特許異議申立
2022-700674
仕切弁設置方法
- 審判番号
- 2022-700674
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-055666
- 登録番号
- 7004282
- 請求日
- 2022年07月19日
- 審決日
- 2022年10月26日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社水道技術開発機構
- 【権利者代理人】特許業務法人R&C
- 【異議申立人】熊崎 緑
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 田合 弘幸
- 審判官 山崎 孔徳
- 分類
- P1651.121-Y (F16K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7004282号発明「仕切弁設置方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7004282号の請求項1ないし3に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7004282号の請求項1~3に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、平成29年3月22日に特許出願され、令和4年1月6日にその特許権の設定登録がされ、同年1月21日に特許掲載公報が発行され、その後、その請求項1~3に係る特許について、同年7月19日に特許異議申立人熊崎緑(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。
第2 本件発明
本件特許の請求項1~3に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明3」といい、総称して「本件発明」ということがある。)は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
【請求項1】
流体管の周辺を掘削して形成された掘削領域の下部をベースコンクリートで固める基礎設置工程と、
前記ベースコンクリートの上部に位置する前記流体管を密封状態で包囲するようにケースを装着すると共に、当該ケースと前記ベースコンクリートとの間に前記ケースの荷重を受け止める支持部材を装着するケース装着工程と、
前記ケースに弁箱を装着する弁箱装着工程と、
板状の弁体を収容している弁蓋をクレーンで吊り下げ、前記弁蓋の軸芯と前記弁箱の軸芯とが一致するように前記弁箱の開口部に向けて前記弁蓋を水平方向に移動させる弁蓋移動工程と、
前記弁箱と前記弁蓋とを締結する締結工程と、を備えている仕切弁設置方法。
【請求項2】
前記弁蓋移動工程では、前記弁箱および前記弁蓋の何れか一方の第一端面に固定されたピン部材を、前記弁箱および前記弁蓋の何れか他方の第二端面に形成された凹部に挿入して前記弁蓋の軸芯と前記弁箱の軸芯とを一致させる請求項1に記載の仕切弁設置方法。
【請求項3】
前記弁蓋移動工程では、前記弁蓋の底部に形成された孔部に螺合されたボルトで前記弁体を押し上げて前記弁体の軸芯と前記弁箱の軸芯とを一致させる請求項1又は2に記載の仕切弁設置方法。
第3 特許異議申立理由の概要
申立人による特許異議申立理由の概要、及び申立人が提出した証拠は以下のとおりである。
1 申立理由(進歩性)
本件発明1~3は、甲第1号証~甲第4号証に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるので、本件発明1~3の特許は、同法第113条第1項第2号に該当し、取り消すべきものである。
2 証拠方法
甲第1号証 特開2012-143816号公報
甲第2号証 実願昭63-121835号(実開平2-43187号)のマイクロフィルム
甲第3号証 特開2016-205534号公報
甲第4号証 特開2011-38584号公報
(以下、各甲号証を証拠番号に従って、「甲1」などという。)
第4 甲号証の記載事項
1 甲1
(1) 甲1に記載された事項
甲1には、「既設管用切断除去設備」に関し、次の記載がある(下線は、理解の一助のために当審が付与したものである。以下同様。)。
ア 「【0001】
本発明は、既設管の切断除去予定管部に装着された切断装置を含む切断作業領域を、内部空間を下側作業空間と上側作業空間とに仕切ることが可能な作業用開閉弁と、切断除去管部を有する切断装置を外部に取り出し可能な上側開口部を密閉する脱着可能な蓋体とを備えたハウジングで密封し、前記切断装置に脱着可能に連結された搬送支持軸を前記蓋体に貫通支持させた状態で前記切断装置にて既設管の切断除去予定管部を切断除去するように構成されている既設管用切断除去設備に関する。」
