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商標異議申立

2020-900097

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審判番号
2020-900097
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-027353
登録番号
商標登録第6214276号(T6214276)
請求日
2020年04月07日
審決日
2020年07月22日
公報発行日
2020年09月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】オムロンヘルスケア株式会社
  • 【権利者代理人】橋本 千賀子
  • 【権利者代理人】塚田 美佳子
  • 【権利者代理人】山田 薫
  • 【異議申立人】合同会社 アルタイル
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.03 -X (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の2商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の2、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6214276号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録異議の申立てがなされた商標登録については,令和2年1月8日に商標権の設定の登録がなされ,同月28日に商標掲載公報が発行されたものである。 その商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である令和2年3月30日(期間の末日及びその翌日(3月28日及び同月29日)が行政機関の休日に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ,本件登録異議の申立ては同年4月7日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定によって準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2020-900097

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