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特許異議申立

2022-700165

ECの海外への提供を支援するための方法及びプログラム並びにそれを用いる装置

審判番号
2022-700165
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-070271
登録番号
6925762
請求日
2022年02月25日
審決日
2022年09月29日
公報発行日
2022年10月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ジグザグ
  • 【権利者代理人】大谷 寛
  • 【異議申立人】金澤 毅
審判長/審判官
  • 審判長 高瀬 勤
  • 審判官 溝本 安展
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P1651.121-Y (G06Q) / P1651.111-Y (G06Q) / P1651.112-Y (G06Q) / P1651.113-Y (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第113条第2号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6925762号発明「ECの海外への提供を支援するための方法及びプログラム並びにそれを用いる装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6925762号の請求項1~6に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6925762号の請求項1~6に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願(以下「本件特許出願」という。)は、平成30年8月2日(優先日 平成29年8月16日、平成30年3月22日)を国際出願日とする特願2018-560919号の一部を平成31年4月1日に新たな特許出願としたものであって、令和3年8月6日にその特許権の設定登録がされ、同年8月25日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、令和4年2月25日に特許異議申立人金澤毅(以下「申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。 第2 本件発明 特許第6925762号の請求項1~6に係る発明(以下「本件発明1」~「本件発明6」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 海外からの商品購入を支援するための方法であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記モジュールの読み込みの可否を判定するステップと、 前記判定の結果が可である場合に、前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップと を含み、 前記モジュールは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するものであることを特徴とする方法。 【請求項2】 海外からの商品購入を支援するための方法であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信するステップと、 前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して前記所在国を前記ユーザー端末に送信するステップと を含み、 前記モジュールは、前記所在国において前記商品が販売可であって、前記商品の購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するものであることを特徴とする方法。 【請求項3】 コンピュータに、海外からの商品購入を支援するための方法を実行させるためのプログラムであって、前記方法は、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジールの送信要求を受信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記モジュールの読み込みの可否 を判定するステップと、 前記判定の結果が可である場合に、前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップと を含み、 前記モジュールは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信することを特徴とするプログラム。 【請求項4】 コンピュータに、海外からの商品購入を支援するための方法を実行させるためのプログラムであって、前記方法は、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジールの送信要求を受信するステップと、 前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップと。 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して前記所在国を前記ユーザー端末に送信するステップと を含み、 前記モジュールは、前記所在国において前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信することを特徴とするプログラム。 【請求項5】 海外からの商品購入を支援するための装置であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信し、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記モジュールの読み込みの可否を判定し、 前記判定の結果が可である場合に、前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信し、 前記モジュールは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信することを特徴とする装置。 【請求項6】 海外からの商品購入を支援するための装置であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信し、 前記ECサイトのためのモジュールを前記ユーザー端末に送信し、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して前記所在国を前記ユーザー端末に送信し、 前記モジュールは、前記所在国において前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信することを特徴とする装置。」 第3 申立理由の概要 申立人は、甲第1号証「パルコショップブログから商品取り置き・購入ができる「カエルパルコ」で、海外からの商品注文が可能になりました!」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000003639.html)、甲第2号証「「価格.com」ベリトランスがサービス連携、商品の海外配送に対応 カートの多言語化・海外配送が可能なベリトランスの新サイト「BuySmartJapan」で4言語での購入画面の表示と、120の国と地域へ海外配送が可能に」(https://corporate.kakaku.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/20131106.pdf)、甲第3号証「BuySmartJapan ショッピングガイド」(https://www.youtube.com/watch?v=1oVrHeqe04A)を証拠として提出し、理由1として、本件発明1~6は、甲第1号証、甲第2号証又は甲第3号証のいずれにも記載された発明であるから、請求項1~6に係る特許は、特許法第29条第1項第3号又は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるため、特許法第113条第2号に該当し、請求項1~6に係る特許を取り消すべきものである旨、理由2として、本件発明1~6は、甲第1号証~甲第3号証を証拠として本件発明1~6の優先日前に日本国内又は外国において公然知られ、また、公然実施された発明であるから、請求項1~6に係る特許は、特許法29条第1項第1号及び第2号並びに特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるため、特許法第113条第2号に該当し、本件発明1~6に係る特許を取り消すべきものである旨主張する。 なお、以下、甲第1号証~甲第3号証を、それぞれ、「甲1」~「甲3」という。 第4 甲各号証について 1 甲1について (1)甲1は、ベリトランス株式会社が持つ海外向けの購入代行支援サービス「BuySmartJapan(バイスマートジャパン)」に関するプレスリリースであり、本件特許出願の優先日前である「2015年9月24日15時00分」の記載とともに以下のとおりの記載がある。 ア [図:0001389411000001.jpg] イ [図:0001389411000002.jpg] (2)甲1に記載された事項 ア 上記(1)アには、「株式会社パルコが運営する、商品取り置き・注文サービス「カエルパルコ」に、ベリトランス株式会社の持つ海外向けの購入代行支援サービス「BuySmartJapan(バイスマートジャパン)」を導入し、「カエルパルコ」を活用しているショップの商品を海外からも購入できる」ことが記載されていることから、甲1には、海外向けの購入代行支援サービスの方法、が記載されているといえる。 イ 上記(1)イには、海外向けの購入代行支援サービス「BuySmartJapan」の仕組みとして、 「1)「カエルパルコ」に海外からアクセスするとIPアドレスを判別し、使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーが表示されます。」(「■本サービスの仕組み」の項)及び 「海外消費者が「BuySmartJapan」導入の日本のECサイトで買い物をする場合、ベリトランスが購入依頼を受け付け商品購入を代行し、海外配送まで対応します。一方、ECサイトの多言語化や海外発送体制を構築・運営せずとも、「BuySmartJapan」を導入するだけで、海外消費者を顧客対象としてサービス提供することが可能になります。」(「■「BuySmartJapan」の仕組み」の項) と記載されている。 これらの記載において、(a)「カエルパルコ」とは日本のECサイトであること、(b)「「カエルパルコ」に海外からアクセスする」ことが意味する内容は、海外消費者がコンピュータ等の端末を使って「カエルパルコ」の「ECサイト」にアクセスすることであることが明らかであるので、甲1には、「カエルパルコ」のECサイトに海外消費者の端末からアクセスするとIPアドレスを判別し、使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーが表示されること、が記載されているといえる。 ここで、上記(1)イには、 「「BuySmartJapan」とは、既存の日本のECサイトに簡単なコードを加えるだけで、海外からの購入に対応できるようになる海外消費者向けの購入発送代行システムです。」、「ECサイトの多言語化や海外発送体制を構築・運営せずとも」(「■「BuySmartJapan」の仕組み」の項)と記載されていることから、「カエルパルコ」のECサイトと、「BuySmartJapan」のバナーとは別のサーバにあり、海外消費者の端末は、「カエルパルコ」のECサイトにアクセスしたときに、「カエルパルコ」のECサイトに加えられたコードにより、「BuySmartJapan」のサーバから「BuySmartJapan」のバナーを取得して表示するものであるといえる。 そして、「カエルパルコ」のECサイトに加えられたコードにより、「BuySmartJapan」のサーバから「BuySmartJapan」のバナーを取得することは、海外消費者の端末が、「カエルパルコ」のECサイトにアクセスして、表示した際に、「カエルパルコ」のECサイトに加えられたコードが、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバは、「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を受けた場合、要求した端末のIPアドレスを判別し、使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーを送信するものであるといえる。 