特許異議申立
2022-700129
加熱調理装置
- 審判番号
- 2022-700129
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-097435
- 登録番号
- 6940300
- 請求日
- 2022年02月15日
- 審決日
- 2022年09月15日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社アイホー
- 【権利者代理人】樺澤 聡
- 【権利者代理人】山田 哲也
- 【異議申立人】佐々木 敬
- 審判長/審判官
- 審判長 間中 耕治
- 審判官 松下 聡
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P1652.113-YAA(A47J) / P1652.121-YAA(A47J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第7項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6940300号発明「加熱調理装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6940300号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕、4-6について訂正することを認める。
特許第6940300号の請求項1、2に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6940300号の請求項1ないし6に係る特許についての出願は、平成29年5月16日に出願され、令和3年9月6日に特許権の設定登録がされ、同年9月22日に特許掲載公報が発行された。
本件異議申立の経緯は、次のとおりである。
令和4年2月15日:特許異議申立人 佐々木 敬(以下、「異議申立人」という。)による請求項1、2に係る特許に対する特許異議の申立て
令和4年5月27日付け:取消理由通知書
令和4年7月21日:特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和4年7月28日付け:訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)
令和4年8月31日:異議申立人による意見書の提出
第2 訂正の適否について
1 訂正の内容
令和4年7月21日の訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、次の事項からなる(なお、下線を付した箇所は、訂正箇所である。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1について、
「前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、
前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された設定加熱調理パターンが前記表示手段に表示される」とあるのを、
「前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、かつ、複数の設定加熱調理パターンを予め設定可能となっており、
前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された複数の設定加熱調理パターンが前記表示手段に順次表示される」と訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項4について、
「操作手段は、予熱開始操作部を有し、
設定加熱調理パターンが表示手段に表示された状態で、前記予熱開始操作部が操作されると、当該設定加熱調理パターンが実行パターンとして設定されるとともに、加熱手段が作動して予熱が開始される
ことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか一記載の加熱調理装置。」とあるのを、
「複数の加熱モードの中から選択された加熱モードで被加熱物を加熱調理することが可能な加熱調理装置であって、
表示手段と、
さまざまな設定条件による加熱調理が行えるように操作する操作手段とを備え、
前記操作手段は、複数の加熱モードの中から使用しようとする加熱モードを選択するための複数の選択操作部を有し、
前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、
前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された設定加熱調理パターンが前記表示手段に表示され、
前記操作手段は、予熱開始操作部を有し、
設定加熱調理パターンが前記表示手段に表示された状態で、前記予熱開始操作部が操作されると、当該設定加熱調理パターンが実行パターンとして設定されるとともに、前記加熱手段が作動して予熱が開始される
ことを特徴とする加熱調理装置。」と訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項5について、
「操作手段は、加熱調理パターンを組み合わせるための組合せ操作部を有する
ことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一記載の加熱調理装置。」とあるのを、
「複数の加熱モードの中から選択された加熱モードで被加熱物を加熱調理することが可能な加熱調理装置であって、
表示手段と、
さまざまな設定条件による加熱調理が行えるように操作する操作手段とを備え、
前記操作手段は、複数の加熱モードの中から使用しようとする加熱モードを選択するための複数の選択操作部を有し、
前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、
前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された設定加熱調理パターンが前記表示手段に表示され、
前記操作手段は、加熱調理パターンを組み合わせるための組合せ操作部を有する
ことを特徴とする加熱調理装置。」と訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項6について、
「操作手段は、予め多数登録された加熱調理パターンを呼び出すための操作部を有し、
複数の選択操作部の各々には、頻繁に使用する設定加熱調理パターンが予め設定され、
