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特許異議申立

2022-700401

ゴルフクラブヘッド、及びゴルフクラブヘッドの製造方法

審判番号
2022-700401
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-130569
登録番号
6964342
請求日
2022年05月09日
審決日
2023年06月14日
公報発行日
2023年09月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社 ロア・ジャパン
  • 【権利者代理人】泉 通博
  • 【異議申立人】古垣 宏和
審判長/審判官
  • 審判長 古屋野 浩志
  • 審判官 藤本 義仁
  • 審判官 佐藤 海
分類
P1651.113-YAA(A63B) / P1651.121-YAA(A63B) / P1651.537-YAA(A63B) / P1651.851-YAA(A63B) / P1651.853-YAA(A63B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第1項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

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特許第6964342号発明「ゴルフクラブヘッド」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6964342号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕、8について訂正することを認める。 特許第6964342号の請求項1、2、及び7に係る特許を維持する。 特許第6964342号の請求項3乃至6、及び8に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6964342号の請求項1乃至8に係る特許についての出願は、平成29年11月27日(以下、「原出願日」という。)に出願した特願2017-227032号の一部を平成30年7月10日に特願2018-130569号として新たな特許出願としたものであって、令和3年10月21日付けでその特許権の設定登録がされ、同年11月10日付けで特許公報が発行された。その後、令和4年5月9日に特許異議申立人 古垣宏和(以下、「特許異議申立人」という。)より請求項1乃至8に対して特許異議の申立てがされ、同年6月7日に特許異議申立書を補正するための手続補正書が提出され、同年7月26日付けで取消理由が通知され、同年10月3日に意見書及び訂正請求書が提出され、同年10月20日に特許権者から訂正請求書に対する手続補正書が提出され、同年11月22日付けで訂正拒絶理由が通知されたが、特許権者は、指定した期間内に何ら応答をしなかったところ、令和5年2月15日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、同年3月17日に意見書及び訂正請求書が提出されたところ、特許異議申立人は、同年3月29日付けの訂正請求があった旨の通知に対して、指定した期間内に何ら応答をしなかった。 第2 訂正の適否 1 訂正請求の趣旨 令和5年3月17日に提出された訂正請求書(以下、当該訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。)に記載された請求の趣旨は、「特許第6964342号の明細書、特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~7、8について訂正することを求める。」というものである。 2 訂正の内容 本件訂正請求書による本件訂正の内容は以下のとおりである。(注:下線部分は訂正箇所を示す。) なお、特許法第120条の5第7項の規定により、令和4年10月20日に提出された手続補正書により補正された同年10月3日に提出された訂正請求書による訂正請求は取り下げられたものとみなす。 (1)一群の請求項1乃至7に係る訂正 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し、 前記ソール部は、 前記ソール部の面に形成された外側凹部と、 前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、 前記内側凹部の底面に形成された穴の奥側に設けられており、前記ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部が内側面に形成されている固定部と、 を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド」 と記載されているのを、 「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部と、錘と、 前記ソール部は、 前記ソール部の面に形成された外側凹部と、 前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、 前記内側凹部の底面に形成された穴の奥側に設けられており、前記ソール部に着脱可能に設けられた前記錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部が内側面に形成されている固定部と、 を有し、 前記錘は、 前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、 前記錘固定部に固定可能な錘本体と、 を有し、 前記錘本体は、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する頭部と、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ前記錘固定部に固定される錘本体固定部と、 を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。」に訂正する。 請求項1の記載を引用する請求項2、及び7も同様に訂正する。 イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 エ 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 オ 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 カ 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項7に 「前記ボディ部は、チタン、チタン合金、アルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム、マグネシウム合金、複合材料、及びカーボンのうちの少なくとも一つからなり、 前記錘は、前記ボディ部よりも比重が大きい金属により形成されていることを特徴とする、 請求項1から6のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。」 と記載されているのを、 「前記ボディ部は、チタン、チタン合金、アルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム、マグネシウム合金、複合材料、及びカーボンのうちの少なくとも一つからなり、 前記錘は、前記ボディ部よりも比重が大きい金属により形成されていることを特徴とする、 請求項1又は2に記載のゴルフクラブヘッド。」と訂正する。 キ 訂正事項7 明細書の発明の名称から「及びゴルフクラブヘッドの製造方法」を削除し「ゴルフクラブヘッド」とする。 ク 訂正事項8 明細書の段落0001から「及びゴルフクラブヘッドの製造方法」を削除し「ゴルフクラブヘッド」とする。 (2)一群の請求項8に係る訂正 ア 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 イ 訂正事項10 明細書の発明の名称から「及びゴルフクラブヘッドの製造方法」を削除し「ゴルフクラブヘッド」とする。 ウ 訂正事項11 明細書の段落0001から「及びゴルフクラブヘッドの製造方法」を削除し「ゴルフクラブヘッド」とする。 3 訂正の適否 3-1 一群の請求項1乃至7に係る訂正について (1)訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項の有無、及び一群の請求項について ア 訂正事項1 (ア)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項1の「ゴルフクラブヘッド」について、当該「ゴルフクラブヘッド」が「錘」を有するものであるのか否か定かでなかったところ、「錘」を有するものと明らかにするために「錘と」と追加し、訂正前の「錘」の記載に「前記」と特定するもの(以下「訂正事項1-1」という。)であって、当該「錘」が「前記錘は、前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、前記錘固定部に固定可能な錘本体と、を有し、前記錘本体は、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する頭部と、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ前記錘固定部に固定される錘本体固定部と、を有する」と、その構造を限定するもの(以下「訂正事項1-2」という。)である。 そうすると、訂正事項1-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 また、訂正事項1-2は、同条同項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 同様に、訂正後の請求項2は、訂正後の請求項1を引用することにより、訂正後の請求項2の「ゴルフクラブヘッド」をより具体的に特定し、上記訂正事項1-1のとおり特許請求の範囲の記載を明らかにし、及び訂正事項1-2のとおり構造を限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」、及び同条同項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記(ア)のとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1の「ゴルフクラブヘッド」について、当該「ゴルフクラブヘッド」が「錘」を有するものであるのか否か定かでなかったところ、「錘」を有するものと明らかにし、その構造を限定するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1-1の「錘と」(を有する)について、願書に添付した明細書の【0018】の「ゴルフクラブヘッドSは、中空のボディ部1と錘2とを有する。」との記載に基づいて導き出される事項である。 訂正事項1-2の「前記錘は、前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、前記錘固定部に固定可能な錘本体と、を有し、前記錘本体は、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する頭部と、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ前記錘固定部に固定される錘本体固定部と、を有する」について、願書に添付した明細書の【0030】の「錘2は、錘固定部21と錘本体22とを有する。錘固定部21は、ソール部11に形成されている穴112に固定可能である。」、【0036】の「錘本体22は、錘固定部21に固定可能である。錘本体22は、頭部221、錘本体固定部222、及び凹部223を有する。頭部221は、錘本体22の上部に位置する。頭部221は、例えば球形状である。頭部221の直径は、例えばソール部11の穴112の内径及び固定部113の内径よりも小さい。錘本体22の頭部221の直径がこのような大きさを有するので、錘本体22の頭部221を、ソール部11の穴112及び固定部113の内側を通過させて、ボディ部1の内側に位置させることができる。」、及び【0037】の「錘本体固定部222は、錘固定部21に固定可能である。錘本体固定部222は、頭部221の下端に設けられている。錘本体固定部222は、例えば円柱形状である。錘本体固定部222は、錘固定部21の凹部212に挿入される。錘本体固定部222の外側面には、例えば、ねじ溝が形成されており、錘本体固定部222は、雄ねじ部としての機能を有する。錘本体固定部222の雄ねじ部は、錘固定部21の凹部212の雌ねじ部と螺合する。」との記載、及び図面の【図3】 「 [図:0001401619000001.jpg] 」 に基づいて導き出される事項である。 そうすると、訂正事項1-1及び1-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 イ 訂正事項2 (ア)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項3を削除するものである。 そうすると、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項2は、訂正前の請求項3を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2は、訂正前の請求項3を削除するものであるから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものである。 そうすると、当該訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであって、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ウ 訂正事項3 (ア)訂正の目的について 訂正事項3は、訂正前の請求項4を削除するものである。 そうすると、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項3は、訂正前の請求項4を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3は、訂正前の請求項4を削除するものであるから、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものである。 