商標拒絶査定不服審判
2022-650005
ニューゲン、ヌゲン
- 審判番号
- 2022-650005
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1348929
- 請求日
- 2022年02月10日
- 審決日
- 2023年11月14日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】Arxada, LLC
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-Z (W05) / T18 .262-Z (W05) / T18 .263-Z (W05) / T18 .264-Z (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
2020年2月10日に事後指定が記録された国際登録第1348929号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「NUGEN」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2020年2月10日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
本願は、2021年(令和3年)4月9日付け暫定拒絶の通報がされ、同年7月26日に意見書が提出され、同日付け手続補正書により、本願の指定商品は、別掲1に記載のとおりの商品(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同年10月27日付けで拒絶査定され、これに対し、令和4年2月10日付けで拒絶査定不服審判が請求されたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4802340号商標(以下「引用商標」という。)は、「NUGEN」の文字を標準文字で表してなり、平成13年11月5日に登録出願、第1類、第5類、第9類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年9月10日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は、観念については比較することができないものの、外観及び称呼が類似するものであり、原審補正商品は、引用商標に係る指定商品と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「NUGEN」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ヌゲン」の称呼が生じるものである。
また、「NUGEN」の欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではなく、また、本願の指定商品との関係において、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような事情はないため、これよりは特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ヌゲン」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「NUGEN」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ヌゲン」の称呼が生じるものである。
また、「NUGEN」の文字は、上記(1)と同様に、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではなく、また、引用商標の指定商品及び指定役務との関係において、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような事情はないため、これよりは特定の観念は生じないものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ヌゲン」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては、比較し得ないものの、「NUGEN」のつづりを共通にするため外観において相紛らわしく、「ヌゲン」の称呼を共通にすることから、これらは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)原審補正商品と引用商標に係る指定商品及び指定役務の類否について
原審補正商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務中の第5類「臨床・診断及び医療実験用の核酸・タンパク質及び抗体の分析のためのキット状のアッセイ用試薬,臨床・診断及び医療実験用の核酸配列増幅・シーケンシング・配列分析及び検出・オリゴヌクレオチド・cDNA及びRNAライブラリー並びにマイクロアレーのためのキット状のアッセイ用試薬,薬剤」と同一又は類似の商品である。
(5)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、原審補正商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、審判請求書において、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとしても、本願商標の付される商品の製造販売は化学薬品等を扱う事業者であるのに対し、引用商標の付される商品の製造販売は、生物学遺伝学用製剤等を扱う事業者であり、両商品の原材料、用途、需要者、取引者の範囲も相違するものであるから、類似の商標を付して使用してもそれらの商品が同一営業主の製造販売に係る商品と誤認混同するおそれはない旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品の類否とは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、商標法第4条第1項第11号にいう「類似の商品」に当たると解するのが相当である(最高裁昭和33年(オ)第1104号、同36年6月27日第三小法廷判決参照)。
そして、原審補正商品は、請求人が審判請求書で述べるとおり、原材料はアルコール系製剤や塩素系製剤であり、一般に化学薬品等を製造販売する事業者により生産され、抗菌や消毒等を目的として医療施設や一般家庭等において衛生対策のために使用されるものであるところ、引用商標の指定商品中の「薬剤」にはこれらの商品が含まれるものであるから、原審補正商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似のものと判断するのが相当である。
(2)請求人は、審判請求書、令和4年9月14日付け及び同5年7月11日付け上申書、同4年12月7日付け、同5年3月6日付け及び同年5月11日付け回答書において、引用商標の権利者(以下「引用商標権者」という。)と交渉を行っている旨述べている。
しかしながら、本件の審判請求日(令和4年2月10日)から相当の期間を経過するも、引用商標権者の名義が、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に、あるいは、請求人の名義が、引用商標権者に承継された事実は確認できないため、これ以上、本件の審理を猶予すべき理由はない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-650005