2022-020951
経皮透過型薬物伝達パッチおよびその製造方法
- 審判番号
- 2022-020951
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-514258外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月23日
- 審決日
- 2024年11月06日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ポステック アカデミー-インダストリー ファンデーション
- 【請求人代理人】荒船 博司
- 【請求人】シルラ インダストリアル カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】荒船 博司
- 分類
- P18 .121-WZ (A61M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 13項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成30年 5月18日の出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。
第2 本願発明
本願の特許請求の範囲の請求項1~14に係る発明は、令和 6年 6月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、そのうちの請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。
「【請求項1】複数の開口を有する可撓性のベース層;および前記ベース層の一面に位置し、生分解性高分子と薬物を含み、内部に空の空間を有する複数のマイクロニードルを含み、前記複数の開口は前記複数のマイクロニードルそれぞれの前記空の空間と通じて前記空の空間を開放させ、前記空の空間は前記ベース層に向かって開かれた空間であり、前記複数のマイクロニードルそれぞれは放射方向に伸びた複数の突起を含む星形のピラミッドからなり、前記複数の突起それぞれは尖った端部と、端部よりマイクロニードルの中心に向かってさらに内側に位置しながら隣接の突起と接する根部とを含み、前記複数の突起のうちの円周方向に沿って隣接した二つの突起の間は凹んでおり、前記隣接する二つの突起の二つの面は根部で設定された角を成して接し、前記複数のマイクロニードルそれぞれで、前記ベース層から前記の空の空間の端までの高さは前記ベース層から前記マイクロニードルの尖端部までの高さの半分以上である経皮透過型薬物伝達パッチ。」
第3 拒絶の理由
当審が令和 6年 3月21日付けで通知した拒絶理由は、本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。
引用文献1.特表2002-517300号公報
2.韓国公開特許第10-2018-0046829号公報
3.特開2016-158930号公報
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1の記載事項
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上記引用文献1には、次の記載がある(下線は当審で付した。以下同様。)。
ア「【0014】
(発明の要旨)
組織を通過する分子(薬物および生物学的分子を含む)の輸送のための微小針デバイス、およびこのデバイスを製造するための方法が提供される。この微小針デバイスは、皮膚または他の組織障壁を通過する臨床的に適切な速度で、損傷、痛み、または組織への刺激作用が最小であるか全く伴わずに、薬物の送達または体液の除去を可能にする。微小針は、種々の材料(生分解性もしくは非生分解性のポリマー材料または金属を含む)から形成され得る。」
イ「【0020】
(2.微小針デバイス)
本明細書中に開示される微小針デバイスは、以下を備える:基板;1つ以上の微小針;および必要に応じて、薬物の送達または分析物の収集のためのリザーバー、ならびに前述の相互作用を制御するためのポンプ、センサ、および/または微小プロセッサ。
【0021】
(a.基板)
デバイスの基板は、種々の材料から構築され得、この材料としては、金属、セラミック、半導体、有機物質、ポリマー、および複合体が挙げられる。この基板は、微小針が装着されるかまたは完全に形成される基部を備える。」
ウ「【0023】
