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特許訂正審判

2022-390146

自動運転制御装置及び車両

審判番号
2022-390146
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-037384
登録番号
7082265
請求日
2022年08月16日
審決日
2022年10月18日
公報発行日
2023年01月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】CASE特許 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 水野 治彦
  • 審判官 鈴木 充
  • 審判官 木村 麻乃
分類
P141 .851-Y (B60W) / P141 .841-Y (B60W) / P141 .854-Y (B60W) / P141 .855-Y (B60W) / P141 .856-Y (B60W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7082265号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7082265号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲面のとおり訂正後の請求項〔1~7〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第7082265号(以下「本件特許」という。)の請求項1~7に係る特許についての出願は、2015年(平成27年)9月29日(優先権主張 平成26年9月30日 日本国)を国際出願日とする特願2016-552064号の一部を平成30年10月29日に新たな特許出願である特願2018-203031号とし、その一部を令和元年11月6日に新たな特許出願である特願2019-201651号とし、さらにその一部を令和3年3月9日に新たな特許出願としたものであって、令和4年5月31日にその特許権の設定登録がされ、その後、令和4年8月17日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7082265号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~7について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許法第126条第3項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項1~7を訂正単位とするものであって、その内容は次のとおりである。 <訂正事項> 本件訂正前の請求項1に「前記高度自動化モードにおいて実行するように設定されている前記自動制御機能は、前記自動発進/停止制御、前記車線変更制御、前記右左折制御、及び前記車両を目標駐車位置に駐車させる駐車制御、のうちのいずれか1以上を含み、」と記載されているを「前記高度自動化モードにおいて実行するように設定されている前記自動制御機能は、前記車両を目標駐車位置に駐車させる駐車制御を含み、」と訂正する。(下線は訂正箇所を示す。) 第4 当審の判断 1 訂正の目的 訂正事項に係る訂正は、訂正前にあった「前記高度自動化モードにおいて実行するように設定されている前記自動制御機能」が含む自動制御機能の選択肢から「前記自動発進/停止制御」、「前記車線変更制御」及び「前記右左折制御」を削除するものであって、訂正前に記載された択一的記載の要素の削除に該当するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項に係る訂正は、訂正前にあった択一的記載の要素を削除するものであり、本件特許明細書の段落【0088】には「駐車制御は、目的地として特定の目標駐車位置(例えば特定の駐車場の駐車区画内)が設定された場合に、目標駐車位置までの走行軌跡を演算し、その走行軌跡に沿って車両の駆動力・制動力や操舵を制御して自動で駐車させる制御である。」と記載され、段落【0091】には「各運転モード毎のレベル設定は、運転モード毎に、運転席近傍に設けられたレベル設定操作部45を操作することにより可能である。本実施形態では、基本モードの自動運転レベルはデフォルトではレベル0に設定されており、高度自動化モードの自動運転レベルはデフォルトではレベル7に設定されている。そして、各運転モード毎に、現在設定されている自動運転レベルを任意に設定変更することができる。例えば、基本モードがレベル0に設定されている場合、高度自動化モードは、レベル1~7の間で任意に設定変更できる。また例えば、基本モードがレベル1に設定されている場合は、高度自動化モードは、レベル2~7の間で任意に設定変更できる。また例えば、高度自動化モードがレベル4に設定されている場合は、基本モードは、レベル0~レベル3の間で任意に設定変更できる。」と記載され、段落【0092】には「なお、どのレベルでどの自動制御機能を実行させるかについては、図3Aに例示した内容に限定されない。例えば、レベルが1つ上がる毎に実行される自動制御機能が1つずつ増えていくことは必須ではない。どのレベルでどの自動制御機能を実行させるかについては適宜決めてもよい。また、自動制御機能が上述した7種類であることもあくまでも一例であり、自動制御機能の数や各自動制御機能の具体的内容は適宜決めてもよい。」と記載され、また、段落【0094】には「本実施形態の車両1は、通常は、運転モードが基本モードに設定されている。一方、自動運転起動SW42を押すと、一定条件下で、運転モードが高度自動化モードとなる。なお、車線変更制御、右左折制御、及び駐車制御を実行するよう設定されている場合は、目的地(駐車制御の場合は目標駐車位置)を設定してもよい。具体的には、経路案内機能を立ち上げ、タッチパネルを介して目的地を入力してもよい。目的地が設定されている場合の自動運転は、基本的には、経路案内機能との協働により、自車両の位置を確認しながら、演算された目的地までのルートに沿うように行われる。」と記載され、段落【0095】には「自動運転レベルがレベル1以上の運転モードに設定されている場合に、目的地が設定されていない場合、現在の運転モードにおいて適用されている自動制御機能を具体的にどのように実行させるかについては、適宜決めてもよい。例えば、右左折制御機能が実行されるような運転モードに設定されている場合に、目的地が設定されていない場合、原則として道なりに走行するように右左折制御機能を実行させるようにしてもよい。そして、例えば二股の分岐点にさしかかった場合のように、進行方向を選択する必要が生じた場合は、例えば予め決められた方向に進むように右左折制御機能を実行させるようにしてもよい。また、目的地が設定されていない場合は、右左折制御機能は無効としてもよい。駐車制御機能についても、目的地(具体的には駐車させる場所)が設定されていない場合は無効としてもよい。」とも記載されていることから、当該訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項に係る訂正は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そして、訂正事項は、訂正前にあった択一的記載の要素を削除することで、特許請求の範囲を減縮するものであるから、本件訂正後の請求項1に係る発明も、訂正前の請求項1に係る発明と同様、新規性・進歩性を有している。また、本件訂正に起因する記載不備も認められない。したがって、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。 また、本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2~7に係る発明についても、本件訂正後の請求項1に係る発明と同様に特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はない。 したがって、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項1~7に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390146

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