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特許拒絶査定不服審判

2022-021007

可搬型工作機械

審判番号
2022-021007
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-513770
請求日
2022年12月26日
審決日
2024年01月23日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フェスツール ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】井上 正
  • 【請求人代理人】飯野 茂
  • 【請求人代理人】河野 直樹
  • 【請求人代理人】金子 早苗
審判長/審判官
  • 審判長 渋谷 善弘
  • 審判官 刈間 宏信
  • 審判官 大山 健
分類
P18 .537-WYF(B23D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-513770「可搬型工作機械」拒絶査定不服審判事件〔平成31年4月4日国際公開、WO2019/063687、令和2年12月3日国内公表、特表2020-535025、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)9月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年9月29日、ドイツ連邦共和国 2017年12月13日、ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和5年12月13日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-021007

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