商標拒絶査定不服審判
2024-007834
ラクニー、ラクーニー
- 審判番号
- 2024-007834
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-048181
- 請求日
- 2024年05月10日
- 審決日
- 2025年06月03日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社RAKUNY
- 【請求人代理人】黒住 智彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-48181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月13日に登録出願された商願2022-117472に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和5年5月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月 2日 :上申書の提出
令和5年 5月22日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月 9日 :意見書の提出
令和6年 1月16日 :上申書の提出
令和6年 2月 8日付け:拒絶査定
令和6年 5月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「RAKUNY」の文字を標準文字で表してなり、第9類
「電子計算機用プログラム,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータプログラム用記録済み磁気カード」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5950841号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成28年9月28日登録出願、第9類「携帯電話機用のケース,スマートフォン用のケース,携帯電話機用のカバー,スマートフォン用のカバー,携帯電話機用のストラップ,スマートフォン用のストラップ,携帯電話機用の部品及び附属品,スマートフォン用の部品及び附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,バッテリー,電線及びケーブル,交流・直流変換器,その他の配電用又は制御用の機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成29年6月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「RAKUNY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ラクニー」の称呼を生じ、当該文字は、我が国の一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではないから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「U」の上部と中央部に横線が引かれてはいるものの「RAKUNI」の欧文字を表したものと理解し得るものであるところ、その構成文字からローマ字風に読み「ラクニ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、語尾の「Y」と「I」の差異及び、通常の「U」と上部と中央部に横線の引かれた「U」の差異を有するため、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ラクニー」の称呼と引用商標から生じる「ラクニ」の称呼とは、語尾において長音の有無という差異を有し、前者が4音、後者が3音という短い音構成においては、長音の有無が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じず比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観上、明確に区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別し得ることからすると、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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