イ 「【0025】
〔第1実施形態〕
図1~図16は、既設管(既設流体管)の一例である地中埋設の既設水道管1の切断除去予定管部(切断後は切断除去管部と記載する)1Aを不断水状態(不断流状態)のまま密封されたハウジングHの下側作業空間S1内で切断除去して外部に撤去し、該ハウジングH内に残置された既設水道管1の両切断残置管部(切断前は切断残置予定管部と記載する)1B間に切断除去管部1Aに代わる仕切弁や継手等の流体機器を連通接続する爾後の作業工程に備える不断流式既設管切断除去工法とその工法に用いられる既設管用切断除去設備を示す。
【0026】
前記既設管用切断除去設備には、既設水道管1の切断除去予定管部1Aよりも少し広い切断作業領域を水密状態で囲繞可能で、且つ、内部空間を下側作業空間S1と上側作業空間S2とに水密状態で仕切ることが可能な作業用仕切弁(作業用開閉弁の一例)Vを備えたハウジングHと、両切断残置管部1Bの切断端面となる切断予定位置において切削バイト10を管周方向(円周方向)に沿って駆動回転させながらその回転経路の特定位置で径方向内方に所定量ずつ送り込むことにより、不断流状態のまま既設水道管1の切断除去予定管部1Aを輪切り状に切断する切断装置Aと、この切断された切断除去管部1Aを保持している切断装置AをハウジングHの下側作業空間S1から作業用仕切弁Vを通してハウジングH内の上側作業空間S2に上昇搬送し、且つ、ハウジングHの上部に形成された上側開口部4Aから外部に上昇搬出する昇降搬送装置の一例である移動式クレーン(ラフテレーンクレーンを含む)Bとが備えられている。
【0027】
前記ハウジングHには、既設水道管1の切断除去予定管部1A及びそれの両側に連続するハウジング装着用の切断残置予定管部1Bに対して水密状態で下方から覆う上向き開口の下部ケース2と、切断除去予定管部1A及び切断残置予定管部1Bに対して水密状態で上方から覆う下向き開口の中部ケース3と、この中部ケース3の上側開口部3Aに作業用仕切弁Aの弁ケース5を介して連通する状態で固定連結される上部ケース4とが主要構成として備えられているとともに、前記上部ケース4の上側開口部4Aには、前記移動式クレーンBの搬送支持軸7を水密状態で上下方向に摺動自在に貫通支持する蓋体(蓋カバー)6が水密状態で脱着自在にフランジ接合されている。」
ウ 「【0063】
次に、上述の如く構成された既設管用切断除去設備を用いての不断流式既設管切断除去工法について説明する。
〔1〕図1~図3に示すように、地中に埋設されている既設水道管1の切断除去箇所を含む作業領域を掘削して作業ピットPを形成し、この作業ピットPの底部に鉄筋入りのベースコンクリート90を構築するとともに、既設水道管1の両切断残置管部1Bを切断後も同芯状態に維持するための鉄筋入りの支柱コンクリート91を構築する。
【0064】
前記ハウジングHの下部ケース2に切断装置Aのガイドサポート部A2の下側ガイドサポート体19Bを仮装着し、この状態で既設水道管1の切断除去予定管部1Aとベースコンクリート90の上面との間の空隙を通して入れ込み、ベースコンクリート90上の所定位置に載置された複数の受け台92上に設置する。
【0065】
・・・
【0066】
その後、図1、図2に示すように、既設水道管1の切断除去予定管部1Aの両側に連続する切断残置予定管部1Bに対して、切断装置Aを構成する二分割構造のガイドサポート部A2及び切断ユニットA1等を囲繞する状態で、下部ケース2の上側連結フランジ部と中部ケース3の下側連結フランジ部とを水密状態で固定連結する。
【0067】
〔2〕図3に示すように、前記中部ケース3の上側連結フランジに、作業用開閉弁Vの弁ケース5と上部ケース4及び蓋カバー6とをこの順番で水密状態に固定連結するとともに、切断装置Aの入力軸23に連動された回転伝動軸8を内装し、且つ、切断装置Aの伝動ケース14の上面に設けられた軸受台座部66の雄ネジ部66aに螺合連結されている搬送支持軸7を上部ケース4の蓋体6に水密状態で摺動自在に貫通支持させる。」
エ 「
[図:0001390612000001.jpg]
」(【図1】)
オ 「
[図:0001390612000002.jpg]
」(【図2】)
カ 「
[図:0001390612000003.jpg]
」(【図3】)
(2) 甲1から理解できる事項
前記ア~カの記載から、甲1には、以下の事項が記載されていることが理解できる。
