特許異議申立
2021-700877
野球ボール
- 審判番号
- 2021-700877
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-057657
- 登録番号
- 6840588
- 請求日
- 2021年09月10日
- 審決日
- 2023年05月16日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】ナガセケンコー株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
- 【異議申立人】内外ゴム 株式会社
- 【異議申立人代理人】鳥巣 実
- 【異議申立人代理人】中嶋 慎一
- 【異議申立人代理人】鳥巣 慶太
- 【異議申立人代理人】金澤 一磨
- 審判長/審判官
- 審判長 古屋野 浩志
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 佐藤 海
- 分類
- P1651.113-Y (A63B) / P1651.121-Y (A63B) / P1651.24 -Y (A63B) / P1651.537-Y (A63B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6840588号発明「野球ボール」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6840588号の請求項1に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6840588号の請求項1に係る特許についての出願は、平成27年2月27日に出願した実願2015-914号の一部を、平成29年3月23日に新たな特許出願としたものであって、令和3年2月19日にその特許権の設定登録がされ、同年3月10日に特許公報が発行された。その後、同年9月10日に特許異議申立人 内外ゴム株式会社(以下「特許異議申立人」という。)より請求項1に対して特許異議の申立(以下「本件申立」という。)がされ、令和3年11月30日付けで取消理由通知書が通知され、令和4年2月2日付けで手続中止通知書が通知されたところ、同年同月7日に意見書が提出されたものである。
第2 当審の判断
権利移転により特許異議申立人が権利者となり、権利者が特許異議の申立てをしたものであるから、本件申立は、不適法な申立てである。
第3 むすび
以上のとおり、請求項1に係る特許についての特許異議の申立ては、上記のとおり、不適法な申立であるから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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