商標拒絶査定不服審判
2021-008595
スプーンスポーツ、スプーン
- 審判番号
- 2021-008595
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-086113
- 請求日
- 2021年06月30日
- 審決日
- 2021年12月09日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社スプーン
- 【請求人代理人】井上 一
- 【請求人代理人】竹腰 昇
- 【請求人代理人】黒田 泰
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W121437) / T18 .262-WY (W121437) / T18 .263-WY (W121437)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-86113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類、第14類、第25類、第28類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年6月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和元年12月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年1月24日付けの意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年3月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年6月30日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、同日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用のエンジン,陸上の乗物用エンジンマウント,軸(陸上の乗物用の機械要素),軸受(陸上の乗物用の機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),減速機(陸上の乗物用の機械要素),歯車(陸上の乗物用の機械要素),クラッチ機構(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器(陸上の乗物用の機械要素),ばね(陸上の乗物用の機械要素),乗物用懸架装置のショックアブソーバー,制動装置(陸上の乗物用の機械要素),自動車用ブレーキセグメント,陸上の乗物用のブレーキローター,自動車の部品及び附属品,自動車用車体,自動車用バンパー,バックミラー,乗物用サイドミラー,風防ガラス用ワイパー,自動車用車輪,自動車用ステアリングホイール,乗物用スポイラー,自動車用座席,自動車用ボンネット,自動車の内装用部品」、第14類「キーホルダー」及び第37類「自動車の修理又は整備」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4069278号商標及び登録第6235087号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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