キ 前記ウの【0063】の記載から、不断流式既設管切断除去工法は、既設水道管1の切断除去箇所を含む作業領域を掘削して形成した作業ピットPの底部にベースコンクリート90を構築する工程を備えることが理解できる。
ク 前記イの【0027】、前記ウの【0064】、【0066】の記載、前記オ及びカの図示内容から、不断流式既設管切断除去工法は、ベースコンクリート90の上方に位置する既設水道管1を水密状態で下方から覆う下部ケース2をベースコンクリート90上の所定位置に載置された複数の受け台92上に設置し、ベースコンクリート90の上方に位置する既設水道管1を水密状態で上方から覆う中部ケース3と前記下部ケース2とを水密状態で固定連結する工程を備えることが理解できる。
ケ 前記ウの【0067】の記載、前記オ及びカの図示内容から、不断流式既設管切断除去工法は、中部ケース3に、作業用開閉弁Vの弁ケース5を水密状態に固定連結する工程を備えることが理解できる。
(3) 甲1に記載された発明
前記ア~ケの事項から、甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているといえる。
(甲1発明)
「既設水道管1の切断除去箇所を含む作業領域を掘削して形成した作業ピットPの底部にベースコンクリート90を構築する工程と、
前記ベースコンクリート90の上方に位置する前記既設水道管1を水密状態で下方から覆う下部ケース2を前記ベースコンクリート90上の所定位置に載置された複数の受け台92上に設置し、前記ベースコンクリート90の上方に位置する前記既設水道管1を水密状態で上方から覆う中部ケース3と前記下部ケース2とを水密状態で固定連結する工程と、
前記中部ケース3に、作業用開閉弁Vの弁ケース5を水密状態に固定連結する工程と、
を備えている不断流式既設管切断除去工法」
2 甲2
(1) 甲2に記載された事項
甲2には、「弁分解用台車」に関し、次の記載がある。
ア 「本考案は弁分解用台車に係り、特に配管の途中に、弁棒が略水平状になるように取付けられた弁の弁体と弁駆動部を分解又は組立てするのに好適な弁分解用台車に関する。」(明細書第2頁第3~6行)
イ 「従来この種の弁は小口径でフランジ接続の場合は配管から弁全体を人手により直接取り外して、別場所にて分解している。しかし、弁が大口径でしかも溶接接続の場合は配管から弁全体を取り外すことが困難なため、配管中に弁箱を残し、弁体及び弁駆動部を第5図に示すように取り外していた。例えば鉛直方向に布設された配管50の途中に取付けた弁棒10が略水平状の大口径の弁11の場合、まず弁11の周囲に仮架台12を架設する。
そして、仮架台12の上部梁13に懸架した複数のチエーンブロツク14等の揚重機により、弁体15と弁駆動部16を一体としてバランスに注意しながら、相吊りをして水平に弁箱17から引き抜き取外していた。
しかしこのような取外し方法ではまず仮架台12の架設に手間が掛るうえ、チエーンブロツク14を使用してのバランスを考慮しながらの相吊り作業は熟練した作業者でないと作業が難かしい。又、原子力発電所では放射線被曝量の制限もあつて短時間で作業を終了させる必要があるが、上記方法では長時間を要す欠点があつた。」(明細書第2頁第8行~第3頁第8行)
ウ 「本実施例は第1図に示すように一例として鉛直方向に布設された配管50の途中に取付けた弁棒10が略水平状の大口径の弁11の弁体15と弁駆動部16を一体として弁箱17から引き抜き、そして取外すものである。
弁分解用台車は床面20を走行する車輪21を有した台車22がある。台車22上にはテーブル23を略水平状で昇降させるためのジヤツキ24とリンク25がある。台車22枠には台車22の転動を防止するストツパー34がある。テーブル23上には長手方向に2条のガイドレール26があり、このガイドレール26上に2個のフレーム27a,27bが摺動可能に跨設してある。フレーム27a,27b上には上記ガイドレール26と直角方向にガイド28a,28bがあり、これらガイド28a,28b上にそれぞれ2個宛の支持ブロツク29a,29b,29c,29dが摺動可能に嵌合してある。
第1のフレームとしてのフレーム27aには弁駆動部引つ掛けピース30が高さ方向に調整可能なるようボルト締め取付けしてある。
一方第2のフレームとしてのフレーム27bには弁体転動防止用ピン31が高さ及び幅方向に調整可能なるようボルト締め取付けしてある。
弁体転動防止用ピン31のピン部31aは弁体15のフランジ15aへの当接面31bを基準にして出没可能に係止および付勢されて、ピンボツクス31c内に収納してある。フレーム27aはテーブル23のガイドレール26上を移動するため、フレーム27aの中央部で駆動スクリユー32が螺合している。駆動スクリユー32はテーブル23の枠に軸止されていて、駆動スクリユー32の一端に設けたハンドル32aを廻すことにより、フレーム27aが移動できる。」(明細書第5頁第18行~第7頁第11行)
