特許訂正審判
2022-390190
自動運転制御装置
- 審判番号
- 2022-390190
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-552064
- 登録番号
- 6432948
- 請求日
- 2022年10月25日
- 審決日
- 2022年12月27日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】CASE特許 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 木村 麻乃
- 分類
- P141 .832-Y (B60W) / P141 .851-Y (B60W) / P141 .841-Y (B60W) / P141 .854-Y (B60W) / P141 .855-Y (B60W) / P141 .856-Y (B60W) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・832-Y (B60W) / 標準データ:41・851 / 標準データ:41・841 / 標準データ:41・854 / 標準データ:41・855 / 標準データ:41・856 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特許第6432948号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6432948号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正後の特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第6432948号(以下「本件特許」という。)は、2015年(平成27年)9月29日(優先権主張 平成26年9月30日)を国際出願日とするものであって、平成30年11月16日にその特許権の設定登録(特許掲載公報発行日:平成30年12月5日)がされ、令和4年10月25日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6432948号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~3について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許法第126条第3項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項1~3を訂正単位とするものであって、その内容は次のとおりである。
〔訂正事項〕
本件訂正前の請求項1に
「前記車両の走行に必要な複数種類の運転動作の一部又は全てを前記周囲情報に基づいて自動で実行する高度自動化モード、」
と記載されているのを、
「前記車両の走行に必要な複数種類の運転動作の一部又は全てを前記周囲情報に基づいて自動で実行する高度自動化モードであって、前記複数種類の運転動作に車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる高度自動化モード、」
と、訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的
訂正事項に係る訂正は、訂正前の請求項1では、「高度自動化モード」において「自動で実行する」「車両の走行に必要な複数種類の運転動作」について特定していなかったものを、当該複数種類の運転動作に「車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる」ことを特定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2及び3に係る発明についても同様である。
2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0079】ないし【0089】には、自動運転の実現のために実行する自動制御機能として、「自動発進/停止制御」、「車線維持制御」、「車間距離制御」、「車線変更制御」、「右左折制御」、「衝突抑止制御」及び「駐車制御」が記載されており、段落【0090】ないし【0095】には、高度自動化モードにおいてどの自動制御機能を実行するかを、任意に設定変更できることが記載されている。
したがって、訂正事項に係る訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2及び3に係る発明についても同様である。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
上記1で述べたとおり、訂正事項に係る訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり、また、発明の目的、対象又はカテゴリーを変更するものではないから、訂正事項に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。
本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2及び3に係る発明についても同様である。
4 独立特許要件について
訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
そこで検討するに、訂正事項は、「高度自動化モード」において「自動で実行する」「車両の走行に必要な複数種類の運転動作」について「車線変更制御、右左折制御又は駐車制御が含まれる」ことを特定することで、特許請求の範囲を減縮するものであるから、本件訂正後の請求項1に係る発明も、訂正前の請求項1に係る発明と同様、新規性及び進歩性を有している。
また、本件訂正に起因する記載不備も認められない。
したがって、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。
本件訂正後の請求項1を引用する本件訂正後の請求項2及び3に係る発明についても同様である。
したがって、本件訂正後の請求項1~3に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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