前記操作部を操作することなく、前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみを操作するだけで、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された前記頻繁に使用する設定加熱調理パターンが呼び出されて表示手段に表示される
ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか一記載の加熱調理装置。」とあるのを、
「複数の加熱モードの中から選択された加熱モードで被加熱物を加熱調理することが可能な加熱調理装置であって、
表示手段と、
さまざまな設定条件による加熱調理が行えるように操作する操作手段とを備え、
前記操作手段は、複数の加熱モードの中から使用しようとする加熱モードを選択するための複数の選択操作部を有し、
前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、
前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された設定加熱調理パターンが前記表示手段に表示され、
前記操作手段は、予め多数登録された加熱調理パターンを呼び出すための操作部を有し、
前記複数の選択操作部の各々には、頻繁に使用する設定加熱調理パターンが予め設定され、
前記操作部を操作することなく、前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみを操作するだけで、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された前記頻繁に使用する設定加熱調理パターンが呼び出されて前記表示手段に表示される
ことを特徴とする加熱調理装置。」と訂正する。
2 訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的について
訂正事項1は、「複数の選択操作部の各々」に対して、「複数の設定加熱調理パターンを予め設定可能となって」いることを限定し、「当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された設定加熱調理パターン」が「複数」あるとしたうえで、表示手段において「順次」表示されることを限定したものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、明細書の段落【0078】ないし【0081】に記載されているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
ウ 実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項1は、上記アのように訂正前の請求項1の記載をさらに限定するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項4が請求項1ないし3のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2及び3を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は、訂正前の請求項4が請求項1ないし3のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2及び3を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかである。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
ウ 実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項2は、訂正前の請求項4が請求項1ないし3のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2及び3を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかである。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項5が請求項1ないし4のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2ないし4を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものである。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、訂正前の請求項5が請求項1ないし4のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2ないし4を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかである。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
ウ 実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項3は、訂正前の請求項5が請求項1ないし4のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2ないし4を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかである。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)訂正事項4
ア 訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前の請求項6が請求項1ないし5のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2ないし5を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものである。
したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4は、訂正前の請求項6が請求項1ないし5のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2ないし4を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかである。
したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