エ 「まず配管50途中に弁棒10が略水平状になるよう取付けた弁11の弁体15と弁駆動部16の下に台車22を入れて、ストツパ34を廻して、床面20に接地させ台車22が転動せぬようにセツトする。
次に台車22上のテーブル23のフレーム27aを駆動スクリユー32のハンドル32aを廻して、弁駆動部の直下となるよう移動する。
次にフレーム27bを手動で弁体15の直下となるよう移動する。この状態で台車22上のテーブル23をジヤツキ24を操作して、リンク25により略水平状に上昇させ、弁体15と弁駆動部16に接近させる。ここでフレーム27a上の支持ブロツク29a,29bを左右ねじスクリユー33aのハンドル35aを廻して弁駆動部16外面に密着するよう移動する。同時に弁駆動部引つ掛けピース30も弁駆動部16外面に当接するようボルト位置を調整する。
同様にフレーム27b上の支持ブロツク29c,29dも左右ねじスクリユー33bのハンドル35bを廻して弁体15外面に密着するよう移動する。
次に弁体15のフランジ15aの下部の接続ボルト2本を外す。そして弁体転動防止用ピン31のピン部31a先端を上記接続ボルトを外したボルト穴の周囲のフランジ15a面にスライドさせると、係止されていたピン部31aがボルト穴に合致した瞬間、係止力が解除され、付勢力によつて突き出し、ボルト穴に嵌挿される。同時に弁体転動防止用ピン31の当接面31bを弁体15のフランジ15a外面に当接させる。
そして、弁体15のフランジ15aの接続ボルトを全て外す。この際弁体15が弁駆動部16にオーバーハング取付けしてある駆動装置36の重量によつて捻じるようなモーメントが発生するが、上記ピン部31aがボルト穴に嵌挿されているため弁体15は捻じられることがない。」(明細書第8頁第11行~第10頁第7行)
オ 「以上の準備が完了したら駆動スクリユー32のハンドル32aを廻すことによりフレーム27aが移動する。するとフレーム27aに取付けた弁駆動部引つ掛けピース30が弁駆動部16を引つ掛ける。するとフレーム27a上の支持ブロツク29a,29bに支えられた弁駆動部16とフレーム27b上の支持ブロツク29c,29dに支えられた弁体15が一体となつてテーブル23上のガイドレール26に沿つて略水平状を維持したまま、捻じられることなく引き出せる。
従つて弁箱17内から弁体15と弁駆動部16を容易に取外すことができる。
以上説明したように本実施例によれば弁11の弁箱17内から弁体15と弁駆動部16をチエーンブロツク等の揚重機やこれを懸架する仮架台を用いることなく、短時間で容易に取外すことができる。
なお本実施例では取外し方法について説明したが、取付、組立方法については、上記使用方法のほぼ逆動作で行なうことができる。」(明細書第10頁第8行~第11頁第7行)
カ 「
[図:0001390612000004.jpg]
」(第1図)
キ 「
[図:0001390612000005.jpg]
」(第5図)
(2) 甲2に記載された技術的事項
前記ア~キの事項から、甲2には、次の技術(以下「甲2技術」という。)が記載されているといえる。
(甲2技術)
「台車22を使って、配管50の途中に弁棒10が略水平状になるように取付けられた弁11の弁体15と弁駆動部16を一体として、弁箱17から引き抜き、取外すこと、又は、弁箱17に対して取付、組立てること」
3 甲3
(1) 甲3に記載された事項
甲3には、「バタフライ型蒸気弁の組立装置およびバタフライ型蒸気弁の組立方法」に関し、次の記載がある。
ア 「【0007】
上記したように、従来のバタフライ型蒸気弁の組立方法では、弁箱501が水平設置型かつ一体型の構造であることから、弁棒503を弁箱501および弁体502内に挿入する際に弁棒503を水平に維持しながら作業する必要があった。さらに、弁箱501や弁体502内に損傷しないように弁棒503を挿入するためには、弁箱501および弁体502に対する弁棒503の芯出しならびに弁棒503の重心の保持が必要であった。このように弁毎に弁体502および弁棒503の芯出しを行いつつ弁棒503の重心を保持するような調整が必要となるバタフライ型蒸気弁の組立方法については、その作業性を改善する余地があった。」
イ 「【0012】
(第1の実施の形態)
図1は、第1の実施の形態のバタフライ型蒸気弁の組立装置を用いて組立てられるバタフライ型蒸気弁1の分解斜視図である。・・・
【0013】
