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商標取消審判

2024-300548

ゾエル、ゾエッレ、ゼット

審判番号
2024-300548
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2020-068518
登録番号
6325302
請求日
2024年08月06日
審決日
2025年06月03日
公報発行日
2025年11月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ウルリケ ハインツ
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
  • 【請求人代理人】岡野 真未子
  • 【請求人】ラリッサ ヴァルター
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
  • 【請求人代理人】岡野 真未子
  • 【被請求人】ゾエル リミテッド
  • 【被請求人代理人】弁理士法人東海特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 富澤 哲生
分類
T132 .1 -Y (W1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第2号、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6325302号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6325302号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和2年6月3日に登録出願、第18類「スポーツバッグ,バッグ,ブリーフケース,名刺入れ,ハンドバッグ,擬革,旅行かばん用タグ,札入れ,旅行用トランク,つえ」及び第25類「被服,ズボン,帽子,ソックス,ジャケット(被服),ネクタイ,パジャマ,スカーフ,ティーシャツ,靴及び運動用特殊靴」を指定商品として同年12月4日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和6年8月21日になされたものであり、この登録前3年以内の期間(令和3年8月21日~令和6年8月20日)を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第18類「スポーツバッグ,バッグ,ブリーフケース,名刺入れ,ハンドバッグ,擬革,旅行かばん用タグ,札入れ,旅行用トランク」及び第25類「全指定商品」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、審判請求書にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、請求に係る指定商品について商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 なお、請求人は、令和6年11月8日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。 なお、以下、証拠の表記に当たっては、乙第1号証を「乙1」のように省略して表示する場合がある。 1 答弁の理由 本件商標は、商標権者により、本件商標の指定商品である第25類の「被服」について、要証期間に日本国内で継続的に使用されていた事実がある。以下の乙第1号証ないし乙第13号証より、具体的な使用の事実を把握することができる。 (1)本件商標の使用の事実 ア 商品に標章を付したものを譲渡する行為について 乙第1号証及び乙第2号証は、商標権者が、業務委託契約(乙13)を結んでいる株式会社ネストクリエーション・ラボ(以下「ネスト社」という。)に対して2024年3月31日に発行した請求書であり、H社の店舗(以下「H社店舗」という。)向けに卸した9品目計16点の商品についての請求が記載されている。 当該請求書には、中央上部に本件商標と商標権者の住所が、右下部に商標権者の名称が、また中央には第25類の指定商品「被服」に含まれる商品の品名である、「Wrinkle-Pleated Skirt(リンクルプリーツスカート)」などが記載されている。 乙第3号証は、上述の請求書(乙1)に記載された商品のうちの一つである、「Wrinkle-Pleated Skirt」(リンクルプリーツスカート)の商品タグの写真である。 写真左側の商品タグには、当該商品の品番「232PF06C05F3」が記載されており、乙第1号証に記載された当該商品の品番と一致する。 また、写真左側の商品タグの左上部にはH社のロゴが記載されていることからも、H社店舗において実際に販売されていたことがわかる。 上記の証拠(乙1~乙3)から、商標権者が本件商標について、要証期間に日本国内において、商品に標章を付したものを譲渡する行為を行っていたことが確認できる。