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商標取消審判

2022-300783

ブラウニー

審判番号
2022-300783
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2014-027702外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
5699195
請求日
2022年08月23日
審決日
2025年02月07日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T131 .1 -Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)使用の事実・証明濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第2号、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第1号、商標法第50条第2項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5699195号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5699195号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成26年3月28日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同年9月5日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和4年9月12日になされたものであるから、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、令和元年9月12日ないし同4年9月11日の期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書及び令和4年11月14日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同5年1月19日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)商標の使用の主張について 被請求人は、自身が要証期間に、本件審判の請求に係る商品「被服」に含まれる商品「マフラー」の下げ札に本件商標を付したこと、及び本件商標を付した下げ札が取り付けられた商品「マフラー」を輸入していることを主張し、商標法第2条第3項第1号及び同項第2号に該当する商標の使用を行っていた旨、主張している。 また、被請求人が要証期間に、本件商標を付した下げ札が取り付けられた商品「マフラー」を譲渡していることを主張し、商標法第2条第3項第2号に該当する商標の使用を行っていた旨、主張している。 しかしながら、被請求人が提出した証拠のいずれにおいても、被請求人が要証期間に取引したマフラーについて本件商標を使用していたことは証明されていない。以下、この点について詳述する。 被請求人は、要証期間外である2022年10月20日に撮影された乙第1号証及び乙第2号証に示されたマフラーと、要証期間に取引されたマフラーが同じ型番を有すると述べ、また、乙第3号証の2の発注書において、下げ札について「Brownie」という指示があり、当該指示は、乙第1号証の第5頁、乙第2号証の1及び乙第2号証の2の写真に写っている下げ札と同様の下げ札を指していると述べて、本件商標が使用された旨を主張している。 しかしながら、被請求人は、本件商標が付されていた下げ札が取り付けられた状態の、要証期間に取引された実際のマフラーを示す写真は一切提出していない。乙第1号証及び乙第2号証に係るマフラーと要証期間に取引されたマフラーの型番が同じとしても、それは、単に両マフラーが同一の商品であることを示すのみである。 また、発注書における「Brownie」という指示が乙第1号証及び乙第2号証に係る下げ札と同様の下げ札であることを証明する客観的な証拠は、一切提出されていない。 よって、要証期間に取引されたマフラーに実際に下げ札が取り付けられていたこと、及び取り付けられていたとしても本件商標が下げ札に付されていたことは、何ら立証されていない。 したがって、被請求人が提出した答弁書における主張及び証拠は、要証期間に本件商標権者又は使用権者が本件商標をその指定商品について使用したことを証明していない。 (2)結語 上記のとおり、本件審判請求登録前3年以内に本件商標が指定商品について使用されていたとはいえず、答弁の理由は成り立たない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出した。 なお、以下、乙各号証の表記にあたっては、乙第1号証を「乙1」のように省略して表示する場合があり、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。 