バタフライ型蒸気弁1は、図1に示すように、蒸気が流れる蒸気管2に接続された弁箱3を備える。この弁箱3の内部には、図1および図2に示すように、弁箱3内の蒸気流路4を流れる蒸気の流量を制御する弁体5が設けられている。この弁体5は、蒸気流路4と交差するように配置された弁棒6に取付けられている。そして、弁体5は、弁棒6と一体に回動する。」
ウ 「【0026】
弁棒案内冶具100は、バタフライ型蒸気弁1を組立てる際に、弁箱3に取付けおよび取外される冶具である。弁棒案内冶具100は、例えば、弁棒6を弁箱3に挿入する前に弁箱3に取付けられ、弁棒6の弁体5側の端部を弁体5に貫通した後に弁箱3から取外される。すなわち、弁棒案内冶具100は、バタフライ型蒸気弁1の組立の際に使用され、バタフライ型蒸気弁1の組立中に、後述するように軸受箱18に置き換えられる。」
エ 「【0039】
上記したように、第1の実施の形態のバタフライ型蒸気弁の組立装置および組立方法によれば、弁棒6を内部に挿入した状態で弁棒案内冶具100を弁箱3に取付けることで、弁棒案内冶具100は弁棒6の支えとなる。そのため、従来のように弁棒6を吊上げるためのスリング505および弁棒6の重心を保持するための錘506は不要となり、弁棒6の弁体5側の端部を弁体5に容易に貫通させることができる。さらに、弁棒案内冶具100を弁箱3に取付ける際に弁棒案内冶具100を調整せずにまたは微調によって、弁箱3の貫通穴3cに対して弁棒6を容易に芯出しできる。こうしたことから、組立ての作業時間を短縮することができ、組立ての作業性を向上することができる。」
オ 「【0072】
(第4の実施の形態)
図11は、第4の実施の形態のバタフライ型蒸気弁の組立装置を用いてバタフライ型蒸気弁を組立てる際の、図1のA-A断面を示す図である。・・・
【0073】
・・・
【0074】
図11に示すように、弁箱30は、押圧部材200側の軸受箱18(図2では左側)が取付けられる取付面30aを有する。そして、取付面30aが押圧部材200側に隆起した凸形状の第1嵌合部31を中心側に備える以外は、弁箱30は弁箱3の構成と同じである。
【0075】
・・・
【0076】
弁棒案内冶具130は、内部に弁棒6を挿入する。そして、弁棒案内冶具130の弁体5側の端部には、取付部135が設けられる。弁棒案内冶具130の取付部135は、弁体5側に取付面130aを有する。弁棒案内冶具130の取付面130aの弁棒中心軸側には、取付面30aに設けられる第1嵌合部31に対して嵌合および取付け可能な凹形状の第2嵌合部131が設けられる。第1嵌合部31の高さおよび直径、ならびに第2嵌合部131の深さおよび直径は、特には限定されない。」
カ 「
[図:0001390612000006.jpg]
」(【図1】)
キ 「
[図:0001390612000007.jpg]
」(【図6】)
ク 「
[図:0001390612000008.jpg]
」(【図11】)
(2) 甲3に記載された技術的事項
前記ア~クの事項から、甲3には、次の技術(以下「甲3技術」という。)が記載されているといえる。
(甲3技術)
「蒸気管2に接続された弁箱3と、弁箱3の内部に設けられた弁体5と、弁体5に取り付けられた弁棒6を備えるバタフライ型蒸気弁1を組立てる際に、弁棒6を内部に挿入した状態で弁箱3に取付ける弁棒案内冶具100を用いることで、組立ての作業性が向上すること」
4 甲4
(1) 甲4に記載された事項
甲4には、「作業用仕切弁」に関し、次の記載がある。
ア 「【請求項1】
接続管の連結フランジに対して管軸芯方向から外装可能な連結筒部を備えた弁ケースに、管軸芯に対して直交方向に移動自在な弁体と、当該弁体を閉弁位置と開弁位置とにわたって移動操作する弁操作手段とが備えられているとともに、前記弁ケースの連結筒部には、前記弁ケースを連結フランジに引き寄せ固定する引き寄せ固定手段が設けられている作業用仕切弁であって、
前記弁ケースの連結筒部には、前記連結フランジと前記弁ケース内の流路を通して接合される流体機器とを固定連結する締結具を前記連結フランジの背面側から操作するための操作凹部が形成されている作業用仕切弁。
【請求項2】
・・・
【請求項3】
・・・
【請求項4】
前記弁ケースには、閉弁位置にある弁体の上流側の他側面に対して下流側への押圧移動力を付与して該弁体を弁ケース内の弁座に圧接させる押圧手段が設けられている請求項3記載の作業用仕切弁。」
イ 「【0001】
本発明は、主として、管内流体の流れを維持したまま分岐管等の接続管の端部に形成された連結フランジに、例えば、接続管の端部開口を密封する蓋体や仕切弁の弁ケース等の流体機器を取り付ける場合に用いられる作業用仕切弁に関する。」
ウ 「【0020】