そうすると、当該訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであって、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 エ 訂正事項4 (ア)訂正の目的について 訂正事項4は、訂正前の請求項5を削除するものである。 そうすると、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項4は、訂正前の請求項5を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項4は、訂正前の請求項5を削除するものであるから、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものである。 そうすると、当該訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであって、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 オ 訂正事項5 (ア)訂正の目的について 訂正事項5は、訂正前の請求項6を削除するものである。 そうすると、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項5は、訂正前の請求項6を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項5は、訂正前の請求項6を削除するものであるから、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものである。 そうすると、当該訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであって、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 カ 訂正事項6 (ア)訂正の目的について 訂正事項6は、訂正前の請求項7に「請求項1から6のいずれか一項に」とあるのを、「請求項1又は2に」とするものである。 そして、訂正事項6は、訂正前の請求項3乃至6の削除に伴って、引用する請求項を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項6は、訂正前の請求項3乃至6の削除に伴って、引用する請求項を削除するものであるから、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項6は、訂正前の請求項3乃至6の削除に伴って、引用する請求項を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものである。 そうすると、当該訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであって、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 キ 訂正事項7 (ア)訂正の目的について 訂正事項7は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものである。 すなわち、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項7は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項7は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項7は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ク 訂正事項8 (ア)訂正の目的について 訂正事項8は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものである。 すなわち、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項8は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項8は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項8は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項8は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ケ 一群の請求項についての説明 訂正前の請求項1乃至7について、請求項2乃至7はそれぞれ請求項1を直接的または間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1乃至7に対応する訂正後の請求項1乃至7は特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 3-2 一群の請求項8に係る訂正について (1)訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、及び新規事項の有無について ア 訂正事項9 (ア)訂正の目的について 訂正事項9は、訂正前の請求項8を削除するものである。 そうすると、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項9は、訂正前の請求項8を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項9は、訂正前の請求項8を削除するものであるから、訂正事項9は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものである。 そうすると、当該訂正事項9は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであって、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 イ 訂正事項10 (ア)訂正の目的について 訂正事項10は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものである。 すなわち、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項10は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項10は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項10は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項10は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 訂正事項11 (ア)訂正の目的について 訂正事項11は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものである。 すなわち、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項11は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項11は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項11は、訂正事項9(請求項8の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項11は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 3-3 特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項 に規定する要件(所謂独立特許要件)については、本件訂正に係る本件特許の請求項1乃至8に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項1乃至8に係る発明については課されない。 4 まとめ 上記のとおり、令和5年3月17日に特許権者が行った本件訂正における本件訂正前の請求項1乃至8に係る訂正事項1乃至11は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするもの、であり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、本件訂正後の請求項1乃至8について、訂正を認める。 第3 訂正後の本件訂正特許発明 上記第2で検討したとおり、請求項1乃至8に係る訂正を認めることができるから、請求項1乃至8に係る特許についての発明は本件訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1乃至8に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。(以下、それぞれ「本件訂正特許発明1」乃至「本件訂正特許発明8」といい、総称して「本件訂正特許発明」という。) 「【請求項1】 ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部と、錘と、 前記ソール部は、 前記ソール部の面に形成された外側凹部と、 前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、 前記内側凹部の底面に形成された穴の奥側に設けられており、前記ソール部に着脱可能に設けられた前記錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部が内側面に形成されている固定部と、 を有し、 前記錘は、 前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、 前記錘固定部に固定可能な錘本体と、 を有し、 前記錘本体は、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する頭部と、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ前記錘固定部に固定される錘本体固定部と、 を有することを特徴とするゴルフクラブヘッド。 【請求項2】 前記錘は、前記ソール部の前後方向における中心の位置よりも後方の位置に設けられていることを特徴とする、 請求項1に記載のゴルフクラブヘッド。 【請求項3】(削除) 【請求項4】(削除) 【請求項5】(削除) 【請求項6】(削除) 【請求項7】 前記ボディ部は、チタン、チタン合金、アルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム、マグネシウム合金、複合材料、及びカーボンのうちの少なくとも一つからなり、 前記錘は、前記ボディ部よりも比重が大きい金属により形成されていることを特徴とする、 請求項1又は2に記載のゴルフクラブヘッド。 【請求項8】(削除)」 第4 取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 (1)取消理由1(特許法第36条第6項第2号違反)について ア 本件特許発明3乃至7について(以下「取消理由1-1」という。) 請求項3には、「ゴルフクラブヘッド」として、「前記穴は、重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の前記錘から選択された一つの前記錘を固定可能である」と記載されている。 しかしながら、請求項3は「ゴルフクラブヘッド」の発明であるところ、当該「ゴルフクラブヘッド」が有する「穴」に一つの錘が固定された状態において、当該錘が、「重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の…錘から『選択された』一つの…錘」であるか否かは、判別することができない。 したがって、「前記穴は、重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の前記錘から選択された一つの前記錘を固定可能である」との記載により、「ゴルフクラブヘッド」としてどのような構造が特定されることとなるのか、明確ではない。 本件特許発明3を直接的又は間接的に引用する本件特許発明4乃至7も同様の理由がある。 よって、請求項3乃至7にかかる発明は明確ではないから、請求項3乃至7の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 イ 本件特許発明5乃至7について(以下「取消理由1-2」という。) 請求項5には、「ゴルフクラブヘッド」として、「前記錘固定部は、重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の前記錘本体から選択された一つの前記錘本体を固定可能である」と記載されている。 しかしながら、請求項5は「ゴルフクラブヘッド」の発明であるところ、当該「ゴルフクラブヘッド」が、錘固定部で固定された錘本体を備えた状態において、当該錘本体が、「重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の…錘本体から『選択された』一つの…錘本体」であるか否かは、判別することができない。 したがって、「前記錘固定部は、重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の前記錘本体から選択された一つの前記錘本体を固定可能である」との記載により、「ゴルフクラブヘッド」としてどのような構造が特定されることとなるのか、明確ではない。 本件特許発明5を直接的又は間接的に引用する本件特許発明6及び7も同様の理由がある。 よって、請求項5乃至7にかかる発明は明確ではないから、請求項5乃至7の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 ウ 本件特許発明6及び7について(以下「取消理由1-3」という。) 請求項6には、「前記錘本体の上部に位置する頭部と、前記頭部の下端に設けられており、かつ前記錘固定部に固定可能な錘本体固定部」と記載されている。 しかしながら、上記「上部」及び「下端」について、何を基準として「上」及び「下」が規定されるか不明である。 本件特許発明6を直接的又は間接的に引用する本件特許発明7も同様の理由がある。 