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商標取消審判

2022-300557

オリカ

審判番号
2022-300557
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2017-159592
登録番号
6080429
請求日
2022年06月17日
審決日
2024年01月19日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アミリス,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
  • 【被請求人】有限会社 ミヤココーポレーション
  • 【被請求人代理人】弁理士法人むつきパートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T132 .1 -Y (W03) / T132 .11 -Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第1号、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第2条第3項第8号、商標法第38条第5項、商標法第2条第3項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6080429号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6080429号商標(以下「本件商標」という。)は、「OLIKA」の文字を標準文字で表してなり、平成29年12月4日に登録出願、第3類「化粧品,香料,薫料,ボディ用ローション,香料入りローション,ボディマッサージ用ローション,浴用芳香剤,浴用ローション,歯磨き,洗口液,クリーム,香水」を指定商品として、同30年9月14日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年7月1日である。 なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和元年(2019年)7月1日ないし令和4年(2022年)6月30日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品,香料,ボディ用ローション,香料入りローション,ボディマッサージ用ローション,浴用ローション,歯磨き,洗口液,クリーム,香水」(以下「請求に係る指定商品」という。)の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を答弁書において要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第18号証を提出した。 本件商標権者は、請求に係る指定商品中「化粧品,ボディ用ローション,香料入りローション」に相当する商品(以下「本件商品」という。)につき、2021年2月頃から商品開発を行い、本件商標を印刷した容器及び包装箱に収容し、同年7月頃から自社店舗にて販売のため展示し及び本件商標とともに本件商品紹介を表示させた自社通販サイトや大手通販サイトにて現在に至るまで販売を行っている。 1 本件商品について (1)本件商品は、リラックスできる香りと効果を持つオイルである(乙1、乙2)。 本件商品はロールオンタイプの茶色い容器に入っており、適量をこめかみや手首などに塗り込むように馴染ませて使用する(乙2)。 (2)本件商品の容器や包装箱には「Aroma Oil」の文字があるが、これは原材料の一部に精油を含むCBDオイル製品であることを意味している。主成分たるCBDすなわちカンナビジオールは、日本化粧品工業連合会の化粧品成分表示名称リストに掲載されている化粧品成分であり(乙3)、本件商品は「化粧品」として流通しているものである。 なお、本件商品は本件商標権者の発注条件に従い株式会社コスメテックス(以下「コスメテックス社」という。)が製造しているが、同社は化粧品製造販売業者である(乙4)。ここで、コスメテックス社は2021年3月25日に「化粧品製造販売届書」を東京都知事宛てに提出しているところ、同書面には、販売名として本件商標「OLIKA」の文字及び本件商品「ロールオンオイル」の文字が記載され、これを化粧品として届けている(乙5)。 (3)以上より、本件商品は化粧品として製造・販売されており、請求に係る指定商品中「化粧品,ボディ用ローション,香料入りローション」に該当する。 2 本件商標の使用態様及び使用時期について (1)本件商品の容器に本件商標を付する行為について ア 本件商標権者は、2021年3月に株式会社CBD(以下「CBD社」という。)