本発明による第4の特徴構成は、前記弁ケースには、閉弁位置にある弁体の上流側の他側面に対して下流側への押圧移動力を付与して該弁体を弁ケース内の弁座に圧接させる押圧手段が設けられている点にある。
【0021】
上記構成によれば、前記押圧手段による下流側への押圧移動力と流体圧とにより、弁体と弁ケース内の弁座との間を効率良く確実に密封することができる。」
エ 「【0059】
図13~図15に示すように、前記弁ケース32内の開閉移動経路に臨む内側壁で、且つ、開弁位置にある弁体31の上面(下流側の側面)における環状密閉押え面31aに相対向する部位には、当該弁体31の環状密閉押え面31aが管軸芯方向から当接する円環状の弁座32Iが形成されているとともに、前記弁体31の環状密閉押え面31aに形成したシール保持溝31bには、前記弁ケース32の弁座32Iとの間を水密状態で密封するシール材の一例であるOリング34が脱着可能に装着され、さらに、前記弁ケース32には、閉弁位置にある弁体31の上流側の他側面に対して下流側への押圧移動力を付与して該弁体31のシール保持溝31bに装着されたOリング34を弁ケース32内の弁座32Iに圧接させる押圧手段35が設けられている。」
オ 「【0100】
〔第2実施形態〕
図31、図32は、閉弁位置にある弁体31の上流側の他側面に対して下流側への押圧移動力を付与して該弁体31のシール保持溝31bに装着されたOリング34を弁ケース32内の弁座32Iに圧接させる押圧手段35の別実施形態を示す。
【0101】
前記押圧手段35を構成するに、前記弁ケース32内の弁体31の開閉移動経路に臨む下側壁で、且つ、閉弁位置にある弁体31の両摺動部31Aに相対向する部位には、弁ケース32を上下方向に貫通する状態で外方側に突出する第2軸受部32Lが形成され、この第2軸受部32Lには、弁ケース32内に開口する装着孔35aとネジ孔35bとを連通形成してあるブッシュ35Fが、下方側から挿入した状態で止めネジ35Gにて締付け固定されている。
【0102】
前記ブッシュ35Fの装着孔35aには、前記弁体31の両摺動部31Aの下面を持ち上げ可能な押上げ軸35Hが昇降自在に装着されているとともに、前記ブッシュ35Fのネジ孔35bには、装着孔35aに装着された押上げ軸35Hを昇降操作する昇降操作ネジ35Iが螺合されている。
【0103】
そして、前記昇降操作ネジ35Iの螺合操作により、前記押上げ軸35Hの上端を弁体31の両摺動部31Aの下面よりも下方に離間させた非押圧状態と、弁体31のシール保持溝31bに装着されたOリング34が弁ケース32の弁座32Iに水密状態に圧接された閉弁位置にまで前記押上げ軸35Hを上昇移動させた押圧状態とに変更可能に構成されている。」
カ 「
[図:0001390612000009.jpg]
」(【図13】)
(2) 甲4に記載された技術的事項
前記ア~カの事項から、甲4には、次の技術(以下「甲4技術」という。)が記載されているといえる。
(甲4技術)
「管内流体の流れを維持したまま接続管の端部に形成された連結フランジに流体機器を取り付ける場合に用いられる作業用仕切弁において、
弁ケース32に、閉弁位置にある弁体31の上流側の他側面に対して下流側への押圧移動力を付与して該弁体31を弁ケース32内の弁座32Iに圧接させる押圧手段35を設けることで、押圧手段35による下流側への押圧移動力と流体圧とにより、弁体31と弁ケース32内の弁座32Iとの間を効率良く確実に密封することができること」
第5 当審の判断
1 本件発明1について
(1) 対比
ア 本件発明1と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「既設水道管1」は本件発明1の「流体管」に相当し、以下同様に、「既設水道管1の切断除去箇所を含む作業領域を掘削して形成した」との事項は「流体管の周辺を掘削して形成された」との事項に、「作業ピットPの底部」は「掘削領域の下部」に、「ベースコンクリート90」は「ベースコンクリート」に、それぞれ相当する。
甲1発明の「既設水道管1の切断除去箇所を含む作業領域を掘削して形成した作業ピットPの底部にベースコンクリート90を構築する工程」は、本件発明1の「流体管の周辺を掘削して形成された掘削領域の下部をベースコンクリートで固める基礎設置工程」に相当する。
イ 甲1発明の「ベースコンクリート90の上方に位置する」との事項は本件発明1の「ベースコンクリートの上部に位置する」との事項に相当し、以下同様に、「前記ベースコンクリート90の上方に位置する前記既設水道管1を水密状態で上方から覆う中部ケース3と前記下部ケース2とを水密状態で固定連結」したものは「ケース」に、「複数の受け台92」は「前記ケースの荷重を受け止める支持部材」に、「下部ケース2を前記ベースコンクリート90上の所定位置に載置された複数の受け台92上に設置し」との事項は「当該ケースと前記ベースコンクリートとの間に前記ケースの荷重を受け止める支持部材を装着する」との事項に相当する。
