商標異議申立
2022-900005
ニューユウライフ、ユウライフ、ライフ
- 審判番号
- 2022-900005
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-057901
- 登録番号
- 6462038
- 請求日
- 2022年01月07日
- 審決日
- 2022年07月28日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】ニュー ユー ライフ コーポレーション
- 【権利者代理人】城山 康文
- 【権利者代理人】後藤 未来
- 【権利者代理人】山内 真之
- 【権利者代理人】横川 聡子
- 【権利者代理人】北口 貴大
- 【異議申立人】ネオライフ・インターナショナル・エルエルシー
- 【異議申立人代理人】中田 和博
- 【異議申立人代理人】青木 博通
- 【異議申立人代理人】青島 恵美
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 冨澤 美加
- 審判官 小松 里美
- 分類
- T1651.261-Y (W05) / T1651.262-Y (W05) / T1651.263-Y (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6462038号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6462038号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6462038号商標(以下「本件商標」という。)は、「New U Life」の文字を標準文字で表してなり、令和3年5月12日に登録出願、第5類「サプリメント,酵素を主原料とする栄養補助食品,ミネラルを主原料とする栄養補助食品」を指定商品として、同年10月14日に登録査定、同月26日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標に係る登録異議の申立てにおいて引用する国際登録第1241012号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEOLIFE」の欧文字を横書きしてなり、2014年3月24日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)9月23日に国際商標登録出願、別掲のとおりの商品を指定商品として、平成29年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
1 申立理由の要点
本件商標は、「New U Life」から構成されており、欧文字一文字には自他商品等識別力がないことに鑑みると、本件商標の要部は「New Life」部分であり、本件商標からは「ニューライフ」の称呼及び「新しい生命、新しい生活」の観念を生ずる。
これに対し、引用商標は、欧文字「NEOLIFE」から構成されており、「ネオライフ」の称呼及び「新しい生命、新しい生活」の観念を生ずる。
本件商標の要部及び引用商標を構成する欧文字7文字中6文字の綴り及び語尾の「ライフ」の称呼において共通し、観念も同一であるため、両商標は類似の商標である。
また、本件商標と引用商標は、その指定商品も類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 具体的理由
(1)本件商標
本件商標は、欧文字「New U Life」を横書きした構成からなるところ、欧文字一文字は商品の品番等を表すために使用されるのが一般的であり自他商品識別力を有していない。商標審査基準においてもそのように判断される旨の記載がある(甲3)。
したがって、需要者は、本件商標中の欧文字「U」部分を捨象し、「New Life」部分が本件商標の要部であると理解するものである。
当該要部より「ニューライフ」の称呼及び「新しい生命、新しい生活」の観念が生じ得る(甲4、甲5)。
(2)引用商標
引用商標は、欧文字「NEOLIFE」を左横書きした構成からなるところ、「ネオライフ」の称呼が生じ得る。「NEO」は英語で「新しい」を意味する接頭語として我が国の需要者にも親しまれているため、引用商標全体から「新しい生命、新しい生活」の観念が生じ得る(甲5~甲7)。
(3)本件商標と引用商標との比較
ア 外観について
本件商標の要部と引用商標は、欧文字7文字中3文字目の「w」と「O」において相違しているのみで、その他のアルファベットにおいて共通しており、外観において類似の商標である。
イ 称呼について
本件商標の要部からは「ニューライフ」、引用商標からは「ネオライフ」の称呼が生じ得る。両称呼を比較すると、両商標は語尾の「ライフ」において共通しており、称呼においても類似の商標である。
ウ 観念について
本件商標の要部及び引用商標からは共に「新しい生命、新しい生活」の観念を生ずることが明らかであるから、観念において類似の商標である。
エ 仮に、本件商標が「New U Life」全体で判断される場合であっても、「U」から生じる「ユー」の音はその前音の長音に吸収され聴取されにくい。また、「U」の文字単独では何ら観念を有しないため、需要者は親しみのある「New」と「Life」の単語を結合させて「New Life」として認識するであろう。
オ 以上より、本件商標は、その登録出願の日前の他人の登録商標である引用商標に類似する商標である。
(4)指定商品について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、いずれも「サプリメント」に含まれる商品であり、類似する商品であることは明白である。
(5)以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「New U Life」の文字を標準文字で表してなるところ、「New U Life」の文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって認識されているような事情も見いだせないものであるから、一種の造語として理解されるというのが自然である。
そして、かかる構成においては、いずれかの文字部分が取引者、需要者に対して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというような事情は見いだせず、その構成文字に相応して生じる「ニューユーライフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体のものと認識されるというべきであり、その構成文字に相応して、「ニューユーライフ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「NEOLIFE」の文字を横書きしてなるところ、「NEO」が「新しい」の意味の接頭語であり、「LIFE」が「生命、生活」の意味を有する平易な英語であることよりすれば、その構成全体からは、「新しい生命、新しい生活」程の意味合いが容易に理解されるものである(甲5~甲7)。
そして、その構成文字に相応して生じる「ネオライフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、「ネオライフ」の称呼を生じ、「新しい生命、新しい生活」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標の外観を比較すると、両者の構成はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるから、明らかに異なるものである。
イ 称呼について
本件商標から生じる「ニューユーライフ」の称呼と引用商標から生じる「ネオライフ」の称呼は、構成音数や構成音が明らかに異なるものであるから、十分に聴別できるものである。
ウ 観念について
引用商標は「新しい生命、新しい生活」の観念を生じるものの、本件商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は観念において相紛れるおそれはない。
エ そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)小括
本件商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について言及するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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