に本件商品ロールオンアロマオイル(CBDオイル)及び本件商標「OLIKA」の文字を白字で印字した茶色の瓶(以下「本件商品容器」という。)の製造依頼をし、CBD社は下請け業者である株式会社グレースエフエー(以下「グレースエフエー社」という。)に製造委託を、グレースエフエー社はコスメテックス社に製造委託を行い、同年7月19日に本件商標を付した本件商品容器に充填された本件商品は全て本件商標権者に納品され(乙6~乙9)たのち、同月頃から本件商標権者の自社店舗「Lovetimecafe&TOKYOMIYAKO(ラブタイムカフェ&東京みやこ)」(乙10)、同年8月頃から楽天市場(乙11)及びYAHOO JAPANショッピング(乙12)、同年9月頃から本件商標権者の自社公式通販サイト(乙2、以下「商標権者通販サイト」という。)にて販売を開始し、現在も販売を継続している。 イ 以上の通り、要証期間内に、発注者である本件商標権者の指示のもとに本件商品及び本件商標を付した本件商品容器が製造され、製造された本件商品入りの本件商品容器は全て本件商標権者に納品され、本件商標権者がそれを販売していることから、本件商標権者が本件商品の包装に本件商標を付したものといえる(商標法第2条第3項第1号)。 (2)本件商品のパッケージ(包装箱)に本件商標を付する行為について ア 本件商標権者は本件商品のパッケージ製作を株式会社創工社(以下「創工社」という。)に委託し、創工社は本件商品のパッケージを製作した後、これを本件商標権者に納品し、2021年7月31日付けで当該パッケージの制作費に係る請求書を発行した(乙13、乙14)。当該パッケージには本件商品名の記載とともに、緑色かつ通常の書体で本件商標「OLIKA」が付されている(乙15)。 その後、本件商標権者は、本件商品を上記本件商品容器に充填したものを本包装箱に収容し、上記(1)アのとおり2021年7月頃から販売開始している。 イ 以上のとおり、要証期間内に、本件商標権者の指示・監督のもと、創工社により本件商標を付した包装箱が製造され、当該包装箱は本件商標権者に納品され、本件商標権者は当該包装箱に本件商品を充填した上記本件商品容器を収容して販売していることから、本件商標権者が本件商品の包装に本件商標を付したものといえる(商標法第2条第3項第1号)。 (3)本件商品容器及び包装箱に本件商標を付したものを譲渡する行為について ア 本件商標権者は、商標権者通販サイトにおいて、本件商標を本件商品容器及び包装箱に付した本件商品を販売しているが(乙2)、当該サイトの各ページ最下部のURLの表示から、当該URLの登録日は2021年9月3日であることが分かる。その後、2021年9月12日から本件商品を商標権者通販サイトから購入可能となっている(乙16)。 イ 上述の通り、本件商標権者は、本件商品を充填した茶色い容器を包装箱に収容して、2021年7月より自社店舗にて、同年8月より楽天及びヤフーショッピングにて販売を開始している。 この点、本件商標権者ホームページの企業情報ページにおける「企業沿革」部分の一覧中に「2021年7月(令和3年):OLIKA Aroma Oil ロールオンオイルを発売」と記載されている(乙17)。 ウ 上記事実より、要証期間内に、本件商標権者は本件商品の容器及び包装箱に本件商標を付した状態で本件商品を販売しており、本件商標権者は本件商品の包装に本件商標を付したものを譲渡したといえる(商標法第2条第3項第2号)。 (4)本件商品に係る広告行為について ア 上記のとおり、本件商標権者は、商標権者通販サイトにおいて本件商標を本件商品容器及び包装箱に付した本件商品の画像を掲載するとともに本件商品の紹介を行い、本件商品のブランド名として本件商標を掲載している(乙2)。 イ また、本件商品に係るホームページはその最終ページの「Copy Right(C)2021」の文字から、2021年に公開されたことが推測できる(乙1)。そして、当該ホームページは現在も運営されている。 ウ 上記事実より、要証期間内に、本件商標権者は本件商品に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供したといえる(商標法第2条第3項第8号)。 3 本件商標の使用者について 上記のとおり、本件商品容器や包装箱に本件商標を付す行為、本件商標を包装に付した本件商品を販売する行為及び本件商標に係る本件商品の広告行為のいずれについても本件商標権者が行っていることから、本件商標の使用者は本件商標権者である。 4 使用商標について 本件商品容器及び包装箱には通常の書体にて「OLIKA」と表示されている。 また、商標権者通販サイトには「OLIKA Aroma Oil ロールオンオイル」とあるが、「Aroma Oil」は精油を加えたオイルを、「ロールオンオイル」はロールオンタイプの容器で使用するオイルを表す記述的記載であるため、商標として使用されているのは「OLIKA」部分である。 