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商標取消審判

2025-300087

イグリップス、エグリップス

審判番号
2025-300087
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-047946
登録番号
5632026
請求日
2025年01月20日
審決日
2026年03月11日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ピア カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】TRY国際弁理士法人
  • 【被請求人】ノ、ビ ア
  • 【被請求人代理人】弁理士法人後藤特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 山田 和彦
分類
T131 .1 -Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5632026号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5632026号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5632026号商標(以下「本件商標」という。)は、「EGLIPS」の文字を標準文字で表してなり、平成25年6月21日に登録出願、第3類「化粧品,シャンプー,化粧せっけん,水せっけん,薬用せっけん,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,つけづめ」を指定商品として、同年11月22日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和7年2月6日にされたものであり、この登録前3年以内の期間(令和4年(2022年)2月6日ないし同7年(2025年)2月5日)を、以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び令和7年5月13日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年10月28日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。 なお、以下、証拠の表記に当たっては、甲第1号証を「甲1」、乙第1号証を「乙1」のように省略して記載する場合がある。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 弁駁書の要旨 (1)証拠として提出された商品について 被請求人は、「EGLIPS」の文字が付された商品の使用証拠として乙1ないし乙3を提出しているが、これらの証拠に掲載されている商品(「ブラーパウダーティント」、「ミューズインベルベットリップスティック」、「グローパウダーパクト」)は、もともと被請求人の製品ではない。 これらの製品は、請求人が合併した旧「株式会社ビアロサ社(Viarosa Co.,Ltd.)」によって製造・販売されていたものである。 この合併の事実は、NOTASRIAL CERTIFICATE(甲3)第4ページの記載から明らかである。 (2)販売行為の主体と態様について 請求人(旧ビアロサ社)は、当時、これらの製品を韓国国内のオフライン店舗及び自社公式オンラインモールでのみ販売しており、日本のオンラインショッピングモール「Qoo10」において直接販売した事実は一切ない。 したがって、乙1ないし乙3の記事投稿者が「Qoo10」で購入したという事実は、何らかの第三者(リセラー)が、請求人(旧ビアロサ社)から正規ルートで製品を仕入れ、それを「Qoo10」上で転売したものと推定される。 乙1ないし乙3において、メーカー名として「スカイ007」と記載されているが、これは請求人の旧商号の略称である(甲3)。 この事実を踏まえ、仮に乙号証に示された行為が商標の「使用」に該当するとしても、要証期間に、本件商標をその指定商品について使用をしていた主体は、被請求人ではなく請求人である。 (3)請求人の韓国における商標の取得状況 請求人は、韓国において、「EGLIPS」の文字からなる商標の商標権者である(甲7)。 (4)請求人と被請求人との間の訴訟について 請求人と被請求人との間では、韓国において商標権移転登録等請求に関する事件が係属していた(甲9)。 (5)商標の「商標的使用」に該当しないこと 商標法第50条の不使用取消審判において「商標の使用」と認められるためには、その商標が自他商品・役務識別機能又は出所表示機能を発揮する態様で使用されていることが必要である。 被請求人が主張するように、第三者であるリセラーによる「Qoo10」での販売が日本国内であったとしても、その行為は本件商標の「商標的使用」には該当しない。 (6)結語 被請求人の答弁は理由がなく、本件商標は商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取り消されるべきである。 第3 被請求人の主張の要点 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙1ないし乙3を提出した。 1 答弁書による主張の要旨 被請求人は、要証期間に、日本のオンラインショッピングモール「Qoo10」を介して「化粧品」等の商品に本件商標を付して販売している。 被請求人は、日本のコスメ・美容サービスのプラットフォームである「LIPS」における口コミ記事3件を使用の証拠として提出する。 1件目(乙1)は、2022年11月23日に投稿された「EGLIPS」の文字が付された「ブラーパウダーティント」についてのものである。 2件目(乙2)は、2022年12月27日に投稿された「EGLIPS」の文字が付された「リップスティック」についてのものである。 3件目(乙3)は、2024年1月5日に投稿された「EGLIPS」の文字が付された「グローパウダーパクト」についてのものである。 これらの証拠から、要証期間に、本件商標をその指定商品に使用していたことは明らかである。 2 審尋 審判長は、令和7年12月5日付け審尋を通知し、相当の期間を指定して、合議体の暫定的見解及び請求人の弁駁に対する被請求人の意見を求めたが、応答はなかった。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙1は、「LIPS」と称するウェブページを出力したものであり、1葉目に「EGLIPSブラーパウダーティントの口コミ」、「投稿日:2022年11月23日」、「Qoo10で購入」の記載とともに、「EGLIPS」の文字を付した商品の写真が掲載されている。また、3葉目の「商品詳細情報」部分に、「ブランド名 EGLIPS(イーグリップス)」、「メーカー名 スカイ007」、「カテゴリ 口紅・グロス・リップライナー・リップケア>リップティント」の記載がある。 (2)乙2は、「LIPS」と称するウェブページを出力したものであり、1葉目に「EGLIPSミューズインベルベットリップスティックの口コミ」、「投稿日:2022年12月27日」の記載とともに、「EGLIPS」の文字を付した商品の写真が掲載されている。また、2葉目に「Qoo10で5本セットで2500円で購入しました」、4葉目の「商品詳細情報」部分に、「ブランド名 EGLIPS(イーグリップス)」、「メーカー名 スカイ007」、「カテゴリ 口紅・グロス・リップライナー・リップケア>口紅」の記載がある。 (3)乙3は、「LIPS」と称するウェブページを出力したものであり、1葉目に「ETUDE他、4商品を使った口コミ」、「投稿日:2024年01月05日」、「EGLIPSグローパウダーパクト」、「Qoo10で買ってみましたが、」の記載とともに、「EGLIPS」の文字を付した商品の写真が掲載されている。 2 判断 被請求人は、商標権者が日本のオンラインショッピングモール「Qoo10」を介して「化粧品」等の商品に本件商標を付して販売していると主張するので、これについて検討する。 乙1ないし乙3は、「LIPS」と称するウェブページにおいて、「EGLIPS」の文字を付した口紅等の商品を購入した者が投稿した記事を出力したものであるが、投稿日はいずれも要証期間であり、また、「EGLIPS」の文字を付した口紅等の写真が掲載され、いずれの商品も投稿者が「Qoo10」で購入したことが認められる。 しかしながら、商品の購入先である「Qoo10」と商標権者との関係が不明である。また、乙1及び乙2によれば、「メーカー名 スカイ007」の記載から、「EGLIPS」の文字を付した口紅等の商品の製造者は「スカイ007」と認められるが、「スカイ007」と商標権者との関係が不明である。他に「EGLIPS」の文字を付した口紅等の商品の販売者、製造者に関する記載は確認できず、その他、商標権者が「EGLIPS」の文字を付した口紅等の商品を「Qoo10」を介して販売したことを裏付ける証拠もないから、商標権者が「EGLIPS」の文字を付した口紅等の商品を「Qoo10」を介して販売したとは認められない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標の指定商品についての本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることはできない。 また、請求人は、本件商標をその指定商品について要証期間に使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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