1 答弁の理由 本件商標は、その指定商品「被服」について、要証期間に、本件商標権者よって使用されている。以下、その事実について、説明する。 (1)乙第1号証は、本件商標を付した商品「被服」の写真である。 乙第1号証の各頁の写真は、要証期間外である2022年10月20日に撮影されたものである。 しかしながら、本件商標権者は、乙第1号証の各写真に写っている各「被服」を要証期間から現在に至るまで販売している。 乙第1号証の各写真に写っている各「被服」は、本件商標が記載された下げ札が取り付けられている。すなわち、本件商標は、各種の被服に付されている。 以下においては、特に、乙第1号証の第5頁の写真に写っているマフラーについて、本件商標が要証期間に本件商標権者によって使用されている事実について説明する。 (2)乙第2号証の1は、本件商標を付したイエローのマフラーの下げ札(表面)の近傍の写真である。 乙第2号証の2は、本件商標を付したイエローのマフラーの下げ札(裏面)の近傍の写真である。 なお、乙第2号証の写真に写っているマフラーの状態は、流通用の透明な袋によって包装されている状態である。 乙第2号証の各写真は、乙第1号証の各写真と同様に、要証期間外である2022年10月20日に撮影されたものである。 しかしながら、本件商標権者は、上述したように、乙第1号証の第5頁、乙第2号証の写真に写っているマフラーを要証期間から現在に至るまで販売している。 乙第1号証の第5頁、乙第2号証の写真に写っているマフラーは、ネームに下げ札が取り付けられている。 この下げ札の表面には、本件商標が記載されている。 乙第1号証の第5頁、乙第2号証の写真に写っている下げ札の裏面には、乙第2号証の2に示されているように、NO.(型番)として「214FB020」が、COL(カラー)として「25」が、SIZE(サイズ)として「F」が記載されている。 カラーの「25」は、本件商標権者の商品においては「イエロー」を意味している。 サイズの「F」は、本件商標権者の商品においては「フリー」を意味している。 また、乙第1号証の第5頁、乙第2号証の写真に写っている下げ札の裏面には、乙第2号証の2に示されているように、本件商標権者の名称の英語表記である「Brownie inc.」と、本件商標権者の電話番号と、本件商標権者のオンラインショップのURLである「https://brownie-fashion.com」とが記載されている。 また、乙第1号証の第5頁、乙第2号証の写真に写っているマフラーは、洗濯ネームが取り付けられている。 この洗濯ネームには、型番である「214FB020」と、本件商標権者の名称を示す「(株)ブラウニー」と、本件商標権者の電話番号とが記載されている。 以上に説明したように、本件商標は、型番「214FB020」のマフラーに付されている。 (3)本件商標権者は、型番「214FB020」のマフラーを中国のTAICANG SANHUI TRADING CO.,LTD.(以下「SANHUI社」という。)から仕入れている。 乙第3号証の1は、型番「214FB020」のマフラーの発注書の送信の際のやりとりを示すSkypeの画面である。 乙第3号証の2は、乙第3号証の1に示すやりとりによって2021年10月11日16:43に送信された、型番「214FB020」のマフラーの発注書である。 乙第4号証は、SANHUI社のK氏から本件商標権者の代表取締役であるM氏に送信された電子メールである。 乙第3号証の2の発注書には、発注書の日付として「2021年」が、担当としてM氏の姓の印影が、発注書の発行元として「Brownie inc.」が、仕入先として「SANHUI」が、仕入月として「10月」が、NO.(型番)として「214FB020」が、品名として「ふんわりボリュームマフラー」が記載されている。 この発注書には、ネーム及び下げ札の指示として「Brownie」が、洗濯ネームの指示として「ブラウニー」が記載されている。 「Brownie」という指示のネームは、乙第1号証の第5頁、乙第2号証の写真に写っているネームと同様のネームを指している。 「Brownie」という指示の下げ札は、乙第1号証の第5頁、乙第2号証の写真に写っている下げ札と同様の下げ札を指している。 「ブラウニー」という指示の洗濯ネームは、乙第1号証の第5頁、乙第2号証の写真に写っている洗濯ネームと同様の洗濯ネームを指している。 乙第3号証の2の発注書によると、型番「214FB020」のマフラーとして、アイボリー20枚、イエロー20枚、ブラウン20枚、グリーン20枚、ピンク20枚の合計100枚が発注されていることが明らかである。 乙第3号証の1によると、2021年10月11日16:43にK氏に乙第3号証の2の発注書を送信していることが明らかである。 乙第4号証によると、乙第3号証の1に示されているK氏が、SANHUI社の従業員であることが明らかである。 乙第3号証の1、乙第3号証の2及び乙第4号証によると、本件商標権者は、型番「214FB020」のマフラーの発注書を、2021年10月11日にSANHUI社のK氏に送信していることが明らかである。 