ウ 実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項4は、訂正前の請求項6が請求項1ないし5のいずれかの記載を引用するものであったところ、請求項2ないし5を引用しないものとしたうえで、請求項1を引用するものについて引用関係を解消して独立項に書き改めるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかである。
したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
3 一群の請求項について
訂正事項1に係る訂正前の請求項1、2、4-6について、請求項2、4-6はそれぞれ請求項1を直接的または間接的に引用するものであって、訂正事項1によって、記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。
したがって、本件訂正は、訂正前の請求項〔1、2、4-6〕の一群の請求項について請求されたものであるから、特許法第120条の5第4項の規定に適合するものである。
4 別の訂正単位とする求めについて
本件訂正後の請求項4-6に係る訂正について、特許権者は、訂正後の請求項4-6について訂正が認められる場合は、一群の請求項の他の請求項である請求項1、2とは別途訂正することを求めている。
5 特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
(1)訂正事項1
訂正事項1は、特許異議の申立てがされている請求項1に対してされたものであるから、訂正事項1に関して独立特許要件は課されない。
(2)訂正事項2
訂正事項2は、特許異議の申立てがされていない請求項4について、上記2(2)アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
そこで、独立特許要件について検討すると、訂正事項2に係る訂正後の請求項4に係る発明における、「前記操作手段は、予熱開始操作部を有し、設定加熱調理パターンが前記表示手段に表示された状態で、前記予熱開始操作部が操作されると、当該設定加熱調理パターンが実行パターンとして設定されるとともに、前記加熱手段が作動して予熱が開始される」という構成は、異議申立人が提出した甲第1号証(特開2012-102902号公報)及び甲第2号証(特開2016-72079号公報)のいずれにも記載や示唆がなく、訂正後の請求項4に係る発明は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明し得たとはいえない。
また、他に拒絶すべき理由も発見しない。
したがって、訂正後の請求項4に係る発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。
(3)訂正事項3
訂正事項3は、特許異議の申立てがされていない請求項5について、上記2(3)アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
そこで、独立特許要件について検討すると、訂正事項3に係る訂正後の請求項5に係る発明における、「前記操作手段は、加熱調理パターンを組み合わせるための組合せ操作部を有する」という構成は、異議申立人が提出した甲第1号証(特開2012-102902号公報)及び甲第2号証(特開2016-72079号公報)のいずれにも記載や示唆がなく、訂正後の請求項5に係る発明は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明し得たとはいえない。
また、他に拒絶すべき理由も発見しない。
したがって、訂正後の請求項5に係る発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。
(4)訂正事項4
訂正事項4は、特許異議の申立てがされていない請求項6について、上記2(4)アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
そこで、独立特許要件について検討すると、訂正事項4に係る訂正後の請求項6に係る発明における、「前記操作手段は、予め多数登録された加熱調理パターンを呼び出すための操作部を有し、前記複数の選択操作部の各々には、頻繁に使用する設定加熱調理パターンが予め設定され、前記操作部を操作することなく、前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみを操作するだけで、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された前記頻繁に使用する設定加熱調理パターンが呼び出されて前記表示手段に表示される」という構成は、異議申立人が提出した甲第1号証(特開2012-102902号公報)及び甲第2号証(特開2016-72079号公報)のいずれにも記載や示唆がなく、訂正後の請求項6に係る発明は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明し得たとはいえない。
また、他に拒絶すべき理由も発見しない。
したがって、訂正後の請求項6に係る発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。
6 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、訂正事項1-4が特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合し、訂正事項2-4が特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1、2〕、4-6について訂正することを認める。
第3 訂正後の本件発明
本件訂正により訂正された請求項1、2に係る発明(以下、「本件訂正発明1」などという。)は、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1、2に記載された次の事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項1】
複数の加熱モードの中から選択された加熱モードで被加熱物を加熱調理することが可能な加熱調理装置であって、
表示手段と、
さまざまな設定条件による加熱調理が行えるように操作する操作手段とを備え、
前記操作手段は、複数の加熱モードの中から使用しようとする加熱モードを選択するための複数の選択操作部を有し、
前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、かつ、複数の設定加熱調理パターンを予め設定可能となっており、
前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された複数の設定加熱調理パターンが前記表示手段に順次表示される