よって、甲1には、海外消費者の端末が、「カエルパルコ」のECサイトにアクセスして表示した際に、「カエルパルコ」のECサイトに加えられたコードは、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、要求を受けた「BuySmartJapan」のサーバは、要求した端末のIPアドレスを判別し、IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーを送信すること、が記載されているといえる。 ウ 上記(1)イには、「商品が届くまでの流れ」として、「海外消費者」、「カエルパルコ」及び「BuySmartJapan」の三者間における「越境ECのフロー」が示されており、当該「越境ECのフロー」において、「○2店頭チラシを見た海外消費者がカエルパルコの商品詳細ページ確認」を行い、「海外消費者」が「○2BuySmartJapanのバナーをクリックし購入代行依頼フォームを表示。希望商品の内容をフォームで送信」し、「BuySmartJapan」が「海外消費者」に対して「○3購入代行用商品ページを送信」し、「海外消費者」が「BuySmartJapan」に対して「○4購入代行申込」を行うことが記載されている。(なお、甲1に記載された「○」の中に「1」等を配置した記号を、「○1」等で示す。以下、同様。) よって、甲1には、海外消費者が「カエルパルコ」のECサイトの商品詳細ページの確認を行い、「BuySmartJapan」のバナーをクリックし、購入代行依頼フォームを表示させ、希望商品の内容をフォームで「BuySmartJapan」のサーバに送信すると、「BuySmartJapan」から海外消費者に対して購入代行用商品ページを送信され、海外消費者が「BuySmartJapan」に対して購入代行申込を行うこと、が記載されているといえる。 エ 上記イで示したように、「「BuySmartJapan」とは、既存の日本のECサイトに簡単なコードを加えるだけで、海外からの購入に対応できるようになる海外消費者向けの購入発送代行システムです。」と記載され、「バナーをクリックするとご注文サイトに誘導されます。」と記載されていることから、「BuySmartJapan」のバナー、当該バナーをクリックしたときの「購入代行依頼フォーム」、「購入代行用商品ページ」は、「カエルパルコ」のECサイトを提供するサーバとは別の「BuySmartJapan」のサーバにあることは明らかである。 よって、甲1には、「カエルパルコ」のECサイトを提供する「カエルパルコ」のサーバと、「カエルパルコ」のサーバとは別に、海外向けの購入代行支援サービスを提供する「BuySmartJapan」のサーバとを用いること、が記載されているといえる。 (3)甲1発明 上記(1)、(2)によれば、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 <甲1発明> 「海外向けの購入代行支援サービスの方法であって((2)ア)、 「カエルパルコ」のECサイトを提供する「カエルパルコ」のサーバと、「カエルパルコ」のサーバとは別に、海外向けの購入代行支援サービスを提供する「BuySmartJapan」のサーバとを用い((2)エ)、 海外消費者の端末が、「カエルパルコ」のECサイトにアクセスして表示した際に、「カエルパルコ」のECサイトに加えられたコードは、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、要求を受けた「BuySmartJapan」のサーバは、要求した端末のIPアドレスを判別し、IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーを送信し((2)イ)、 海外消費者が「カエルパルコ」のECサイトの商品詳細ページの確認を行い、「BuySmartJapan」のバナーをクリックし、購入代行依頼フォームを表示させ、希望商品の内容をフォームで「BuySmartJapan」のサーバに送信すると、「BuySmartJapan」から海外消費者に対して購入代行用商品ページを送信され、海外消費者が「BuySmartJapan」に対して購入代行申込を行う、方法((2)ウ)。」 2 甲2について (1)甲2の記載 甲2は、株式会社カカクコムの「価格.com」とベリトランス株式会社の「BuySmartJapan」のサービス連携に関するプレスリリースであり、本件特許出願の優先日前である「2013年11月6日」の記載とともに以下のとおりの記載がある。 [図:0001389411000003.jpg] (2)甲2に記載された事項 ア 上記(1)には、 「株式会社カカクコム(東京都渋谷区 代表取締役社長 田中実、東証コード2371、以下カカクコム)とベリトランス株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:沖田 貴史、以下:ベリトランス)は、ベリトランスの新サイト「BuySmartJapan(読み:バイスマートジャパン)」を利用することで、「価格.com(読み:カカクドットコム)」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入できるようにしました。」、 「購買支援サイト「価格.com」は、月間約4,500万人の方々にご利用いただいてますが、そのうち海外在住のユーザは100万人以上にのぼります。」及び 「なお、購入された商品はベリトランスが「価格.com」掲載店舗から代理購入を行い、商品を発送します。」(【「BuySmartJapan」の仕組み】の項) と記載されていることから、甲2には、購買支援サイト「価格.com」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入する際に、「価格.com」掲載店舗から代理購入を行う方法、が記載されているといえる。 イ 上記(1)には、「BuySmartJapan」のスキーム図が示されており、海外ユーザが実行する具体的な動作として、「○1海外ユーザが価格.comにアクセス。商品詳細ページ確認。」(【スキーム図】の項)及び「○2BuySmartJapanのバナーをクリックしBuySmartJapanに遷移。商品を購入。」(【スキーム図】の項)と記載されている。(なお、甲2に記載された「○」の中に「1」等を配置した記号を、「○1」等で示す。以下、同様。) これらの記載において、「海外ユーザが価格.comにアクセス」することが意味する内容は、海外ユーザがコンピュータ等の端末を使って購買支援サイト「価格.com」にアクセスすることであり、「BuySmartJapan」のバナーについて、当該「BuySmartJapan」のバナーは、海外ユーザの端末から購買支援サイト「価格.com」にアクセスして、商品詳細ページを確認したときに表示されることが明らかであることから、甲2には、購買支援サイト「価格.com」に海外ユーザの端末からアクセスし、商品詳細ページを確認したときに、「BuySmartJapan」のバナーが表示され、クリックすると、「BuySmartJapan」のサイトに遷移すること、が記載されているといえる。 ウ 上記(1)には、「○2BuySmartJapanのバナーをクリックしBuySmartJapanに遷移。商品を購入。」(【スキーム図】の項)及び「「価格.com」とのシステム連携を行い、掲載商品の情報を取得し、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語での購入画面を表示します。」(【「BuySmartJapan」の仕組み】の項)と記載されている。 これらの記載において、(a)当該購入画面の表示は、海外ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリックし「BuySmartJapan」のサイトに遷移した後に実行されるものであること、(b)当該購入画面は海外ユーザの端末に表示され、海外ユーザが当該購入画面において商品の購入に必要な情報の入力を行って商品の購入を行うことが明らかである。 よって、甲2には、海外ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリックすると「BuySmartJapan」のサイトに遷移した後、掲載商品の情報を取得し、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示し、海外ユーザは当該購入画面において商品の購入に必要な情報の入力を行って商品の購入を行う、ことが記載されているといえる。 エ 上記(1)には、「購買支援サイト「価格.com」」と記載されていることから、当該「購買支援サイト」における購買支援サービスを提供するための「「価格.com」のサーバ」を用いることが自明であり、また、上記(1)には、「BuySmartJapanのバナーをクリックしBuySmartJapanに遷移」と記載され、当該記載は、「価格.com」のサイトから、BuySmartJapanのサイトにアクセス先を変更することを意味することは明らかであるから、「BuySmartJapan」は、「価格.com」のサーバとは別の「「BuySmartJapan」のサーバ」を用いることが明らかである。 よって、甲2には、購買支援サイト「価格.com」のサーバと、「価格.com」のサーバとは別の「BuySmartJapan」のサーバとを用いることが記載されているといえる。 (3)甲2発明 上記(1)、(2)によれば、甲2には、次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されている。 <甲2発明> 「購買支援サイト「価格.com」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入する際に、「価格.com」掲載店舗から代理購入を行う方法であって((2)ア)、 購買支援サイト「価格.com」のサーバと、「価格.com」のサーバとは別の「BuySmartJapan」のサーバとを用い((2)エ)、 購買支援サイト「価格.com」に海外ユーザの端末からアクセスし、商品詳細ページを確認したときに、「BuySmartJapan」のバナーが表示され、クリックすると、「BuySmartJapan」のサイトに遷移し、((2)イ)、 海外ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリックすると「BuySmartJapan」のサイトに遷移した後、掲載商品の情報を取得し、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示し、海外ユーザは当該購入画面において商品の購入に必要な情報の入力を行って商品を購入する方法((2)ウ)。」 3 甲3について (1)甲3の記載 甲3は、「BuySmartJapan ショッピングガイド」と題する動画像であり、本件特許出願の優先日前である「2014/06/25」の記載とともに以下のとおりの画面の表示がある。 ア 動画再生13秒時点の画面 [図:0001389411000004.jpg] イ 動画再生19秒時点の画面 [図:0001389411000005.jpg] ウ 動画再生時29秒時点の画面 [図:0001389411000006.jpg] エ 動画再生時33秒時点の画面 [図:0001389411000007.jpg] オ 動画再生時37秒時点の画面 [図:0001389411000008.jpg] カ 動画再生時41秒時点の画面 [図:0001389411000009.jpg] (2)甲3から把握できる事項 ア 上記(1)アには、インターネット検索サイトにおいて「kakaku」というワードを入力して検索を行った際の検索結果を示す画面が示されており、当該画面において表示されている検索結果の中から「価格.com」のサイトを選択すると、上記(1)イで示される「価格.com」のサイトの画面が表示される。 イ 上記(1)イには、「価格.com」のサイトにおいて、「価格.com」で取り扱っている商品を示す画面が示されており、当該画面において、ユーザが当該「価格.com」のサイトで表示される商品を選択すると、上記(1)ウで示されるユーザが選択した商品の商品情報が掲載された画面が表示される。 ウ 上記(1)ウには、「価格.com」のサイトにおいて、ユーザが選択した商品の商品情報が掲載された画面が示されており、当該画面の下方には「こちらのバナーは日本以外のIPからサイトを閲覧されている方のみに表示しております。」と記載されたバナーが表示されている。また、このバナーは、「購入可能な商品の場合」にあらわれるものである。