商標異議申立
2022-900004
ニューユウライフ、ユウライフ、ライフ、ニューライフ
- 審判番号
- 2022-900004
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-057902
- 登録番号
- 6460655
- 請求日
- 2022年01月07日
- 審決日
- 2022年07月28日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】ニュー ユー ライフ コーポレーション
- 【権利者代理人】城山 康文
- 【権利者代理人】後藤 未来
- 【権利者代理人】山内 真之
- 【権利者代理人】横川 聡子
- 【権利者代理人】北口 貴大
- 【異議申立人】ネオライフ・インターナショナル・エルエルシー
- 【異議申立人代理人】中田 和博
- 【異議申立人代理人】青木 博通
- 【異議申立人代理人】青島 恵美
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 冨澤 美加
- 審判官 小松 里美
- 分類
- T1651.261-Y (W0535) / T1651.262-Y (W0535) / T1651.263-Y (W0535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6460655号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6460655号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6460655号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和3年5月12日に登録出願、第5類「サプリメント」及び第35類「マーケティング,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,事業の管理に関する助言」を指定商品及び指定役務として、同年10月5日に登録査定、同月22日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標に係る登録異議の申立てにおいて引用する国際登録第1241012号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEOLIFE」の欧文字を横書きしてなり、2014年3月24日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)9月23日に国際商標登録出願、別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成29年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 申立理由の要点
本件商標は、「new LIFE」(決定注:「new」は「nEw」の誤記と思われる。以下同じ。)及び図形から構成されており、「ニューライフ」の称呼及び「新しい生命、新しい生活」の観念を生ずる。
これに対し、引用商標は、欧文字「NEOLIFE」から構成されており、「ネオライフ」の称呼及び「新しい生命、新しい生活」の観念を生ずる。
両商標を構成する欧文字7文字中6文字の綴り及び語尾の「ライフ」の称呼において共通し、観念も同一であるため、類似の商標である。
また、本件商標と引用商標は、その指定商品及び指定役務も類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 具体的理由
(1)本件商標
本件商標は、欧文字「new LIFE」を左横書きし、「new」と「LIFE」の間に図形商標が配置されている構成からなるところ、「new」と「LIFE」の間に配置されている図形からは何らの称呼も観念も生じ得ないため、本件商標全体から「ニューライフ」の称呼及び「新しい生命、新しい生活」の観念が生じ得る(甲3、甲4)。
(2)引用商標
引用商標は、欧文字「NEOLIFE」を左横書きした構成からなるところ、「ネオライフ」の称呼が生じ得る。「NEO」は英語で「新しい」を意味する接頭語として我が国の需要者にも親しまれているため、引用商標全体から「新しい生命、新しい生活」の観念が生じ得る(甲4~甲6)。
(3)本件商標と引用商標との比較
ア 外観について
本件商標と引用商標は、欧文字7文字中3文字目の「w」と「O」において相違しているのみで、その他のアルファベットにおいて共通しており、外観において類似の商標である。
イ 称呼について
本件商標からは「ニューライフ」、引用商標からは「ネオライフ」の称呼が生じ得る。両称呼を比較すると、両商標は語尾の「ライフ」において共通しており、称呼においても類似の商標である。
ウ 観念について
本件商標及び引用商標からは共に「新しい生命、新しい生活」の観念を生ずることが明らかであるから、観念において類似の商標である。
エ 以上より、本件商標は、その登録出願の日前の他人の登録商標である引用商標に類似する商標である。
(4)指定商品・役務について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、いずれも「サプリメント」であり、類似する商品であることは明白である。
本件商標の指定役務は、第35類「マーケティング,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,事業の管理に関する助言」であるところ、我が国においては、役務「マーケティング,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,事業の管理に関する助言」の提供と商品「食品」の製造・販売が同一事業者によって行われることが多い(甲7~甲9)。当該取引実情に鑑みると、本件商標に係る第35類「マーケティング,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,事業の管理に関する助言」と引用商標に係る第5類、第29類、第30類及び第32類の指定商品の間で同一又は類似の商標が使用された場合、これらが同一営業主の提供に係る商品及び役務であると誤認されるおそれがあることは明らかであり、両商品・役務は類似する。
(5)以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、図形を中央に配置し、当該図形の輪郭に一部重なるように、「nEw」及び「LIFE」の文字を表してなるところ、その構成全体として、まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、その構成文字に相応して生じる「ニューライフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、また、「nEw」及び「LIFE」の文字は、いずれも平易な英語であることよりすれば、これより「新しい生命、新しい生活」の意味合いが容易に理解されるものである(甲3、甲4)。
そうすると、本件商標は、「ニューライフ」の称呼を生じ、「新しい生命、新しい生活」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「NEOLIFE」の文字を横書きしてなるところ、「NEO」が「新しい」の意味の接頭語であり、「LIFE」が「生命、生活」の意味を有する平易な英語であることよりすれば、その構成全体からは、「新しい生命、新しい生活」程の意味合いが容易に理解されるものである(甲4~甲6)。
そして、その構成文字に相応して生じる「ネオライフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、「ネオライフ」の称呼を生じ、「新しい生命、新しい生活」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標の外観を比較すると、両者の構成はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、本件商標が欧文字と図形の組み合わせからなり、引用商標が欧文字のみからなることよりすれば、両者は、外観において明らかに異なるものである。
イ 称呼について
本件商標から生じる「ニューライフ」の称呼と引用商標から生じる「ネオライフ」の称呼は、前半部分の「ニュー」と「ネオ」の構成音が明らかに異なるものであるから、十分に聴別できるものである。
ウ 観念について
本件商標と引用商標は、いずれも「新しい生命、新しい生活」の観念を生じるものであるから、観念を同一にするものである。
エ そうすると、本件商標と引用商標は、観念を同一にするものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)小括
本件商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品・指定役務と引用商標の指定商品との類否について言及するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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