特許無効審判
2014-800006
5α-レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法
- 審判番号
- 2014-800006
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願平7-511986
- 登録番号
- 特許第3058351号(P3058351)
- 請求日
- 2014年01月10日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】テバ製薬 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 【請求人代理人】田坂 一朗
- 【請求人代理人】笹本 摂
- 【請求人代理人】向 多美子
- 【請求人代理人】今村 正純
- 【請求人代理人】室伏 良信
- 【請求人代理人】野▲崎▼ 久子
- 【被請求人】メルク・シャープ・アンド・ドーム・コーポレーション
- 【被請求人代理人】窪田 英一郎
- 【被請求人代理人】乾 裕介
- 【被請求人代理人】今井 優仁
- 【被請求人代理人】中岡 起代子
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 大久保 元浩
- 審判官 清野 千秋
- 分類
- P1113.04 -X (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第125条、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の特許第3058351号発明「5α-レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
本件審判請求は、平成26年1月10日の請求であって、その請求の趣旨は、同日付けで提出された審判請求書の「請求の趣旨」の欄に記載された
「 特許第3058351号発明の特許請求の範囲の請求項1-20に係る特許発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 」
である。
しかしながら、当該特許について別途係属中であった審判事件2013-800194号の審決において、平成26年8月22日付け訂正請求において特許請求の範囲についてする訂正のうち請求項3及び請求項17を削除する訂正が認められた(登録日:平成26年10月30日)。そして、当該訂正後の請求項1、2、4ないし16、18ないし20に係る特許発明については、その全ての発明の特許を無効とする審決が確定した(最高裁判所平成28年(行ツ)第287号・同裁判所平成28年(行ヒ)335号、平成29年3月28日決定)。
上述のとおり、本件特許を無効とすべき旨の審決が確定したので、本件特許の特許権は、特許法第125条の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。
そうすると、本件審判請求は、もはや対象物のない請求であるから不適法な請求というほかなく、しかもその補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
また、審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2014-800006