よって、請求項6及び7に係る発明は明確ではないから、請求項6及び7の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 エ 取消理由1のまとめ 本件特許発明3乃至7は、特許法第36条第6項第2号の規定により、特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項3乃至7に係る特許は、同法第36条第6項の規定に違反してされたものであって、同法第113条第4号に該当するから、取り消されるべきものである。 (2)取消理由2(特許法第29条第1項第3号)について ア 本件特許発明1について 本件特許発明1は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 イ 本件特許発明2について 本件特許発明2は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 ウ 本件特許発明3について 本件特許発明3は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 エ 本件特許発明4について 本件特許発明4は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 オ 本件特許発明5について 本件特許発明は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 カ 本件特許発明7について 本件特許発明7は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 キ 取消理由2のまとめ 本件特許発明1乃至5、7は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1乃至5、7に係る特許は、同条の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 (3)取消理由3(特許法第29条第2項)について ア 本件特許発明3について 本件特許発明3は、甲第4号証に記載された発明、及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 イ 本件特許発明5について 本件特許発明5は、甲第4号証に記載された発明、周知技術1、及び周知技術2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ウ 本件特許発明7について 本件特許発明7は、甲第4号証に記載された発明、及び周知技術1乃至周知技術3に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 エ 取消理由3のまとめ 本件特許発明3、5、及び7は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項3、5、及び7に係る特許は、同条の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 2 各甲号証の記載 (1)甲第1号証(特開2017-398号公報)について ア 本件特許に係る出願の原出願日前に出願公開された甲第1号証には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。 (ア)「【請求項1】 クラウン部と、 フェース部と、 少なくとも1つの凹部を有するソール部と、 を備え、 前記凹部は、ウエイト部材を、外部に突出しないように収容可能に構成されており、 前記ソール部は、前記凹部を含み、下方へ突出するとともに、少なくとも一部が基準状態において設置面に設置する隆起部を備えており、 前記凹部の中心は、ヘッド重心よりもフェース-バック方向のバック側で、且つトゥ-ヒール方向のヒール側に配置されている、ゴルフクラブヘッド。」 (イ)「【0014】 図1に示すように、このゴルフクラブヘッド(以下、単に「ヘッド」ということがある)10は、内部空間を有する中空構造であり、フェース部1、クラウン部2、ソール部3、サイド部4、及びホーゼル部5によって壁面が形成されている。 【0015】 <略> 【0016】 ここで、上述した基準状態について説明する。まず、図1及び図2に示すように、上記中心軸線Zが地面H(設置面、図5参照)に対して垂直な平面P1に含まれ、且つ所定のライ角及びリアルロフト角で地面上にヘッドが載置された状態を基準状態と規定する。そして、上記平面P1を基準垂直面と称する。また、図2に示すように、上記基準垂直面P1と地面との交線の方向をトウ-ヒール方向と称し、このトウ-ヒール方向に対して垂直であり且つ地面に対して平行な方向をフェース-バック方向と称することとする。」 (ウ)「【0020】 隆起部30の内部には、円形状の凹部31が形成されている。凹部31には、後述するように、装飾部材6と、この装飾部材6を凹部31に固定するための固定部材7が配置される。また、固定部材7を凹部31に固定するため、この凹部31の底面311の中心には雌ネジが形成された固定穴312が設けられている。この固定穴312の位置は、ヘッド重心よりもフェース-バック方向のバック側で、且つトゥ-ヒール方向のヒール側に配置されている。」 (エ)「【0026】 また、ヘッドは、例えば、比重がほぼ4.4乃至4.5程度のチタン合金(Ti-6Al-4V)で形成することができる。また、チタン合金以外にも、例えばステンレス鋼、マレージング鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、またはアモルファス合金などの中から1種または2種以上を用いて形成することもできる。このようなゴルフクラブヘッドは、種々の方法で作製することができるが、例えば、公知のロストワックス精密鋳造法などの鋳造によって製造することができる。」 (オ)「【0029】 図6に示すように、固定部材7は、円板状の頭部71と、この頭部71の下面から延びる軸部72とを備えている。そして、頭部71の上面には装飾が施されている。すなわち、頭部71の上面には、外周縁から径方向内方に延びる複数の三角形状の凹部711が等間隔で形成されている。また、頭部71の上面の中央には、六角レンチなどの工具を差し込むための工具穴712が形成されている。さらに、頭部71の外周面713は、下方にいくにしたがって径が小さくなるテーパ状に形成されている。一方、軸部72は、円柱状に形成されており、外周面には雄ネジが形成されている。そして、この軸部72は、上述したソール部3に形成された凹部31の固定穴312の雌ネジに螺合するようになっている。 【0030】 固定部材7を形成する材料は、特には限定されないが、例えば、アルミニウム、ステンレス等の金属や樹脂材料を用いることができる。また、この固定部材7は、調整用のウエイトとして用いられる。すなわち、それぞれ異なる重さでほぼ同じ形状の複数種類の固定部材7を用意しておく。そして、複数種類のうちのいずれかの固定部材7を用いることで、ヘッドの重量や重心位置を変更することができる。」 (カ)「【0036】 装飾部材6を形成する材料は特には限定されないが、例えば、ステンレス、アルミニウムなどの金属、樹脂材料などで形成することもできる。また、固定部材7と同様に、装飾部材6を調整用のウエイトとして用いることもできる。」 (キ)「【0038】 まず、装飾部材6の下面に接着剤を塗布した後、装飾部材6をソール部3の凹部31に配置する。続いて、装飾部材6の貫通孔61に固定部材7を配置し、固定部材7の上面の工具穴712に六角レンチを差し込み、回転させる。これにより、固定部材7の軸部72の雄ネジが、凹部31の雌ネジにねじ込まれていく。そして、固定部材7が完全にねじ込まれると、頭部71の上面と装飾部材6の上面がほぼ一致する。こうして、図8及び図9に示すように、固定部材7及び装飾部材6の取付が完了する。」 (ク)「【図4】 [図:0001401619000002.jpg] 」 (ケ)「【図8】 [図:0001401619000003.jpg] 」 (コ)上記(ク)より、「底面311」を含む「内側窪み」と、「ソール部3」の面と前記「底面311」を含む「内側窪み」との間に形成された「外側窪み」(上記(ク)に当審で加筆した下記【参考図1】の「A部」を参照)と、が看取できる。 【参考図1】 [図:0001401619000004.jpg] (サ)上記(イ)の「トウ-ヒール方向に対して垂直であり且つ地面に対して平行な方向をフェース-バック方向と称する」との記載、及び、上記(ク)より、「凹部31」は、「ソール部3」の「フェース-バック方向」における中心の位置よりもバック方向側の位置に設けられていること、及び、「凹部31」は、「フェース部1」のインパクトエリアのバック方向側に取り付けられることが看取できる。また、上記(ウ)より、「凹部31」には、「装飾部材6」と「固定部材7」が配置されるものである。 以上のことから、甲第1号証には、「装飾部材6」と「固定部材7」とが、「ソール部3」の「フェース-バック方向」における中心の位置よりもバック方向側の位置に設けられていること、及び、「装飾部材6」と「固定部材7」とが、「フェース部1」のインパクトエリアのバック方向側に取り付けられることが記載されているといえる。 イ 甲第1号証に記載された発明について (ア)上記アの(ア)乃至(キ)、及び(ク)乃至(サ)より、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているものと認められる。 「クラウン部2と、 フェース部1と、 1つの凹部31を有するソール部3と、 を備え、内部空間を有する中空構造であり、チタン合金、アルミ合金、マグネシウム合金などの中から1種または2種以上を用いて形成されたゴルフクラブヘッド10であって、 前記凹部31は、 底面311を含む内側窪みと、 前記ソール部3の面と前記底面311を含む内側窪みとの間に形成された外側窪みと、 前記底面311に設けられ、雌ネジが形成された固定穴312と、 を有するものであって、 前記凹部31には、装飾部材6と、この装飾部材6を前記凹部31に固定するための固定部材7が配置され、前記固定部材7は、軸部72を備え、前記軸部72の外周面には雄ネジが形成され、前記固定穴312の雌ネジに螺合するようになっており、 前記装飾部材6と前記固定部材7とは、ソール部3のフェース-バック方向における中心の位置よりもバック方向側の位置に設けられ、 前記固定部材7は、ステンレスを用いることができ、調整用のウエイトとして用いられ、それぞれ異なる重さでほぼ同じ形状の複数種類の固定部材7を用意しておき、複数種類のうちのいずれかの固定部材7を用いることで、ヘッドの重量や重心位置を変更することができ、 前記装飾部材6は、ステンレスで形成することができ、固定部材7と同様に調整用のウエイトとして用いることができる、 ゴルフクラブヘッド10。」 (2)甲第2号証(特開2017-397号公報)について ア 本件特許に係る出願の原出願日前に出願公開された甲第2号証には、次の事項が記載されている。 (ア)「【請求項1】 クラウン部と、 フェース部と、 少なくとも1つの凹部を有するソール部と、 前記凹部に取り付けられる、装飾部材と、 前記装飾部材を前記凹部に固定するための固定部材と、 を備え、 前記凹部の底面には、固定穴が形成されており、 前記固定部材は、筒状の頭部と、前記頭部に取り付けられ、当該頭部よりも小径で前記固定穴に固定される軸部と、を備え、 前記装飾部材は、前記固定部材の頭部が外部に露出するように当該固定部材が取り付けられる貫通孔を有しており、 前記貫通孔は、前記軸部が挿通される軸部挿通部と、当該軸部挿通部より大径で、前記頭部が配置される頭部配置部と、を備え、前記頭部配置部の内壁面と前記頭部の外周面との間には、少なくとも外部に露出する部分において隙間が形成されている、ゴルフクラブヘッド。」 (イ)「【0015】 図1に示すように、このゴルフクラブヘッド(以下、単に「ヘッド」ということがある)10は、内部空間を有する中空構造であり、フェース部1、クラウン部2、ソール部3、サイド部4、及びホーゼル部5によって壁面が形成されている。」 (ウ)「【0017】 ここで、上述した基準状態について説明する。まず、図1及び図2に示すように、上記中心軸線Zが地面(水平面)に対して垂直な平面P1に含まれ、且つ所定のライ角及びリアルロフト角で地面上にヘッド10が載置された状態を基準状態と規定する。そして、上記平面P1を基準垂直面と称する。また、図2に示すように、上記基準垂直面P1と地面との交線の方向をトウ-ヒール方向と称し、このトウ-ヒール方向に対して垂直であり且つ地面に対して平行な方向をフェース-バック方向と称することとする。 【0018】 図3に示すように、ソール部3には、円形状の凹部31が形成されており、この凹部31の底面311には雌ネジが形成された固定穴312が設けられている。そして、凹部31には、後述するように、装飾部材6と、この装飾部材6を凹部31に固定するための固定部材7が配置される。」 (エ)「【0021】 また、ヘッド10は、例えば、比重がほぼ4.4乃至4.5程度のチタン合金(Ti-6Al-4V)で形成することができる。また、チタン合金以外にも、例えばステンレス鋼、マレージング鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、またはアモルファス合金などの中から1種または2種以上を用いて形成することもできる。」 (オ)「【0024】 図4に示すように、固定部材7は、円板状の頭部71と、この頭部71の下面から延びる軸部72とを備えている。そして、頭部71の上面には装飾が施されている。すなわち、頭部71の上面には、外周縁から径方向内方に延びる複数の三角形状の凹部711が等間隔で形成されている。また、頭部71の上面の中央には、六角レンチなどの工具を差し込むための工具穴712が形成されている。さらに、頭部71の外周面713は、下方にいくにしたがって径が小さくなるテーパ状に形成されている。一方、軸部72は、円柱状に形成されており、外周面には雄ネジが形成されている。そして、この軸部72は、上述したソール部3に形成された凹部31の固定穴312の雌ネジに螺合するようになっている。 【0025】 固定部材7を形成する材料は、特には限定されないが、例えば、アルミニウム、ステンレス等の金属や樹脂材料用いることができる。また、この固定部材7を、調整用のウエイトとして用いることができる。すなわち、それぞれ異なる重さでほぼ同じ形状の複数種類の固定部材7を用意しておく。そして、複数種類のうちのいずれかの固定部材7を用いることで、ヘッドの重量や重心位置を変更することができる。」 (カ)「【0031】 装飾部材6を形成する材料は特には限定されないが、例えば、ステンレス、アルミニウムなどの金属、樹脂材料などで形成することもできる。