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特許拒絶査定不服審判

2022-000564

棒材を剪断するための方法および設備

審判番号
2022-000564
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-502625
請求日
2022年01月13日
審決日
2023年03月22日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ハテブル ウムフオルマシネン アクチエンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】山田 卓二
  • 【請求人代理人】岡部 博史
  • 【請求人代理人】稲葉 和久
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 鈴木 貴雄
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .537-WYF(B23D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-502625「棒材を剪断するための方法および設備」拒絶査定不服審判事件〔2018年(平成30年)1月25日国際公開、WO2018/015370、令和元年9月12日国内公表、特表2019-525847、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)7月18日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2016年7月19日 (CH)スイス連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和4年12月8日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~10に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000564

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