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商標その他

2022-500004

インターネット

審判番号
2022-500004
法域
商標
審判種別
その他(補正却下不服の審決)
出願番号
商願2021-117531
請求日
2022年05月23日
審決日
2022年10月07日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】新實 慧太郎
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T17 .2 -Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法16条の2第1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第16条の2第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-117531において、令和4年3月3日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標 本願商標は、「インターネット」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、令和3年9月22日に登録出願され、その後、その指定役務を第38類「インターネット接続の契約」に補正する手続補正書(以下「本件補正書」という。)が、同4年3月3日を受付日として提出されたものである。 2 原決定の理由の要点 本件補正書に対し、原審は「第38類「インターネット接続の契約」は、出願当初の指定役務中に含まれていないものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、その補正を却下したものである。 3 当審の判断 願書に記載された指定役務は、第35類に属する別掲のとおりの指定役務であり、本件補正書に記載された指定役務は、上記1のとおり、第38類「インターネット接続の契約」である。 これらの指定役務を比較すると、本件補正書に記載された上記指定役務は、出願当初の指定役務中には含まれていないものであるから、商標登録出願の要旨を変更するものといわなければならない。 なお、請求人は、令和4年5月19日及び同月21日に手続補正書を提出しているが、本件審判は、あくまで、本件補正書に対する同年4月14日付けの補正の却下の決定が妥当か否かを判断するものである。 したがって、原審における補正の却下の決定は、妥当なものであるから、これを取り消す理由はない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-500004

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