商標拒絶査定不服審判
2022-650090
ゴーストアイ 、 ゴーステイエ
- 審判番号
- 2022-650090
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1595665
- 請求日
- 2022年10月27日
- 審決日
- 2023年04月25日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Raytheon Company
- 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W13)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1595665号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)9月24日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2020年(同年)10月29日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2022年(令和4年) 3月14日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年) 6月21日 :意見書及び手続補正書の提出
2022年(令和4年) 9月 1日付け:拒絶査定
2022年(令和4年)10月27日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「GHOSTEYE」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第13類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審における前記1の手続補正書により、最終的に、第13類「Missiles, missile launchers, and component parts thereof, for air and missile defense systems; projectiles.」と補正された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第5942630号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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