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商標拒絶査定不服審判

2021-002192

アトラス

審判番号
2021-002192
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-084647
請求日
2021年02月18日
審決日
2021年12月28日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アトラス
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
  • 【請求人代理人】遠藤 祐吾
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1号商標法4条11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-84647拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年6月28日に登録出願されたものである。 なお、本願は、平成31年3月4日付けで拒絶理由が通知され、令和元年7月16日受付及び同2年2月12日受付の意見書、並びに同月13日受付の手続補足書が提出されたが、同年11月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年2月18日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出され、さらに、同月22日受付の手続補足書で、審判請求書による主張を立証するための証拠が提出されたものである。 本願の指定商品については、当審における上記手続補正書により、第9類「コンピュータ用ゲームプログラム,コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,携帯電話機用ゲームプログラム,コンピュータゲームソフトウェア」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、登録第5381069号商標以外の登録商標は現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2037915号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「ATLAS」 登録出願日:昭和60年3月5日 設定登録日:昭和63年4月26日 書換登録日:平成20年9月3日 最新更新登録日:平成30年4月17日 指定商品:第9類「電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。),電子応用機械器具」 (2)登録第3346160号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「ATLAS」 登録出願日:平成6年2月15日 設定登録日:平成9年9月12日 最新更新登録日:平成29年5月30日 指定商品:第9類「電気通信機械器具(但し,ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品」 (3)登録第5381069号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成21年12月14日 設定登録日:平成23年1月7日 指定商品:第9類に属する閉鎖商標原簿に記載のとおりの商品 (4)登録第5390109号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「アトラス」 登録出願日:平成21年12月17日 設定登録日:平成23年2月10日 更新登録日:令和3年1月13日 指定商品:第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 (5)登録第5875276号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成26年12月4日 設定登録日:平成28年8月19日 指定商品:第9類「電気通信機械器具,乗物用ナビケーション装置,レーダー探知機,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知器・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)及びその部品,電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路及び記憶媒体,電子計算機用プログラム,通信ネットワーク等を通じてダウンロード可能な電子計算機用プログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,全地球測位システム(GPS)を利用した移動軌跡・移動速度・移動距離その他の移動に関する情報を表示及び記録するための電子計算機並びに電子計算機用モニタ,ゴルフコース用のナビゲーション装置,携帯型ナビゲーション装置及びその部品,携帯型ナビゲーションシステム用プログラム,ゴルフ用クラブのスイングに基づいて得られた情報を表示・記録・管理するための電子計算機用プログラム,ゴルフ用クラブのスイングに基づいて得られた情報を表示・記録・管理するための携帯電話機用プログラム,ゴルフ用クラブのスイングを撮像して得られた情報を表示・記録・管理するための電子計算機用プログラム,ゴルフ用クラブのスイングを撮像し得られた情報を表示・記録・管理するための携帯電話機用プログラム」 以下、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5をまとめて「引用商標A」という場合がある。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「A」の文字をややデザイン化してなる「ATLUS」の文字を、「T」の文字のみを赤色で、その他の文字は青色で横書きしてなるところ、該構成文字全体をもって、「ATLUS」の欧文字を表したものと把握されるものとみるのが自然である。 そして、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。 そして、このような造語と認識される欧文字については、我が国で親しまれた英語又はローマ字の発音方法に倣って称呼するのが自然といえるから、本願商標は、その構成文字に相応して「アトルス」又は「アトラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標Aについて ア 引用商標1及び引用商標2について 引用商標1及び引用商標2は、「ATLAS」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「1.地図帳[書]、2.[ギ神]アトラス《ゼウスに逆らい、肩で天を支える罰を受けた巨人》」の意味(「ジーニアス英和辞典 第5版」)を有する英語であるから、当該文字に相応して「アトラス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話のアトラス」の観念を生じるものである。 イ 引用商標4について 引用商標4は、「アトラス」の片仮名からなるところ、当該文字は、「1.ギリシア神話で、大地の西端に立って天を支えている巨人。2.(1.の像を地図本の見返しに描いたことから)地図帳。」の意味(「広辞苑第七版」)を有する語であるから、当該文字に相応して「アトラス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話のアトラス」の観念を生じるものである。 ウ 引用商標5について 引用商標5は、別掲3のとおり、「ATLAS」の欧文字(以下「文字部分」という。)を横書きにし、その上部に、構成中の「L」の文字の上部から「S」の文字の上部にかけて、右側に湾曲した三角図形(以下「図形部分」という。)を配してなるものである。 そして、その構成中の図形部分と文字部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して把握されるものである。 そうすると、引用商標5は、その文字部分のみをもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当であり、その文字部分からは、上記アと同様に、「アトラス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話のアトラス」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標3について 引用商標3の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和3年1月7日存続期間満了により消滅している。 したがって、本願商標が引用商標3と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (4)本願商標と引用商標Aとの類否について 本願商標と引用商標Aの類否を検討すると、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、全体の外観においては、本願商標と引用商標Aとは、その構成文字、図形の有無及び色彩の有無等において顕著な差異を有するものである。 また、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標5の文字部分との比較においては、1文字目の「A」の文字のデザイン化の有無及び、4文字目の「U」と「A」において差異があり、これらの差異が、いずれも5文字という短い文字構成である両商標においては、外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は少なくなく、顕著な差異を有するものである。 さらに、本願商標と引用商標4とは、両商標は、欧文字と片仮名という文字種の相違を有するものである。 そうすると、本願商標と引用商標Aは、外観において、明確に区別できるものであるから、相紛れるおそれのないものである。 次に、称呼については、本願商標と引用商標Aとは、「アトラス」の称呼において共通する場合がある。 そして、観念において、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標Aは「ギリシャ神話のアトラス」の観念を生じるものであるから、観念において相紛れるおそれのないものである。 してみると、本願商標と引用商標Aとは、「アトラス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標3との関係においては、拒絶の理由は解消し、また、本願商標と引用商標Aとは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1号第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-002192

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