(商標法第2条第3項第2号) イ 商品に標章を付したものを譲渡のために展示する行為について 乙第4号証は、2024年5月1日から同月7日にかけて開催されたH社店舗の展示において、前述の「Wrinkle-Pleated Skirt(リンクルプリーツスカート)」が販売されていることを紹介するウェブページの写しである。 当該ウェブページはH社店舗が運営するInstagramのアカウントが当該展示開催期間中にInstagramにアップロードしたものであり、H社店舗の店内において、商標権者のブランドロゴである本件商標が付された看板とともに上記「Wrinkle-Pleated Skirt」が販売のために展示されていることが確認できる。 乙第5号証は、2024年5月1日から5月7日にかけて開催された前述のH社店舗開催の展示を告知する、Instagramアカウントのウェブページである。上記ウェブページは、商標権者が運営するブランド「Zoelle」を、本件商標とともに紹介しており、いくつかの被服製品がH社店舗の店内にて、販売のために展示されていることが確認できる。 乙第6号証は、上記ウェブページに掲載された被服製品の商品タグであり、商品タグには、本件商標及び輸入販売元のネスト社の表示が確認できる。 乙第7号証及び乙第8号証は、商標権者が、業務委託契約を結んでいるネスト社に対して2024年8月16日に発行した請求書であり、販売店であるS社向けに卸した13品目計13点の商品についての請求が記載されている。 当該請求書には、中央上部に本件商標と商標権者の住所が、右下部に商標権者の名称が、また中央には第25類の指定商品「被服」に含まれる商品の品名である「Crinkled Back-Textured Knitted Top(シワ加工バックテクスチャーニットトップス)」などが記載されている。 乙第9号証は、S社の店内に展示された被服製品の写真であり、本件商標を付した商品が実際に当該店内にて販売されていることが確認できる。 乙第10号証は、S社で展示、販売されている被服製品の商品タグの写真であり、右の写真の商品タグには輸入販売元のネスト社の記載が確認できる。 乙第3号証ないし乙第10号証からは、商標権者が本件商標について、要証期間に日本国内において、商品に標章を付したものを譲渡のために展示する行為を行っていたことが確認できる。(商標法第2条第3項第2号) ウ 商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為について 乙第11号証及び乙第12号証は、商標権者が、業務委託契約を結んでいるネスト社に対して2024年3月31日に発行した請求書であり、I社向けに卸した26品目計26点の商品についての請求が記載されている。 当該請求書には、中央上部に本件商標と商標権者の住所が、右下部に商標権者の名称が、また中央には第25類の指定商品「被服」に含まれる商品の品名である「Halter Maxi Dress(ホルターマキシドレス)」などが記載されている。 上記の請求書(乙11、乙12)、前述のH社店舗向け請求書(乙1、乙2)及びS社向けの請求書(乙7、乙8)からは、商標権者が本件商標について、要証期間に日本国内において、商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為を行っていたことが確認できる。(商標法第2条第3項第8号) (2)小括 これら乙第1号証ないし乙第13号証を総合的に判断すると、本件商標は、商標権者により、本件商標の指定商品である「被服」について、要証期間に商標法第2条第3項第2号及び同項第8号に規定された態様で使用されていることがわかる。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標が請求に係る指定商品について、商標権者により、要証期間に日本国内において使用されていることは、乙各号証により明らかであり、取り消されるべきものではない。 第4 当審の判断 1 事実認定 (1)被請求人の主張及び乙各号証によれば、以下の事実が確認できる。 ア 乙第1号証及び乙第2号証 乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人が、商標権者がネスト社に対して発行した、H社店舗向けに卸した商品についての請求が記載された請求書及びその日本語訳と主張するものであり、乙第1号証において、上部に、別掲2のとおりの、「Z」の欧文字を図案化したと思われる図形(以下「Z字状図形」という。)の下に、「ZOELLE」の欧文字を配した構成よりなる商標が提示されている。 そして、これ以降の乙第1号証における英字による記載について、乙第2号証を参照すると、上記商標の下に、商標権者の住所の記載、その下に、「請求書」の記載、その左下に、「バイヤーH社店舗向け」の記載、その下に、「株式会社ネストクリエーション・ラボ御中」の記載、その下に、東京都渋谷区の住所の記載、その右に、「日付:2024年3月31日」の記載がある。 また、乙第1号証の中ほどに提示された、「SKU」、「説明」、「色」及び「量」等の各見出しが設けられた表中、「SKU」欄の「232PF06C05F3」の記載に対応して、「説明」欄に「リンクルプリーツスカート」、「色」欄に「グリーンフィンチ」、「量」欄に「2」の各記載がある。 