商標異議申立
2020-900097
ロングライフパッド、ロングライフ、ロング、ライフ
- 審判番号
- 2020-900097
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-027353
- 登録番号
- 商標登録第6214276号(T6214276)
- 請求日
- 2020年04月07日
- 審決日
- 2020年07月22日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】オムロンヘルスケア株式会社
- 【権利者代理人】橋本 千賀子
- 【権利者代理人】塚田 美佳子
- 【権利者代理人】山田 薫
- 【異議申立人】合同会社 アルタイル
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1651.03 -X (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の2商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の2、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6214276号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録異議の申立てがなされた商標登録については,令和2年1月8日に商標権の設定の登録がなされ,同月28日に商標掲載公報が発行されたものである。
その商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である令和2年3月30日(期間の末日及びその翌日(3月28日及び同月29日)が行政機関の休日に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ,本件登録異議の申立ては同年4月7日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。
したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定によって準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-900097