一般に、微小針は、皮膚に挿入される間、多くの日数まで配置したままにする間、そして除去される間、薬物の送達のためにインタクトなままにするために、機械的強度を有するか、または生物学的流体の収集のための導管として作用するべきである。しかし、微小針が生分解性ポリマーから形成される実施態様において、この機械的要求は、あまり厳密ではない。なぜなら、微小針またはその先端は、例えば、皮膚中で崩壊し得、そして生分解するからである。にもかかわらず、その意図された目的(例えば、その導管機能)を提供する微小針を少なくとも十分長くインタクトなままにする生分解性微小針が依然として必要である。それゆえ、生分解性微小針は、非生分解性のものに比べて、増加したレベルの安全性を提供し得る。この微小針は、標準的な方法を用いて滅菌されるべきである。」
エ「【0025】
微小針は、まっすぐまたはテーパー状のシャフトを有し得る。実質的に均一の直径を有する中空微小針(この針は、尖点テーパー状にならない)は、本明細書中で「微小管」といわれる。本明細書中で使用される場合、用語「微小針」は、他に示されない限り、微小管およびテーパー状の針の両方を含む。好ましい実施態様において、この微小針の直径は、微小針の基端で最大であり、そしてこの基部の遠位にある端部で尖点へテーパー状になる。この微小針はまた、まっすぐ(テーパー状になっていない)部分およびテーパー状の部分両方を含む軸を有するように製作され得る。
【0026】
この微小針は、垂直に環状断面を有するか、またはこの断面が非環状であり得るシャフトとともに形成され得る。例えば、この微小針の断面は、多角形(例えば、星型、四角、三角)、長方形、または別の形状であり得る。」
オ「【0029】
このデバイスの好ましい実施態様において、基板および/または微小針、ならびに他の構成要素は、可撓性の材料から形成されて、このデバイスが、このデバイスが適用される生物学的障壁(例えば、皮膚、脈管壁、または目)の輪郭に適合することを可能にする。」
カ「【0046】
(g.経皮微小針デバイス)
図1は、皮膚内に挿入された微小針デバイスの好ましい実施態様の例示の側面立面図である。デバイス10は、複数の微小針12が突出する上部または基板11を備える。」
キ「【0084】
代替の実施態様において、生分解性の微小針または非生分解性の微小針が、完全な薬物送達デバイスとして使用され得、ここで生分解性の微小針は、好ましい実施態様である。例えば、微小針は、局所または全身送達のための活性薬剤の分散を含む生分解性のポリマーから構成され得る。薬剤は、微小針の組成および形状、薬物および他の因子の濃度により決定されるプロフィールにより長時間放出され得る。この方法において、薬物リザーバは、微小針の一つ以上のマトリクス内に存在する。
【0085】
別の代替的な実施態様において、これらの微小針は、生物学的障壁を貫通した後、基板から故意に分割され得る。この方法において、微小針の一部は、生物学的障壁内またはその向こう側に残り得、そして微小針の一部およびそれらの基板は生物学的障壁から取り除かれ得る。皮膚の場合、これは、皮膚へアレイを挿入し、手でまたは他の方法で微小針の先端を折ることを含み得、次いで微小針の基部を取り除き得る。次いで、皮膚に、または別の生物学的障壁中かもしくはそれを横切って残ったままの微小針の部分は、微小針の組成および形状、薬物および他の因子の濃度により決定されるプロフィールによる時間の間、薬物を放出し得る。好ましい実施態様において、微小針は、生分解性ポリマーから作製され得る。生分解性微小針先端からの薬物の放出は、ポリマー分解の速度により制御され得る。微小針先端は、局所または全身性効果のための薬物、あるいは他の薬剤(例えば、芳香、昆虫忌避薬および日焼け止め)を放出し得る。
【0086】
微小針の形状および含有量は、微小針の破損を制御するように設計され得る。例えば、切り欠きが、製造時または続く工程としてのいずれかで微小針中に導入され得る。この方法において、微小針は、切り欠きの部位で優先的に破損する。さらに、微小針の折れる部分のサイズおよび形状は、特定の薬物放出パターンだけでなく、身体中の細胞との特定の相互作用に制御され得る。」
ク「
[図:0001420663000001.jpg]
」
ケ 上記キの、生分解性の微小針が完全な薬物送達デバイスとして使用され得ること、生分解性の微小針は活性薬剤の分散を含む生分解性のポリマーから構成され得ることの記載からみて、上記の「薬物」と「活性薬剤」は、同じものである。
コ 上記クの図1から、基板11の一面に微小針12が設けられていることが看取される。
そして、上記カの記載を併せみれば、微小針12は、基板11の一面から突出している。
2 引用発明
