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商標取消審判

2025-301008

エニグマ

審判番号
2025-301008
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2018-076760
登録番号
6077494
請求日
2025年12月11日
審決日
2026年05月21日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】安達 友和
  • 【請求人代理人】弁理士法人東海特許事務所
  • 【被請求人】株式会社ナチュラル 破産管財人 弁護士 石川 裕人
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 大橋 良成
分類
T131 .1 -Z (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条1項商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6077494号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6077494号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6077494号商標(以下「本件商標」という。)は、願書記載のとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求を争わないと答弁した。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、審判の請求の登録前三年以内(以下「要証期間」という。)に、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、被請求人は、前記3のとおり答弁するのみで、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていること又は使用をしていないことについて正当な理由があることを何ら証明していない。 してみれば、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたということはできない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-301008

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