そして、ユーザが複数カラーの選択肢の中から希望する色を選択すると、上記(1)エで示されるユーザが選択した色の製品の製品情報が掲載された画面が表示される。ここで、「日本以外のIP」とは、「日本以外の「IP」(Internet Protocol)からサイトの閲覧」では意味が通じないから、技術常識から考えて、「日本以外のIPアドレス」を意味することは明らかである。 エ 上記(1)エには、「価格.com」のサイトにおいて、ユーザが選択した色の商品の商品情報が掲載された画面が示されており、当該画面の下方には「日本国外にお住まいの方へ」及び「こちらのバナーは日本以外のIPからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という記載を含むバナー(以下、「「BuySmartJapan」のバナー」という。)が表示され、上記(1)ウには、「購入可能な商品の場合、バナーがあらわれます」と説明されている。「日本以外のIP」とは、上記ウのとおり、「日本以外のIPアドレス」を意味することは明らかであって、ユーザが当該バナーをクリックすると、上記(1)オで示される「BuySmartJapan」のサイトの画面が表示される。 ここで、ユーザが「価格.com」のサイトで表示される商品を選択することは、ユーザがコンピュータ等の端末を使って「価格.com」のサイトにアクセスすることが前提となっていることが明らかであり、「BuySmartJapan」のバナーについて、当該「BuySmartJapan」のバナーは、ユーザが「価格.com」のサイトにアクセスして、「購入可能な商品」を表示したときに表示され、ユーザが当該バナーをクリックすると「BuySmartJapan」のサイトに遷移することが明らかである。 よって、甲3には、「価格.com」のサイトにユーザの端末からアクセスし、「購入可能な商品」を表示したときに、「こちらのバナーは日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含む「BuySmartJapan」のバナーが表示され、ユーザが当該バナーをクリックすると、「BuySmartJapan」のサイトに遷移すること、が記載されているといえる。 オ 上記(1)オには、「BuySmartJapan」のサイトの画面が示されており、当該画面の中央には「こちらから購入代行のサイトになります。購入代行サービスとは、ユーザーが海外から日本の商品を購入したい際に、お客様の代わりに日本のECサイトで商品を購入してお客様に海外配送するサービス」という注記と「購入代行サービスの利用を開始します」と記載されたボタンが表示され、「BuySmartJapan.comの商品詳細ページへ移動します」と説明されている。ここで、ユーザが「購入代行サービスの利用を開始します」と記載されたボタンをクリックすると、上記(1)カの「BuySmartJpapn」の商品ページに遷移してユーザが選択した製品の製品情報が掲載された購入画面が表示される。 カ 上記(1)カには、「BuySmartJpapn」のサイトにおいて、ユーザが選択した製品の製品情報が掲載された購入画面が示されており、当該画面の下方には選択した製品の注文数を入力する「数量」の欄と「購入する」と記載されたボタンが表示されている。ここで、ユーザが「数量」の欄に選択した製品の注文数を入力して、「購入する」と記載されたボタンをクリックすると、ユーザが選択した商品の購入手続が開始される。 キ 甲3の「BuySmartJapan」は、上記オに示したように、「ユーザが海外から日本の商品を購入したい際に、お客様の代わりに日本のECサイトで商品を購入してお客様に海外配送するサービス」に関するものであることから、甲3には、海外から商品を購入する際に代わりに商品を購入して海外配送するサービスの方法が記載されているといえる。 ク 甲3の「BuySmartJapan」は、上記イ~エで示されるようなインターネット上で運営管理を行う「「価格.com」のサイト」及び当該「価格.com」のサイトの運営管理を行うためのコンピュータ、すなわち、「「価格.com」のサーバ」と、上記オにおいて「こちらから購入代行のサイトになります。」という記載を含む表示及び「BuySmartJapan.comの商品詳細ページへ移動します。」と説明があるように、上記オ~カで示されるような「BuySmartJapan」の運営管理を行う「BuySmartJapan」のサイト及び当該「BuySmartJapan」のサイトの運用管理を行うためのコンピュータ、すなわち、「価格.com」のサーバとは別の「BuySmartJapan」のサーバとを用いることが明らかである。 よって、甲3には、「価格.com」のサーバと「価格.com」のサーバとは別の、「BuySmartJapan」のサーバを用いることが記載されているといえる。 (3)甲3発明 上記(1)、(2)によれば、甲3には、次の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されている。 「海外から商品を購入する際に代わりに商品を購入して海外配送するサービスの方法であって((2)キ)、 「価格.com」のサーバと、「価格.com」のサーバとは別の「BuySmartJapan」のサーバを用い((2)ク)、 「価格.com」のサイトにユーザの端末からアクセスし、「購入可能な商品」を表示したときに、「こちらのバナーは日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含む「BuySmartJapan」のバナーが表示され、ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリックすると、「BuySmartJapan」のサイトに遷移し((2)エ)、 ユーザが「購入代行サービスの利用を開始します」と記載されたボタンをクリックすると、「BuySmartJpapn」の商品ページに遷移してユーザが選択した製品の製品情報が掲載された購入画面が表示され((2)オ)、 ユーザが「数量」の欄に選択した製品の注文数を入力して、「購入する」と記載されたボタンをクリックすると、ユーザが選択した商品の購入手続が開始される方法((2)カ)。」 第5 本件発明1について 1 甲1発明に基づく申立理由について (1)本件発明1と甲1発明との対比 ア 甲1発明の「海外向けの購入代行支援サービスの方法」は、当該サービスを利用する「海外消費者」に対して「カエルパルコ」の商品の購入を支援するためのものであることから、後述する相違点を除き、本件発明1の「海外からの商品購入を支援するための方法」に相当する。 イ 甲1発明の「端末」、「「カエルパルコ」のECサイト」、「「カエルパルコ」のサーバ」、「「BuySmartJapan」のサーバ」が、本件発明1の「ユーザー端末」、「ECサイト」、「ECサイトを提供するサーバ」、「商品の代理購入を行う事業者のサーバ」にそれぞれ相当することは明らかである。 ここで、甲1発明の「カエルパルコ」のECサイトに加えられたコードは、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、要求を受けた「BuySmartJapan」のサーバは、IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーを送信し、「BuySmartJapan」のバナーをクリックし、購入代行依頼フォームを表示させることから、送信された「BuySmartJapan」のバナーは、購入代行依頼フォームを表示させるためのコード(以下「購入画面コード」という。)を含むことは明らかである。 そして、本件発明1の「モジュール」は、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ものであり、そのようにユーザー端末を動作させるためのコードということができ、一方、甲1発明の「BuySmartJapan」のバナーは、「購入代行依頼フォームを表示させ、希望商品の内容をフォームで送信すると、「BuySmartJapan」から海外消費者に対して購入代行用商品ページを送信」するためのものであって購入画面コードを含むものであるから、甲1発明の「BuySmartJapan」のバナーが含む「購入画面コード」と本件発明1の「モジュール」は、「所定のコード」である点で共通する。 よって、甲1発明の端末から、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバが当該要求を受けることと、本件発明1の「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信するステップ」は、「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップ」である点で共通する。 ウ 甲1発明の「BuySmartJapan」のサーバは、要求した端末のIPアドレスを判別し、IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーを送信するものであり、IPアドレスからユーザの使用言語を直接把握することはできないものの、IPアドレスに基づいて、要求元の端末の所在国を把握することができることは技術常識であるから、甲1発明において、要求した端末のIPアドレスを判別し、IPアドレスに使用言語を適合させる処理において、IPアドレスから所在国を判別する処理を行っていることは明らかである。 また、甲1発明は、IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーを送信するものであり、「BuySmartJapan」のバナーをIPアドレスに適合した使用言語に対応させる際には、要求した端末がどの使用言語の「BuySmartJapan」のバナーを読み込むかの判定を行っていることは明らかである。 よって、甲1発明の、IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーとすることは、要求した端末がどの使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーの読み込みを判定することに相当することから、甲1発明の、「要求した端末のIPアドレスを判別」してIPアドレスに適合した使用言語に対応させた「BuySmartJapan」のバナーとすることと、本件発明1の「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記モジュールの読み込みの可否を判定するステップ」は、「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、所定のコードの読み込みを判定するステップ」である点で共通する。 また、甲1発明の「要求を受けた「BuySmartJapan」のサーバ」が「IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナー」が含む「購入画面コード」を送信することと、本件発明1の「前記判定の結果が可である場合に、前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップ」は、「所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップ」である点で共通する。 エ 甲1発明の「「カエルパルコ」のECサイトの商品詳細ページの確認を行い、「BuySmartJapan」のバナーをクリックし、購入代行依頼フォームを表示させ」ることは、海外消費者が商品の購入代行を依頼する意思があることを表しているので、本件発明1の「商品購入の意思表示がなされた」ことに相当する。 そして、甲1発明において、「購入代行依頼フォーム」は「希望商品の内容」を送信するものであって、「購入代行依頼フォーム」自体に「希望商品の内容」が入力される何らかの欄が設けられていることは明らかであることから、甲1発明の「購入代行依頼フォーム」に入力された「希望商品の情報」は、本件発明1の「前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報」に相当する。 よって、甲1発明の「BuySmartJapan」のバナーが「購入代行依頼フォームを表示させ、希望商品の内容をフォームで「BuySmartJapan」のサーバに送信する」ためのものであることと、本件発明1の「前記モジュールは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するものである」こととは、「前記所定のコードは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものである」点で共通する。 