上記1の事項ア~コを総合すると、引用文献には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「皮膚を通過する薬物の送達を可能にする微小針デバイス10であって、薬物の分散を含む生分解性ポリマーから構成される複数の微小針12と、可撓性の材料から形成され、その一面から微小針12が突出する基板11とを備え、微小針12は、テーパー状であって、テーパー状のシャフトを有し、遠位にある端部で尖点へテーパー状になり、シャフトはその断面が星型の形状であり、微小針12は、皮膚に挿入され、配置したままにする間、薬物の送達のために機械的強度を有し、皮膚を貫通した後、基板11から故意に分割されて皮膚中で崩壊するものであり、皮膚へ微小針12のアレイを挿入し、微小針12の破損を制御するための切り欠きを設けることでその部位で優先的に破損させて微小針12の先端を折り、次いで微小針12の基部を取り除き、皮膚に残ったままの微小針12の先端は薬物を放出する、微小針デバイス10。」
3 引用文献2の記載事項
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上記引用文献2には、次の記載がある(付記した訳文は、当審が作成した。)。
ア「
[図:0001420663000002.jpg]
」
(中間部(14)は、ニードル部(12)から延長形成された部分として、ニードル部(12)を支持する機能を実行する。マイクロニードル(10)がニードル部(12)から皮膚に挿入すると、中間部(14)の少なくとも一部は、皮膚の水分や酵素との接触によって溶解されるか切れる。中間部(14)の内側は、中央空間部(15)を成すように形成するのが望ましいことがある。これは、中間部(14)の厚さを薄くすることで、有効成分が集中したニードル部(12)を皮膚に残した状態で中間部(14)が先に溶解されるか切れるようにするためである。)
イ「
[図:0001420663000003.jpg]
」
4 引用文献3の記載事項
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上記引用文献3には、次の記載がある。
ア「【0039】
第一の本実施形態では、図3(A)に示すように、少なくとも一つの針状凸部110は、シート部116から錐台部114に延びる空洞部124を有している。また図3(B)に示すように、少なくとも一つの針状凸部110は、シート部116から錐台部114を超えてニードル部112に延びる空洞部124を有している。」
イ「【0049】
図4は、経皮吸収シートの薬剤が皮膚内に送達される状態を示す説明図である。図4(A)は経皮吸収シート100の針状凸部110を皮膚130に刺した直後の状態を示している。ニードル部112が皮膚130内に位置し、薬剤を含む第1層120が皮膚130内に配置される。空洞部124はシート部116から錐台部114の一部にまで延びている。
【0050】
図4(B)は、経皮吸収シート100の針状凸部110を皮膚130に刺した後、数分間経過した状態を示している。ニードル部112を構成する第1層120が溶解し、第1層120に含まれる薬剤が皮膚130内に送達される。第1層120が溶解しているので、皮膚130に刺した直後と比較して、第1層120のサイズは小さくなっている。同様に、皮膚130内にある第2層122も溶解し、第2層122のサイズは小さくなっている。
【0051】
図4(C)は、図4(B)の状態から、数分間経過した状態を示している。ニードル部112を構成する第1層120、及び第2層122が更に溶解する。空洞部124に達するまで第2層122が溶解すると、第1層120、及び第2層122を含む針状凸部110がシート部116から分離するので、針状凸部110を皮膚130内に残すことができる。」
ウ「【0053】
空洞部124は、針状凸部110において、シート部116から少なくとも錐台部114に延びるように、つまり、図3(A)に示すように、錐台部114の一部に空洞部124が形成されていれば良い。さらに、空洞部124は、針状凸部110において、図3(B)に示すように、シート部116からニードル部112に延びるように、つまりニードル部112に形成されていることが好ましい。空洞部124をニードル部112に配置させることにより、第1層120と第2層122とを早期に分離した状態とできる。」
エ「【0061】
図7は、図5、図6に示される経皮吸収シート100の断面図である。図7(A),(B)に示されるように、経皮吸収シート100は薬剤を含む第1層120と、薬剤を含まない第2層122とにより構成されている。薬剤を含む第1層120は針状凸部110の先端(ニードル部112の先端)に形成されている。第1層120を針状凸部110の先端に形成することにより、皮膚内に効率よく薬剤を送達することができる。
【0062】
ニードル部112の第1層120を除く部分には、薬剤を含まない第2層122が形成されている。錐台部114は第2層122により構成されている。シート部116は第2層122により構成されている。ニードル部112、錐台部114、及びシート部116を構成する第1層120、及び第2層122の配分は、適宜設定することができる。」
オ「
[図:0001420663000004.jpg]
」
カ「
