商標異議申立
2023-900081
クアッドコーテックス、クアッドコルテックス、クアッド、クワッド、クオード、コーテックス、コルテックス、コーテクス、コルテクス
- 審判番号
- 2023-900081
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-008148
- 登録番号
- 6678567
- 請求日
- 2023年04月10日
- 審決日
- 2026年07月14日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】ニューラル ディーエスピー テクノロジーズ オーワイ
- 【権利者代理人】弁理士法人BORDERS IP
- 【権利者代理人】小暮 君平
- 【権利者代理人】福井 孝雄
- 【異議申立人】アーム・リミテッド
- 【異議申立人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T1651.261-Y (W0935) / T1651.262-Y (W0935) / T1651.263-Y (W0935) / T1651.271-Y (W0935)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6678567号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6678567号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6678567号商標(以下「本件商標」という。)は、「QUAD CORTEX」の文字を標準文字で表してなり、令和4年1月26日に登録出願、第9類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年2月24日に登録査定、同年3月8日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、以下の2件の商標(これらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 登録第5719289号商標
商標の態様:CORTEX(標準文字)
登録出願日:平成24年8月31日
設定登録日:平成26年11月21日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
2 登録第5605442号商標
商標の態様:CORTEX(標準文字)
登録出願日:平成24年8月31日
設定登録日:平成25年8月9日
指定商品及び指定役務:第16類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
第3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申し立て、その理由を以下のように述べた。
1 申立人は、1990年に設立されたプロセッサーのIP及び関連ソフトウェア、ツール、IoTプラットフォーム、ソリューションテクノロジー等を主な事業内容とし、プロセッサや中央処理装置(CPU)の設計・ソフトウェアの開発を行う世界的なリーディングカンパニーである。申立人の技術により設計されたプロセッサや中央処理装置(CPU)は、スマートフォン、タブレット端末、自動車、ロボティクス製品等のあらゆる電子機器に使用されており、その技術を利用した製品は、世界中の電子機器に搭載されている。
2 引用商標は、申立人のCPUやNPUに大々的に使用されており、我が国において、申立人の商品・サービスは広く知られているから、引用商標は、申立人を表示する周知・著名な商標である。
3 引用商標と本件商標を比較すると、本件商標は、申立人の著名商標である「CORTEX」の語をそのまま含み、「QUAD」と「CORTEX」の間に空白があることから、両語は分離認識され、両商標は、いずれも「コーテクス」の称呼を生じる類似の商標である。また、両者の指定商品及び指定役務も抵触する。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 また、上記のとおり、「CORTEX」は、申立人の製品名称として周知である。本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合には、申立人に関する商品・役務を想起させ、申立人と何らかの関係があるかのように誤認・混同させるおそれが高い。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
申立人は、引用商標が、申立人を表示する周知・著名な商標である旨主張しているが、そのことを示す証拠を何ら提出していない。
そうすると、引用商標は、いずれも申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり「QUAD CORTEX」の文字を標準文字で表してなるところ、「QUAD」と「CORTEX」との間に1文字程度の間隔を有するものの、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体に表されているものであって、構成文字全体から生じる「クアッドコーテックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得る。
そして、本件商標は、構成中の「QUAD」の文字が「4人の、4個の」の意味を有する語であり、「CORTEX」の文字は「皮質」の意味を有する語(いずれもランダムハウス英和大辞典第2版 株式会社小学館)であるところ、これらを組み合わせた本件商標の構成文字全体として具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、本件商標は、その構成中「CORTEX」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、その構成全体に相応して「クアッドコーテックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり、いずれも「CORTEX」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、上記(1)のとおり、「皮質」の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して「コーテックス」の称呼を生じ、「皮質」ほどの観念を生じる。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、「CORTEX」の文字を共通にするものの、「QUAD」の文字の有無において明らかに相違するから、外観上相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「クアッドコーテックス」の称呼と、引用商標から生じる「コーテックス」の称呼とは、「コーテックス」の音を共通にするものの、語頭における「クアッド」の音の有無において明らかな差異を有し、両者をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が明らかに相違するから、称呼において相紛れるおそれはない。
そして、本件商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「皮質」ほどの観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、両者は相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。
(4)小括
したがって、本件商標は、引用商標と同一又は類似する商標ではないから、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について言及するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められないものであり、上記2のとおり、本件商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって、両者の類似性の程度は低いことから、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品及び役務が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生じるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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