オ 以上、ア~エによると、本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 海外からの商品購入を支援するための方法であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記所定のコードの読み込みを判定するステップと、 前記判定の結果が可である場合に、前記所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップと を含み、 前記所定のコードは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものであることを特徴とする方法。 <相違点1-1> 「所定のコード」が、本件発明1では「モジュール」であるのに対し、甲1発明では「モジュール」とは特定されておらず、また、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ための処理を、本件発明1では「モジュール」自体が行うのに対し、甲1発明では、「購入画面コード」自体が行うことは特定されていない点。 <相違点2-1> 「所定のコード」が、本件発明1では「ECサイトに適合させたモジュール」であるのに対し、甲1発明では、「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」は、使用言語に適合させたものであり、ECサイトに適合させたものではない点。 <相違点3-1> 「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、所定のコードの読み込みを判定するステップ」における「所定のコードの読み込み」の判定が、本件発明1では、「読み込みの可否」であるのに対し、甲1発明ではどの使用言語の所定のコードを読み込むかの判定である点。 以上より、本件発明1と甲1発明とは、上記相違点を有するから、本件発明1と甲1発明は同一でない。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み、相違点1-1及び相違点2-1について検討する。 相違点1-1のとおり、甲1発明には、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」「モジュール」について記載されておらず、また、このような「モジュール」は自明なものではない。 また、甲1発明の「「BuySmartJapan」のバナーの購入代行依頼フォームを表示させるためのコード」は、IPアドレスが示す国に対応する使用言語に対応させたものであるから、同じECサイトにアクセスした場合でも、アクセス元の国が異なれば、表示されるバナーの使用言語及び購入代行依頼フォームの言語が異なり、また、異なるECサイトにアクセスしたとしても、アクセス元の国が同じであれば、表示されるバナーの使用言語及び購入代行依頼フォームの言語は同じとなるものである。そうすると、甲1では、「所定のコード」である「購入画面コード」を「ECサイトに適合すること」までは、想定されていないし、この点は、自明なものでもない。また、甲1には、「カエルパルコ」と「BuySmartJapan」との関係しか記載されておらず、甲1の記載に基づいて、「BuySmartJapan」が「カエルパルコ」以外の異なるECサイトについても代理購入可能であるとしても、どのようにバナー及び購入代行依頼フォームを表示させるかは特定できない。 したがって、甲1発明に基づいて、甲1発明の「所定のコード」を相違点1-1に係る本件発明1の「モジュール」とし、さらに、「モジュール」をECサイトに適合させたものとする(相違点2-1に係る構成)ことは、当業者であっても容易に想到できたものとはいえない。 そして、本件発明1の構成を採ることによって、本件発明1の「海外ユーザーに対して、国内ユーザーと同様にECサイトにおいて購入希望の商品選択を可能としつつ、当該ECサイトが自ら当該海外ユーザーの所在国への販売に対処する負担を代替して、越境ECを容易に実現可能とすることができる。」(本件特許明細書の段落【0031】の記載。)という作用効果も当業者が予測し得るものではない。 よって、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、甲1発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2 甲2発明に基づく申立理由について (1)本件発明1と甲2発明との対比 ア 甲2発明の「購買支援サイト「価格.com」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入する際に、「価格.com」掲載店舗から代理購入を行う方法」について、甲2発明の「海外からアクセスするユーザが掲載商品を購入する」ことは本件発明1の「海外からの商品購入」に相当し、甲2発明の「代理購入を行う」ことは本件発明1の「商品購入を支援する」ことに相当するので、甲2発明の購買支援サイト「価格.com」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入する際に代理購入を行う方法は、後述する相違点を除き、本件発明1の「海外からの商品購入を支援するための方法」に相当する。 イ 甲2発明の「ユーザの端末」、「購買支援サイト「価格.com」」、「「価格.com」のサーバ」、「「BuySmartJapan」のサーバ」が、本件発明1の「ユーザー端末」、「ECサイト」、「ECサイトを提供するサーバ」、「商品の代理購入を行う事業者のサーバ」にそれぞれ相当することは明らかである。 ここで、甲2発明は、「購買支援サイト「価格.com」に海外ユーザの端末からアクセスし、商品詳細ページを確認したとき」に、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバは、当該要求を受けて、海外ユーザの端末に「BuySmartJapan」のバナーを送信して表示させ、「海外ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリックすると「BuySmartJapan」のサイトに遷移した後、掲載商品の情報を取得し、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示」させるためのものであって、この送信された「BuySmartJapan」のバナーは、海外ユーザの端末に購入画面を表示させるためのコード(以下、「購入画面コード」という。)を含むことは明らかである。 一方、本件発明1の「モジュール」は、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ものであり、そのようにユーザー端末を動作させるためのコードということができることから、甲2発明の「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」と本件発明1の「モジュール」は、「所定のコード」である点で共通する。 よって、甲2発明の海外ユーザの端末から、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバが当該要求を受けることと、本件発明1の「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信するステップ」は、「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップ」である点で共通する。 ウ 甲2発明の「BuySmartJapan」のサーバは、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示するものであり、IPアドレスからユーザに対応した言語を直接把握することはできないものの、IPアドレスに基づいて、海外ユーザの端末の所在国を把握することができることは技術常識であるから、甲2発明において、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示させる処理において、IPアドレスから所在国を判別する処理を行っていることは明らかである。 また、甲2発明は、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示するものであり、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示する際には、海外ユーザの端末がどの言語に対応した購入画面を読み込むかの判定を行っていることは明らかである。 よって、甲2発明の、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示することは、海外ユーザの端末がどの言語に対応した購入画面の読み込みを判定することに相当することから、甲2発明の、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示することと、本件発明1の「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記モジュールの読み込みの可否を判定するステップ」は、「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、所定のコードの読み込みを判定するステップ」である点で共通する。 また、甲2発明の「海外ユーザの端末からアクセス」された「BuySmartJapan」のサーバが「BuySmartJapan」のバナーが含む「購入画面コード」を送信することと、本件発明1の「前記判定の結果が可である場合に、前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップ」とは、「所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップ」である点で共通する。 エ 甲2発明の「海外ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリック」して「購入画面を表示」し、「当該購入画面において商品の購入に必要な情報の入力」が行われることは、本件発明1の「商品購入の意思表示がなされた」ことに相当する。 そして、甲2発明において、「購入画面」は「商品の購入に必要な情報の入力」を行うものであるから、甲2発明の「購入画面」に入力された「商品の購入に必要な情報」は、本件発明1の「前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報」に相当する。 したがって、甲2発明の「BuySmartJapan」のバナーが、「購入画面を表示」させ、「当該購入画面において商品の購入に必要な情報の入力を行って」、「商品の購入に必要な情報」を「BuySmartJapan」のサーバに送信するためのものであることと、本件発明1の「前記モジュールは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するものである」こととは、「前記所定のコードは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものである」点で共通する。 オ 以上、ア~エによると、本件発明1と甲2発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 海外からの商品購入を支援するための方法であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記所定のコードの読み込みを判定するステップと、 前記所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップと を含み、 前記所定のコードは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものであることを特徴とする方法。 <相違点1-2> 「所定のコード」が、本件発明1では「モジュール」であるのに対し、甲2発明では「モジュール」とは特定されておらず、また、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ための処理を、本件発明1では、「モジュール」自体が行うのに対し、甲2発明では、「購入画面コード」自体が行うことは特定されていない点。 <相違点2-2> 「所定のコード」が、本件発明1では「ECサイトに適合させたモジュール」であるのに対し、甲2発明では、「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」は、海外からアクセスしたユーザに対応した言語に適合させたものであり、ECサイトに適合させたものではない点。 <相違点3-2> 「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記所定のコードの読み込みを判定するステップ」における「前記所定のコードの読み込み」の判定が、本件発明1では、「読み込みの可否」であるのに対し、甲1発明ではどの言語の所定のコードを読み込むかの判定である点。 以上より、本件発明1と甲2発明とは、上記相違点を有するから、本件発明1と甲2発明は同一でない。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み、相違点1-2及び相違点2-2について検討する。 相違点1-2のとおり、甲2発明には、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」「モジュール」について記載されておらず、また、このような「モジュール」は自明なものではない。 また、甲2発明の「「BuySmartJapan」のバナーの購入画面を表示させるためのコード」は、IPアドレスが示す国に対応する使用言語に対応させたものであるから、同じECサイトにアクセスした場合でも、アクセス元の国が異なれば、表示されるバナーの使用言語及び購入画面の言語が異なり、また、異なるECサイトにアクセスしたとしても、アクセス元の国が同じであれば、表示されるバナーの使用言語及び購入画面の言語は同じとなるものである。そうすると、甲2では、「所定のコード」である「購入画面コード」を「ECサイトに適合すること」までは、想定されていないし、この点は、自明なものでもない。また、甲2には、「価格.com」と「BuySmartJapan」との関係しか記載されておらず、甲2の記載に基づいて、「BuySmartJapan」が「価格.com」以外の異なるECサイトについても代理購入可能であるとしても、どのようにバナー及び購入画面を表示させるかは特定できない。 したがって、甲2発明に基づいて、甲2発明の「所定のコード」を相違点1-2に係る本件発明1の「モジュール」とし、さらに、「モジュール」をECサイトに適合させたものとする(相違点2-2に係る構成)ことは、当業者であっても容易に想到できたものとはいえない。 そして、本件発明1の構成を採ることによって、本件発明1の「海外ユーザーに対して、国内ユーザーと同様にECサイトにおいて購入希望の商品選択を可能としつつ、当該ECサイトが自ら当該海外ユーザーの所在国への販売に対処する負担を代替して、越境ECを容易に実現可能とすることができる。」(本件特許明細書の段落【0031】の記載。)という作用効果も当業者が予測し得るものではない。 よって、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、甲2発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 3 甲3発明に基づく申立理由について (1)本件発明1と甲3発明との対比 ア 甲3発明の「海外から商品を購入する際に代わりに商品を購入して海外配送するサービスの方法」について、甲3発明の「海外から商品を購入する」ことは本件発明1の「海外からの商品購入」に相当し、甲3発明の「代わりに商品を購入」することは本件発明1の「商品購入を支援する」ことに相当するので、甲3発明の「海外から商品を購入する際に代わりに商品を購入して海外配送するサービスの方法」は、後述する相違点を除いて、本件発明1の「海外からの商品購入を支援するための方法」に相当する。 イ 甲3発明の「ユーザの端末」、「「価格.com」のサイト」、「「価格.com」のサーバ」、「「BuySmartJapan」のサーバ」が、本件発明1の「ユーザー端末」、「ECサイト」、「ECサイトを提供するサーバ」、「商品の代理購入を行う事業者のサーバ」にそれぞれ相当することは明らかである。 ここで、甲3発明は、「価格.com」のサイトにユーザの端末からアクセスし、購入可能な商品を表示したときに、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバは、当該要求を受けて、ユーザの端末に「BuySmartJapan」のバナーを送信して表示させ、ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリックすると、「BuySmartJapan」のサイトに遷移し、ユーザが選択した製品の製品情報が掲載された購入画面を表示させるためのものであって、この送信された「BuySmartJapan」のバナーは、ユーザの端末に購入画面を表示させるためのコード(以下、「購入画面コード」という。)を含むことは明らかである。 一方、本件発明1の「モジュール」は、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ものであり、そのようにユーザー端末を動作させるためのコードということができることから、甲3発明の「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」と本件発明1の「モジュール」は、「所定のコード」である点で共通する。 よって、甲3発明のユーザの端末から、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバが当該要求を受けることと、本件発明1の「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信するステップ」は、「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップ」である点で共通する。 ウ 甲3発明の「BuySmartJapan」のサーバは、「こちらのバナーは日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含む「BuySmartJapan」のバナーを表示するものであり、IPアドレスから、ユーザの端末の所在国を把握することができることは技術常識であるから、甲3発明の「日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含むバナーを表示させる処理において、IPアドレスから所在国を判別する処理と、日本がアクセス元である場合には、「BuySmartJapan」のバナーを読み込まず、日本以外の国がアクセス元である場合には、「BuySmartJapan」のバナーを読み込む処理が行われていることは明らかである。 よって、甲3発明の、「日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含むバナーを表示する際に、IPアドレスからユーザの端末の所在国を判別し、日本がアクセス元か、日本以外の国がアクセス元かを判定することと、本件発明1の「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記モジュールの読み込みの可否を判定するステップ」は、「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記所定のコードの読み込みの可否を判定するステップ」である点で共通する。 また、甲3発明の「ユーザの端末からアクセス」された「BuySmartJapan」のサーバが「BuySmartJapan」のバナーが含む「購入画面コード」を送信することと、本件発明1の「前記判定の結果が可である場合に、前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップ」とは、「前記判定の結果が可である場合に、所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップ」である点で共通する。 エ 甲3発明の「「購入する」と記載されたバナーをクリックする」ことは、本件発明1の「商品購入の意思表示がなされた」ことに相当する。 そして、甲3発明は「ユーザーが「数量」の欄に選択した製品の注文数を入力」するものであるから、甲3発明の「「数量」の欄に選択した製品の注文数」は、本件発明1の「前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報」に相当する。 したがって、甲3発明の、ユーザが「BuySamartJapan」のバナーをクリックし、購入画面を表示させ、製品の注文数を入力して、「購入する」と記載されたボタンをクリックし、購入画面を表示させ、選択した製品の注文数を「BuySmartJapan」のサーバに送信することと、本件発明1の「前記モジュールは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するものである」こととは、「前記所定のコードは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものである」点で共通する。 オ 以上、ア~エによると、本件発明1と甲3発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 海外からの商品購入を支援するための方法であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して、前記所定のコードの読み込みの可否を判定するステップと、 前記判定の結果が可である場合に、前記所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップと を含み、 前記所定のコードは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものであることを特徴とする方法。 <相違点1―3> 「所定のコード」が、本件発明1では「モジュール」であるのに対し、甲3発明では「モジュール」とは特定されておらず、また、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ための処理を、本件発明1では、「モジュール」自体が行うのに対し、甲2発明では、「購入画面コード」自体が行うことは特定されていない点。 <相違点2-3> 「所定のコード」が、本件発明1では「ECサイトに適合させたモジュール」であるのに対し、甲3発明では、「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」はECサイトに適合させたものではない点。 以上より、本件発明1と甲3発明とは、上記相違点を有するから、本件発明1と甲3発明は同一でない。 (2)相違点についての判断 相違点1-3及び相違点2-3について検討する。 相違点1-3のとおり、甲3発明には、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」「モジュール」について記載されておらず、また、このような「モジュール」は自明なものではない。 また、甲3には、「価格.com」と「BuySmartJapan」との関係しか記載されておらず、甲3の記載に基づいて、「BuySmartJapan」が「価格.com」以外の異なるECサイトについても代理購入可能であるとしても、どのようにバナー及び購入画面を表示させるかは特定できない。 したがって、甲3発明に基づいて、甲3発明の「所定のコード」を相違点1-3に係る本件発明1の「モジュール」とし、さらに、「モジュール」をECサイトに適合させたものとする(相違点2-3に係る構成)ことは、当業者であっても容易に想到できたものとはいえない。 そして、本件発明1の構成を採ることによって、本件発明1の「海外ユーザーに対して、国内ユーザーと同様にECサイトにおいて購入希望の商品選択を可能としつつ、当該ECサイトが自ら当該海外ユーザーの所在国への販売に対処する負担を代替して、越境ECを容易に実現可能とすることができる。」(本件特許明細書の段落【0031】の記載。)という作用効果も当業者が予測し得るものではない。 よって、本件発明1は、甲3発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 4 甲1~甲3発明の組み合わせについて 上記1~3のとおり、甲1発明、甲2発明及び甲3発明は、それぞれ本件発明1との相違点1-1、2-1、相違点1-2、2-2及び相違点1-3、2-3について検討したとおり、本件発明1が備える「モジュール」、及びモジュールを「ECサイトに適合させた」ものとする構成について記載されておらず、当該構成は当業者にとって自明なものでもないから、本件発明1は、甲1~甲3発明をどのように組み合わせても、導出することはできない。 