また、固定部材7と同様に、装飾部材6を調整用のウエイトとして用いることもできる。」 (キ)「【0033】 まず、装飾部材6の下面に接着剤を塗布した後、装飾部材6をソール部3の凹部31に配置する。続いて、装飾部材6の貫通孔61に固定部材7を配置し、固定部材7の上面の工具穴712に六角レンチを差し込み、回転させる。これにより、固定部材7の軸部72の雄ネジが、凹部31の雌ネジにねじ込まれていく。そして、固定部材7が完全にねじ込まれると、頭部71の上面と装飾部材6の上面がほぼ一致する。こうして、図6及び図7に示すように、固定部材7及び装飾部材6の取付が完了する。」 (ク)「【図3】 [図:0001401619000005.jpg] 」 (ケ)「【図8】 [図:0001401619000006.jpg] 」 (コ)上記(ク)より、「底面311」を含む「内側窪み」と、「ソール部3」の面と前記「底面311」を含む「内側窪み」との間に形成された「外側窪み」(上記(ク)に当審で加筆した下記【参考図2】の「D部」を参照)と、が看取できる。 【参考図2】 [図:0001401619000007.jpg] (サ)上記(ウ)の「トウ-ヒール方向に対して垂直であり且つ地面に対して平行な方向をフェース-バック方向と称する」との記載、及び、上記(ク)より、「凹部31」は、「ソール部3」の「フェース-バック方向」における中心の位置よりもバック方向側の位置に設けられていること、及び、「凹部31」は、「フェース部1」のインパクトエリアのバック方向側に取り付けられることが看取できる。また、上記(ウ)より、「凹部31」には、「装飾部材6」と「固定部材7」が配置されるものである。 以上のことから、甲第2号証には、「装飾部材6」と「固定部材7」とが、「ソール部3」の「フェース-バック方向」における中心の位置よりもバック方向側の位置に設けられていること、及び、「装飾部材6」と「固定部材7」とが、「フェース部1」のインパクトエリアのバック方向側に取り付けられることが記載されているといえる。 イ 甲第2号証に記載された発明について (ア)上記アの(ア)乃至(キ)、(ク)乃至(サ)より、甲第2号証には、次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されているものと認められる。 「クラウン部2と、 フェース部1と、 1つの凹部31を有するソール部3と、 を備え、内部空間を有する中空構造であり、チタン合金、アルミ合金、マグネシウム合金などの中から1種または2種以上を用いて形成されたゴルフクラブヘッド10であって、 前記凹部31は、 底面311を含む内側窪みと、 前記ソール部3の面と前記底面311を含む内側窪みとの間に形成された外側窪みと、 前記底面311に設けられ、雌ネジが形成された固定穴312と、 を有するものであって、 前記凹部31には、装飾部材6と、この装飾部材6を前記凹部31に固定するための固定部材7が配置され、前記固定部材7は、軸部72とを備え、前記軸部72の外周面には雄ネジが形成され、前記固定穴312の雌ネジに螺合するようになっており、 前記装飾部材6と前記固定部材7とは、ソール部3のフェース-バック方向における中心の位置よりもバック方向側の位置に設けられ、 前記固定部材7は、ステンレスを用いることができ、調整用のウエイトとして用いられ、それぞれ異なる重さでほぼ同じ形状の複数種類の固定部材7を用意しておき、複数種類のうちのいずれかの固定部材7を用いることで、ヘッドの重量や重心位置を変更することができ、 前記装飾部材6は、ステンレスで形成することができ、固定部材7と同様に調整用のウエイトとして用いることができる、 ゴルフクラブヘッド10。」 (3)甲第3号証(特開2016-19731号公報)について ア 本件特許に係る出願の原出願日前に出願公開された甲第3号証には、次の事項が記載されている。 (ア)「【0038】 ヘッド原点10160に関して定義されているヘッド原点座標系は、3つの軸、即ち、クラブヘッド10100が通常のアドレス位置にあるときに、ヘッド原点10160を通って地面10117に対して略垂直方向に延びているz軸10165と、ヘッド原点10160を通って打面10122に略平行(例えば中心10123で打面10122に対して略接線方向)で且つz軸10165に略直角なトゥ-ヒール方向に延びているx軸10170と、ヘッド原点10160を通って前-後方向にx軸10170及びz軸10165に略直角に延びているy軸10175と、を含んでいる。x軸10170及びy軸10175はどちらも、クラブヘッド10100が通常のアドレス位置にあるとき、地面10117に対して略水平方向に延びている。x軸10170は正方向には原点10160からクラブヘッド10100のヒール10126に向かって延びている。y軸10175は正方向にはヘッド原点10160からクラブヘッド10100の後部分10132に向かって延びている。z軸10165は正方向には原点10160からクラウン10112に向かって延びている。」 (イ)「【0050】 クラブヘッド本体10110に薄いクラウン10112の様な薄壁を実現するのに、クラブヘッド本体10110を鋼の合金又はチタンの合金から形成することができる。他の実施形態では、クラブヘッド本体の薄壁は、複合材料、セラミック材料、熱可塑性プラスチック、又はそれらの何らかの組合せ、の様な非金属材料で形成されている。例えば、一部の特定の実施形態では、クラウン10112及びスカート10116は複合材料で形成されている。」 (ウ)「【0053】 ゴルフクラブヘッド10100は、更に、1つ又はそれ以上の重りを受け入れるように構成されている、本体10110に形成された1つ又はそれ以上の重りポートを画定していてもよい。例えば、1つ又はそれ以上の重りポートはソール10114に配置させることができる。重りポートは、ここに参考文献として援用されている米国特許第7、407、477号及び同第7、419、441号に記載されている様な、多くの重り又は重り組立体の何れかを受け入れ保定する多数の様々な構成の何れかを有していてもよい。これら及び全ての他の言及されている特許及び出願は、ここに参考文献としてそっくりそのまま援用される。また、参考文献としてここに援用されている文献中の用語の定義又は使用は、ここに提供されている当該用語の定義と矛盾又は相反する場合、ここに提供されている当該用語の定義が適用され、参考文献中の当該用語の定義は適用されない。 【0054】 1つ又はそれ以上の重りを(単数又は複数の)重りポートに含むことは、対応するカスタマイズされた慣性モーメント及び重心場所を有するカスタマイズされたクラブヘッド質量配分を提供する。(単数又は複数の)重りポートの場所及び重り及び/又は重り組立体の質量を調節することは、様々な実現可能な重心場所及び様々な実現可能な質量慣性モーメントを、同じクラブヘッドを使用して提供する。」 (エ)「【0084】 重り組立体9340及び重り組立体9340をチャネル9320内の前棚部9330及び後棚部9332上に保定させるやり方が、図22A-図22Bにより詳細に示されている。示されている実施形態では、重り組立体9340は、ワッシャ9342と質量部材9344と締結用ボルト9346という3つの構成要素を含んでいる。ワッシャ9342は、内部チャネル体積の外側の部分内に配置され、前棚部9330と後棚部9322の外向面に係合している。質量部材9344は、内部チャネル体積の内側の部分内に配置されていて、前棚部9330と後棚部9332の内向面に係合している。締結用ボルト9346は、ワッシャ9342の中央開口9353を通って延び質量部材9344の中央開口9361に設けられている噛み合い相手のねじ部に係合するねじの切られた軸部を有している。 【0085】 ワッシャ3942(当審注:「ワッシャ3942」は「ワッシャ9342」の誤記と認められる。以下同様。)と質量部材9344は、それぞれ、アルミニウム、チタン、ステンレス鋼、タングステン、これらの材料を含有する合金、又はこれらの材料の組合せ、の様な材料で形成することができる。締結用ボルト9346は、チタン合金又はステンレス鋼で形成されているのが好ましい。示されている実施形態では、ワッシャ9342と質量要素9344は、それぞれ、約8mmから約20mmの範囲、例えば、約10mmから約18mm、約12mmから約16mm、などの範囲、の長さと幅を有している。図に示されているワッシャ9342及び質量要素9344の実施形態の高さは、約2mmから約8mmであり、例えば、約3mmから約7mm、約4mmから約6mm、などである。」 (オ)「【0090】 図34A-図34Dを見て、ゴルフクラブヘッドの別の例であるゴルフクラブヘッド12000をこれより説明してゆく。ゴルフクラブヘッド12000は、中空本体12002A、チャネル12020、及び滑動式重り組立体12040を含め、先の実施形態の構造及び特徴の幾つかを含んでいる。本体12002A(ひいてはクラブヘッド12000全体)は、前部分12004、後部分12006、トゥ部分12008、ヒール部分12010、ホーゼル12012、クラウン12014、及びソール12016、を含んでいる。前部分12004は、ここに説明されている様に、可変厚さ、複合材、及び/又は金属のフェース板であってもよいとされるフェース板12018を受け入れる開口部を形成している。」 (カ)「【0093】 図34A-図34Dに示されている実施形態では、ゴルフクラブヘッド12000は、ソール12016に、概してヒール部分12010寄りに配置されているヒール端12022からトゥ部分12008寄りに配置されているトゥ端12024へ延びている細長いチャネル12020が提供されている。チャネル12020内には前棚部12030と後棚部12032が配置されていて、チャネル12020内の前棚部12030及び後棚部12032上に重り組立体12040が保定されている。示されている実施形態では、チャネル12020は、以上に論じられているヘッド対シャフト接続組立体の一部を形成しているホーゼル開口部12070と併合されている。」 (キ)「【0102】 重り組立体12040及び重り組立体12040をチャネル12020内の前棚部12030及び後棚部12032上に保定させるやり方が、図36A-図36C及び図37A-図37Dにより詳細に示されている。示されている実施形態では、重り組立体12040は、ワッシャ12042と質量部材12044と締結用ボルト12046という3つの構成要素を含んでいる。ワッシャ12042は、内部チャネル体積の外側の部分内に配置されていて、前棚部12030と後棚部12032の外向面に係合している。質量部材12044は、内部チャネル体積の内側の部分内に配置されていて、前棚部12030と後棚部12032の内向面に係合している。締結用ボルト12046は、ワッシャ12042の中央開口を通って延び質量部材12044の中央開口12061に設けられている噛み合い相手のねじ部に係合するねじの切られた軸部を有している。これは、重り組立体を固定するための張力システムである。代わりに、ワッシャは中央開口に噛み合いねじ部を有し、締結用ボルトは質量部材の中央開口を通って進むようになっていて、ボルトの露出している外面への駆動によって締められるようになっていてもよいであろう。この実施形態では、締める間、ボルトの頭部は質量部材の内面に捕えられてその場に保持されることになる。」 (ク)「【0134】 (単数又は複数の)前後重りポートと一体での滑動式に位置換え可能な重り 図44Aを見て、ゴルフクラブヘッドの別の例であるゴルフクラブヘッド12000Dをこれより説明してゆく。ゴルフクラブヘッド12000Dは、ゴルフクラブヘッド12000と類似の又は同一の多くの特徴を類のない独特なやり方で組み合わせて含んでいる。而して、簡潔さを期し、ゴルフクラブヘッド12000Dの各特徴を冗長的に解説することはしない。むしろゴルフクラブヘッド12000Dとゴルフクラブヘッド12000の間の主要な相違を詳細に説明することにし、読み手には2つのゴルフクラブヘッド間の実質的に類似の特徴については以上の論考を参照されたい。 【0135】 本体12002D(ひいてはクラブヘッド12000D全体)は、前部分12004、後部分12006、トゥ部分12008、ヒール部分12010、ホーゼル12012、クラウン、及びソール12016、を含んでいる。ゴルフクラブヘッド12000Dは、先に論じられているチャネルと類似のチャネルを含んでおり、加えて、1つ又はそれ以上の前方重りポート12074A及び1つ又はそれ以上の後方重りポート12074B(図示せず)をソールに含んでいる。当該1つ又はそれ以上の重りポートは、1gから50gの範囲の1つ又はそれ以上の重り12076を収容することができるようになっていてもよい。加えて、重りポート用の重り12076は、チャネル12020と共に使用される重り組立体12040の一部を形成しているワッシャと両立可能及び入れ換え可能であってもよい。追加的又は代替的に、重りポート用の重りは、チャネル12020と共に使用される重り組立体12040と両立可能及び入れ換え可能であってもよい。 【0136】 図44Bを見ると、断面Aは、重りポート及び装着されたワッシャ12042Dの断面図を示しており、当該断面は、円形、三角形、又は矩形、又は何らかの他の形状であってもよい。示されている様に、ボルト12046はソール12016のねじの切られた穴部12084へ留められ、それによりワッシャ12042を固定している。重りがクラブヘッドから取り外されるときにボルトとワッシャを一体に引き留めるためにゴムワッシャ12088又はグロメットが使用されていてもよい。ボルト12046を締める間にゴムワッシャ12088が圧縮されて予荷重損失の原因となってしまうのを防止するためにギャップ12090が含まれていてもよい。ワッシャが円形であれば、ボルトとワッシャは1つの統一部片へ一体化されていてもよく、別々である必要はない。」 (ケ)「【図29】 [図:0001401619000008.jpg] 」 (コ)「【図44A】 [図:0001401619000009.jpg] 」 (サ)「【図44B】 [図:0001401619000010.jpg] 」 (シ)上記(サ)より、「ソール12016」の底面には、2段の窪みが看取できる。また、「ソール12016」と「ギャップ12090」との間に「1段目の窪み」が形成され、「1段目の窪み」の底面に、「2段目の窪み」に対応する「ギャップ12090」が形成され、「穴部12084」は、上記「ギャップ12090」の底面に形成されていることが看取できる。 (ス)上記(ク)の「ゴルフクラブヘッド12000Dは、ゴルフクラブヘッド12000と類似の又は同一の多くの特徴を類のない独特なやり方で組み合わせて含んでいる。而して、簡潔さを期し、ゴルフクラブヘッド12000Dの各特徴を冗長的に解説することはしない。