乙第5号証は、SANHUI社と、本件商標権者との間の販売契約書(SALES CONTRACT)の写しである。 乙第5号証の販売契約書には、契約番号(合同号)として「SHZ21014」が、販売契約書の日付として「2021/10/19」が、型番「214FB020」の商品の数量として「100 PCS」が、備考(Remarks)として「数量および金額の許容量が5%前後であること」が記載されている。 乙第3号証の1、乙第3号証の2、乙第4号証及び乙第5号証によると、本件商標権者が型番「214FB020」のマフラーの発注書を2021年10月11日にSANHUI社のK氏に送信した後、型番「214FB020」のマフラーの販売契約が2021年10月19日にSANHUI社と、本件商標権者との間で締結されていることが明らかである。 乙第6号証は、SANHUI社から本件商標権者への送り状(INVOICE)の写しである。 乙第6号証の送り状には、送り状番号(Invoice No.)として「SHE-14554」が、契約番号(Contract No.)として「SHZ21014」が、日付として「2021/10/23」が、型番「214FB020」の商品の数量として「96 PCS」が記載されている。 また、乙第6号証の送り状には、型番「214FB020」の商品を含む全ての商品のTOTALの数量(Quantities)として「448 PCS」が、型番「214FB020」の商品を含む全ての商品のTOTALの金額(Amount)として「JPY 525,670.00」が記載されている。 乙第5号証及び乙第6号証によると、型番「214FB020」の商品の販売契約が2021年10月19日にSANHUI社と、本件商標権者との間で締結された後、型番「214FB020」の商品が2021年10月23日にSANHUI社から本件商標権者宛に送られていることが明らかである。 なお、乙第5号証の販売契約書における型番「214FB020」の商品の数量が「100 PCS」であるのに対して、乙第6号証の送り状における型番「214FB020」の商品の数量が「96 PCS」である理由は、被服においては検品などの結果、発送の数量が発注の数量通りにならない場合が少なからず生じるからである。 乙第7号証は、SANHUI社から本件商標権者への売掛金明細の写しである。 乙第7号証の売掛金明細には、売掛金明細のタイトルとして「2021年10月売掛金明細」(審決注:「売掛金明細」の実際の表記は中国語である。)が、売掛金明細の日付として「2021年10月29日」が、売掛金明細の発行元としてSANHUI社の中国語表記が記載されている。 また、この売掛金明細には、送り状番号(INV#)が「SHE-14554」である取引について、出荷日(SHIP DATE)として「2021/10/23」が、数量(QTTY)として「448 PCS」が、金額(AMOUNT)として「JPY 525,670.00」が記載されている。 乙第6号証及び乙第7号証によると、型番「214FB020」の商品が2021年10月23日にSANHUI社から本件商標権者宛に送られた後、型番「214FB020」の商品の料金が2021年10月29日にSANHUI社から本件商標権者に請求されていることが明らかである。 以上に説明したように、乙第3号証ないし乙第7号証によって、型番「214FB020」のマフラーが要証期間において本件商標権者からSANHUI社に発注されてSANHUI社から本件商標権者に引き渡されたことが明らかである。 そして、上述したように、型番「214FB020」のマフラーには、本件商標が記載された下げ札が取り付けられている。 これらのことから、本件商標権者が、要証期間に、本件審判の請求に係る商品「被服」に含まれる商品「マフラー」の下げ札に、本件商標を付していることは明らかである。すなわち、本件商標権者が、要証期間に、商標法第2条第3項第1号に該当する商標の使用を行っていることは明らかである。 また、本件商標権者が、要証期間に、本件商標を付した下げ札が取り付けられた商品「マフラー」を輸入していることも明らかである。すなわち、本件商標権者が、要証期間に、商標法第2条第3項第2号に該当する商標の使用を行っていることも明らかである。 (4)本件商標権者は、ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」で被服を販売するファンアライブ株式会社(以下「ファンアライブ社」という。)に、型番「214FB020」のマフラーを含む被服を販売している。 具体的には、本件商標権者は、ファンアライブ社との間で取り決めた商品を、ファンアライブ社に発送することなく、「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOの物流拠点「ZOZOBASE」に直接発送する。 そして、「ZOZOTOWN」においてファンアライブ社が販売した本件商標権者の商品の売上げに応じた金額が、ファンアライブ社から本件商標権者に支払われる。 