商標拒絶査定不服審判
2022-650009
アトラスアンチボディーズ 、アトラス 、アンチボディーズ、ボディーズ
- 審判番号
- 2022-650009
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1487127
- 請求日
- 2022年02月17日
- 審決日
- 2023年01月11日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Atlas Antibodies AB
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】富所 英子
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1487127号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2019年(平成31年)4月23日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2020年(令和2年)10月14日付け:暫定拒絶通報
2021年(令和3年) 1月 8日付け:意見書
2021年(令和3年)11月 1日付け:拒絶査定
2022年(令和4年) 2月17日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「ATLAS ANTIBODIES」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第1類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、国際商標登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4357663号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATLAS」の文字を標準文字で表してなり、平成9年5月22日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録され、その後、同22年2月2日及び令和2年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ATLAS」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「ATLAS ANTIBODIES」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字である「ATLAS」と「ANTIBODIES」の間に半文字程度の空白があるとしても、全て同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されたものである。
また、本願商標から生ずる「アトラスアンチボディーズ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。
そして、本願商標の構成中「ANTIBODIES」の文字部分が「抗体」を意味する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字から「ATLAS」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然である。
したがって、本願商標から「ATLAS」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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