ことを特徴とする加熱調理装置。
【請求項2】
複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して前回の加熱調理の際に設定された前回加熱調理パターンが表示手段に表示される
ことを特徴とする請求項1記載の加熱調理装置。」
第4 取消理由通知に記載した取消理由について
1 取消理由の概要
訂正前の請求項1及び2に係る特許に対して令和4年5月27日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
[理由1](新規性)
本件特許の下記の請求項に係る発明は、本件特許の出願前日本国内または外国において頒布された下記の甲号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。
[理由2](進歩性)
本件特許の下記の請求項に係る発明は、本件特許の出願前日本国内または外国において頒布された下記の甲号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。
記
・請求項1
・理由1または2
本件特許の請求項1に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるか、甲第1号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明し得たものである。
・請求項2
・理由2
本件特許の請求項2に係る発明は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明し得たものである。
<甲号証>
甲第1号証:特開2012-102902号公報
甲第2号証:特開2016-72079号公報
2 各甲号証の記載等
(1)甲1
ア 甲1に記載された事項
甲1には以下の事項が記載されている(当審注:下線は、理解の一助のために当審において付したものである。以下同様。)。
(ア)「【0015】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1における加熱調理器を示す斜視図、及び、側面断面図である。
図1に示すように、本実施の形態における加熱調理器は、本体1の内部に調理室2を備え、本体1の前側には窓3を有するドア4が設けられている。このドア4は、下部を本体1に軸支されており、上部に設けられたハンドル7により開閉可能に構成されている。
そして、加熱調理器を正面から見てドア4の右側に位置する略長方形状の領域は、操作者が後述する複数のキーを用いて調理に関する所定の入力を行う操作部8が形成されている。また、この操作部8には、操作入力の状態と調理状況を表示する表示部9が設けられている。」
(イ)「【0025】
次に、図2は、実施の形態1における加熱調理器の操作部8及び表示部9の説明図である。操作部8は、略長方形状であり、第1の操作入力領域101と第2の操作入力領域110と第3の操作入力領域123と表示部9を有する。
図2において、表示部9は液晶からなる略長方形状の表示画面であり、固定の文字と記号により、操作部8への操作入力の状態と調理状況を表示する。
【0026】
表示部9の下側の領域には、調理手段を選択する第1の操作入力領域101が設けられている。この第1の操作入力領域は、レンジキー102と、レンジグリルキー103と、グリルキー104と、オーブンキー105と、前記各キーの上側に配置された発光部106、発光部107、発光部108、発光部109が配置されている。
【0027】
第1の操作入力領域101の各キーは調理手段の選択を行うものであり、レンジキー102はマグネトロンによるマイクロ波加熱を用いたレンジ調理の選択、レンジグリルキー103はマイクロ波加熱の後にフラットヒーター18および背面ガラス管ヒーター31の加熱を連続して行うレンジグリル調理の選択、グリルキー104はグリル調理の選択、オーブンキー105はフラットヒーター18とシーズヒーター22の加熱によるオーブン調理の選択を行う。
尚、調理手段とは、レンジ調理、レンジグリル調理、グリル調理、オーブン調理のことを言う。
【0028】
これらの調理手段の選択を行う各キーは、左から、レンジキー102、レンジグリルキー103、グリルキー104、オーブンキー105の順番で横一列となるように配列されている。
また、これらの発光部106、発光部107、発光部108、発光部109も、横方向に一列に配置されており、ドアを開閉した際の初期状態で点滅し、キーが選択された場合に点灯するように構成されている。」
(ウ)「【0046】
図4(a)は、調理物5を調理室2に載置してドア4を閉じた初期状態の操作部8の状態であり、表示部9には「0」が表示され、レンジキー102と、レンジグリルキー103と、グリルキー104と、オーブンキー105の各キーに対応した発光部106、発光部107、発光部108、発光部109が点滅し、調理手段を選択する4つのキーが有効であることを示している。
【0047】
図4(a)において、レンジキー102を1回押下した場合は、図4(b)の状態となる。レンジキーに対応する発光部106は、点滅から点灯に変わり、レンジ調理のモードに入ったことを示す。
また、表示部9には、「レンジ調理」が選択されていることが表示され、レンジ調理のモードである「自動」「あたため」のそれぞれのモード表示がされる。このようにレンジ調理には、自動モードと手動モードがあり、自動モードには、あたため、のみもの、ゆでもの、解凍のモードが選択できる。
【0048】
ここで、レンジ調理の「自動」「あたため」のモードにおける、レンジ調理の仕上がりの調節項目は仕上がり温度であり、表示部9には初期設定時の温度である「80℃」が表示される。
この状態で、レンジ調理の「自動」「あたため」モードで仕上がり温度設定ができているため、発光部122が点滅し、スタートキー121が有効であることが示される。
また、発光部114と発光部113も点灯し、初期設定時の温度をプラスキー111とマイナスキー112によって、仕上がり温度を変更できることも示される。」
(エ)
【図1】
[図:0001392047000001.jpg]
【図2】
[図:0001392047000002.jpg]
【図4】
[図:0001392047000003.jpg]
イ アから分かること
上記ア(ウ)及び図4(b)の記載から、レンジキー102を1回押下した場合、他の操作手段を操作することなく図4(b)に示されるように、表示部9には初期設定時の温度である「80℃」が表示されることから、レンジキー102のみの押下により、レンジ調理に関して初期設定時の温度が表示部9に表示されることが分かる。
ウ 甲1に記載された発明