さらに、上記表の右下に、手書きによる署名がある。 イ 乙第3号証 乙第3号証は、被請求人が、請求書(乙1)に記載された商品の一つである「リンクルプリーツスカート」の商品タグの写真と主張するものであり、2枚の商品タグが取り付けられた、黄緑色を主体とした柄の被服と思われる商品の部分拡大写真が提示されている。 そして、2枚の商品タグのうちの左側の1枚において、左上に、英字で表記されたH社の社名の記載、中ほどのバーコードの下に、「232PF06C05F3」の記載があり、他の1枚において、「ZOELLE」の記載、その下に、「WRINKLE-PLEATED SKIRT」の記載、その下に、「Color: Greenfinch」の記載がある。ここで、「WRINKLE-PLEATED SKIRT」及び「Greenfinch」は、乙第1号証における上記アのそれぞれ「説明」欄及び「色」欄の記載とつづりが同じであることから、日本語訳は「リンクルプリーツスカート」及び「グリーンフィンチ」である。 ウ 乙第4号証及び乙第5号証 乙第4号証及び乙第5号証はいずれも、被請求人が、H社店舗が運営するInstagramのアカウントがInstagramにアップロードしたウェブページと主張するものであり、乙第4号証においては、いずれもスマートフォン等の画面のスクリーンショットと思われる4枚の画像が提示され、乙第5号証には、当該4枚の画像のうちの右から2番目と同じ画像を拡大したものが単独で提示されている。 そして、乙第5号証の画像において、ハンガーに掛けられた状態の数点の被服の写真が提示されており、その一部は、乙第3号証のものと同じ黄緑色を主体とした柄であることが見て取れる。 さらに、当該画像においては、上記写真を背景として、左上に、アカウント名を示すと思われる、一部の文字がH社の社名の英字表記と一致する記載があり、中ほどに、Z字状図形の右に「ZOELLE」の欧文字を配した構成よりなる商標の記載、その下に、「POPUP EVENT」の記載、その下に、「2024.5.1(wed)-5.7(tue)」の記載がある。 エ 乙第7号証及び乙第8号証 乙第7号証及び乙第8号証は、被請求人が、商標権者がネスト社に対して発行した、販売店であるS社向けに卸した商品についての請求が記載された請求書及びその日本語訳と主張するものであり、乙第7号証において、上部に、乙第1号証と同様に、別掲2のとおりの商標が提示されている。 そして、これ以降の乙第7号証おける英字による記載について、乙第8号証を参照すると、上記商標の下に、商標権者の住所の記載、その下に、「請求書」の記載、その左下に、「バイヤーS社向け」の記載、その下に、「株式会社ネストクリエーション・ラボ御中」の記載、その下に、東京都渋谷区の住所の記載、その右に、「日付:2024年8月16日」の記載がある。 オ 乙第11号証及び乙第12号証 乙第11号証及び乙第12号証は、被請求人が、商標権者がネスト社に対して発行した、I社向けに卸した商品についての請求が記載された請求書及びその日本語訳と主張するものであり、乙第11号証において、上部に、乙第1号証と同様に、別掲2のとおりの商標が提示されている。 そして、これ以降の乙第11号証における英字による記載について、乙第12号証を参照すると、上記商標の下に、商標権者の住所の記載、その下に、「請求書」の記載、その左下に、「バイヤーI社向け」の記載、その下に、「株式会社ネストクリエーション・ラボ御中」の記載、その下に、東京都渋谷区の住所の記載、その右に、「日付:2024年3月31日」の記載がある。 カ 乙第13号証 乙第13号証は、「業務委託契約書」であり、1葉目において、その表題の記載、その下に、「ZOELLE LIMITED(以下「甲」という。)と株式会社ネストクリエーション・ラボ(以下「乙」という。)とは、次の通り業務委託契約を締結した。」の記載、その下に、「第1条(目的)/甲は乙に対し、甲の製造する婦人服及び婦人服飾雑貨(以下「商品」という。)の営業(ホールセール)、コンサルティング業務(以下「本契約」という。)を委託し、乙はこれを受託した。」の記載、その下に、「第2条(乙の受託業務)/乙は、前項の目的を達成するために、次の業務を行うものとする。/(1)ホールセール営業及びコンサルティング」の記載がある。 また、3葉目において、「第8条(有効期間)/本契約の有効期間は、2023年4月20日から2025年4月19日迄の2年間とするが、1年後までに第2条の実施状況に関して協議するものとする。尚、協議の結果、本契約を解除する場合には第6条は適用しない。」の記載がある。 さらに、4葉目において、契約日を示すものと解される「2023年4月20日」の記載、その下に、「甲」及び「乙」についての各記載があり、このうち、「甲」については、「ZOELLE LIMITED」及び乙第1号証における商標権者のものと一致する英字による住所の各記載、並びに乙第1号証に存在する署名と一致する文字からなるほぼ同じ筆跡の署名があり、「乙」については、乙第1号証における東京都渋谷区の住所と一致する住所、「株式会社ネストクリエーション・ラボ」及び「代表取締役」の氏名の各記載、並びに押印がある。 (2)上記(1)アないしカによれば、次の事実を認めることができる。 