甲1発明の「前記ベースコンクリート90の上方に位置する前記既設水道管1を水密状態で下方から覆う下部ケース2を前記ベースコンクリート90上の所定位置に載置された複数の受け台92上に設置し、前記ベースコンクリート90の上方に位置する前記既設水道管1を水密状態で上方から覆う中部ケース3と前記下部ケース2とを水密状態で固定連結する工程」は、本件発明1の「前記ベースコンクリートの上部に位置する前記流体管を密封状態で包囲するようにケースを装着すると共に、当該ケースと前記ベースコンクリートとの間に前記ケースの荷重を受け止める支持部材を装着するケース装着工程」に相当する。
ウ 甲1発明の「作業用開閉弁V」は本件発明1の「仕切弁」に相当し、甲1発明の「不断流式既設管切断除去工法」は本件発明1の「仕切弁設置方法」に相当する。
甲1発明の「前記中部ケース3に、作業用開閉弁Vの弁ケース5を水密状態に固定連結する工程」と、本件発明1の「前記ケースに弁箱を装着する弁箱装着工程」、「板状の弁体を収容している弁蓋をクレーンで吊り下げ、前記弁蓋の軸芯と前記弁箱の軸芯とが一致するように前記弁箱の開口部に向けて前記弁蓋を水平方向に移動させる弁蓋移動工程」及び「前記弁箱と前記弁蓋とを締結する締結工程」とは、「前記ケースに仕切弁を設置する工程」である限りにおいて一致する。
そうすると、本件発明1と甲1発明とは、
「流体管の周辺を掘削して形成された掘削領域の下部をベースコンクリートで固める基礎設置工程と、
前記ベースコンクリートの上部に位置する前記流体管を密封状態で包囲するようにケースを装着すると共に、当該ケースと前記ベースコンクリートとの間に前記ケースの荷重を受け止める支持部材を装着するケース装着工程と、
前記ケースに仕切弁を設置する工程と、を備えている仕切弁設置方法。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
(相違点1)
「前記ケースに仕切弁を設置する工程」が、
本件発明1では、「前記ケースに弁箱を装着する弁箱装着工程」と、「板状の弁体を収容している弁蓋をクレーンで吊り下げ、前記弁蓋の軸芯と前記弁箱の軸芯とが一致するように前記弁箱の開口部に向けて前記弁蓋を水平方向に移動させる弁蓋移動工程」と、「前記弁箱と前記弁蓋とを締結する締結工程」とからなるのに対し、
甲1発明では、「前記中部ケース3に、作業用開閉弁Vの弁ケース5を水密状態に固定連結する工程」は備えているものの、「板状の弁体を収容している弁蓋をクレーンで吊り下げ、前記弁蓋の軸芯と前記弁箱の軸芯とが一致するように前記弁箱の開口部に向けて前記弁蓋を水平方向に移動させる弁蓋移動工程」、「前記弁箱と前記弁蓋とを締結する締結工程」に相当する構成を備えたものとはされていない点。
(2) 判断
相違点1について検討する。
まず、甲1の【0067】の記載「中部ケース3の上側連結フランジに、作業用開閉弁Vの弁ケース5と上部ケース4及び蓋カバー6とをこの順番で水密状態に固定連結する」(前記「第4」1(1)ウを参照)からみて、作業用開閉弁Vの弁ケース5は、一体物として順番に固定連結されており、弁箱と弁蓋とに分離しておき、後で一体化することは想定されておらず、甲1の記載全体をみても、作業用開閉弁Vの弁ケース5を弁箱と弁蓋とに分離しておき、中部ケース3に弁箱のみを固定連結した後、弁箱に弁蓋を取付ける構成を採用する動機となり得る記載も示唆も見あたらない。
次に、甲2には、「台車を使って、配管の途中に弁棒が略水平状になるように取付けられた弁の弁体と弁駆動部を一体として、弁箱17から引き抜き、取外すこと、又は、弁箱17に対して取付、組立てること」(甲2技術)が記載されているが、甲2技術は、配管に流体機器として既に設置されている弁を対象とした技術であるのに対して、甲1発明は、「既設水道管1の切断除去予定管部(・・・)1Aを不断水状態(不断流状態)のまま密封されたハウジングHの下側作業空間S1内で切断除去して外部に撤去」(前記「第4」1(1)イを参照)する際に一時的に使用される作業用開閉弁Vの設置に係る発明であり、両者は、前提となる構成や弁の用途が大きく異なるから、当業者といえども、甲1発明に甲2技術を適用し得ないというべきである。
