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特許訂正審判

2022-390192

自動運転制御装置及び車両

審判番号
2022-390192
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-114306
登録番号
6893602
請求日
2022年10月25日
審決日
2022年12月27日
公報発行日
2023年03月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】CASE特許 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 水野 治彦
  • 審判官 鈴木 充
  • 審判官 木村 麻乃
分類
P141 .832-Y (B60W) / P141 .851-Y (B60W) / P141 .841-Y (B60W) / P141 .854-Y (B60W) / P141 .855-Y (B60W) / P141 .856-Y (B60W) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・832-Y (B60W) / 標準データ:41・851 / 標準データ:41・841 / 標準データ:41・854 / 標準データ:41・855 / 標準データ:41・856 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特許第6893602号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6893602号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正後の特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~12〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第6893602号(以下「本件特許」という。)は、2015年(平成27年)9月29日(優先権主張 平成26年9月30日)を国際出願日とする特願2016-552064号の一部を、平成30年10月29日に新たな特許出願とした特願2018-203031号の一部を、令和元年6月20日に新たな特許出願としたものであって、令和3年6月4日にその特許権の設定登録(特許掲載公報発行日:令和3年6月23日)がされ、令和4年10月25日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6893602号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~12について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許法第126条第3項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項1~10及び12を訂正単位とするものであって、その内容は次のとおりである。 1 訂正事項1 本件訂正前の請求項1に 「前記車両の走行に必要な複数種類の運転動作の一部又は全てを前記周囲情報に基づいて自動で実行する高度自動化モード、」 と記載されているのを、 「前記車両の走行に必要な複数種類の運転動作の一部又は全てを前記周囲情報に基づいて自動で実行する高度自動化モードであって、前記複数種類の運転動作に車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる高度自動化モード、」 と、訂正する。 2 訂正事項2 請求項10を削除する。 3 訂正事項3 本件訂正前の請求項11に 「前記車両の走行に必要な複数種類の運転動作の一部又は全てを前記周囲情報に基づいて自動で実行する高度自動化モード、」 と記載されているのを、 「前記車両の走行に必要な複数種類の運転動作の一部又は全てを前記周囲情報に基づいて自動で実行する高度自動化モードであって、前記複数種類の運転動作に車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる高度自動化モード、」 と、訂正する。 4 訂正事項4 本件訂正前の請求項12に「請求項1~11」と記載されているのを「請求項1~9及び11」と訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的 訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1では、「高度自動化モード」において「自動で実行する」「車両の走行に必要な複数種類の運転動作」について特定していなかったものを、当該複数種類の運転動作に「車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる」ことを特定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2~10及び12に係る発明についても同様である。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落【0078】ないし【0088】には、自動運転の実現のために実行する自動制御機能として、「自動発進/停止制御」、「車線維持制御」、「車間距離制御」、「車線変更制御」、「右左折制御」、「衝突抑止制御」及び「駐車制御」が記載されており、段落【0089】ないし【0095】には、高度自動化モードにおいてどの自動制御機能を実行するかを、任意に設定変更できることが記載されている。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2~10及び12に係る発明についても同様である。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり、また、発明の目的、対象又はカテゴリーを変更するものではないから、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。 本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2~10及び12に係る発明についても同様である。 (4)独立特許要件について 訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討するに、訂正事項1は、「高度自動化モード」において「自動で実行する」「車両の走行に必要な複数種類の運転動作」について「車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる」ことを特定することで、特許請求の範囲を減縮するものであるから、本件訂正後の請求項1に係る発明も、訂正前の請求項1に係る発明と同様、新規性及び進歩性を有している。 また、本件訂正に起因する記載不備も認められない。 したがって、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。 本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2~10及び12に係る発明についても同様である。 したがって、本件訂正後の請求項1~10及び12に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、請求項10を削除するというものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2は、請求項10を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項2は、請求項10を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項2は、請求項10を削除するというものであるから、独立特許要件が満たされなくなるものではなく、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的 訂正事項3に係る訂正は、訂正前の請求項11では、「高度自動化モード」において「自動で実行する」「車両の走行に必要な複数種類の運転動作」について特定していなかったものを、当該複数種類の運転動作に「車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる」ことを特定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 本件訂正後の請求項11を引用する本件訂正後の請求項12に係る発明についても同様である。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落【0078】ないし【0088】には、自動運転の実現のために実行する自動制御機能として、「自動発進/停止制御」、「車線維持制御」、「車間距離制御」、「車線変更制御」、「右左折制御」、「衝突抑止制御」及び「駐車制御」が記載されており、段落【0089】ないし【0095】には、高度自動化モードにおいてどの自動制御機能を実行するかを、任意に設定変更できることが記載されている。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 本件訂正後の請求項11を引用する本件訂正後の請求項12に係る発明についても同様である。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 上記(1)で述べたとおり、訂正事項3に係る訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり、また、発明の目的、対象又はカテゴリーを変更するものではないから、訂正事項3に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。 本件訂正後の請求項11を引用する本件訂正後の請求項12に係る発明についても同様である。 (4)独立特許要件について 訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討するに、訂正事項3は、「高度自動化モード」において「自動で実行する」「車両の走行に必要な複数種類の運転動作」について「車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる」ことを特定することで、特許請求の範囲を減縮するものであるから、本件訂正後の請求項11に係る発明も、訂正前の請求項11に係る発明と同様、新規性及び進歩性を有している。 また、本件訂正に起因する記載不備も認められない。 したがって、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。 本件訂正後の請求項11を引用する本件訂正後の請求項12に係る発明についても同様である。 したがって、本件訂正後の請求項11及び12に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 4 訂正事項4について (1)訂正の目的について 訂正事項4は、訂正事項2による請求項10の削除に伴って、引用する請求項から請求項10を除くことにより記載を整合させるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明に該当する。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項4は、引用する請求項から請求項10を除くことにより記載を整合させるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項4は、引用する請求項から請求項10を除くことにより記載を整合させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390192

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