したがって、本件発明1は、甲1~甲3発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 5 甲1~甲3を証拠とする公知発明及び公然実施発明に基づく理由について 甲1は、2015年9月24日にプレスリリースされた「株式会社パルコが運営する、商品取り置き・注文サービス「カエルパルコ」に、ベリトランス株式会社が持つ海外向けの購入代行支援サービス「BuySmartJapan(バイスマートジャパン)」を導入し、「カエルパルコ」を活用しているショップの商品を海外から購入できるように」したサービスであるのに対し、甲2は、2013年11月6日にプレスリリースされた「ベリトランスの新サイト「BuySmartJapan(読み:バイスマートジャパン)」を利用することで、「価格.com(読み:価格ドットコム)」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入できるように」したサービスであり、甲3は、2014年6月25日に動画共有サイト「YouTube」に投稿された「価格.com」で取り扱っている商品を「BuySmartJapan」により海外から購入するためのショッピングガイドであるから、甲1に記載されたサービスと、甲2及び甲3に記載されたサービスとは、対象とするECサイトが異なり、ECサイトが異なれば、通常はそれぞれのECサイトでのサービス内容も異なるから、甲1に記載された発明と、甲2及び甲3に記載された発明とを同一の公知発明又は公然実施発明であると認めることはできない。 上記1~4のとおり、甲1~甲3のいずれも、本件発明1が備える「モジュール」、及びモジュールを「ECサイトに適合させた」ものとする構成について開示するものではなく、当該構成は当業者にとって自明なものでもないから、本件発明1は、甲1、又は、甲2及び甲3から認定できる公知発明及び公然実施発明と同一ではなく、当該公知発明及び公然実施発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 本件発明2について 1 甲1発明に基づく申立理由について (1)本件発明2と甲1発明との対比 ア 甲1発明の「海外向けの購入代行支援サービスの方法」は、当該サービスを利用する「海外消費者」に対して「カエルパルコ」の商品の購入を支援するためのものであることから、後述する相違点を除き、本件発明2の「海外からの商品購入を支援するための方法」に相当する。 イ 甲1発明の「端末」、「「カエルパルコ」のECサイト」、「「カエルパルコ」のサーバ」、「「BuySmartJapan」のサーバ」が、本件発明2の「ユーザー端末」、「ECサイト」、「ECサイトを提供するサーバ」、「商品の代理購入を行う事業者のサーバ」にそれぞれ相当することは明らかである。 ここで、甲1発明の「カエルパルコ」のECサイトに加えられたコードは、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、要求を受けた「BuySmartJapan」のサーバは、海外消費者の端末に「BuySmartJapan」のバナーを送信し、「BuySmartJapan」のバナーをクリックした場合、購入代行依頼フォームを表示させることから、送信された「BuySmartJapan」のバナーは、購入代行依頼フォームを表示させるためのコード(以下「購入画面コード」という。)を含むことは明らかである。 そして、本件発明2の「モジュール」は、「前記所在国で前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ものであり、そのようにユーザー端末を動作させるためのコードということができ、一方、甲1発明の「BuySmartJapan」のバナーは、「購入代行依頼フォームを表示させ、希望商品の内容をフォームで送信すると、「BuySmartJapan」から海外消費者に対して購入代行用商品ページを送信」するためのものであって購入画面コードを含むものであるから、甲1発明の「BuySmartJapan」のバナーが含む「購入画面コード」と本件発明2の「モジュール」は、「所定のコード」である点で共通する。 よって、甲1発明の海外消費者の端末から、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバが当該要求を受けることと、本件発明2の「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信するステップ」は、「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップ」である点で共通する。 ウ 甲1発明の「BuySmartJapan」のサーバは、要求した端末のIPアドレスを判別し、IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナーを送信するものであり、IPアドレスからユーザの使用言語を直接把握することはできないものの、IPアドレスに基づいて、要求元の端末の所在国を把握することができることは技術常識であるから、甲1発明において、「要求した端末のIPアドレスを判別し、IPアドレス」に使用言語を適合させる処理は、IPアドレスから所在国を判別する処理を行っていることは明らかである。 よって、甲1発明の、使用言語をIPアドレスに適合させるために「要求した端末のIPアドレスを判別」することは、本件発明2の「ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別」することに相当するから、甲1発明の、使用言語をIPアドレスに適合させるために「要求した端末のIPアドレスを判別」することと、本件発明2の「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して前記所在国を前記ユーザー端末に送信するステップ」は、「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別するステップ」である点で共通する。 また、甲1発明の「要求を受けた「BuySmartJapan」のサーバ」が「IPアドレスに適合した使用言語に対応した「BuySmartJapan」のバナー」が含む「購入画面コード」を送信することと、本件発明2の「前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップ」は、「所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップ」である点で共通する。 エ 甲1発明の「海外消費者が「カエルパルコ」のECサイトの商品詳細ページの確認を行い、「BuySmartJapan」のバナーをクリックし、購入代行依頼フォームを表示させ」ることは、海外消費者が商品の購入代行を依頼する意思があることを表しているので、本件発明2の「商品購入の意思表示がなされた」ことに相当する。 そして、甲1発明において、「購入代行依頼フォーム」は「希望商品の内容」を送信するものであって、「購入代行依頼フォーム」自体に「希望商品の内容」が入力される何らかの欄が設けられていることは明らかであることから、甲1発明の「購入代行依頼フォーム」に入力された「希望商品の情報」は、本件発明2の「前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報」に相当する。 よって、甲1発明の「BuySmartJapan」のバナーが「購入代行依頼フォームを表示させ、希望商品の内容をフォームで「BuySmartJapan」のサーバに送信する」ためのものであることと、本件発明2の「前記モジュールは、前記所在国において前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するものである」こととは、「前記所定のコードは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものである」点で共通する。 オ 以上、ア~エによると、本件発明2と甲1発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 海外からの商品購入を支援するための方法であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップと、 前記所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別するステップと を含み、 前記所定のコードは、前記商品の購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものであることを特徴とする方法。 <相違点1-4> 「所定のコード」が、本件発明2では「モジュール」であるのに対し、甲1発明では「モジュール」とは特定されておらず、また、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ための処理を、本件発明2では「モジュール」自体が行うのに対し、甲1発明では、「購入画面コード」自体が行うことは特定されていない点。 <相違点2-4> 「所定のコード」が、本件発明2では「ECサイトに適合させたモジュール」であるのに対し、甲1発明では、「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」は、使用言語に適合させたものであり、ECサイトに適合させたものではない点。 <相違点3-4> 「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別」した際の所定のコードに関連した動作として、本件発明2は「前記所在国を前記ユーザー端末に送信」するのに対し、甲1発明では、「前記所在国を前記ユーザー端末に送信」するものではない点。 <相違点4-4> 所定のコードが、本件発明2では、ユーザー端末に送信された「所在国」に基づいて「前記所在国において前記商品が販売可」であるかを判定しているのに対し、甲1発明では「所在国において前記商品が販売可」であるかの判定をしていない点。 以上より、本件発明2と甲1発明とは、上記相違点を有するから、本件発明2と甲1発明は同一でない。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み、相違点1-4及び相違点2-4について検討する。 相違点1-4のとおり、甲1発明には、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」「モジュール」について記載されておらず、また、このような「モジュール」は自明なものではない。 また、甲1発明の「「BuySmartJapan」のバナーの購入代行依頼フォームを表示させるためのコード」は、IPアドレスが示す国に対応する使用言語に対応させたものであるから、同じECサイトにアクセスした場合でも、アクセス元の国が異なれば、表示されるバナーの使用言語及び購入代行依頼フォームの言語が異なり、また、異なるECサイトにアクセスしたとしても、アクセス元の国が同じであれば、表示されるバナーの使用言語及び購入代行依頼フォームの言語は同じとなるものである。そうすると、甲1では、「所定のコード」である「購入画面コード」を「ECサイトに適合すること」までは、想定されていないし、この点は、自明なものでもない。また、甲1には、「カエルパルコ」と「BuySmartJapan」との関係しか記載されておらず、甲1の記載に基づいて、「BuySmartJapan」が「カエルパルコ」以外の異なるECサイトについても代理購入可能であるとしても、どのようにバナー及び購入代行依頼フォームを表示させるかは特定できない。 したがって、甲1発明に基づいて、甲1発明の「所定のコード」を相違点1-4に係る本件発明2の「モジュール」とし、さらに、「モジュール」をECサイトに適合させたものとする(相違点2-4に係る構成)ことは、当業者であっても容易に想到できたものとはいえない。 そして、本件発明2の構成を採ることによって、本件発明2の「海外ユーザーに対して、国内ユーザーと同様にECサイトにおいて購入希望の商品選択を可能としつつ、当該ECサイトが自ら当該海外ユーザーの所在国への販売に対処する負担を代替して、越境ECを容易に実現可能とすることができる。」(本件特許明細書の段落【0031】の記載。)という作用効果も当業者が予測し得るものではない。 よって、本件発明2は、他の相違点について検討するまでもなく、甲1発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2 甲2発明に基づく申立理由について (1)本件発明2と甲2発明との対比 ア 甲2発明の「購買支援サイト「価格.com」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入する際に、「価格.com」掲載店舗から代理購入を行う方法」について、甲2発明の「海外からアクセスするユーザが掲載商品を購入する」ことは本件発明2の「海外からの商品購入」に相当し、甲2発明の「代理購入を行う」ことは本件発明2の「商品購入を支援する」ことに相当するので、甲2発明の「購買支援サイト「価格.com」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入する際に」「代理購入を行う方法」は、後述する相違点を除き、本件発明2の「海外からの商品購入を支援するための方法」に相当する。 