST」の文字の相違を有するものであって、それぞれの全体から受ける印象も大きく異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。 また、本件商標から生じる「キャムフォード」の称呼と、引用商標から生じる「スタンフォード」の称呼とは、聴者に強い印象を与える語頭部分において強く明瞭に発音される「キャム」と「スタン」の音に差異を有するものであって、明瞭に聴別し得るものであるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本件商標及び引用商標は、上記のとおり、いずれも特定の観念は生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。 その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見出せない。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900249

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