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特許拒絶査定不服審判

2020-010975

金属加工物用鋸盤

審判番号
2020-010975
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-094706
請求日
2020年08月06日
審決日
2021年11月02日
公報発行日
2022年04月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】コイロ ベズィッツ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー エーデーファウ-ディーンストライストゥングス コマンデイトゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】特許業務法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 河端 賢
  • 審判官 見目 省二
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .121-WZF(B23D) / P18 .537-WZF(B23D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2015-94706「金属加工物用鋸盤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月3日出願公開、特開2015-214017〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、平成27年5月7日(パリ条約による優先権主張 2014年5月7日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1-5に係る発明は、平成31年3月18日提出の手続補正書により補正した特許請求の範囲の請求項1-5に記載した「鋸盤」に関するものであると認める。 これに対して、令和3年6月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-010975

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