上記ア、イから、甲1には次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。
「レンジ調理、レンジグリル調理、グリル調理、オーブン調理から選択された調理手段で調理物5を加熱調理することが可能な加熱調理器であって、
表示部9と、
複数のキーを用いて調理に関する所定の入力を行う操作部8とを備え、
操作部8は、調理手段を選択するためのキーである、レンジキー102、レンジグリルキー103、グリルキー104、オーブンキー105を有し、
レンジキー102、レンジグリルキー103、グリルキー104、オーブンキー105の各々には、それぞれ異なる調理手段が対応しており、
レンジキー102のみの押下により、レンジ調理に関して初期設定時の温度が表示部9に表示される加熱調理器。」
(2)甲2
ア 甲2に記載された事項
甲2には以下の事項が記載されている。
(ア)「【0013】
図1に示すように、本発明の実施の形態1の加熱調理器100は、本体1の天面に鍋等の調理容器である被調理物9を載置可能な非磁性体、例えば結晶化ガラスからなるトッププレート2と、その外周に図示しないシリコン系接着剤等で固着された金属、例えばステンレスで構成された枠体3を備えてなる天板4を備えている。
【0014】
それから、天板4に各種の操作入力を行う上面操作部5を備えている。上面操作部5には、図4に示すように調理(加熱)開始キー5a、メニューキー5b、焼色/火力/温度設定キー5c、時間設定キー5dが設けられている。
【0015】
後段で詳しく説明するが、調理(加熱)開始キー5aは調理メニューや焼色等を選択した後、調理(加熱)を開始するために操作するキーである。メニューキー5bは、記憶手段16(図3参照)に記憶されている複数の調理メニューの中から、実行する調理メニューを選択するためのキーで、頂点が上方向に向いた三角形(以降上三角形とする)のキーでメニューを進めることができ、頂点が下方向に向いた三角形(以降下三角形とする)のキーでメニューを戻すことができる。
【0016】
焼色/火力/温度設定キー5cは、調理する魚の焼色や火力、オーブン調理の温度を設定するためのキーで、上三角形のキーで焼色を濃くしたり火力を上げたり温度を高くしたりすることができ、下三角形のキーで焼色を薄くしたり火力を下げたり温度を低くしたりすることができる。」
(イ)「【0075】
電源スイッチ6により加熱調理器100の電源を入れると、調理メニューを選択するメニューキー5bの操作入力が可能な待機状態(S31)となる。この状態からメニューキー5bの上三角形のキーあるいは下三角形のキーを押下(S32)すると、制御手段15が記憶手段16に記憶されている調理庫7で実行可能な複数の調理メニューの中から、前回の調理終了後に記憶した、前回の最後に実行した調理メニューを表示手段13の表示エリア13aの中央に表示(S33)する。
【0076】
例えば、前回の最後に実行した調理メニューが切身ひもので、焼色が少し濃いめであった場合、図15に示すS51のように、制御手段15が記憶手段16に調理が終了したメニュー、言い換えると前回の最後に実行した調理メニューとして、切身ひものとそのとき設定した焼色の少し濃いめを記憶させる。この記憶した、前回の最後に実行した調理メニューをメニューキー5bの最初の操作入力で表示させる。
【0077】
図16に示すように表示エリア13aの中央には、記憶手段16に記憶した、前回の最後に実行した調理メニューである切身ひものが表示される。このとき、切身ひものの表示の上下に他のメニューが、切身ひものの文字の大きさよりも小さい文字の大きさで表示されている。」
(ウ)
【図1】
[図:0001392047000004.jpg]
【図3】
[図:0001392047000005.jpg]
【図4】
[図:0001392047000006.jpg]
【図15】
[図:0001392047000007.jpg]
【図16】
[図:0001392047000008.jpg]
イ 甲2に記載された技術
上記アから、甲2には次の技術(以下、「甲2技術」という。)が記載されている。
「複数の調理メニューの中から実行する調理メニューを選択するためのメニューキー5bを備えた加熱調理器100において、前回の最後に実行した調理メニューをメニューキー5bの最初の操作入力で表示させる技術。」
3 当審の判断
(1)本件訂正発明1について
本件訂正発明1と甲1発明とを対比する。
ア 甲1発明における「レンジ調理、レンジグリル調理、グリル調理、オーブン調理」は、それぞれ異なる調理手段による異なる態様の加熱を示すもの(上記2(1)ア(イ)【0027】の記載を参照。)であるから、本件訂正発明1における「複数の」、「加熱モード」に相当する。
そして、甲1発明における「レンジ調理、レンジグリル調理、グリル調理、オーブン調理から選択された」、「調理手段」は、本件訂正発明1における「複数の加熱モードの中から選択された」、「加熱モード」に相当する。
イ 甲1発明における「調理物5」は、本件訂正発明1における「被加熱物」に相当し、甲1発明における「加熱調理器」は、本件発明1における「加熱調理装置」に相当する。
ウ 甲1発明における「表示部9」は、本件訂正発明1における「表示手段」に相当する。
エ 甲1発明における「複数のキーを用いて調理に関する所定の入力を行う」、「操作部8」は、「複数のキー」が、異なる調理手段や温度設定などの入力を行うことに対応する(上記2(1)ア(ア)、(イ)の記載を参照。)ものであるから、本件訂正発明1における「さまざまな設定条件による加熱調理が行えるように操作する」、「操作手段」に相当する。
オ 甲1発明における「調理手段を選択するためのキーである」、「レンジキー102、レンジグリルキー103、グリルキー104、オーブンキー105」は、本件訂正発明1における「複数の加熱モードの中から使用しようとする加熱モードを選択するための」、「複数の選択操作部」に相当する。
カ 甲1発明における「レンジキー102」は、本件訂正発明1における「複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部」に相当し、以下同様に、「押下」は「操作」に、「レンジ調理」は「当該一の選択操作部に対応する加熱モード」に、「初期設定時の温度」は「予め設定された」、「設定加熱パターン」に、それぞれ相当する。
キ 甲1発明における「レンジキー102、レンジグリルキー103、グリルキー104、オーブンキー105の各々には、それぞれ異なる調理手段が対応して」いると、本件訂正発明1における「前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、かつ、複数の設定加熱調理パターンを予め設定可能となって」いるとは、「前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応して」いるという限りにおいて一致する。