乙第8号証の1は、型番「214FB020」のマフラーの納品書の送信の際のやりとりを示す電子メールである。 乙第8号証の2は、乙第8号証の1の電子メールに添付された、型番「214FB020」のマフラーの納品書である。 乙第8号証の1の電子メールには、2021年10月25日午後1時54分に、ファンアライブ社のS氏から、本件商標権者側のM氏及びF氏に、フォロー可能数の問合せがあったことが示されている。ここで、フォロー可能数とは、本件商標権者が「ZOZOBASE」に発送可能な商品の数を意味している。 乙第8号証の1の電子メールには、2021年10月25日午後4時に、本件商標権者側のM氏から、ファンアライブ社のS氏に、フォロー数の回答があったことが示されている。ここで、フォロー数は、上述のフォロー可能数と同一の意味の言葉である。 乙第8号証の1の電子メールには、2021年10月25日午後8時10分に、ファンアライブ社のS氏から、本件商標権者側のM氏に、フォロー納品書が送信されたことが示されている。 このフォロー納品書は、2021年10月25日午後4時に、本件商標権者側のM氏から、ファンアライブ社のS氏に回答されたフォロー数に基づいて作成されたものである。 乙第8号証の1の電子メールには、フォロー納品書のファイル名として、「ZOZO納品書(追_No6939_ブラウニー様_20211025.xlsx」と記載されている。 乙第8号証の2の納品書は、乙第8号証の1の2021年10月25日午後8時10分の電子メールに添付されている「ZOZO納品書(追_No6939_ブラウニー様_20211025.xlsx」をMicrosoft Excelで開いたものである。 乙第8号証の2の納品書には、宛先として「株式会社ZOZO ZOZOBASE」が、会社名として「ファンアライブ株式会社」が、納品書日付として「2021/10/25」が、「ZOZOTOWN」における店舗名として「FUNALIVE」が、商品のブランド名として「Brownie」が記載されている。 また、乙第8号証の2の納品書には、ブランド品番「BR0-214FB020」の商品として商品名「【Brownie】ふんわりボリュームマフラー」のアイボリー、イエロー、ピンク、レッド、ブラウン、グリーン、ブルーがそれぞれ5枚、5枚、5枚、2枚、5枚、5枚、2枚納品されることが記載されている。ここで、ブランド品番の「BR0-214FB020」は、ブランド名「Brownie」を示す「BRO」と、商品の型番を示す「214FB020」とをハイフンで連結したものである。 乙第9号証は、型番「214FB020」のマフラーの発送を示す電子メールである。 乙第9号証の電子メールは、乙第8号証の1の2021年10月25日午後8時10分の電子メールに対する返信メールである。 乙第9号証の電子メールには、2021年10月27日午後4時50分に、本件商標権者側のF氏から、ファンアライブ社のS氏に、商品の発送を通知したことが示されている。 本件商標権者は、乙第8号証の2の納品書に記載されている商品を、この納品書を添付して、「ZOZOBASE」に発送したことになる。 乙第8号証の1、乙第8号証の2及び乙第9号証によると、「ZOZOBASE」宛てのファンアライブ社の納品書が添付された型番「214FB020」のマフラーを本件商標権者が要証期間に「ZOZOBASE」に発送したことが明らかである。 乙第10号証の1は、ZOZOTOWNにおける売上げの明細データのファイルを受信した際の電子メールである。 乙第10号証の2は、乙第10号証の1の電子メールに添付された、ZOZOTOWNにおける売上げの明細データのファイルを開いた画面のスクリーンショットである。 乙第10号証の3は、乙第10号証の1の電子メールに添付された、ZOZOTOWNにおける売上げの明細データの全内容である。 乙第10号証の1の電子メールには、2021年11月3日午後3時29分に、ファンアライブ社から、本件商標権者側のM氏に、2021年10月分のZOZOTOWNにおける売上げの明細データが送信されたことが示されている。 乙第10号証の1の電子メールには、明細データのファイル名として、「202110_売上精算_00044-株式会社ブラウニー様.xlsx」と記載されている。 乙第10号証の2の明細データは、乙第10号証の1の電子メールに添付されている「202110_売上精算_00044-株式会社ブラウニー様.xlsx」をMicrosoft Excelで開いたものである。 乙第10号証の2の明細データは、画面のスクリーンショットであるため、内容の一部のみしか確認することができない。したがって、乙第10号証の1の電子メールに添付されている「202110_売上精算_00044-株式会社ブラウニー様.xlsx」の明細データの全内容を、乙第10号証の3に示している。 乙第10号証の3の明細データには、ブランド品番「BRO-214FB020」、商品名「【Brownie】ふんわりボリュームマフラー」のイエローのマフラーが2021年10月28日に出荷されたことと、ブランド品番「BRO-214FB020」、商品名「【Brownie】ふんわりボリュームマフラー」のグリーンのマフラーが2021年10月30日に出荷されたこととが示されている。 