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商標拒絶査定不服審判

2022-020080

チヌークスポート、チヌークスポーツ、チヌーク

審判番号
2022-020080
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-116242外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月09日
審決日
2023年04月11日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)音数・音構成の違い位置: 語尾・後半相違音「スポート」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-116242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Chinook Sport」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年9月17日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年4月26日付けで拒絶理由の通知、同年6月25日受付で意見書の提出、同年8月31日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月9日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同5年2月22日受付で手続補正書が提出されている。 本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4757048号商標(以下「引用商標1」という。)は、「チヌーク」の片仮名と「Chinook」の欧文字を二段に横書きしたものであり、平成15年8月22日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同16年3月19日に設定登録されたものである。 (2)登録第4932003号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CH-47 CHINOOK」の文字を横書きしたものであり、平成17年6月30日に登録出願、第28類「将棋用具,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,動物縫いぐるみ,飛行機模型おもちゃ,模型飛行機操縦おもちゃ,ダイカスト金属製飛行機おもちゃ,飛行機縫いぐるみ,金属及び木材製模型おもちゃ,飛行機組立て用キット(ブロックを含む),クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),その他のおもちゃ,ゴルフ用クラブ,ゴルフ用ボール,ゴルフ用ティー,キャディーバッグ,ソフトボール,ソフトボール用バット,フットボール,テニス用ボール,その他の運動用具」を指定商品として、同18年2月24日に設定登録されたものである。 (3)国際登録第1396009号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CHINOOK」の文字を横書きしたものであり、2018年(平成30年)2月21日に国際商標登録出願、第25類「Footwear [other than special footwear for sports]」を指定商品として、令和元年6月28日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「Chinook Sport」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、語間に1文字分の間隔を空けながらも、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中「Chinook」の文字は「チヌーク(冬の終わりにロッキー山脈の東斜面を吹き降ろす暖かく乾いた風)。チヌック族。」などの意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、我が国で親しまれた外来語ではなく、また、「Sport」の文字は「スポーツ。運動競技。」の意味を有する英語(前掲書参照)で、我が国で親しまれた外来語であるが、構成文字全体としては成語となるものではなく、具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「チヌークスポート」などの称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、「チヌーク」の片仮名と「Chinook」の欧文字を二段に横書きしたものであり、引用商標3は、「CHINOOK」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は「チヌーク(冬の終わりにロッキー山脈の東斜面を吹き降ろす暖かく乾いた風)。チヌック族。」などの意味を有する英語(前掲書参照)に通じるが、我が国で親しまれた外来語ではない。 そうすると、引用商標1及び引用商標3は、その構成文字に相応して、「チヌーク」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2は、「CH-47 CHINOOK」の文字を横書きしたものであるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、語間に1文字分の間隔を空けながらも、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、引用商標2の構成中「CH-47」の文字は、一般的な辞書に掲載されている成語ではなく、「CHINOOK」の文字は「チヌーク(冬の終わりにロッキー山脈の東斜面を吹き降ろす暖かく乾いた風)。チヌック族。」などの意味を有する英語(前掲書参照)であるが、我が国で親しまれた外来語ではないから、構成文字全体として、具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「シーエイチヨンジュウナナチヌーク」などの称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 ア 本願商標と引用商標1及び引用商標3を比較すると、外観においては、いずれも「Chinook」(CHINOOK)の文字を含むとしても、「Sport」の文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語となるから、判別は可能である。また、称呼においては、構成文字全体から生じる称呼は、語頭の4音「チヌーク」を共通にするが、語尾の4音「スポート」の有無の差異があるから、聴別は可能である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は可能だから、同一又は類似の商品に使用されるときでも、相紛れるおそれはなく、類似しない。 イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観においては、いずれも「Chinook」(CHINOOK)の文字を含むとしても、「Sport」及び「CH-47」の文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語となるから、判別は容易である。また、称呼においては、いずれも「チヌーク」の音を含む点で共通するとしても、全体の構成音及び音数が明らかに相違するから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、同一又は類似の商品に使用されるときでも、相紛れるおそれはなく、類似しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-020080

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