特許無効審判
2022-800013
図柄表示媒体
- 審判番号
- 2022-800013
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2015-246271外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6440319
- 請求日
- 2022年02月24日
- 審決日
- 2023年08月15日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 分類
- P1123.04 -X (G09F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第125条、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第6440319号発明「図柄表示媒体」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判の請求は、特許第6440319号(以下、「本件特許」という。)の請求項1に係る発明についての特許を無効とすることを求めるものである。
一方、本件特許については、先に審理していた審判事件2019-800072において、令和5年5月23日付けで「特許第6440319号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決がされ、当該審決に対する訴えの提起がされることなく審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことにより当該審決が確定した。よって、特許法第125条の規定により、本件特許の請求項1に係る発明の特許権が初めから存在しなかったものとみなされることとなった。
そして、本件審判の請求は、その対象となる特許が存在しない不適法な請求であり、かつ、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
また、審判費用については、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-800013