商標取消審判
2022-300825
ミルスペック
- 審判番号
- 2022-300825
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-096141
- 登録番号
- 5603382
- 請求日
- 2022年09月07日
- 審決日
- 2023年06月20日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ファストフォワード
- 【請求人代理人】古岩 信嗣
- 【被請求人】関根 健司
- 【被請求人代理人】橘高 郁文
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T131 .1 -Y (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5603382号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5603382号商標(以下「本件商標」という。)は、「MILSPEC」の欧文字を横書きしてなり、平成24年11月14日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同25年8月2日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年10月11日であり、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、同元年10月11日ないし同4年10月10日である(以下「要証期間」という。)
2 請求人の主張
(1)請求の趣旨
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(2)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
(3)弁駁
請求人は、審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら意見を述べていない。
3 被請求人の主張
(1)答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、以下、証拠の表記にあたっては、「乙○」のように省略して記載する。
(2)答弁の理由
ア 本件商標の使用事実の要点
本件審判は、本件商標の指定商品、第18類「かばん類,袋物」について、不使用による登録商標の取消請求がなされたものであるが、被請求人(本件商標権者)は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中「かばん類」について、本件商標を使用している。
イ 本件商標の使用の事実
(ア)商標の使用者は、被請求人(本件商標権者)であり、(イ)使用に係る商品は、リュックサックであり、(ウ)使用に係る商標は、本件商標であり、(エ)使用の時期及び態様について、被請求人(本件商標権者)は、令和3年5月11日に株式会社SCREENに対し、本件商標を付したリュックサック(乙1の1~乙1の3) を、税込販売金額46,805円で納品販売し(乙2)、同月17日に請求書を発行し(乙3)同年6月15日に同販売代金の支払を受けている(乙4)。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人(本件商標権者)により、その指定商品中、「かばん類」について使用しているから、取り消されるべきものではない。
4 当審の判断
(1)被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 「MILSPEC BAG MC001」の商品写真によれば、当該商品(リュックサック)の前面部のネームに、ややデザイン化された「MILSPEC」の欧文字よりなる標章(以下「使用標章」という。)が表示されている(乙1の3)。
イ 2021年5月11日付けの本件商標権者作成の「納品書」には、品名欄に「MILSPEC MC001」とする商品(以下「本件使用商品」という。)について、数量、単価、金額及び他の商品との合計金額の記載とともに、納品先として「株式会社SCREEN」(以下「SCREEN社」という。)の記載がある(乙2)。
ウ 2021年5月17日付けの本件商標権者作成の「請求書」には、品名欄に「MILSPEC BAG MC001」の記載とともに、数量、単価、金額及び他の商品との合計金額の記載があり、請求先として「SCREEN社」の記載、振込先として「みずほ銀行」の本件商標権者の口座番号の記載がある(乙3)。
エ 本件商標権者のみずほ銀行の「預金通帳」には、「2021年6月15日」付けの振込として「カ)スクリーン」から、納品書(乙2)及び請求書(乙3)と一致する金額の記載がある。
(2)上記(1)の認定事実によれば、被請求人(本件商標権者)は、要証期間である2021年5月11日に、取引先のSCREEN社に対して、使用標章が付された本件使用商品(リュックサック)を納品し、SCREEN社は、同月17日付けの請求書を受領後、同年6月15日に本件使用商品の対価を支払ったという一連の取引があったことが推認できる。
そして、本件使用商品「リュックサック」は、本件商標の指定商品中、「かばん類」の範ちゅうに属する商品である。
また、本件商標は、上記1のとおり、「MILSPEC」の欧文字を横書きしてなるところ、本件商標と本件使用商品(リュックサック)の前面部のネームに付された使用標章「MILSPEC」とは、「MILSPEC」のつづりを共通にするから、社会通念上同一の商標と認められる。
そうすると、被請求人(本件商標権者)は、要証期間に、本件商標の指定商品中、「かばん類」の範ちゅうに属する本件使用商品(リュックサック)に本件商標と社会通念上同一の商標を付したものを譲渡及び引き渡したことが認められる。
そして、本件商標権者による上記取引行為は、「商品に標章を付したものを譲渡し、又は引き渡しをする行為」(商標法第2条第3項第2号)に該当するものである。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、本件商標権者が、その指定商品中、「かばん類」の範ちゅうに属する商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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