むしろゴルフクラブヘッド12000Dとゴルフクラブヘッド12000の間の主要な相違を詳細に説明する」との記載、及び、上記(オ)の「ゴルフクラブヘッド12000は、中空本体12002A、チャネル12020、及び滑動式重り組立体12040を含め、先の実施形態の構造及び特徴の幾つかを含んでいる。本体12002A(ひいてはクラブヘッド12000全体)は、前部分12004、後部分12006、トゥ部分12008、ヒール部分12010、ホーゼル12012、クラウン12014、及びソール12016、を含んでいる。前部分12004は、ここに説明されている様に、可変厚さ、複合材、及び/又は金属のフェース板であってもよいとされるフェース板12018を受け入れる開口部を形成している。」との記載から、「ゴルフクラブヘッド12000D」が、「フェース板」を有すること、及び、中空構造であることは、明らかである。 (セ)上記(ク)の「チャネル12020と共に使用される重り組立体12040の一部を形成しているワッシャ」とは、上記(キ)より「ワッシャ12042」であることは明らかである。してみると、上記(ク)の「重りポート用の重り12076は、チャネル12020と共に使用される重り組立体12040の一部を形成しているワッシャと両立可能及び入れ換え可能であってもよい。」との記載より、「重りポート用の重り12076」として、「ワッシャ12042」を用いることは明らかである。 (ソ)上記(ア)の「ヘッド原点10160を通って前-後方向にx軸10170及びz軸10165に略直角に延びているy軸10175」との記載、上記(ケ)、及び、上記(コ)より、「後方重りポート12074B」は、「ソール12016」の前後方向における中心の位置よりも後方の位置に設けられていることが看取できる。そして、当該「後方重りポート12074B」には、「錘12076」が収容されるのであるから、甲第3号証には、「錘12076」が、「ソール12016」の前後方向における中心の位置よりも後方の位置に設けられていることが記載されているといえる。 (タ)上記(ア)の「ヘッド原点10160を通って前-後方向にx軸10170及びz軸10165に略直角に延びているy軸10175」との記載、上記(ケ)、及び、上記(コ)より、「重り12076」は、「前部分12004」の後方に取り付けられることが看取できる。また、上記(ス)より、「前部分12004」には「フェース板」が取り付けられているものである。したがって、甲第3号証には、「重り12076」が「フェース板」のインパクトエリアの後方に取り付けられることが記載されているといえる。 イ 甲第3号証に記載された発明について (ア)上記アの(ア)乃至(ク)、及び(ケ)乃至(タ)より、甲第3号証には、次の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されているものと認められる。 「クラウンと、 フェース板と、 ソール12016と、 を備え、後方重りポート12074Bを前記ソール12016に含み、中空構造であるゴルフクラブヘッド12000Dであって、 前記後方重りポート12074Bは、 前記ソール12016とギャップ12090との間に形成された1段目の窪みと、 前記1段目の窪みの底面に形成され、2段目の窪みに対応するギャップ12090と、 前記ギャップ12090の底面に形成され、ねじの切られた穴部12084と、 を有するものであって、 前記後方重りポート12074Bは、1gから50gの範囲の1つ又はそれ以上の重り12076を収容することができ、前記重り12076としてワッシャ12042が用いられ、前記ワッシャ12042を前記重りポート12074Bに固定するために、ボルト12046が前記穴部12084へ留められ、前記ワッシャ12042がクラブヘッドから取り外されるときに前記ボルト12046と前記ワッシャ12042を一体に引き留めるためのゴムワッシャ12088を有し、 前記重り12076は、前記ソール12016の前後方向における中心の位置よりも後方の位置に設けられている、 ゴルフクラブヘッド12000D。」 (4)甲第4号証(特開2017-113096号公報)について ア 本件特許に係る出願の原出願日前に出願公開された甲第4号証には、次の事項が記載されている。 (ア)「【0017】 <1.ゴルフクラブヘッドの概要> 本発明に係るゴルフクラブヘッドの第1乃至第3実施形態では、重心を調整するウエイト部材、及びそれを収容する凹部の構成以外は、共通である。そこで、まず、ウエイト部材及び凹部以外の構成について、図1乃至図3を参照しつつ説明し、ウエイト部材及び凹部については後述する。図1は第1乃至第3実施形態に係るゴルフクラブヘッドの基準状態の斜視図、図2は図1の平面図、図3は図1の底面図である。 【0018】 図1に示すように、このゴルフクラブヘッド(以下、単に「ヘッド」ということがある)は、内部空間を有する中空構造であり、フェース部1、クラウン部2、ソール部3、サイド部4、及びホーゼル部5によって壁面が形成されている。 【0019】 フェース部1は、ボールを打球する面であるフェース面を有しており、クラウン部2はフェース部1と隣接し、ヘッドの上面を構成する。ソール部3は、ヘッドの底面を構成し、フェース部1及びサイド部4と隣接する。そして、図3に示すように、ソール部3には凹部7が形成され、この凹部7に対し固定部材8によってウエイト部材6が取付けられる。また、サイド部4は、クラウン部2とソール部3との間の部位であり、フェース部1のトウ側からヘッドのバック側を通りフェース部1のヒール側へと延びる部位である。さらに、ホーゼル部5は、クラウン部2のヒール側に隣接して設けられる部位であり、ゴルフクラブのシャフト(図示省略)が挿入される挿入孔51を有している。そして、この挿入孔51の中心軸線Zは、シャフトの軸線に一致している。 【0020】 ここで、上述した基準状態について説明する。まず、図1及び図2に示すように、上記中心軸線Zが地面(水平面)に対して垂直な平面P1に含まれ、且つ所定のライ角及びリアルロフト角で地面上にヘッドが載置された状態を基準状態と規定する。そして、上記平面P1を基準垂直面と称する。また、図2に示すように、上記基準垂直面P1と地面との交線の方向をトウ-ヒール方向と称し、このトウ-ヒール方向に対して垂直であり且つ地面に対して平行な方向をフェース-バック方向と称することとする。なお、本実施形態に係るゴルフクラブセットでは、一般的なゴルフクラブセットと同様に、クラブの番手が大きくなるほど、ロフト角が大きくなる。 【0021】乃至【0022】 <略> 【0023】 また、ヘッドは、例えば、比重がほぼ4.4乃至4.5程度のチタン合金(Ti-6Al-4V)で形成することができる。また、チタン合金以外にも、例えばステンレス鋼、マレージング鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、またはアモルファス合金などの中から1種または2種以上を用いて形成することもできる。このようなゴルフクラブヘッドは、種々の方法で作製することができるが、例えば、公知のロストワックス精密鋳造法などの鋳造によって製造することができる。」 (イ)「【0026】 <2.1 第1実施形態> <2.1.1 ウエイト部材及び凹部の構成> 図4は第1実施形態に係るウエイト部材の斜視図、図5は図4のウエイト部材の平面図、図6は図4のA-A線断面図である。図4乃至図6に示すように、第1実施形態に係るウエイト部材6は、平面視台形状の上面61及び下面62を有し、これらが側面63によって連結されている。そして、このウエイト部材6には、上面61及び下面62を貫通する貫通孔64が形成されており、この貫通孔64を固定部材8が貫通するようになっている。貫通孔64は、上面61に開口する平面視円形状の大径部641と、この大径部641の底面から下面62へと開口する平面視円形状の小径部642と、を備えている。そして、大径部641には、後述する固定部材8の頭部81が嵌め込まれ、小径部642は、大径部641よりも小径で、固定部材8の軸部82が通過する。 【0027】 図7に示すように、固定部材8は、円柱状の頭部81と、この頭部81の底面から延びる軸部82とを備えている。頭部81の上面には、レンチ(図示省略)が嵌め込まれる平面視矩形状の凹状の係合部811が形成されている。一方、軸部82は、頭部81よりも小径で、表面には雄ネジが形成されている。 【0028】 次に、ソール部3に形成された凹部7について、図8乃至図10を参照しつつ説明する。図8は凹部の斜視図、図9は凹部の平面図、図10は凹部の断面図である。図8乃至図10に示すように、凹部7は、ウエイト部材6と対応するように平面視台形状に形成された底面71と、この底面71の周縁から延びる第1側壁面72と、第1側壁面72の上端から延び、凹部7の開口を形成する第2側壁面73と、を備えている。底面71には、固定部材8の軸部82がねじ込まれる固定孔74が形成されており、この固定孔74の内壁面には雌ネジが形成されている。」 (ウ)「【0032】 <2.2 第2実施形態> <2.2.1 ウエイト部材及び凹部の構成> 図13は第2実施形態に係るウエイト部材の上面側から見た斜視図、図14は図13のウエイト部材の下面側から見た斜視図、図15は図13の平面図、図16は図15のB-B線断面図である。図13乃至図16に示すように、第2実施形態に係るウエイト部材6は、第1実施形態のウエイト部材と概ね同様の形態をしているが、下面に突出部65が設けられていることが相違する。また、凹部の底面の構成も、第1実施形態と相違している。以下、この突出部65及び凹部7の底面について、詳細に説明するが、第1実施形態と同一の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。 【0033】<略> 【0034】 続いて、凹部について、図17及び図18を参照しつつ説明する。図16は凹部の平面図、図17は図16の断面図である。本実施形態においては、凹部7の底面71に、ウエイト部材6の突出部65が嵌まる受け部76が形成されている。受け部76は、平面視矩形状の底面761と、この底面761から延び、凹部7の底面71に連結される側壁面762と、を有する。また、この受け部76の底面761には、固定部材8の軸部82が螺合する固定孔74が形成されている。 【0035】<略> 【0036】 <2.2.2 ウエイト部材の取付> 次に、ウエイト部材6の取付について説明する。ウエイト部材6が、凹部7に嵌め込まれ、突出部65が受け部76に嵌め込まれると、貫通孔64に固定部材8の軸部82を挿通する。そして、軸部82を凹部7の固定孔74にねじ込むと、ウエイト部材6の下面が、凹部7の底面71に圧接され、ウエイト部材6が凹部7に固定される。このとき、固定部材8のねじ込みによる回転に伴って、ウエイト部材6も回転する。これにより、ウエイト部材6の突出部65の側面652は、受け部76の側壁面762に当接し、固定される。このとき、ウエイト部材6の側面63は、凹部7の第1側壁面72に当接しない。なお、このときのウエイト部材6の側面63と第1側壁面72との距離D3は、すべての箇所において両者が同じ距離になるようにウエイト部材6を配置した場合に、0.2乃至1.5mmであることが好ましい(図19参照)。また、突出部65の側面652と受け部76の側壁面762との距離D4は、すべての箇所において両者が同じ距離になるようにウエイト部材6を配置した場合に、0.2乃至1.0mmであることが好ましい(図19参照)。」 (エ)「【0051】 <3.5> 上記各実施形態では、固定部材8とウエイト部材6とを別体にしているが、一体化することもできる。すなわち、固定部材8がウエイト部材6の貫通孔64の内部で回転可能に支持されてもよい。例えば、固定部材8の頭部81の外周面と、ウエイト部材6の貫通孔64の大径部641の間をベアリングで連結し、固定部材8の頭部81が、貫通孔64内で回転するようにしてもよい。」 (オ)「【図3】 [図:0001401619000011.jpg] 」 (カ)「【図18】 [図:0001401619000012.jpg] 」 (キ)「【図19】 [図:0001401619000013.jpg] 」 (ク)上記(ア)の「トウ-ヒール方向に対して垂直であり且つ地面に対して平行な方向をフェース-バック方向と称す」との記載、及び上記(オ)より、「ウエイト部材6」と「固定部材8」とは、「ソール部3」の「フェース-バック方向」における中心の位置よりもバック方向側の位置に設けられていること、及び、「ウエイト部材6」と「固定部材8」とは、「フェース部1」のインパクトエリアのバック方向側に取り付けられることが看取できる。 (ケ)上記(カ)より、「底面71」と「第1側壁面72」とによって構成される「窪み」が看取できる。また、当該「窪み」は、「ソール部3」の面に形成されていることが看取できる。 イ 甲第4号証に記載された発明について (ア)上記アの(ア)乃至(エ)、及び(オ)乃至(ケ)より、甲第4号証には、次の発明(以下、「甲4発明」という。)が記載されているものと認められる。 「内部空間を有する中空構造であり、フェース部1、クラウン部2、ソール部3、サイド部4、及びホーゼル部5によって壁面が形成されたゴルフクラブヘッドであって、 前記ソール部3には凹部7が形成され、この凹部7に対し固定部材8によってウエイト部材6が取り付けられ、 前記凹部7は、 ソール部3の面に形成された、底面71とこの底面71の周縁から延びる第1側壁面72とによって構成される窪みと、 前記底面71に形成され、底面761とこの底面761から延び前記底面71に連結される側壁面762とを有する受け部76と、 前記底面761に形成され、内壁面に雌ネジが形成されている固定孔74と、 を備え、 前記ウエイト部材6には、貫通孔64が形成され、この貫通孔64を固定部材8が貫通するようになっており、前記固定部材8は、軸部82を備え、前記軸部82の表面には雄ネジが形成され、前記雌ネジと螺合するものであり、前記ウエイト部材6と前記固定部材8とは一体化しており、前記ウエイト部材6と前記固定部材8とは、ソール部3のフェース-バック方向における中心の位置よりもバック方向側の位置に設けられている、 ゴルフクラブヘッド。」 3 当審の判断 (1)取消理由1(特許法第36条第6項第2号違反)について ア 本件訂正特許発明3乃至7(「取消理由1-1」)について 本件訂正(訂正事項2)により、本件特許の請求項3は削除された。 そうすると、取消理由1-1は、その対象が消滅したものである。 よって、取消理由1-1は解消された。 なお、本件訂正により、取消理由1-1で指摘した「前記穴は、重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の前記錘から選択された一つの前記錘を固定可能である」との記載は、本件訂正特許のいずれの請求項にも記載されていない。 