[図:0001420663000005.jpg]
」
キ「
[図:0001420663000006.jpg]
」
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
1 引用発明の「可撓性の材料から形成され」る「基板11」は、本願発明の「可撓性のベース層」に相当する。
引用発明の、基板11「の一面から」「突出」し、「薬物の分散を含む生分解性ポリマーから構成される複数の微小針12」は、本願発明の「前記ベース層の一面に位置し、生分解性高分子と薬物を含」む「複数のマイクロニードル」に相当する。
そして、引用発明の、「基板11」と「複数の微小針12」とを備え、「皮膚を通過する薬物の送達を可能にする微小針デバイス10」は、本願発明の「ベース層;および」「複数のマイクロニードルを含」む「経皮透過型薬物伝達パッチ」に相当する。
2 引用発明の微小針12は、「テーパー状のシャフトを有し」、当該「シャフト」の「断面が星型の形状であ」るところ、星型は、通常、平面視において、それぞれが尖った端部と、端部より図形の中心に向かってさらに内側に位置しながら隣接の突起と接する根部とを含む、放射方向に伸びた複数の突起を含み、複数の突起のうちの円周方向に沿って隣接した二つの突起の間は凹んでおり、隣接する二つの突起の二つの面は根部で設定された角を成して接する形状であると表現でき、平面視でそのような形状を有する微小針12であって、「テーパー状のシャフトを有し、遠位にある端部で尖点へテーパー状にな」っている立体形状を有するものは、星型のピラミッド形状と表現できるから、引用発明の「テーパー状であって、テーパー状のシャフトを有し、遠位にある端部で尖点へテーパー状になり、シャフトはその断面が星型の形状であ」る「微小針12」は、本願発明の「放射方向に伸びた複数の突起を含む星形のピラミッドからなり、前記複数の突起それぞれは尖った端部と、端部よりマイクロニードルの中心に向かってさらに内側に位置しながら隣接の突起と接する根部とを含み、前記複数の突起のうちの円周方向に沿って隣接した二つの突起の間は凹んでおり、前記隣接する二つの突起の二つの面は根部で設定された角を成して接し」ている「マイクロニードル」に相当する。
3 そうすると、両者は、
「可撓性のベース層;および前記ベース層の一面に位置し、生分解性高分子と薬物を含む複数のマイクロニードルを含み、前記複数のマイクロニードルそれぞれは放射方向に伸びた複数の突起を含む星形のピラミッドからなり、前記複数の突起それぞれは尖った端部と、端部よりマイクロニードルの中心に向かってさらに内側に位置しながら隣接の突起と接する根部とを含み、前記複数の突起のうちの円周方向に沿って隣接した二つの突起の間は凹んでおり、前記隣接する二つの突起の二つの面は根部で設定された角を成して接する、経皮透過型薬物伝達パッチ。」
である点で一致し、次の点で相違する。
[相違点]
本願発明は、複数のマイクロニードルが「内部に空の空間を有」するとともに、可撓性のベース層が「複数の開口を有」し、「前記複数の開口は前記複数のマイクロニードルそれぞれの前記空の空間と通じて前記空の空間を開放させ、前記空の空間は前記ベース層に向かって開かれた空間であ」って、「前記複数のマイクロニードルそれぞれで、前記ベース層から前記の空の空間の端までの高さは前記ベース層から前記マイクロニードルの尖端部までの高さの半分以上である」のに対し、引用発明は、開口、空の空間を有していない点。
第6 判断
上記相違点について検討する。
引用発明は、「微小針12の破損を制御するための切り欠きを設けることでその部位で優先的に破損させて微小針12の先端を折」るものであるところ、引用文献2(上記第4の3ア~イ参照)や引用文献3(同4ア~キ参照)に例示されるように、支持部とニードル部とを含むマイクロニードルにおいて、ニードル部の内部に、対応する支持部の部位に開口が形成されて当該開口に通じることで開放される空洞部を設けることにより、薬剤を含むニードル部の一部の皮膚内での溶断を容易にする技術は本願の出願前に周知であることを踏まえ、また、ニードル部の内部に設ける空洞部の大きさ(例えば、支持部から空洞部の端までの高さ)はニードル部の溶断のさせやすさ等を考慮して当業者が適宜設定し得る設計上の事項であることを併せみれば、引用発明において微小針12の破損を制御するために、上記の切り欠きに代えて上記周知の技術を適用し、上記相違点に係る本願発明の事項とする程度のことは、当業者であれば容易に想到し得たことである。
そして、本願発明により奏される効果は、引用発明及び周知の技術により奏される効果から当業者が予測し得た範囲のものであって、格別顕著なものではない。
よって、本願発明は、引用発明及び上記周知の技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-020951