特許拒絶査定不服審判
2016-019215
スクアランおよびイソスクアラン組成物ならびにそれを調製する方法
- 審判番号
- 2016-019215
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-511388
- 請求日
- 2016年12月22日
- 審決日
- 2018年04月25日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アミリス, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 木村 敏康
- 分類
- P18 .121-WYF(C07C) / P18 .536-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-511388「スクアランおよびイソスクアラン組成物ならびにそれを調製する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月24日国際公開、WO2011/146837、平成25年 7月25日国内公表、特表2013-530145、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年 5月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年 5月21日 (US)アメリカ合衆国 2011年 2月28日 (US)アメリカ合衆国 2010年10月 8日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成30年3月7日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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