また、乙第10号証の3の明細データの「下代合計金額」欄の最下端には、70,530円が記載されている。 乙第11号証は、ZOZOTOWNにおける売上げに応じた請求書の写しである。 乙第11号証の請求書には、2021年10月分の請求書であることが示されている。 また、乙第11号証の請求書には、請求書の日付として「2021年11月3日」が、請求書の宛先として「ファンアライブ株式会社」が、請求書の発行元として本件商標権者である「株式会社ブラウニー」が記載されている。 また、乙第11号証の請求書には、乙第10号証の3の明細データの「下代合計金額」欄の最下端に記載されている70,530円と同一の金額が、精算額として記載されている。 乙第10号証及び乙第11号証によると、本件商標権者は、型番「214FB020」のマフラーを含む商品のZOZOTOWNにおける要証期間の売上げに応じた金額を、ファンアライブ社に要証期間に請求している。 以上に説明したように、乙第8号証ないし乙第11号証によって、型番「214FB020」のマフラーが要証期間において本件商標権者からファンアライブ社に譲渡されたことが明らかである。 そして、上述したように、型番「214FB020」のマフラーには、本件商標が記載された下げ札が取り付けられている。 これらのことから、本件商標権者が、要証期間に、本件商標を付した下げ札が取り付けられた商品「マフラー」を譲渡していることは明らかである。すなわち、本件商標権者が、要証期間に、商標法第2条第3項第2号に該当する商標の使用を行っていることは明らかである。 (5)以上に説明したように、本件商標は、その指定商品である「被服」について、要証期間に日本国内において、本件商標権者によって使用されていたことが明らかである。 第4 当審の判断 1 事実認定 被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。 (1)乙第2号証は、令和4年10月20日に撮影されたとされる写真であり、乙第2号証の1の写真から、商品に直接取り付けられたネームに、下げ札がプラスチックひもで取り付けられていること、当該下げ札に本件商標の記載があること、及び、上記商品にはさらに、洗濯に関する記号等が表示された洗濯ネームが直接取り付けられていることが、それぞれ見て取れる。 そして、乙第2号証の2からも、商品に直接取り付けられたネームに、下げ札がプラスチックひもで取り付けられていることが見て取れるところ、当該下げ札は、乙第2号証の1において見て取れる下げ札の裏面であるとされるものである。そして、当該下げ札に、「214FB020」の記載がある。 (2)乙第3号証の1は、マフラーの発注書(以下「発注書」という。)の送信の際のやりとりを示すSkypeの画面とされるものであり、乙第3号証の2は、乙第3号証の1に示すやりとりによって送信された発注書とされるものである。 そして、乙第3号証の1の1葉目の上部に、「2021年10月11日」の記載、同右上に、「16:43」の記載、その下に、画像の表示、その左下に、氏名の記載、その下に、「最短納期教えてください」の記載、その下に、「brownie」の欧文字を含むアカウント名の記載がある。 ここで、当該アカウント名の人物は、「brownie」の欧文字から、本件商標権者の社員であると認められる。 また、乙第3号証の2に表が示されているところ、この表の枠外の右上に「2021年」、同じく枠外の右下に「Brownie inc.」の各記載があり、表中、左から1列目において、「仕入先」欄に「SANHUI」、「仕入月」欄に、「10」の記載、左から2列目において、「NO.」欄に、「214FB020」、「品名」欄に「ふんわりボリュームマフラー」の記載があり、さらに、左から1列目の「ネーム」、「下げ札」、「洗濯ネーム」に対応する左から2列目の欄に、それぞれ「Brownie」、下向きの矢印、「ブラウニー」の各記載がある。 そして、この表は、乙第3号証の1に表示されている画像を拡大して表示したものと認められる。 一方、乙第4号証は、SANHUI社のK氏から本件商標権者の代表取締役のM氏に送信された電子メールとされるものであり、左下に、SANHUI社の社名及び乙第3号証の1における上記氏名と一致する氏名の記載があることから、乙第3号証の1における上記氏名の人物はSANHUI社の社員であると認められる。 以上から、乙第3号証は、令和3年10月11日に本件商標権者とSANHUI社との間で行われた、メッセージや画像データをやりとりした通信の記録であり、当該通信において、仕入先がSANHUI社であり、型番が「214FB020」の「ふんわりボリュームマフラー」についての詳細を記載した発注書に係る画像データが、令和3年10月11日に送受信されたものと認められる。 (3)乙第6号証は、SANHUI社から本件商標権者への送り状(INVOICE)の写しであるとされるものであり、その上部に、「TAICANG SANHUI TRADING CO.,LTD.」