イ 甲2発明の「ユーザの端末」、「購買支援サイト「価格.com」」、「「価格.com」のサーバ」、「「BuySmartJapan」のサーバ」が、本件発明2の「ユーザー端末」、「ECサイト」、「ECサイトを提供するサーバ」、「商品の代理購入を行う事業者のサーバ」にそれぞれ相当することは明らかである。 ここで、甲2発明は、購買支援サイト「価格.com」に海外ユーザの端末からアクセスし、商品詳細ページを確認したときに、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバは、当該要求を受けて、海外ユーザの端末に「BuySmartJapan」のバナーを送信して表示させ、海外ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリックすると「BuySmartJapan」のサイトに遷移した後、掲載商品の情報を取得し、海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示させるためのものであって、この送信された「BuySmartJapan」のバナーは、海外ユーザの端末に購入画面を表示させるためのコード(以下、「購入画面コード」という。)を含むことは明らかである。 一方、本件発明2の「モジュール」は、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ものであり、そのようにユーザー端末を動作させるためのコードということができることから、甲2発明の「BuySmartJapan」のバナー」に含まれる「購入画面コード」と本件発明2の「モジュール」は、「所定のコード」である点で共通する。 よって、甲2発明の、海外ユーザの端末から、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバが当該要求を受けることと、本件発明2の「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信するステップ」は、「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップ」である点で共通する。 ウ 甲2発明の「BuySmartJapan」のサーバは、「海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示」するものであり、IPアドレスからユーザに対応した言語を直接把握することはできないものの、IPアドレスに基づいて、海外ユーザの端末の所在国を把握することができることは技術常識であるから、甲2発明の「海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示」する処理において、IPアドレスから所在国を判別する処理が行われていることは明らかである。 よって、甲2発明の、「海外(日本以外のIPアドレス)からアクセスしたユーザに対応した言語で購入画面を表示」することと、本件発明2の「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して前記所在国を前記ユーザー端末に送信するステップ」は、「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別するステップ」である点で共通する。 また、甲2発明の「海外ユーザの端末からアクセス」された「BuySmartJapan」のサーバが「BuySmartJapan」のバナーが含む「購入画面コード」を送信することと、本件発明2の「前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップ」とは、「所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップ」である点で共通する。 エ 甲2発明の「海外ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリック」して「購入画面を表示」し、「当該購入画面において商品の購入に必要な情報の入力」が行われることは、アクセス元の所在国を判別された海外ユーザが、商品の代理購入を行う意思があることを表しているので、本件発明2の「商品購入の意思表示がなされた」ことに相当する。 そして、甲2発明において、「購入画面」は「商品の購入に必要な情報の入力」を行うものであるから、甲2発明の「購入画面」に入力された「商品の購入に必要な情報」は、本件発明2の「前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報」に相当する。 したがって、甲2発明の「BuySmartJapan」のバナーが、「購入画面を表示」させ、「当該購入画面において商品の購入に必要な情報の入力を行って」、「商品の購入に必要な情報」を「BuySmartJapan」のサーバに送信するためのものであることと、本件発明2の「前記モジュールは、前記所在国において前記商品が販売可であって、前記商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するものである」こととは、「前記所定のコードは、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものである」点で共通する。 オ 以上、ア~エによると、本件発明2と甲2発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 海外からの商品購入を支援するための方法であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップと、 前記所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別するステップと を含み、 前記所定のコードは、前記商品の購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものであることを特徴とする方法。 <相違点1-5> 「所定のコード」が、本件発明2では「モジュール」であるのに対し、甲2発明では「モジュール」とは特定されておらず、また、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ための処理を、本件発明2では「モジュール」自体が行うのに対し、甲2発明では、「購入画面コード」自体が行うことは特定されていない点。 <相違点2-5> 「所定のコード」が、本件発明2では「ECサイトに適合させたモジュール」であるのに対し、甲2発明では、「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」は、海外からアクセスしたユーザに対応した言語に適合させたものであり、ECサイトに適合させたものではない点。 <相違点3-5> 「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別」した際の所定のコードに関連した動作として、本件発明2は「前記所在国を前記ユーザー端末に送信」するのに対し、甲2発明では、「前記所在国を前記ユーザー端末に送信」するものではない点。 <相違点4-5> 所定のコードが、本件発明2では、ユーザー端末に送信された「所在国」に基づいて「前記所在国において前記商品が販売可」であるかを判定しているのに対し、甲2発明では「所在国において前記商品が販売可」であるかの判定をしていない点。 以上より、本件発明2と甲2発明とは、上記相違点を有するから、本件発明2と甲2発明は同一でない。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み、相違点1-5及び相違点2-5について検討する。 相違点1-5のとおり、甲2発明には、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」「モジュール」について記載されておらず、また、このような「モジュール」は自明なものではない。 また、甲2発明の「「BuySmartJapan」のバナーの購入画面を表示させるためのコード」は、IPアドレスが示す国に対応する使用言語に対応させたものであるから、同じECサイトにアクセスした場合でも、アクセス元の国が異なれば、表示されるバナーの使用言語及び購入画面の言語が異なり、また、異なるECサイトにアクセスしたとしても、アクセス元の国が同じであれば、表示されるバナーの使用言語及び購入画面の言語は同じとなるものである。そうすると、甲2では、「所定のコード」である「購入画面コード」を「ECサイトに適合すること」までは、想定されていないし、この点は、自明なものでもない。また、甲2には、「価格.com」と「BuySmartJapan」との関係しか記載されておらず、甲2の記載に基づいて、「BuySmartJapan」が「価格.com」以外の異なるECサイトについても代理購入可能であるとしても、どのようにバナー及び購入画面を表示させるかは特定できない。 したがって、甲2発明に基づいて、甲2発明の「所定のコード」を相違点1-5に係る本件発明2の「モジュール」とし、さらに、「モジュール」をECサイトに適合させたものとする(相違点2-5に係る構成)ことは、当業者であっても容易に想到できたものとはいえない。 そして、本件発明2の構成を採ることによって、本件発明2の「海外ユーザーに対して、国内ユーザーと同様にECサイトにおいて購入希望の商品選択を可能としつつ、当該ECサイトが自ら当該海外ユーザーの所在国への販売に対処する負担を代替して、越境ECを容易に実現可能とすることができる。」(本件特許明細書の段落【0031】の記載。)という作用効果も当業者が予測し得るものではない。 よって、本件発明2は、他の相違点について検討するまでもなく、甲2発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 3 甲3発明に基づく申立理由について (1)本件発明2と甲3発明との対比 ア 甲3発明の「海外から商品を購入する際に代わりに商品を購入して海外配送するサービスの方法」について、甲3発明の「海外から商品を購入する」ことは本件発明1の「海外からの商品購入」に相当し、甲3発明の「代わりに商品を購入」することは本件発明2の「商品購入を支援する」ことに相当するので、甲3発明の「海外から商品を購入する際に代わりに商品を購入して海外配送するサービスの方法」は、後述する相違点を除いて、本件発明2の「海外からの商品購入を支援するための方法」に相当する。 イ 甲3発明の「ユーザの端末」、「「価格.com」のサイト」、「「価格.com」のサーバ」、「「BuySmartJapan」のサーバ」が、本件発明2の「ユーザー端末」、「ECサイト」、「ECサイトを提供するサーバ」、「商品の代理購入を行う事業者のサーバ」にそれぞれ相当することは明らかである。 ここで、甲3発明は、「「価格.com」のサイトにユーザの端末からアクセスし、購入可能な商品を表示したとき」に、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバは、当該要求を受けて、ユーザの端末に「BuySmartJapan」のバナーを送信して表示させ、「ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリックすると、「BuySmartJapan」のサイトに遷移し」、「ユーザが選択した製品の製品情報が掲載された購入画面」を表示させるためのものであって、この送信された「BuySmartJapan」のバナーは、ユーザの端末に購入画面を表示させるためのコード(以下、「購入画面コード」という。)を含むことは明らかである。 一方、本件発明2の「モジュール」は、「前記所在国において前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ものであり、そのようにユーザー端末を動作させるためのコードということができることから、甲3発明の「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」と本件発明2の「モジュール」は、「所定のコード」である点で共通する。 