審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標その他

2020-500001

審判番号
2020-500001
法域
商標
審判種別
その他(補正却下不服の審決)
出願番号
商願2019-051225
請求日
2020年08月07日
審決日
2021年04月14日
公報発行日
2021年08月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】中松 義郎
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T17 .2 -Z (W0109161825353841)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法16条の2第1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第16条の2第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-51225において、令和2年4月8日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年4月11日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務を別掲3のとおりの商品及び役務に補正する手続補正書(以下「本件補正書」という。)が、令和2年4月8日付けで提出されたものである。 2 原決定の理由の要点 本件補正書に対し、原審は「第14類『ピンバッジ』は、出願当初の商品及び役務の区分並びにその区分に属する商品を指定したものではないから、商品及び役務の区分並びに指定商品の範囲を変更するものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、その補正を却下したものである。 3 当審の判断 願書に記載された指定商品及び指定役務は、別掲2に記載したとおりの指定商品及び指定役務であるところ、本件補正書に記載された指定商品及び指定役務は、別掲3に記載したとおりの指定商品及び指定役務である。 これらの指定商品及び指定役務を比較すると、第14類「ピンバッジ」は、出願当初の指定商品及び指定役務中には含まれていないものであるから、商標登録出願の要旨を変更するものといわなければならない。 なお、請求人は、本件審判請求と同日付けで手続補正書を提出しているが、本件審判は、あくまで、本件補正書に対しての補正の却下の決定が妥当か否かを判断するものである。 したがって、原審における補正の却下の決定は、妥当なものであるから、これを取り消す理由はない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-500001

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決23件(中松 義郎)
  • 2024-020203拒絶査定不服審判 / 2026-04-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)放射能を持つ土、水、使用済核燃料を活用するシステム
    同じ当事者: 中松 義郎
  • 2023-018692拒絶査定不服審判 / 2025-08-18 / 請求不成立翼回転垂直離着陸長距離航空機
    同じ当事者: 中松 義郎
  • 2023-012412拒絶査定不服審判 / 2025-08-12 / 請求不成立インダストリアルドローンインダストリアルドローン、インダストリアルドローン、イン…
    同じ当事者: 中松 義郎
  • 2023-003933拒絶査定不服審判 / 2025-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)翼回転垂直離着陸長距離航空機
    同じ当事者: 中松 義郎
  • 2023-018691拒絶査定不服審判 / 2025-05-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)高速ドローン等飛行体
    同じ当事者: 中松 義郎
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決6件(16条の2第1項)
  • 2019-500007その他 / 2020-08-21 / 請求不成立ギンザシックス
    共通の条文: 16条の2第1項
  • 2022-500004その他 / 2022-10-07 / 請求不成立インターネット
    共通の条文: 16条の2第1項
  • 2025-500001その他 / 2025-10-09 / 請求成立(取消)ミッズ、エムアイデイエス
    共通の条文: 16条の2第1項
  • 2017-500004その他 / 2018-02-06 / 請求不成立
    共通の条文: 16条の2第1項
  • 2017-500005その他 / 2018-02-06 / 請求不成立
    共通の条文: 16条の2第1項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)2件(2・W01、2・W09、2・W16 ほか)
  • 2019-500007その他 / 2020-08-21 / 請求不成立ギンザシックス
    共通の審決分類: 2・W09、2・W25、2・W35
  • 2022-500004その他 / 2022-10-07 / 請求不成立インターネット
    共通の審決分類: 2・W35

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存