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特許訂正審判

2022-390054

自動運転制御装置及び車両

審判番号
2022-390054
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-201651
登録番号
6857418
請求日
2022年04月22日
審決日
2022年06月29日
公報発行日
2022年10月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】CASE特許 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 水野 治彦
  • 審判官 沼生 泰伸
  • 審判官 鈴木 充
分類
P141 .832-Y (B60W) / P141 .851-Y (B60W) / P141 .841-Y (B60W) / P141 .854-Y (B60W) / P141 .855-Y (B60W) / P141 .856-Y (B60W) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・832-Y (B60W) / 標準データ:41・851 / 標準データ:41・841 / 標準データ:41・854 / 標準データ:41・855 / 標準データ:41・856 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特許第6857418号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6857418号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第6857418号(以下「本件特許」という。)の請求項1~3に係る特許についての出願は、平成27年9月29日(優先権主張 平成26年9月30日 日本国)を国際出願日とする特願2016-552064号の一部を平成30年10月29日に新たな特許出願である特願2018-203031号とし、さらにその一部を令和元年11月6日に新たな特許出願としたものであって、令和3年3月24日にその特許権の設定登録がされ、その後、令和4年4月22日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6857418号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~3について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許法第126条第3項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項1~3を訂正単位とするものであって、その内容は次のとおりである。 <訂正事項1> 本件訂正前の請求項1に「前記高度自動化モードにおいて実行するように設定されている前記自動制御機能は、前記自動発進/停止制御、前記車線維持制御、前記車間距離制御、前記車線変更制御、前記右左折制御、前記衝突抑止制御、及び前記車両を目標駐車位置に駐車させる駐車制御、のうちのいずれか1以上を含む、」と記載されているを「前記自動発進/停止制御、前記車線維持制御、前記車間距離制御、」と「前記衝突抑止制御、」を削除し、「前記高度自動化モードにおいて実行するように設定されている前記自動制御機能は、前記車線変更制御、前記右左折制御、及び前記車両を目標駐車位置に駐車させる駐車制御、のうちのいずれか1以上を含む、」と訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的 訂正事項1に係る訂正は、訂正前にあった「前記高度自動化モードにおいて実行するように設定されている前記自動制御機能」が含む自動制御機能の選択肢から「前記自動発進/停止制御、前記車線維持制御、前記車間距離制御、」と「前記衝突抑止制御、」を削除するものであって、訂正前に記載された択一的記載の要素の削除に該当するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1に係る訂正は、訂正前にあった択一的記載の要素を削除するものであり、本件特許の明細書の【0092】には「なお、どのレベルでどの自動制御機能を実行させるかについては、図3Aに例示した内容に限定されない。例えば、レベルが1つ上がる毎に実行される自動制御機能が1つずつ増えていくことは必須ではない。どのレベルでどの自動制御機能を実行させるかについては適宜決めてもよい。また、自動制御機能が上述した7種類であることもあくまでも一例であり、自動制御機能の数や各自動制御機能の具体的内容は適宜決めてもよい。」と記載され、また、同【0094】には「本実施形態の車両1は、通常は、運転モードが基本モードに設定されている。一方、自動運転起動SW42を押すと、一定条件下で、運転モードが高度自動化モードとなる。なお、車線変更制御、右左折制御、及び駐車制御を実行するよう設定されている場合は、目的地(駐車制御の場合は目標駐車位置)を設定してもよい。具体的には、経路案内機能を立ち上げ、タッチパネルを介して目的地を入力してもよい。目的地が設定されている場合の自動運転は、基本的には、経路案内機能との協働により、自車両の位置を確認しながら、演算された目的地までのルートに沿うように行われる。」とも記載されていることから、当該訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項1によって本件請求項1に係る技術的事項は減縮されているから、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そして、訂正事項1は、訂正前にあった択一的記載の要素を削除することで、特許請求の範囲を減縮するものであるから、本件訂正後の請求項1に係る発明も、訂正前の請求項1に係る発明と同様、新規性・進歩性を有している。また、本件訂正に起因する記載不備も認められない。したがって、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。 また、本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2~3に係る発明についても、本件訂正後の請求項1に係る発明と同様に特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はない。 したがって、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項1~3に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390054

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