また、仮に甲1発明に、甲2技術が適用できたとしても、甲2技術においては、「弁11の弁箱17内から弁体15と弁駆動部16をチエーンブロツク等の揚重機やこれを懸架する仮架台を用いることなく、短時間で容易に取外すことができる。」(前記「第4」2(1)オを参照)という効果からみて、「台車を使って」取付、組立てることが必須であるから、相違点1における「板状の弁体を収容している弁蓋をクレーンで吊り下げ、前記弁蓋の軸芯と前記弁箱の軸芯とが一致するように前記弁箱の開口部に向けて前記弁蓋を水平方向に移動させる」構成には至らない。
さらに、申立人が示した甲3及び甲4にも、相違点1に係る本件発明1の前記構成についての開示や示唆はない。
そして、本件発明1は、相違点1に係る構成を有することにより、「仕切弁の重量が大きい場合でも、工事現場で弁箱と弁蓋とを別々に設置することが可能となるので、重機の小型化を図って施工コストを低減することができる」(本件特許の明細書【0009】及び【0025】)という顕著な効果を奏するものである。
よって、相違点1に係る本件発明1の発明特定事項は、当業者といえども、甲1発明及び甲2技術に基づき、さらには甲3及び甲4の記載を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 申立人の主張について
申立人は、特許異議申立書において、「甲2号証には、「弁体15および弁駆動部16を揚重機(クレーン)で吊り下げ、弁体15および弁駆動部16の軸芯と弁箱17の軸芯とが一致するように弁箱17の開口部に向けて弁体15および弁駆動部16を水平方向に移動させる弁体15および弁駆動部16の移動工程と、弁体15および弁駆動部16と弁箱17とを締結する締結工程」(以下「甲2記載工程」という。)が開示されている。してみると、甲1発明において、作業用開閉弁Vの弁ケース5のうち、分離される「開弁状態にある弁体86を収納する操作ハンドル85側の弁ケース」をクレーンで吊下げて、「中部ケース5の上側連結フランジと水密状態に固定連結する中部ケース3側の弁ケース」と「開弁状態にある弁体86を収納する操作ハンドル85側の弁ケース」の軸心を一致させるように水平方向に移動させて「中部ケース5の上側連結フランジと水密状態に固定連結する中部ケース3側の弁ケース」に締結して、上記〈相違点1〉に係る構成とすることは、甲2記載工程にもとづいて容易に想到し得るものである。」と主張している(特許異議申立書の17ページ7~20行)。
しかしながら、甲2には、従来は仮架台12の上部梁13に懸架した複数のチエーンブロツク14等の揚重機により弁体15と弁駆動部16を相吊りして水平に弁箱17から引き抜き取外していたが、仮架台12の架設に手間が掛るうえ、チエーンブロツク14を使用した相吊り作業は熟練した作業者でないと作業が難かしく、長時間を要す欠点があつたため(前記「第4」2(1)イを参照)、台車22を使って弁体15と弁駆動部16を弁箱17から引き抜き、取外す(又は、取付、組立てる)ことにより(前記「第4」2(1)エを参照)、弁11の弁箱17内から弁体15と弁駆動部16をチエーンブロツク等の揚重機やこれを懸架する仮架台を用いることなく、短時間で容易に取外す(又は、取付ける)ことができること(前記「第4」2(1)オを参照)は記載されているが、申立人が主張するような「弁体15および弁駆動部16を揚重機(クレーン)で吊り下げ、弁体15および弁駆動部16の軸芯と弁箱17の軸芯とが一致するように弁箱17の開口部に向けて弁体15および弁駆動部16を水平方向に移動させる弁体15および弁駆動部16の移動工程」は記載されていない。
また仮に、甲2に、従来技術として、申立人が主張する前記「甲2記載工程」が記載されていたとしても、「甲2記載工程」は、配管に流体機器として既に設置されている弁を対象とした技術であるのに対して、甲1発明は、「既設水道管1の切断除去予定管部(・・・)1Aを不断水状態(不断流状態)のまま密封されたハウジングHの下側作業空間S1内で切断除去して外部に撤去」(前記「第4」1(1)イを参照)する際に一時的に使用される作業用開閉弁Vの設置に係る発明であり、両者は、前提となる構成や弁の用途が大きく異なるから、当業者といえども、甲1発明に「甲2記載工程」を適用し得ないというべきである。
よって、申立人の前記主張を採用することはできない。
(4) 小括
したがって、本件発明1は、甲1発明及び甲2技術に基づき、さらには甲3及び甲4の記載を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
2 本件発明2及び3について
本件発明2及び3も、本件発明1の相違点1に係る発明特定事項と同一の構成を備えるものであるから、本件発明1と同じ理由により、甲1発明及び甲2技術に基づき、さらには甲3及び甲4の記載を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-700674