さらに、本件商品に係るホームページには「OLIKA CBDオイル」とあるが、「CBDオイル」はCBDを使用したオイルであることを表す記述的記載であるため、商標として使用されているのは「OLIKA」部分である。 したがって、本件使用商標は本件商標と同一又は社会通念上同一(商標法第38条第5項括弧書き)の商標である。 5 以上によれば、本件商標権者は、要証期間に日本国内において、指定商品中「化粧品,ボディ用ローション,香料入りローション」につき、本件商標を使用していることは明白である。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。 ア 本件商標権者は、東京都墨田区に所在する、事業内容を化粧品、日用品雑貨、食料品、ライセンス商品の企画・販売及び酒類の販売、卸及び輸出入とする法人である(乙17)。 イ 本件商標権者は2021年(令和3年)7月に、商品名を「OLIKA Aroma Oil ロールオンオイル」とする商品(以下「使用商品」という。)の発売を開始した(乙17)。 ウ 本件商標権者に係る商品販売サイト(商標権者通販サイト)及びYAHOOショッピングにおいて、使用商品が販売されているところ、当該ウェブサイトの印刷日は、2022年11月21日又は同月22日である。そして商標権者通販サイトに表示されている、使用商品の包装箱及び包装瓶には、それぞれ色彩は異なるもの、ゴシック態様で表された「OLIKA」の文字(以下「使用商標」という。)及び「Aroma Oil」の欧文字が表示されている(乙2、乙12)。 エ 上記ウに係る包装箱の展開図と認められる書証には「OLIKA」の文字(使用商標)及び「Aroma Oil」の欧文字と「【発売元】」として「MIYAKO CORPORATION Co.Ltd」の文字が表示されている(乙15)。 2 上記1の認定事項により以下判断する (1)使用商品について 使用商品は、その商品名中の「Aroma Oil」の文字及び包装箱及び包装瓶の「Aroma Oil」の表示から「アロマオイル」と認められる。 そして、当該「アロマオイル」は請求に係る指定商品中、第3類「香料」に含まれる商品である。 したがって、使用商品は請求に係る指定商品の範ちゅうの商品である。 (2)本件商標と使用商標の同一性について 本件商標は、上記第1のとおり「OLIKA」の文字を標準文字で表してなる。 他方、使用商品の包装箱及び包装瓶に付されている使用商標は別掲のとおり「OLIKA」の文字をゴシック態様で表したものである。 そうすると、使用商標と本件商標とは書体にのみに変更を加えた同一の文字からなる商標であるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (3)商標の使用及び使用時期について 本件商標権者は、2021年(令和3年)7月に使用商品の販売を開始している。そして、印刷日を2022年11月21日又は同月22日とするウェブサイトに表示されている使用商品の包装箱及び包装瓶には使用商標が表示されているところ、使用商品の販売開始時にも同じ包装箱及び包装品が使用されていたとするのが自然である。 したがって、本件商標権者は、要証期間である2021年7月には、使用商品の販売に際して、使用商品の包装箱及び包装瓶に使用商標を付していたものと認められる。 また、本件商標権者は、日本国内に所在することから、本件商標の使用場所も日本国内であると認められる。 (4)商標の使用者について 商標権者通販サイト及びYAHOOショッピングにおいて表示されている使用商品の包装箱の展開図と認められる書証には、発売元として「MIYAKO CORPORATION Co.Ltd」の文字が表示されており、商標権者通販サイト及びYAHOOショッピングにおいて表示されている使用商品の包装箱にも同様の表示があるものと推認できる。そして、当該文字は本件商標権者の英語表記と認められる。 そうすると、使用商品の発売元は本件商標権者と認められるから、使用商標の使用者は本件商標権者である。 (5)小括 以上によれば本件商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる第3類「香料」の範ちゅうの商品と認められる「アロマオイル」の包装箱に本件商標と社会通念上同一の商標を付したものである。 本件商標権者の上記行為は、商標法第2条第3項第1項の「商品の包装に標章を付する行為」に該当する。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品に含まれる第3類「香料」の範ちゅうの商品について、本件商標を使用していたことを証明したというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300557

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