イ 本件訂正特許発明5乃至7(「取消理由1-2」)について 本件訂正(訂正事項4)により、本件特許の請求項5は削除された。 そうすると、取消理由1-2は、その対象が消滅したものである。 よって、取消理由1-2は解消された。 なお、本件訂正により、取消理由1-2で指摘した「前記錘固定部は、重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の前記錘本体から選択された一つの前記錘本体を固定可能である」との記載は、本件訂正特許のいずれの請求項にも記載されていない。 ウ 本件訂正特許発明6及び7(「取消理由1-3」)について 本件訂正(訂正事項5)により、本件特許の請求項6は削除された。 他方、本件訂正(訂正事項1-2)により、取消理由1-3の対象とした「前記錘本体の上部に位置する頭部と、前記頭部の下端に設けられており、かつ前記錘固定部に固定可能な錘本体固定部」との記載と同様の記載である「前記錘は、前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、前記錘固定部に固定可能な錘本体と、を有し、前記錘本体は、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する頭部と、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ前記錘固定部に固定される錘本体固定部と、を有する」との記載が本件訂正特許発明1に付加されたことから、訂正事項1-2で付加された記載について、明確性要件につき検討する。 訂正事項1-2により、「上部」及び「下端」との不明確な記載が削除されたとともに、「頭部」については、「前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する」と特定されたことにより、その位置が「ボディ部の空洞側」であることが明確となり、また、「錘本体固定部」については、「前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ前記錘固定部に固定される」と特定されたことにより、その位置が「頭部の前記空洞側と反対側」であって「錘固定部に固定される」位置であることが明確となった。 よって、取消理由1-3は解消された。 エ 取消理由1のまとめ 上記のとおりであるから、本件訂正特許請求の範囲の請求項3乃至7の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないということはできないから、請求項3乃至7に係る特許が、同法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第113条第4号に該当し取り消されるべきものということはできない。 (2)取消理由2(特許法第29条第1項第3号)について 取消理由(決定の予告)の取消理由2は、本件特許の請求項1乃至5、及び7に係る発明についてのものであるところ、本件訂正請求による訂正によって、本件特許の請求項3乃至5に係る発明は、いずれも削除されたことから、当該請求項に係る特許異議の申立てはその対象が消滅したものである。 そうすると、取消理由2において判断すべきものは、請求項1、2及び7についてであるので、以下検討する。 ア 本件訂正特許発明1について (ア)甲1発明に基づく新規性欠如について (ア-1)本件訂正特許発明1と甲1発明との対比 本件訂正特許発明1と甲1発明とを対比すると、 a 甲1発明の、「ソール部3」、「フェース部1」、「クラウン部2」は、それぞれ、本件訂正特許発明1の「ソール部」、「フェース部」、「クラウン部」に相当する。 また、甲1発明の「ゴルフクラブヘッド10」が「ボディ部」を有することは明らかであるところ、当該「ゴルフクラブヘッド10」は「中空構造」であることから、上記「ボディ部」が「中空構造」であることは明らかである。 してみると、本件訂正特許発明1と甲1発明とは、ボディ部が中空である点で共通する。 そうすると、甲1発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し」を備えているものと認められる。 b 甲1発明の「ソール部3の面と前記底面311を含む内側窪みとの間に形成された外側窪み」、「底面311に設けられ、雌ネジが形成された固定穴312」は、それぞれ、本件訂正特許発明1の「ソール部の面に形成された外側凹部」、「内側凹部の底面に形成された穴」に相当する。 また、甲1発明の「底面311を含む内側窪み」は、上記1.(1)ア(ク)より、「ソール部3の面と前記底面311を含む内側窪みとの間に形成された外側窪み」に連なって形成され、且つ、当該「外側窪み」より「ゴルフクラブヘッド10」の内方に形成されているものである。 してみると、本件訂正特許発明1の「内側凹部」と甲1発明の「内側窪み」は、「外側凹部の底面に形成された」ものとの概念で一致する。 また、甲1発明の「凹部31」は、「ソール部3」に形成されているものである。したがって、甲1発明において、「ソール部3」は、「ソール部3の面と前記底面311を含む内側窪みとの間に形成された外側窪み」と、「底面311を含む内側窪み」と、「底面311に設けられ、雌ネジが形成された固定穴312」と、を有するものである。 してみると、甲1発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部は、前記ソール部の面に形成された外側凹部と、前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、前記内側凹部の底面に形成された穴」と「を有する」を備えているものと認められる。 c 甲1発明の「装飾部材6」と「固定部材7」とからなる構成は、「調整用のウエイトとして用いられ」るものであり、当該「固定部材7」が備える「軸部72」には、「固定穴312」に形成された「雌ネジ」に螺合する「雄ネジ」が形成されているから、当該「装飾部材6」と「固定部材7」とからなる構成は、本件訂正特許発明1の「ソール部に着脱可能に設けられ」「雄ねじ部」が「形成された」「錘」に相当し、「装飾部材6」は「錘本体」に相当する。 また、甲1発明の「雌ネジ」は、本件訂正特許発明1の「雌ねじ部」に相当する。 そして、甲1発明の「雌ネジ」は、「固定部材7」に形成された「雄ネジ」が螺合するものであるから、甲1発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部」を備えているものと認められる。 そうすると、甲1発明の「軸部72」は、「固定穴312」に固定されることとなるのであるから、本件訂正特許発明1の「錘固定部」に相当する。 d 本件訂正特許発明1の「錘本体」に相当する甲1発明の「装飾部材6」は、固定部材7により凹部31に固定されるものであるから、本件訂正特許発明1の「錘本体固定部」と甲1発明の装飾部材6における固定部材7と凹部31とで挟持された部分(以下「挟持部分」という。)とは、「錘がソール部に取り付けられた状態で錘固定部に固定される『部分』」との概念で一致する。 そして、前記挟持部分は、凹部31に当設しているから、ボディ部の空洞側に位置するといえるから、本件訂正特許発明1の「頭部」と甲1発明の「装飾部材6」とは、「ボディ部の空洞側に位置する『部分』」との概念で一致する。 e 以上のことからすると、本件訂正特許発明1と甲1発明とは、次の一致点で一致し、下記の相違点で相違する。 [一致点] 「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し、 前記ソール部は、 前記ソール部の面に形成された外側凹部と、 前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、 前記内側凹部の底面に形成された穴と、 前記ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部と、 を有し、 前記錘は、 前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、 前記錘固定部に固定可能な錘本体と、 を有し、 前記錘本体は、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する部分と、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記錘固定部に固定される部分と、 を有する、ゴルフクラブヘッド。」 [相違点1-1] 本件訂正特許発明1は、「穴の奥側に設けられ」、「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部が内側面に形成されている固定部」を、「ソール部」が有するのに対し、甲1発明は、「雌ネジが形成された固定穴312」を有する点。 [相違点1-2] 本件訂正特許発明1は、「錘本体は、錘がソール部に取り付けられた状態で前記錘本体のボディ部の空洞側に位置する頭部と、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ錘固定部に固定される錘本体固定部」とを有するものであるのに対し、甲1発明は、「装飾部材6」が「凹部31」に「固定部材7」により固定されるものである点。 (アー2)判断 以上のとおり、本件訂正特許発明1と甲1発明とは、相違点1-1及び相違点1-2において相違するものであって、本件訂正特許発明1は、甲第1号証に記載された発明ではないから、特許法第29条第1項第3号に該当するものではない。 (イ)甲2発明に基づく新規性欠如について (イー1)本件訂正特許発明1と甲2発明との対比 本件訂正特許発明1と甲2発明とを対比すると、 a 甲2発明の、「ソール部3」、「フェース部1」、「クラウン部2」は、それぞれ、本件訂正特許発明1の「ソール部」、「フェース部」、「クラウン部」に相当する。 また、甲2発明の「ゴルフクラブヘッド10」が「ボディ部」を有することは明らかであるところ、当該「ゴルフクラブヘッド10」は「中空構造」であることから、上記「ボディ部」が「中空構造」であることは明らかである。 してみると、本件訂正特許発明1と甲2発明とは、ボディ部が中空である点で共通する。 そうすると、甲2発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し」を備えているものと認められる。 b 甲2発明の「ソール部3の面と前記底面311を含む内側窪みとの間に形成された外側窪み」、「底面311に設けられ、雌ネジが形成された固定穴312」は、それぞれ、本件訂正特許発明1の「ソール部の面に形成された外側凹部」、「内側凹部の底面に形成された穴」に相当する。 また、甲2発明の「底面311を含む内側窪み」は、上記1.(2)ア(ク)より、「ソール部3の面と前記底面311を含む内側窪みとの間に形成された外側窪み」に連なって形成され、且つ、当該「外側窪み」より「ゴルフクラブヘッド10」の内方に形成されているものである。 してみると、本件訂正特許発明1の「内側凹部」と甲2発明の「内側窪み」は、「外側凹部の底面に形成された」ものとの概念で一致する。 また、甲2発明の「凹部31」は、「ソール部3」に形成されているものである。したがって、甲2発明において、「ソール部3」は、「ソール部3の面と前記底面311を含む内側窪みとの間に形成された外側窪み」と、「底面311を含む内側窪み」と、「底面311に設けられ、雌ネジが形成された固定穴312」と、を有するものである。 してみると、甲2発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部は、前記ソール部の面に形成された外側凹部と、前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、前記内側凹部の底面に形成された穴」と「を有する」を備えているものと認められる。 c 甲2発明の「装飾部材6」と「固定部材7」とからなる構成は、「調整用のウエイトとして用いられ」るものであり、当該「固定部材7」が備える「軸部72」には、「固定穴312」に形成された「雌ネジ」に螺合する「雄ネジ」が形成されているから、当該「装飾部材6」と「固定部材7」とからなる構成は、本件訂正特許発明1の「ソール部に着脱可能に設けられ」「雄ねじ部」が「形成された」「錘」に相当し、「装飾部材6」は「錘本体」に相当する。 また、甲2発明の「雌ネジ」は、本件訂正特許発明1の「雌ねじ部」に相当する。 そして、甲2発明の「雌ネジ」は、「固定部材7」に形成された「雄ネジ」が螺合するものであるから、甲2発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部」を備えているものと認められる。 そうすると、甲2発明の「軸部72」は、「固定穴312」に固定されることとなるのであるから、本件訂正特許発明1の「錘固定部」に相当する。 d 本件訂正特許発明1の「錘」に相当する甲2発明の「装飾部材6」は、固定部材7により凹部31に固定されるものであるから、本件訂正特許発明1の「錘本体固定部」と甲2発明の装飾部材6における固定部材7と凹部31とで挟持された部分(以下「挟持部分」という。)とは、「錘がソール部に取り付けられた状態で錘固定部に固定される『部分』」との概念で一致する。 そして、前記挟持部分は、凹部31に当設しているから、ボディ部の空洞側に位置するといえるから、本件訂正特許発明1の「頭部」と甲2発明の「装飾部材6」とは、「ボディ部の空洞側に位置する『部分』」との概念で一致する。 e 以上のことからすると、本件訂正特許発明1と甲2発明とは、次の一致点で一致し、下記の相違点で相違する。 [一致点] 「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し、 前記ソール部は、 前記ソール部の面に形成された外側凹部と、 前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、 前記内側凹部の底面に形成された穴と、 前記ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部と、 を有し、 前記錘は、 前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、 前記錘固定部に固定可能な錘本体と、 を有し、 前記錘本体は、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する部分と、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記錘固定部に固定される部分と、 を有する、ゴルフクラブヘッド。」 [相違点2-1] 本件訂正特許発明1は、「穴の奥側に設けられ」、「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部が内側面に形成されている固定部」を、「ソール部」が有するのに対し、甲2発明は、「雌ネジが形成された固定穴312」を有する点。 [相違点2-2] 本件訂正特許発明1は、「錘本体は、錘がソール部に取り付けられた状態で前記錘本体のボディ部の空洞側に位置する頭部と、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ錘固定部に固定される錘本体固定部」とを有するものであるのに対し、甲2発明は、「装飾部材6」が「凹部31」に「固定部材7」により固定されるものである点。 (イー2)判断 以上のとおり、本件訂正特許発明1と甲2発明とは、相違点1-1及び相違点1-2において相違するものであって、本件訂正特許発明1は、甲第2号証に記載された発明ではないから、特許法第29条第1項第3号に該当するものではない。 (ウ)甲3発明に基づく新規性欠如について (ウー1)本件訂正特許発明1と甲3発明との対比 本件訂正特許発明1と甲3発明とを対比すると、 a 甲3発明の「ソール12016」、「フェース板」、「クラウン」は、それぞれ、本件訂正特許発明1の「ソール部」、「フェース部」、「クラウン部」に相当する。 また、甲3発明の「ゴルフクラブヘッド12000D」が「ボディ部」を有することは明らかであるところ、当該「ゴルフクラブヘッド12000D」は「中空構造」であることから、上記「ボディ部」が「中空構造」であることは明らかである。 してみると、本件訂正特許発明1と甲3発明とは、ボディ部が中空である点で共通する。 そうすると、甲3発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し」を備えているものと認められる。 b 甲3発明の「ソール12016とギャップ12090との間に形成された1段目の窪み」、「1段目の窪みの底面に設けられ、ギャップ12090を形成する2段目の窪み」、「ギャップ12090の底面に形成され、ねじの切られた穴部12084」は、それぞれ、本件訂正特許発明1の「ソール部の面に形成された外側凹部」、「外側凹部の底面に形成された内側凹部」、「内側凹部の底面に形成された穴」に相当する。 また、甲3発明の「後方重りポート12074B」は「ソール12016」に形成されているものである。したがって、甲3発明において、「ソール12016」は、「ソール12016とギャップ12090との間に形成された1段目の窪み」と、「1段目の窪みの底面に設けられ、ギャップ12090を形成する2段目の窪み」と、「ギャップ12090の底面に形成され、ねじの切られた穴部12084」と、を有するものである。 してみると、甲3発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部は、前記ソール部の面に形成された外側凹部と、前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、前記内側凹部の底面に形成された穴」と「を有する」を備えているものと認められる。 c 甲3発明の「ワッシャ12042」、「ボルト12046」、「ゴムワッシャ12088」からなる構成は、本件訂正特許発明1の「錘」に相当する。また、当該「ボルト12046」は、本件訂正特許発明1の「雄ねじ部」に相当する。そして、当該「ボルト12046」は、「ソール12016」に形成された「ねじの切られた」「穴部12084へ留められ」るものであるところ、「ボルト」であるから、「ワッシャ12042」、「ボルト12046」、「ゴムワッシャ12088」からなる構成は、当該穴部12084に対して「着脱可能」であると認められる。そうすると、甲3発明の「ワッシャ12042」、「ボルト12046」、「ゴムワッシャ12088」からなる構成は、本件訂正特許発明1の「ソール部に着脱可能に設けられ」「雄ねじ部」が「形成された」「錘」に相当し、「ワッシャ12042」及び「ゴムワッシャ12088」は「錘本体」に相当する。 また、甲3発明の「ねじの切られた穴部12084」が有する「ねじ」は、本件訂正特許発明1の「雌ねじ部」に相当する。 そして、甲3発明の「ねじ」は、「ボルト12046」が留められるものであるから、本件訂正特許発明1の「雌ねじ部」と甲3発明の「ねじ」とは、「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する」ものである点で共通する。してみると、甲3発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部」を備えているものと認められる。 そうすると、甲3発明の「ボルト12046」は、「穴部12084」に固定されることとなるのであるから、本件訂正特許発明1の「錘固定部」に相当する。 d 本件訂正特許発明1の「錘本体」に相当する甲3発明の「ワッシャ12042」及び「ゴムワッシャ12088」は、ボルト12046により穴部12084に固定されるものであるから、本件訂正特許発明1の「錘本体固定部」と甲3発明の「ワッシャ12042」及び「ゴムワッシャ12088」におけるボルト12046と穴部12084とで挟持された部分(以下「挟持部分」という。)とは、「錘がソール部に取り付けられた状態で錘固定部に固定される『部分』」との概念で一致する。 そして、前記挟持部分は、穴部12084に当設しているから、ボディ部の空洞側に位置するといえるから、本件訂正特許発明1の「頭部」と甲31発明の「ワッシャ12042」及び「ゴムワッシャ12088」とは、「ボディ部の空洞側に位置する『部分』」との概念で一致する。 e 以上のことからすると、本件訂正特許発明1と甲3発明とは、次の一致点で一致し、下記の相違点で相違する。 [一致点] 「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し、 前記ソール部は、 前記ソール部の面に形成された外側凹部と、 前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、 前記内側凹部の底面に形成された穴と、 前記ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部と、 を有し、 前記錘は、 前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、 前記錘固定部に固定可能な錘本体と、 を有し、 前記錘本体は、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する部分と、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記錘固定部に固定される部分と、 を有する、ゴルフクラブヘッド。」 [相違点3-1] 本件訂正特許発明1は、「穴の奥側に設けられ」、「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部が内側面に形成されている固定部」を、「ソール部」が有するのに対し、甲3発明は、「ソール12016とギャップ12090との間に形成された1段目の窪みと、前記1段目の窪みの底面に形成され、2段目の窪みに対応するギャップ12090と、前記ギャップ12090の底面に形成され、ねじの切られた穴部12084と」を有するものである点。 [相違点3-2] 本件訂正特許発明1は、「錘本体は、錘がソール部に取り付けられた状態で前記錘本体のボディ部の空洞側に位置する頭部と、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ錘固定部に固定される錘本体固定部」とを有するものであるのに対し、甲3発明は、「ワッシャ12042」及び「ゴムワッシャ12088」が「穴部12084」に「ボルト12046」により固定されるものである点。 (ウー2)判断 以上のとおり、本件訂正特許発明1と甲3発明とは、相違点3-1及び相違点3-2において相違するものであって、本件訂正特許発明1は、甲第3号証に記載された発明ではないから、特許法第29条第1項第3号に該当するものではない。 (エ)甲4発明に基づく新規性欠如について (エー1)本件訂正特許発明1と甲4発明との対比 本件訂正特許発明1と甲4発明とを対比すると、 a 甲4発明の「ソール部3」、「フェース部1」、「クラウン部2」は、それぞれ、本件訂正特許発明1の「ソール部」、「フェース部」、「クラウン部」に相当する。 また、甲4発明の「ゴルフクラブヘッド」が「ボディ部」を有することは明らかであるところ、当該「ゴルフクラブヘッド」は「中空構造」であることから、上記「ボディ部」は「中空構造」であることは明らかである。 してみると、本件訂正特許発明1と甲4発明とは、ボディ部が中空である点で共通する。 そうすると、甲4発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し」を備えているものと認められる。 b 甲4発明の「ソール部3の面に形成された、底面71とこの底面71の周縁から延びる第1側壁面72とによって構成される窪み」、「底面71に形成され、底面761とこの底面761から延び前記底面71に連結される側壁面762とを有する受け部76」、「底面761に形成され、内壁面に雌ネジが形成されている固定孔74」は、それぞれ、本件訂正特許発明1の「ソール部の面に形成された外側凹部」、「外側凹部の底面に形成された内側凹部」、「内側凹部の底面に形成された穴」に相当する。 また、甲4発明の「凹部7」は「ソール部3」に形成されているものである。したがって、甲4発明において、「ソール部3」は、「ソール部3の面に形成された、底面71とこの底面71の周縁から延びる第1側壁面72とによって構成される窪み」と、「底面71に形成され、底面761とこの底面761から延び前記底面71に連結される側壁面762とを有する受け部76」と、「底面761に形成され、内壁面に雌ネジが形成されている固定孔74」と、を有するものである。 してみると、甲4発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部は、前記ソール部の面に形成された外側凹部と、前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、前記内側凹部の底面に形成された穴」と「を有する」を備えているものと認められる。 c 甲4発明の「固定部材8」の「軸部82の表面」には、「固定孔74」の「雌ネジ」に螺合する「雄ネジ」が形成されているから、甲4発明の「一体化」された「ウエイト部材6」と「固定部材8」とは、本件訂正特許発明1の「ソール部に着脱可能に設けられ」「雄ねじ部」が「形成された」「錘」に相当し、「ウエイト部材6」は「錘本体」に相当する。 また、甲4発明の「雌ネジ」は、本件訂正特許発明1の「雌ねじ部」に相当する。 そして、甲4発明の「雌ネジ」は、「固定部材8」に形成された「雄ネジ」が螺合するものであるから、甲4発明は、本件訂正特許発明1の「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部」に相当する構成を備えているものと認められる。 そうすると、甲4発明の「固定部材8」は、「穴部12084」に固定されることとなるのであるから、本件訂正特許発明1の「錘固定部」に相当する。 d 本件訂正特許発明1の「錘本体」に相当する甲3発明の「ウエイト部材6」は、固定部材8により固定孔74に固定されるものであるから、本件訂正特許発明1の「錘本体固定部」と甲3発明の「ウエイト部材6」における固定部材8と固定孔74とで挟持された部分(以下「挟持部分」という。)とは、「錘がソール部に取り付けられた状態で錘固定部に固定される『部分』」との概念で一致する。 そして、前記挟持部分は、固定孔74に当設しているから、ボディ部の空洞側に位置するといえるから、本件訂正特許発明1の「頭部」と甲31発明の「ウエイト部材6」とは、「ボディ部の空洞側に位置する『部分』」との概念で一致する。 e 以上のことからすると、本件訂正特許発明1と甲4発明とは、次の一致点で一致し、下記の相違点で相違する。 [一致点] 「ソール部、フェース部、及びクラウン部を有する中空のボディ部を有し、 前記ソール部は、 前記ソール部の面に形成された外側凹部と、 前記外側凹部の底面に形成された内側凹部と、 前記内側凹部の底面に形成された穴と、 前記ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部と、 を有し、 前記錘は、 前記ソール部に形成されている穴に固定可能な錘固定部と、 前記錘固定部に固定可能な錘本体と、 を有し、 前記錘本体は、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で前記錘本体の前記ボディ部の空洞側に位置する部分と、 前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記錘固定部に固定される部分と、 を有する、ゴルフクラブヘッド。」 [相違点4-1] 本件訂正特許発明1は、「穴の奥側に設けられ」、「ソール部に着脱可能に設けられた錘に形成された雄ねじ部が螺合する雌ねじ部が内側面に形成されている固定部」を、「ソール部」が有するのに対し、甲4発明は、「前記底面71に形成され、底面761とこの底面761から延び前記底面71に連結される側壁面762とを有する受け部76と、前記底面761に形成され、内壁面に雌ネジが形成されている固定孔74」を有するものである点。 [相違点4-2] 本件訂正特許発明1は、「錘本体は、錘がソール部に取り付けられた状態で前記錘本体のボディ部の空洞側に位置する頭部と、前記錘が前記ソール部に取り付けられた状態で、前記頭部の前記空洞側と反対側に設けられており、かつ錘固定部に固定される錘本体固定部」とを有するものであるのに対し、甲4発明は、「ウエイト部材6」が「固定孔74」に「固定部材8」により固定されるものである点。 (エー2)判断 以上のとおり、本件訂正特許発明1と甲4発明とは、相違点4-1及び相違点4-2において相違するものであって、本件訂正特許発明1は、甲第4号証に記載された発明ではないから、特許法第29条第1項第3号に該当するものではない。 イ 本件訂正特許発明2及び7について 上記(ア)乃至(エ)の検討のとおり、相違点1-2、相違点2-2、相違点3-2、及び相違点4-2は、実質的に同じ相違点であると認める。 