ア 商標権者は、2024年3月31日付けで、別掲2の商標が表示され、「SKU」が「232PF06C05F3」、「色」が「グリーンフィンチ」、「量」が「2」の「リンクルプリーツスカート」についての記載を含む表が提示された、「バイヤーH社店舗向け」の請求書(以下「請求書H」という。)を、ネスト社(東京都渋谷区)宛に発行した(乙1)。 イ 2024年5月1日から同月7日まで、「POPUP EVENT」(以下「本件イベント」という。)が開催され、その際、黄緑色を主体とした柄のものを含む何点かの被服が展示され、また、当該被服の写真や開催期間等の本件イベントについての情報が、SNS(Instagram)上に、アカウント名にH社の社名が含まれる、当該SNSのアカウントの所有者によって掲載された(乙4、乙5)。 ウ 商標権者は、2023年4月20日に、ネスト社との間で、同社が、商標権者が製造する婦人服等のホールセール等の業務を行うとの内容を含む、契約期間を契約日から2年間とする業務委託契約を締結した(乙13)。 エ 本件イベントの開催時期が、請求書Hに記載されている「2024年3月31日」の日付の後であり、かつ、この日付と近接していること、当該開催時期及び日付が上記ウの業務委託契約の契約期間に含まれており、かつ、当該業務委託契約の当事者が請求書Hに請求元として記載されている商標権者及び請求先として記載されているネスト社であること、乙第3号証の写真における商品タグに存在する「232PF06C05F3」、「WRINKLE-PLEATED SKIRT」及び「Greenfinch」の各記載が、請求書Hの表中の記載と一致しており、さらに、当該商品タグには「ZOELLE」の記載もあること、乙第3号証に提示されている写真における被服と思われる商品の柄が、乙第5号証の画像中の被服と同じであること、並びに、上記商品タグにH社の社名の記載があり、請求書Hに「バイヤーH社店舗向け」の記載があり、さらに、上記イのSNSのアカウント名にH社の社名が含まれていること等を総合的に検討すると、請求書Hは、業務委託契約に基づき、ネスト社がH社に対して商標権者の商品「リンクルプリーツスカート」の卸売を行ったことに伴い、2024年3月31日に商標権者がネスト社宛に発行したものである、すなわち、2024年3月31日に商標権者がネスト社宛に発行した、商品「リンクルプリーツスカート」に関する取引書類であるとみて差し支えない。 オ 上記エの取引書類には、上記アのとおり別掲2の商標が表示されているところ、商標権者は、請求書H以外にも、いずれも請求書Hと同様に別掲2の商標が表示された2024年3月31日付けの請求書及び2024年8月16日付けの請求書をネスト社宛に発行している(乙7、乙8、乙11、乙12)ことに鑑みれば、上記エの取引書類の発行は、取引書類に別掲2の商標を付して頒布する行為として行われたものといえる。 カ 上記アないしオによれば、商標権者は、2024年3月31日に、日本国内において、商品「リンクルプリーツスカート」(以下「使用商品」という。)に関する取引書類に別掲2の商標、すなわち、Z字状図形の下に、「ZOELLE」の欧文字を配した構成よりなる商標(以下「使用商標」という。)を付して頒布したことが認められる。 2 判断 上記1(2)カの行為について、次のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標と使用商標とは、Z字状図形に対する「ZOELLE」の欧文字のサイズの関係等の細部において差異が認められるものの、その文字部分は同一の文字からなり、Z字状図形は外観において同視されるものであって、前者の下に後者を配した構成においても共通している。 よって、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一の商標であると認められる。 (2)使用商品について 使用商品は、請求に係る指定商品中「被服」に該当する商品といえる。 (3)使用者、使用時期及び使用行為について 使用商標の使用者は、商標権者であり、使用商標の使用時期は、2024年3月31日であって、要証期間であり、使用商品に関する取引書類に使用商標を付して頒布する行為は、日本国内において行われたものであって、商標法第2条第3項第8号にいう、商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為に該当する。 (4)小括 上記(1)ないし(3)によれば、商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品に該当する商品に関する取引書類に本件商標と社会通念上同一の商標と認められる標章を付して頒布する、商標法第2条第3項第8号に該当する行為を行ったことが認められる。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る指定商品中の「被服」に該当する商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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