商標その他
2020-500001
- 審判番号
- 2020-500001
- 法域
- 商標
- 審判種別
- その他(補正却下不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-051225
- 請求日
- 2020年08月07日
- 審決日
- 2021年04月14日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】中松 義郎
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T17 .2 -Z (W0109161825353841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法16条の2第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第16条の2第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-51225において、令和2年4月8日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年4月11日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務を別掲3のとおりの商品及び役務に補正する手続補正書(以下「本件補正書」という。)が、令和2年4月8日付けで提出されたものである。
2 原決定の理由の要点
本件補正書に対し、原審は「第14類『ピンバッジ』は、出願当初の商品及び役務の区分並びにその区分に属する商品を指定したものではないから、商品及び役務の区分並びに指定商品の範囲を変更するものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、その補正を却下したものである。
3 当審の判断
願書に記載された指定商品及び指定役務は、別掲2に記載したとおりの指定商品及び指定役務であるところ、本件補正書に記載された指定商品及び指定役務は、別掲3に記載したとおりの指定商品及び指定役務である。
これらの指定商品及び指定役務を比較すると、第14類「ピンバッジ」は、出願当初の指定商品及び指定役務中には含まれていないものであるから、商標登録出願の要旨を変更するものといわなければならない。
なお、請求人は、本件審判請求と同日付けで手続補正書を提出しているが、本件審判は、あくまで、本件補正書に対しての補正の却下の決定が妥当か否かを判断するものである。
したがって、原審における補正の却下の決定は、妥当なものであるから、これを取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-500001