そうすると、本件訂正特許発明2及び7は、本件訂正特許発明1の発明特定事項を引用するものであるから、本件訂正特許発明2及び7と甲1発明乃至甲4発明とは、いずれも、少なくとも上記相違点1-2乃至4-2において相違するものである。 したがって、本件訂正特許発明2及び7は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明ではないから、特許法第29条第1項第3号に該当するものではない。 ウ 取消理由2のまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正特許発明1、2及び7は、特許法第29条第1項第3号に該当するものではない。 したがって、本件請求項1、2及び7に係る特許は、甲第1号証乃至甲第4号証を根拠に特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものとして、取り消すことはできない。 (3)取消理由3(特許法第29条第2項)について 取消理由(決定の予告)の取消理由3は、本件特許の請求項3、5、及び7に係る発明についてのものであるところ、本件訂正請求による訂正によって、本件特許の請求項3、及び5に係る発明は、いずれも削除されたことから、当該請求項に係る特許異議の申立てはその対象が消滅したものである。 そうすると、取消理由3において判断すべきものは、請求項7についてであるので、以下検討する。 ア 本件訂正特許発明7について 上記(2)イの検討のとおり、本件訂正特許発明7と甲1発明乃至甲4発明とは、いずれも、少なくとも上記相違点1-2乃至4-2において相違するものである。 そして、同検討のとおり、上記相違点1-2乃至4-2は、特許異議申立人が提出したいずれの証拠にも記載されておらず、周知技術といえる証拠もないし、また、設計的事項といえる理由もない。 本件訂正特許発明7は、上記相違点1-2乃至相違点4-2により、「形状が異なる錘を着脱可能に設けることができ、ユーザに応じて錘を変更することができる。」(本件訂正特許明細書段落【0061】参照。)という効果を奏することができる。 イ 取消理由3のまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正特許発明7は、特許法第29条第2項に該当するものではない。 したがって、本件請求項7に係る特許は、甲第1号証乃至甲第4号証を根拠に特許法第29条第2項の規定に違反してされたものとして、取り消すことはできない。 第5 取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった特許異議申立理由について 1 特許異議申立理由の概要 (1)申立理由1(特許法第36条第6項第1号違反)について 本件特許発明1について、請求項1には、「外側凹部」及び「内側凹部」という事項が記載されているが、これらの事項は発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない。 同様に、本件特許発明8について、請求項8には、「外側凹部」及び「内側凹部」という事項が記載されているが、これらの事項は発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない。 (2)申立理由2(特許法第29条第1項違反)について ア 本件特許発明6について 本件特許発明6は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 イ 本件特許発明8について 本件特許発明8は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 (3)申立理由3(特許法第29条第2項違反)について ア 本件特許発明1について 本件特許発明1は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 イ 本件特許発明2について 本件特許発明2は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ウ 本件特許発明3について 本件特許発明3は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 また、本件特許発明3は、甲第4号証に記載された発明、及び周知技術(甲第1号証、及び甲第2号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 エ 本件特許発明4について 本件特許発明4は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 オ 本件特許発明5について 本件特許発明5は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 また、本件特許発明5は、甲第4号証に記載された発明、及び周知技術(甲第1号証、及び甲第2号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 カ 本件特許発明6について 本件特許発明6は、甲第1号証乃至甲第4号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 キ 本件特許発明7について 本件特許発明7は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 また、本件特許発明7は、甲第4号証に記載された発明、及び周知技術(甲第1号証、及び甲第2号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ク 本件特許発明8について 本件特許発明8は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 また、本件特許発明8は、甲第4号証に記載された発明、及び周知技術(甲第1号証、及び甲第2号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 2 当審の判断 (1)申立理由1(特許法第36条第6項第1号違反)について 申立理由1は、本件特許の請求項1、及び8に係る発明についてのものであるところ、本件訂正請求による訂正によって、本件特許の請求項8に係る発明は、削除されたことから、当該請求項に係る特許異議の申立てはその対象が消滅したものである。 そうすると、申立理由1において判断すべきものは、請求項1についてであるので、以下検討する。 ア 本件訂正特許発明1について 本件訂正特許明細書には、以下のように記載されている。 「ボディ部1は、ソール部11、接続部12、ネック部13、フェース部14、及びクラウン部15を有する。ソール部11は、下方が凸形状になった湾曲面を有し、ボディ部1における底面を形成する。ソール部11には、凹部111、穴112、及び固定部113が形成されている。凹部111は、ソール部11の面に形成されており、例えば円形状の底面を有する。穴112は、凹部111の底面に形成されており、重さ及び形状のうちの少なくとも一つがそれぞれ異なる複数の錘から選択された一つの錘2が固定可能である。穴112は、例えば円形状である。」 」(【0019】参照。) また、本件特許図面には、以下のように記載されている。 「【図2】 [図:0001401619000014.jpg] 」 「【図8】 [図:0001401619000015.jpg] 」 上記図面から、ソールには、2段の凹部が看取でき、内側凹部が円形状の底面を有することが看取できる。 そうすると、前記2段の凹部のうち、ソール部の面に近い凹部が「外側凹部」に対応し、ボディ部の内側に近い凹部111が「内側凹部」に対応することが認められる。 してみると、本件訂正特許明細書の発明の詳細な説明には、「外側凹部」及び「内側凹部」という記載はないものの、上記のとおり、本件訂正特許明細書の記載及び図面から、当該「外側凹部」及び「内側凹部」の構成が認識できることから、これらの事項は発明の詳細な説明に、少なくとも示唆されているといえる。 イ 申立理由1のまとめ 上記のとおりであるから、本件訂正特許請求の範囲の請求項1の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないということはできないから、請求項1に係る特許が、同法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第113条第4号に該当し取り消されるべきものということはできない。 (2)申立理由2(特許法第29条第1項違反)について 申立理由2は、本件特許の請求項6、及び8に係る発明についてのものであるところ、本件訂正請求による訂正によって、本件特許の請求項6、8に係る発明は、削除されたことから、当該請求項に係る特許異議の申立てはその対象が消滅したものである。 (3)申立理由3(特許法第29条第2項違反)について 申立理由3は、本件特許の請求項1乃至8に係る発明についてのものであるところ、本件訂正請求による訂正によって、本件特許の請求項3乃至6、及び8に係る発明は、削除されたことから、当該請求項に係る特許異議の申立てはその対象が消滅したものである。 そうすると、申立理由3において判断すべきものは、請求項1、2、及び7についてであるので、以下検討する。 ア 本件訂正特許発明1について 上記第4 3(2)イ、及び第4 3(3)アの検討のとおり、本件訂正特許発明1と甲1発明乃至甲4発明とは、いずれも、少なくとも上記相違点1-2乃至4-2において相違するものである。 そして、同検討のとおり、上記相違点1-2乃至4-2は、特許異議申立人が提出したいずれの証拠にも記載されておらず、周知技術といえる証拠もないし、また、設計的事項といえる理由もない。 本件訂正特許発明1は、上記相違点1-2乃至相違点4-2により、「形状が異なる錘を着脱可能に設けることができ、ユーザに応じて錘を変更することができる。」(本件訂正特許明細書段落【0061】参照。)という効果を奏することができる。 そうすると、本件訂正特許発明1は、甲第1号証乃至甲第4号証に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。 イ 本件訂正特許発明2について 上記第4 3(2)(ア)乃至(エ)の検討のとおり、相違点1-2、相違点2-2、相違点3-2、及び相違点4-2は、実質的に同じ相違点であると認める。 そうすると、本件訂正特許発明2は、本件訂正特許発明1の発明特定事項を引用するものであるから、本件訂正特許発明2と甲1発明乃至甲4発明とは、いずれも、少なくとも上記相違点1-2乃至4-2において相違するものである。 そして、上記第4 3(2)イ、及び第4 3(3)アの検討のとおり、上記相違点1-2乃至4-2は、特許異議申立人が提出したいずれの証拠にも記載されておらず、周知技術といえる証拠もないし、また、設計的事項といえる理由もない。 そうすると、本件訂正特許発明2は、甲第1号証乃至甲第4号証に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。 ウ 本件訂正特許発明7について 本件訂正特許発明7は、本件訂正特許発明1の発明特定事項を引用するものであるから、本件訂正特許発明7と甲1発明乃至甲4発明とは、いずれも、少なくとも上記相違点1-2乃至4-2において相違するものである。 そして、上記第4 3(2)イ、及び第4 3(3)アの検討のとおり、上記相違点1-2乃至4-2は、特許異議申立人が提出したいずれの証拠にも記載されておらず、周知技術といえる証拠もないし、また、設計的事項といえる理由もない。 そうすると、本件訂正特許発明7は、甲第1号証乃至甲第4号証に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。 エ 申立理由3のまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正特許発明1、2、及び7は、特許法第29条第2項に該当するものではない。 したがって、本件請求項1、2、及び7に係る特許は、甲第1号証乃至甲第4号証を根拠に特許法第29条第2項の規定に違反してされたものとして、取り消すことはできない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1、2、及び7に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1、2、及び7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 さらに、請求項3乃至6、及び8は、本件訂正請求により削除された。これにより、特許異議申立人による特許異議申立てについて、請求項3乃至6、及び8に係る申立ては、申立ての対象が存在しなくなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-700401

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同じ当事者の審決2件(古垣 宏和、株式会社 ロア・ジャパン)
  • 2020-900086異議申立 / 2020-09-17 / 維持アアルゼットアアル
    同じ当事者: 株式会社 ロア・ジャパン
  • 2018-800097無効審判 / 2019-07-05 / 請求不成立ゴルフクラブ用グリップ
    同じ当事者: 株式会社 ロア・ジャパン
同じ論点・分野の審決(審決分類)177件(113・A63B、121・A63B、537・A63B ほか)
  • 2021-700976異議申立 / 2022-12-07 / 請求成立(取消)マルチピースソリッドゴルフボール
    共通の審決分類: 113・A63B、121・A63B、537・A63B、851・A63B ほか1件
  • 2022-701020異議申立 / 2024-10-11 / 訂正認容ゴルフボール
    共通の審決分類: 113・A63B、121・A63B、537・A63B
  • 2021-700877異議申立 / 2023-05-16 / 維持野球ボール
    共通の審決分類: 113・A63B、121・A63B、537・A63B
  • 2021-700556異議申立 / 2022-07-01 / 請求成立(取消)ゴルフクラブ用シャフト
    共通の審決分類: 113・A63B、121・A63B、537・A63B
  • 2021-700797異議申立 / 2022-06-03 / 維持剣道用足用サポータ
    共通の審決分類: 113・A63B、121・A63B、537・A63B

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