商標拒絶査定不服審判
2022-007908
コムロテツヤ
- 審判番号
- 2022-007908
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-020209
- 請求日
- 2022年05月25日
- 審決日
- 2022年12月13日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】新實 慧太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .23 -Z (W09) / T18 .271-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項8号商標法4条1項15号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第8号、商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 20209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなり、第9類「インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができる音楽・音声ファイル」を指定商品として、令和3年2月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月8日及び同月12日に意見書が提出されたが、同年2月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月25日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第4条第1項第8号について
本願商標は、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、音楽家、音楽プロデューサー等として著名な「小室哲哉」氏を表す文字と同一であり、他人の氏名からなる商標に該当する。そして、出願人が本願商標について商標登録を受けることに関して、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、音楽家、音楽プロデューサー等として著名な「小室哲哉」氏を表す文字と同一のものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、その商品があたかも同氏の業務に係る商品であるかのように、あるいは同氏と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第8号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、別掲1のとおり、音楽家、音楽プロデューサー等である「小室哲哉」氏を表す文字と同一のものであるから、本願商標は、他人の氏名を含む商標に該当するものである。
そして、請求人が本願商標について登録を受けることに関して、同氏が承諾する旨の書面等、承諾の存在を具体的に示す証拠の提出はないことから、本願商標を登録することについて、同氏の承諾を得ているものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、他人の氏名を含む商標であり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、別掲2のとおり、音楽家、音楽プロデューサー等である「小室哲哉」氏の氏名として、本願商標の登録出願の時点において、本願の指定商品の需要者の間に広く認識されていたというべきであり、その周知著名性は、現在においても継続しているというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、その商品があたかも同氏の業務に係る商品であるかのように、あるいは同氏と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、請求人が「小室哲哉」との名称を考えた旨主張する。
しかしながら、「小室哲哉」は、別掲1のとおり、音楽家、音楽プロデューサー等として映画イベントへの参加や記者会見を行うなど、実在する人物の氏名であるから、商標法第4条第1項第8号に規定する「他人の氏名」に該当するものである。
(2)請求人は、商標を申請することを口頭にて権利関係者に約束しており、かつ、同意されている旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、請求人が本願商標について登録を受けることに関して、小室哲哉氏が承諾する旨の書面等、承諾の存在を具体的に示す証拠の提出はなく、本願商標を登録することについて、同氏の承諾を得ているものと認めることはできない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
4 結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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