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商標拒絶査定不服審判

2022-650065

リダッシュ、レッドアッシュ、アッシュ、エイエスエイチ、エイエスエッチ

審判番号
2022-650065
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1575917
請求日
2022年07月08日
審決日
2023年02月14日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Databricks, Inc.
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】岡田 貴子
  • 【請求人代理人】瀧澤 文
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1575917号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「REDASH」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Downloadable software for use in data visualization, data queries, data analytics, data processing, data integration, data warehousing, data mining, data sharing, data collection, and data interpretation.」及び第42類「Software as a service (SAAS) services featuring cloud-based software for use in data visualization, data queries, data analytics, data processing, data integration, data warehousing, data mining, data sharing, data collection, and data interpretation.」を指定商品及び指定役務として、2020年(令和2年)7月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2020年(令和2年)12月23日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第5853410号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年1月11日にされている。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-650065

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