すなわちSANHUI社の記載、その下に「INVOICE」の記載、その下の「To Messrs:」の欄に、「BROWNIE INC.」及び「303 VIALETTO HARAJUKU 2-3-21 JINGUMAE SHIBZUYA-KU TOKYO JAPAN」の記載、その右の「Date:」欄に日付として「2021/10/23」の記載、その下の「Shipped to」欄に「KOBE」の記載、中央の表の部分の「Description」の列に「214FB020」の記載、これに対応して「Quantities」の列に「96PCS」の記載がある。 そして、これらの記載において、「BROWNIE INC.」、「303 VIALETTO HARAJUKU 2-3-21 JINGUMAE SHIBZUYA-KU TOKYO JAPAN」は、それぞれ本件商標権者の名称、住所の欧文字表記であり、「BROWNIE INC.」、「214FB020」及び「TAICANG SANHUI TRADING CO.,LTD.」の記載における「SANHUI」は、いずれも発注書における上記(2)の記載内容と一致しており、「2021/10/23」は、発注書に係る画像データが送受信された令和3年10月11日よりも後の、年月が同じ日付である。 (4)上記(2)及び(3)によれば、乙第6号証は、本件商標権者が、発注書に従って、令和3年10月23日に、型番が「214FB020」である「ふんわりボリュームマフラー」を、「96PCS」の数量について、SANHUI社から、「KOBE」すなわち神戸を経由して輸入したことを示す、送り状であると認められる。 (5)上記(1)のとおり、商品に直接取り付けられたネームにプラスチックひもで取り付けられた、一方の面に本件商標の記載がある下げ札の他方の面(裏面)に「214FB020」の記載があるところ、これは上記(4)の送り状の「ふんわりボリュームマフラー」の型番と一致しているから、当該商品は、「ふんわりボリュームマフラー」であると認められる。 また、上記(2)によれば、令和3年10月11日に、本件商標権者とSANHUI社との間で、「ふんわりボリュームマフラー」の「ネーム」、「下げ札」及び「洗濯ネーム」に関する事項として、それぞれに対応する発注書の「Brownie」、下向きの矢印及び「ブラウニー」の記載による具体的なやりとりがなされており、当該「ネーム」、「下げ札」、「洗濯ネーム」は、それぞれ、上記(1)で述べた、乙第2号証の写真から見て取れるネーム、下げ札、洗濯ネームを指しているものと理解できる。 そうすると、乙第2号証の写真が撮影されたとされる令和4年10月20日は要証期間よりも後であるとしても、上記(4)のとおり同3年10月23日に輸入された「ふんわりボリュームマフラー」には、本件商標の記載がある下げ札が取り付けられていたものと推認できる。 2 判断 上記1(4)及び(5)によれば、本件商標権者は、要証期間に含まれる令和3年10月23日に、本件商標が付された「ふんわりボリュームマフラー」を、販売を目的として我が国に輸入したものと判断でき、「ふんわりボリュームマフラー」は、本件商標の「被服」の範ちゅうに属する商品であって、この使用行為は、商標法第2条第3項第2号に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、弁駁書において、被請求人は、本件商標が付されていた下げ札が取り付けられた状態の、要証期間に取引された実際のマフラーを示す写真は一切提出しておらず、乙第1号証及び乙第2号証に係るマフラーと要証期間に取引されたマフラーの型番が同じとしても、それは、単に両マフラーが同一の商品であることを示すのみであること、及び、発注書における「Brownie」という指示が乙第1号証及び乙第2号証に係る下げ札と同様の下げ札であることを証明する客観的な証拠は、一切提出されていないことから、要証期間に取引されたマフラーに実際に下げ札が取り付けられていたこと、及び取り付けられていたとしても本件商標が下げ札に付されていたことは、何ら立証されていない旨、主張する。 しかしながら、上記1(5)のとおり、令和3年10月11日に、本件商標権者とSANHUI社との間で、「ふんわりボリュームマフラー」の「ネーム」、「下げ札」及び「洗濯ネーム」に関する具体的なやりとりがなされていることよりすれば、同年10月23日に輸入された「ふんわりボリュームマフラー」には、本件商標の記載がある下げ札が取り付けられていたものと推認できるから、請求人の上記主張は採用できない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る本件商標の指定商品である「被服」の範ちゅうに属する商品について、本件商標の使用をしていたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300783

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