商標拒絶査定不服審判
2022-650022
インジニウム、インジェニウム、インゲニウム、インジニアム、インジェニアム、インゲニアム
- 審判番号
- 2022-650022
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1315964
- 請求日
- 2022年04月08日
- 審決日
- 2022年08月30日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Jaguar Land Rover Limited
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】右馬埜 大地
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1315964号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は,2016年(平成28年)4月28日にFranceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年6月15日に国際商標登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2017年(平成29年)1月25日付け :暫定拒絶通報
2017年(平成29年)8月10日効力発生:国際登録簿更正通報
2020年(令和2年) 1月16日効力発生:商品等限定通報
令和4年(2022年) 1月 7日付け :拒絶査定
令和4年(2022年) 4月 8日 :審判請求書の提出
2022年(令和4年) 3月10日効力発生:商品等限定指定通報
2 本願商標
本願商標は,「INGENIUM」の欧文字を横書きしてなり,日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として,国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の国際登録簿に記録された通報(国際登録簿更正通報及び商品等限定指定通報)により,最終的に,第9類に属する別掲のとおりの商品とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第855855A号商標及び国際登録第855865A号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は,前記2のとおりの通報があった結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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