ク 甲1発明における「レンジキー102のみの押下により、レンジ調理に関して初期設定時の温度が表示部9に表示される」と、本件訂正発明1における「前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された複数の設定加熱調理パターンが前記表示手段に順次表示される」とは、「前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された設定加熱調理パターンが前記表示手段に表示される」という限りにおいて一致する。
したがって、両者の一致点及び相違点は次のとおりである。
[一致点]
「複数の加熱モードの中から選択された加熱モードで被加熱物を加熱調理することが可能な加熱調理装置であって、
表示手段と、
さまざまな設定条件による加熱調理が行えるように操作する操作手段とを備え、
前記操作手段は、複数の加熱モードの中から使用しようとする加熱モードを選択するための複数の選択操作部を有し、
前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、
前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された設定加熱調理パターンが前記表示手段に表示される加熱調理装置。」
[相違点1]
「前記複数の選択操作部の各々」について、本件訂正発明1においては、「前記複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、かつ、複数の設定加熱調理パターンを予め設定可能となって」いるのに対して、甲1発明においては、「レンジキー102、レンジグリルキー103、グリルキー104、オーブンキー105の各々には、それぞれ異なる調理手段が対応して」いるものの、「複数の設定加熱調理パターンを予め設定可能となって」いるか不明である点。
[相違点2]
「前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作」について、本件訂正発明1においては、「前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された複数の設定加熱調理パターンが前記表示手段に順次表示される」のに対して、甲1発明においては、「レンジキー102のみの押下により、レンジ調理に関して初期設定時の温度が表示部9に表示される」ものの、レンジ調理に関する初期設定時の温度が複数あるか不明であり、したがって、初期設定時の温度が表示手段に順次表示されるかも不明である点。
以下、相違点について検討する。
[相違点1及び2について]
上記相違点1及び2に係る本件訂正発明1における、「複数の選択操作部の各々には、それぞれ異なる加熱モードが対応しており、かつ、複数の設定加熱調理パターンを予め設定可能となって」いることと、「複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された複数の設定加熱調理パターンが前記表示手段に順次表示される」ことは、いずれも甲1において記載や示唆がなく、甲1発明から当業者が容易になし得たとはいえない。
したがって、本件訂正発明1は、甲1発明ではなく、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
また、上記相違点1及び2に係る本件訂正発明1は、甲2においても記載や示唆がなく、本件訂正発明1は、甲1発明及び甲2技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)本件訂正発明2について
本件訂正発明2は、請求項の記載を他の記載に置き換えることなく本件訂正発明1を引用するものであるから、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含むものである。
そうすると、本件訂正発明2は、甲1発明との対比において上記相違点1及び2を含むものである。
したがって、本件訂正発明2は、本件訂正発明1と同様の理由により、甲1発明及び甲2技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
4 異議申立人の主張について
異議申立人は、令和4年8月31日に意見書及び参考資料(特開2013-210187号公報)を提出し、概ね次のとおりの主張をしている。
(1)主張
訂正請求により新たに生じた相違点である「複数の設定加熱調理パターンを予め設定可能となっており、前記複数の選択操作部の中から選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された複数の設定加熱調理パターンが前記表示手段に順次表示される」ことは、参考資料(特開2013-210187号公報)に記載されているとおり周知技術であり、本件訂正発明1及び2は、甲1発明、甲2技術及び参考資料にみられるような周知技術に基いて当業者が容易になし得たものであるから、本件訂正発明1及び2に係る特許は、依然として取り消されるべきものである。
(2)主張についての検討
参考資料である特開2013-210187号公報には、「オリジナルメニュー設定部200aは、操作パネル5からの操作信号に基づいて、ユーザーにより創作されたオリジナルメニューの加熱条件を含む調理情報をオリジナルメニュー情報として設定し(段落【0039】)、オリジナルメニュー選択部200dは、操作パネル5からの操作信号に基づいて、記憶された複数のオリジナルメニュー情報の中から、加熱調理を実行しようとするオリジナルメニュー情報を選択し(段落【0042】)、オリジナルメニュー表示部200fは、操作パネル5からの操作信号に基づいて、記憶されたオリジナルメニュー情報を表す画像と、オリジナルメニュー情報に対応づけられた写真データの画像とをカラー液晶表示部6に順次表示させる(段落【0044】)、加熱調理器。」が記載されている。
しかし、上記参考資料における、オリジナルメニュー選択部200dについて、複数の異なる加熱モードから選出した一の選択操作部のみの操作により、当該一の選択操作部に対応する加熱モードに関して予め設定された複数の設定加熱調理パターンが前記表示手段に順次表示されるものではないから、本件訂正発明1及び2は、甲1発明、甲2技術及び参考資料の記載事項から当業者が容易になし得たとはいえない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立理由、並びに各証拠によっては、請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2022-700129