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商標拒絶査定不服審判

2022-012301

スーパーニンテンドーワールド、ニンテンドーワールド、ニンテンドー、ワールド

審判番号
2022-012301
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-000012
請求日
2022年08月08日
審決日
2023年02月06日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】新實 慧太郎
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .271-Z (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-12拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「スーパーニンテンドーワールド」の文字を標準文字で表してなり、第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,祭壇の貸与,装身具の貸与,施設の警備,身辺の警備」を指定役務として、令和4年1月1日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年6月14日付けで拒絶理由の通知、同月17日受付で意見書の提出、同年8月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同月8日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第4条第1項第7号 本願商標は、「スーパーニンテンドーワールド」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、京都府京都市所在の任天堂株式会社及び大阪府大阪市所在の合同会社ユー・エス・ジェイが、本願商標の登録出願前より役務「娯楽施設の提供」について使用する商標「スーパーニンテンドーワールド」と同一又は類似するものであるとともに、任天堂株式会社が、本願商標の登録出願前より商品「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びROMカセット」などに使用して著名な商標「ニンテンドー」の文字をその構成中に含む。 そして、出願人は、本願商標の他に、他人の商標と同一又は類似する商標を多数出願しており、出願人がこれら他人の商標を知り得ることなく、偶然に採択されたものであるとは想定しがたい。 そうすると、本願商標について、出願人は、上記商標を知った上で、これが商標登録出願及び商標登録されていないことを奇貨として、不正な目的をもってひょう窃的に本願商標を出願したものと推認できるものであり、このような行為に係る本願商標は、登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号 本願商標は、「スーパーニンテンドーワールド」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、京都府京都市所在の任天堂株式会社及び大阪府大阪市所在の合同会社ユー・エス・ジェイが、本願商標の登録出願前より役務「娯楽施設の提供」について使用する商標「スーパーニンテンドーワールド」と同一又は類似するものであるとともに、任天堂株式会社が、本願商標の登録出願前より商品「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びROMカセット」などに使用して著名な商標「ニンテンドー」の文字をその構成中に含む。 そうすると、本願商標を出願人がその指定役務に使用するときは、その役務があたかも上記会社の業務に係る役務であるかのように、あるいは同社と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第19号 本願商標は、「スーパーニンテンドーワールド」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、京都府京都市所在の任天堂株式会社及び大阪府大阪市所在の合同会社ユー・エス・ジェイが、本願商標の登録出願前より役務「娯楽施設の提供」について使用する商標「スーパーニンテンドーワールド」と同一又は類似するものであるとともに、任天堂株式会社が、本願商標の登録出願前より商品「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びROMカセット」などに使用して著名な商標「ニンテンドー」の文字をその構成中に含む。 そして、出願人は、本願商標の他に、他人の商標と同一又は類似する商標を多数出願しており、出願人がこれら他人の商標を知り得ることなく、偶然に採択されたものであるとは想定しがたい。 そうすると、出願人が本願商標を自己の商標として採択するにあたり、偶然に上記商標と一致する結果となったというよりは、むしろ、上記商標の著名性を利用して何らかの不正な利益を得る等の目的をもって使用するものと推認するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 「ニンテンドー」の著名性及び「スーパー・ニンテンドー・ワールド」について (ア)任天堂株式会社は、かるた・トランプ、家庭用レジャー機器メーカーであって、その売上高は約1兆4千万円(2008年)にのぼり、1983年に発売したテレビゲーム機であるファミリーコンピュータのほか、「ニンテンドーゲームキューブ」、「ニンテンドーDS」など、「ニンテンドー」(以下「引用商標」という。)ブランドの下で、ゲーム機器やゲームソフトと関連した事業を展開している(参照:コトバンク「日本大百科全書(ニッポニカ)」小学館https://kotobank.jp/)。 (イ)「USJ:任天堂新エリア、USJ一部公開 五輪前開業予定」(2020年1月15日付け毎日新聞)の見出しの新聞記事情報などからも明らかなとおり、大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」には、任天堂の人気キャラクターやその世界観をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」と称するエリアが2021年に開業している。 (ウ)以上によれば、任天堂株式会社がゲーム機器やゲームソフトと関連した事業に使用する引用商標「ニンテンドー」は、同社の様々な商品や役務(「スーパー・ニンテンドー・ワールド」と称するテーマパークエリアなどを含む。)に長期かつ相当な規模で使用された結果、本願商標の登録出願時において、我が国の需要者の間において広く知られるに至っているものと認められ、その著名性の程度も高い。 イ 本願商標の出所の混同のおそれについて 本願商標は、「スーパーニンテンドーワールド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に任天堂株式会社に係る著名な引用商標「ニンテンドー」の文字を含んでなるものであり、さらに、その構成文字は、同社の関与する大阪のテーマパークのエリア名称とも共通する。 そうすると、本願商標は、その指定役務に係る取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、その役務が他人(任天堂株式会社)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、具体的な関連性を連想、想起させるというべきで、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するから、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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