よって、甲3発明のユーザの端末から、「BuySmartJapan」のサーバに「BuySmartJapan」のバナーを取得する要求を行い、「BuySmartJapan」のサーバが当該要求を受けることと、本件発明2の「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するためのモジュールの送信要求を受信するステップ」は、「ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップ」である点で共通する。 ウ 甲3発明の「BuySmartJapan」のサーバは、「こちらのバナーは日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含む「BuySmartJapan」のバナーを表示するが、このIPアドレスから、ユーザの端末の所在国を把握することができることは技術常識であるから、甲3発明の「日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含むバナーを表示させる処理において、IPアドレスから所在国を判別する処理を行っていることは明らかである。 よって、甲3発明の、「日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含むバナーを表示することと、本件発明2の「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別して前記所在国を前記ユーザー端末に送信するステップ」は、「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別するステップ」である点で共通する。 また、甲3発明の「ユーザの端末からアクセス」された「BuySmartJapan」のサーバが「BuySmartJapan」のバナーが含む「購入画面コード」を送信することと、本件発明2の「前記ECサイトに適合させたモジュールを前記ユーザー端末に送信するステップ」とは、「所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップ」である点で共通する。 エ 甲3発明において、「「価格.com」のサイトにユーザの端末からアクセスし、「購入可能な商品」を表示したときに、「こちらのバナーは日本以外のIPアドレスからサイトを閲覧されている方のみ表示しております。」という旨の記載を含む「BuySmartJapan」のバナーが表示され、ユーザが「BuySmartJapan」のバナーをクリック」すると、購入代行サービスが開始されるから、「BuySmartJapan」のバナーが表示され、購入代行サービスが行われる対象となる商品は、「購入可能な商品」であり、購入可能でない商品の場合には、「BuySmartJapan」のバナーは表示されない。 そして、甲3発明において、「ユーザが「購入代行サービスの利用を開始します」と記載されたボタンをクリックすると、「BuySmartJpapn」の商品ページに遷移してユーザが選択した製品の製品情報が掲載された購入画面が表示され」、「「購入する」と記載されたバナーをクリックする」ことは、ユーザが「購入可能」、すなわち、「販売可」の商品を購入する意思があることを表しているので、本件発明2の「前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた」ことに相当する。 そして、甲3発明は「ユーザーが「数量」の欄に選択した製品の注文数を入力」するものであるから、甲3発明の「「数量」の欄に選択した製品の注文数」は、本件発明2の「前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報」に相当する。 したがって、甲3発明の、ユーザが「BuySamartJapan」のバナーをクリックし、購入画面を表示させ、製品の注文数を入力して、「購入する」と記載されたボタンをクリックし、購入画面を表示させ、選択した製品の注文数を「BuySmartJapan」のサーバに送信することと、本件発明2の「前記モジュールは、前記所在国において前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するものである」こととは、「前記所定のコードは、前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものである」点で共通する。 オ 以上、ア~エによると、本件発明2と甲3発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 海外からの商品購入を支援するための方法であって、 ユーザー端末から、ECサイトの商品を海外から購入することを支援するための所定のコードの送信要求を受信するステップと、 前記所定のコードを前記ユーザー端末に送信するステップと、 前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別するステップと を含み、 前記所定のコードは、前記商品が販売可であって、前記商品の購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信するためのものであることを特徴とする方法。 <相違点1―6> 「所定のコード」が、本件発明2では「モジュール」であるのに対し、甲3発明では「モジュール」とは特定されておらず、また、「前記商品が販売可であって、商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」ための処理を、本件発明2では、「モジュール」自体が行うのに対し、甲3発明では、「購入画面コード」自体が行うことは特定されていない点。 <相違点2-6> 「所定のコード」が、本件発明2では「ECサイトに適合させたモジュール」であるのに対し、甲3発明では、「BuySmartJapan」のバナーに含まれる「購入画面コード」はECサイトに適合させたものではない点。 <相違点3-6> 「前記ユーザー端末のアクセス元の所在国を判別」した際の所定のコードに関連した動作として、本件発明2は、「前記所在国を前記ユーザー端末に送信」するのに対し、甲3発明では、「前記所在国を前記ユーザー端末に送信」することが特定されていない点。 <相違点4-6> 商品が販売可であるかの判定を本件発明2では、所定のコードが、ユーザー端末に送信された「所在国」に基づいて「前記所在国において」前記商品が販売可であるかを判定しているのに対し、甲3発明では、所定のコードが、ユーザー端末に送信された「所在国」に基づいて判定するものではなく、また、「日本」か「日本以外」であるかを判定するものの、「前記所在国において」販売可であるかを判定していない点。 以上より、本件発明2と甲3発明とは、上記相違点を有するから、本件発明2と甲3発明は同一でない。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み、相違点1-6及び相違点2-6について検討する。 相違点1-6のとおり、甲3発明には、「商品購入の意思表示がなされた場合、前記商品を購入するための入力欄に入力された商品購入に必要な購入情報を前記ECサイトを提供するサーバとは異なるサーバであって、前記商品の代理購入を行う事業者のサーバに送信する」「モジュール」について記載されておらず、また、このような「モジュール」は自明なものではない。 また、甲3には、「価格.com」と「BuySmartJapan」との関係しか記載されておらず、甲3の記載に基づいて、「BuySmartJapan」が「価格.com」以外の異なるECサイトについても代理購入可能であるとしても、どのようにバナー及び購入画面を表示させるかは特定できない。 したがって、甲3発明に基づいて、甲3発明の「所定のコード」を相違点1-6に係る本件発明2の「モジュール」とし、さらに、「モジュール」をECサイトに適合させたものとする(相違点2-6に係る構成)ことは、当業者であっても容易に想到できたものとはいえない。 そして、本件発明2の構成を採ることによって、本件発明2の「海外ユーザーに対して、国内ユーザーと同様にECサイトにおいて購入希望の商品選択を可能としつつ、当該ECサイトが自ら当該海外ユーザーの所在国への販売に対処する負担を代替して、越境ECを容易に実現可能とすることができる。」(本件特許明細書の段落【0031】の記載。)という作用効果も当業者が予測し得るものではない。 よって、本件発明2は、他の相違点について検討するまでもなく、甲3発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 4 甲1~甲3発明の組み合わせについて 上記1~3のとおり、甲1発明、甲2発明及び甲3発明は、それぞれ本件発明2との相違点1-4、2-4、相違点1-5、2-5及び相違点1-6、2-6について検討したとおり、本件発明2が備える「モジュール」、及び当該モジュールを「ECサイトに適合させた」ものとする構成について記載されておらず、当該構成は当業者にとって自明なものでもないから、本件発明2は、甲1~甲3発明をどのように組み合わせても、導出することはできない。 したがって、本件発明2は、甲1~甲3発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 5 甲1~甲3を証拠とする公知発明及び公然実施発明に基づく理由について 甲1は、2015年9月24日にプレスリリースされた「株式会社パルコが運営する、商品取り置き・注文サービス「カエルパルコ」に、ベリトランス株式会社が持つ海外向けの購入代行支援サービス「BuySmartJapan(バイスマートジャパン)」を導入し、「カエルパルコ」を活用しているショップの商品を海外から購入できるように」したサービスであるのに対し、甲2は、2013年11月6日にプレスリリースされた「ベリトランスの新サイト「BuySmartJapan(読み:バイスマートジャパン)」を利用することで、「価格.com(読み:価格ドットコム)」へ海外からアクセスするユーザが、掲載商品を購入できるように」したサービスであり、甲3は、2014年6月25日に動画共有サイト「YouTube」に投稿された「価格.com」で取り扱っている商品を「BuySmartJapan」により海外から購入するためのショッピングガイドであるから、甲1に記載されたサービスと、甲2及び甲3に記載されたサービスとは、対象とするECサイトが異なり、ECサイトが異なれば、通常はそれぞれのECサイトでのサービス内容も異なるから、甲1に記載された発明と、甲2及び甲3に記載された発明とを同一の公知発明又は公然実施発明であると認めることはできない。 上記1~4のとおり、甲1~甲3のいずれも、本件発明2が備える「モジュール」、及びモジュールを「ECサイトに適合させた」ものとする構成を開示するものではなく、当該構成は当業者にとって自明なものでもないから、本件発明2は、甲1、又は、甲2及び甲3から認定できる公知発明及び公然実施発明と同一ではなく、当該公知発明及び公然実施発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第7 本件発明3、5について 本件発明3、5は、本件発明1とカテゴリーが異なるものであって、いずれも上記相違点1-1、2-1、相違点1-2、2-2、相違点1-3、2-3に対応する発明特定事項を含むから、上記「第5 本件発明1について」と同様の理由により、甲1~3発明と同一の発明又は甲1~3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 また、本件発明3、5は、甲1、又は、甲2及び甲3から認定できる公知発明及び公然実施発明と同一ではなく、当該公知発明及び公然実施発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第8 本件発明4、6について 本件発明4、6は、本件発明2とカテゴリーが異なるものであって、いずれも上記相違点1-4、2-4、相違点1-5、2-5、相違点1-6、2-6に対応する発明特定事項を含むから、上記「第6 本件発明2について」と同様の理由により、甲1~3発明と同一又は甲1~3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 また、本件発明4、6は、甲1、又は、甲2及び甲3から認定できる公知発明及び公然実施発明と同一ではなく、当該公知発明及び公然実施発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第9 むすび 以上のとおり、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~6に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-700165

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